さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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Re: しかしこうやって眺めてみると

投稿者: nachiyama800 投稿日時: 2007/09/10 14:25 投稿番号: [20680 / 62227]
あれあれ?まだ水銀について屁理屈こねてるの?(笑)
結局、事実無しの憶測で責任追及している水銀の件については
一切謝罪する気はないんだね?
しかも今度はブルセラ症まで持ち出して風評被害を狙ったネット運動しちゃって・・・知らないよ?

しかしこうやって眺めてみると

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/10 14:09 投稿番号: [20679 / 62227]
“やる側”“御用研究者”“国粋バカ”“利権ゴロ”と少々の“ネトウヨ”が物の見事に総体として集まってやがる・・。


まるで絵に描いたようではないか。w

Re: ゼロリスク

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/10 13:54 投稿番号: [20678 / 62227]
>無意味です。

>あやふやな可能性だけなら


町議会で「ゴンドウ鯨を使っているようだけどどうなんですか?」と

質問されたのなら教育委員会には

汚染状況を調べる義務が生じる。

教育委員会が食材を決定しているのだから当然のことだ。

なぜなら教育委員会の基本理念として

児童たち及びその保護者たちに対する「食への安心感」というものがあるからだ。

そう、調べてその結果をその保護者たちに説明する責任がある。

Re: 「濃度」ではなく「量」で規定している

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/10 13:37 投稿番号: [20677 / 62227]
ただ貼り付けるだけではなくちゃんとてめえでポイントを分かりやすく説明したら?


つーか食品衛生法は「濃度」ではなく「量」で規定している、

ってことに変わりはない、ご苦労さんねはい。

Re: ところが環乳第99号は「濃度」で規定

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/10 13:29 投稿番号: [20676 / 62227]
>鯨は暫定規制値の対象外とされているが何か問題でも?


ん?   現在では適用されていますがなにか?


         ↓


一方、食品汚染物としてのPCBや水銀は、昭和47及び48年に厚生省によりそれぞれ暫定的規制値が定められており、遠洋沖合魚介類でPCBが0.5ppm、魚介類の水銀が総水銀0.4ppm、メチル水銀として0.3ppmとなっている。クジラ、イルカ等の鯨類についてもこの暫定規制値が適用されているが
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/01/h0116-4.html
(厚生労働省ネ♪)

Re: ゼロリスク

投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2007/09/10 11:26 投稿番号: [20675 / 62227]
>あのね、国の規制値の10倍の可能性があったかもしれないのね。

>これを毎月一回、7ヶ月間続けた。


前にもお尋ねしましたが、「可能性」以外に根拠がなく、
しかもその可能性すら「どの部位で、どの鯨で、全体に対してどれだけの個体が」といった基本事項すら示せないのでは無意味です。

あやふやな可能性だけならいかなる物についてでも「**という例があったらしいから危険かもしれない」といくらでも言えます。

あなたが示すべきは、基本的な定量データと、データの信憑性。
「生データが出てないからわかんねえ」と主張し続けていた方の言う事とは思えません。

Re: 「濃度」ではなく「量」で規定している

投稿者: sakuranomatakasan 投稿日時: 2007/09/10 10:07 投稿番号: [20674 / 62227]
延々とご苦労様
君がどれだけアホな事言ってるかわかるから読んどくといい

No.31 残留農薬ポジティブリスト制度の導入
http://lib.ruralnet.or.jp/libnews/nishio/nishio031.htm

Re: ところが環乳第99号は「濃度」で規定

投稿者: sakuranomatakasan 投稿日時: 2007/09/10 09:21 投稿番号: [20673 / 62227]
鯨は暫定規制値の対象外とされているが何か問題でも?
君の脳内では鯨は魚介類ということか

魚介類・鯨類の水銀について
http://www.jccu.coop/news/syoku/syo_030606_01.htm

どうしても水銀を「猛毒」にしたいらしいが

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/09/10 08:58 投稿番号: [20672 / 62227]
自分の発言の証拠に強引に持って来たい意図は透けて見えるのだけれど・・・・すでに評価が堅いモノを、個人的嗜好でいくらいじったところで無理なものは無理(苦笑)。

そもそも、農薬は発ガン等の症例が実際にあったから、過去に使用が禁止されており、その事実に基いて法律で規制値が決められ、その超過には罰則規定が存在する超ハイリスクなものと、最低発症量に達しない限り「有毒でない」と現時点までの症例報告・調査研究から判明しているので低リスクに分類されているものを比較できない。

たとえば、その違いはメチル水銀が「暫定的規制値」を超えた摂取をしても十二分なバッファーが存在するため特に影響は出ない(症例も無いので)が、農薬の場合はその保障が出来ない・・・だから処罰規定が明確に存在するわけなのだが。

さて。

メチル水銀に関する、厚生労働省・食品安全委員会の公式発表は今だ有効であり、覆される証拠提示も無ければ症例報告も調査結果も出ていない。

その様な事実のもと、kujira7君が和歌山県教育委員会と保護者に突きつけて、いまだに取下げもしていない告発事案は真実性有り・・・を証するものなのだろうか?。

話の最重要な要点はそこであり、濃度や量の規制基準の話ではない・・・しかし「規制基準」の不平等を疑うのなら、当然農薬とメチル水銀の発症例と危険リスクに関する知見・対比を揃えていないと反証にならないと思うが・・厚生労働省・食品安全委員会ともに「信じない」立場の人物としては、当然の反応なのかもしれないが・・・法廷が求める真実性とはかなり掛け離れた話になってしまうね(苦笑)。

ところが環乳第99号は「濃度」で規定

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/10 07:23 投稿番号: [20671 / 62227]
暫定的規制値を超えるものを発見した場合

・検査を強化せよ(つーかもともとメチル水銀検査なんかしてねーだろうが)

・流通させないようにせよ(つまり「売るな!」ってこと)


この御達しは「量」ではなく「濃度」で規定している。

さあどうする?



------------------

http://www.ffcr.or.jp/Zaidan/mhwinfo.nsf/48b1f48352378e7e492565a1002ecd5e/6790022aba6835fb49256dfd001ff6bd?OpenDoc ument
4   暫定的規制値の運用について
(1)   暫定的規制値をこえる魚介類を市場に流通させないためには漁獲水域における当該魚介類の漁獲を禁止することがもつとも肝要であるが、流通段階の市場においても暫定的規制値の定められた魚介類を最重点として検査を強化し、暫定的規制値をこえる魚介類を流通させないよう効果的に運用されたい。
(2)   流通段階の検査により暫定的規制値をこえる魚介類を発見した場合は、当該魚介類を漁獲地で抑えることが効果的であるので直ちに漁獲水域を担当する部局(漁獲水域が他の都道府県にある場合は、当該都道府県とする。)に連絡する等関係部局と密接な連けいを保つとともに当該魚介類の廃棄、販売の自主的規制等の適切な指導を行なうものとする。

「濃度」ではなく「量」で規定している

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/10 07:12 投稿番号: [20670 / 62227]
「ヘプタクロル」の残留農薬濃度基準は0・03ppm。

で今回発見された濃度は0・14ppm、つまり約5倍だ。

でもこの0・14ppmという濃度は

「同程度の濃度のカボチャを年間約13キロ・グラム以上、一生涯摂取した場合に健康被害が出る量」

らしい。(農協側の説明によると)



この食品衛生法は「濃度」ではなく「量」で規定している。

「量」で規定しているのなら

「年間約13キロ・グラム以上、一生涯摂取」しない限り

“人の健康を損なうおそれのない量”ってことになる。


つまりこの法律に沿った形で理屈的に言うのなら、たとえば

「年間10キロ・グラム程度なら、一生涯摂取」しようが

“人の健康を損なうおそれのない量”ってことになってしまい

この法律に違反しないってことになってしまうが

いかがかな?



みなさん御ひいきのw「少量摂取なら問題ない」論法に従うのなら

「少量摂取なら問題ない」と発表して販売すれば

上記食品衛生法には違反しないってことになってしまう。


でも速やかに回収作業に入った。

なぜか?

昨今の「食の安全・安心」という風潮を受けての行動に他ならない。

つまり法律違反だから回収作業に入ったというわけじゃないってことだ。

Re: 6ヵ月後には約3倍になる

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/10 06:22 投稿番号: [20669 / 62227]
>根本的に間違っているんだけどね。

いや間違ってはいないよ。なぜなら

きみが「No.20615」で書いた下記の計算は

もろ「等比数列の和」だからだよ。

      ↓

「No.20615」
一週間ごとに一定の量を摂取する場合は、次の計算になります。
A0を1とした場合、一週間後はAt=0.93となり、ここで1が加わるのでA0=0.93+1=1.93とする。二週目はA0=1.93の93%が残るのだから、1.93×0.93=1.80、三週目は2.80×0.93=2.61…繰り返しで面倒そうですが、表計算ソフトを使えばあっという間に一覧表ができます。



ただ単に「一週間(0.93)」と「一ヶ月間(0.74)」との違いだけ。

残留量の求め方は同じ。(等比数列の和)


公式をただ暗記するのではなく(表計算ソフトにただ数値をぶち込むのではなく)

なぜそうなるのか、それを理解した上で使うこと。

Re: しかしなあ農..

投稿者: nachiyama800 投稿日時: 2007/09/10 04:35 投稿番号: [20668 / 62227]
ブルセラ菌で農薬の規制値を持ち出しちゃった!
すごいよK7君。君は以前に水銀の件でも農薬を持ち出したんだけとちゃんとまわりから農薬のリスクについて指摘されてたよ。
学習しないなんて水族館のイルカちゃん以下だよ!しっかりして!

しかし面白いね。君が否定してる致死的調査捕鯨で得たデータを元に君が必死に食の安全とか語っている姿が。
鯨の生態調査、資源管理にはやっぱり致死的調査捕鯨が不必要なんてことはなかったね!

Re: 北西太平洋ミンク鯨の2割がブルセラ菌

投稿者: yukakedaisuki 投稿日時: 2007/09/09 20:36 投稿番号: [20667 / 62227]
コレ忘れてたw

>つーかみずから進んでブルセラ検査(血液検査)を受けようとする人もいまい。

オッカシイんだよねェ、この言い草が......w

ブルセラ菌ってヒトへの感染が確認されてる種でも、其々の種によってその(ヒトに顕れる)症状の「強弱」が有るらしいんだけども、何れも感染細胞を排出する為に何日も下痢・嘔吐に悩まされるんだそうな。
コレがあまりにもヒトの活動を縛るので「殺さない生物兵器」としての研究
すら進んでたそうな。
これはもう、「みずから進んでブルセラ検査(血液検査)受けよう」かどうか迷うような、迷えるような状況じゃないんですけど.......?w

もし鯨肉食によって「海棲哺乳類型」ブルセラ菌に羅患した場合、その症状が強ければ当然医者に掛って、そこで医者が下痢・嘔吐などの通常の食中毒症状の処置をしても当然利かないんだから、先ず指定感染症を疑って血液検査をする筈なんだよな。
そうすれば「ブルセラ症」かどうか、それが鯨由来の「海棲哺乳類型」なのかどうかは直ぐに特定出来る筈だよねェ?

もし医者に掛かるほどでもない軽い症状だとすれば、それこそ他の食中毒原因菌なんかと比べても全然脅威じゃないんだから尚更「全頭検査」・「販売禁止」なんか必要無い、って事にしかならないよねェ?

それでもコレが「危険」だと言うなら、鯖・ハマチなんか何時強力なアレルギーを発症するか判らないんだから全面的に販売禁止にしなきゃ、ねェ?w

>鯨をよく食う人に検査を受けてもらうっていうのも一考だな。

>でもまあそんなやつはいねえわな。

>したがって当分、人への感染は分からん、と。

「鯨をよく食う人」は俺なんかを含め多数実在してるワケですが?w
それでも発症するには食う頻度が少ない、ってんなら誰が発症する事を恐れる必要があるの?w

仮に「感染率が極端に低い」と想定した場合、又は今後の研究によって「低い」と判明した場合もやはり他食品の「原因菌感染率」と比べてなんら脅威ではないので、やはり「全頭検査」も「販売禁止」も必要無い、って事だよねェ?

.....さてKクン、「鯨ブルセラ菌」の「何」が「如何」にして「問題」なんですか?

頑張って答えてみましょう、ね?w

Re: 北西太平 馬鹿じゃないの?馬鹿

投稿者: kujirameat 投稿日時: 2007/09/09 20:34 投稿番号: [20666 / 62227]
>「まだ分かってないのだから売ったってかまわない」とするか、

はぁ?

わかってきても危険なものを多数販売しているものがあるがなにか?
それでも承知の上で食べる人も多数いますがなにか?

要は正しい理解と各自の行動で何事も決定すればいいだけのこと。

その点はK7はまるっきし理解していないで   危ない危ない
の連発で社会不安を勝手に煽っているんだな。悪質だ。

お前がたべれば社会の為にめでたい物を教えてやるよ。
せいぜい沢山たべて社会に貢献しな。w

フグ類        卵巣食べるとあの世行き。
ツブ貝        食べ過ぎると酔っ払い中毒症状がでる。
ソテツの実      処理不十分だと強毒
アサガオの種     幼児が遊んでのむと激しい下痢。
油坊主        未消化性油脂で下痢
青梅         吐き気とめまい
じゃがいもの芽    吐き気とめまい


で、   クジラはだめで   反捕鯨国のアメリカのBSE問題   などどうでも
いいのだな?

脳内メーカーの書き直しを望むところだ。

Re: しかしなあ農薬だと

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2007/09/09 19:46 投稿番号: [20665 / 62227]
>「万が一食べても健康に影響はない量」にもかかわらず(ただし農協側の発言)即刻回収にまわるという慎重さ。

慎重だから、回収したんじゃないよ。

>食品衛生法
第十一条の3
農薬(農薬取締法 (昭和二十三年法律第八十二号)第一条の二第一項 に規定する農薬をいう。次条において同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 (昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項 の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第二項 に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び薬事法第二条第一項 に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を除く。)が、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて残留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない。ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度について第一項の食品の成分に係る規格が定められている場合については、この限りでない。


回収すべき法的根拠があるということ。「規制値」と「暫定規制値」は法的な意味が違うんだから、ごちゃ混ぜにしないようにね。

Re: 6ヵ月後には約3倍になる

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2007/09/09 19:42 投稿番号: [20664 / 62227]
>きみはどうも「等比数列の和」を理解できていないらしい。

ははぁ、そうことか。根本的に間違っているんだけどね。等比数列というのは、

a(n)=K×a(n-1)

のこと。だけどこの問題は、

a(n)=K×(a(n-1)+1)

だから、等比数列じゃないんだよ。しかも、この問題は和を求めるんじゃなくて、n項目の値を求めるのが答え。数学は全然話にならないようだね。


>「半減期」のときは分かりやすかったのによ。

それじゃ、指数計算ぐらい自分でやれば。というか、全然理解できてないじゃない。

Re: 北西太平洋ミンク鯨の2割がブルセラ菌

投稿者: yukakedaisuki 投稿日時: 2007/09/09 18:56 投稿番号: [20663 / 62227]
>「クジラからの感染報告が無い」という理由(根拠)だけで

>「クジラから人へは感染しない」とは言えないってこと。

>論理的(科学的)思考ができないんだな、お前って。

キミに「論理的・科学的思考」の無さを言われると脱力しちゃいますが....w

ワタクシ自身が「感染しない」という「証明」を行った事実は未だ御座いませんが?
「私」が「キミ」に「何故未だに感染例が無いんでしょうねェ?」と訊いて居るので御座いますケド........?w

でわでわ、改めて質問します。

「十数年以上」販売してるのにも拘らず「感染例が出ない」事の不思議さを「論理的に(科学的に、でもオッケーよ?w)」解明してその内容を御教授下さい。


................無理なの知ってるけどw

>お前の場合、詭弁を論理的思考と勘違いしているからそういうことになる。

キミの場合は妄想を現実と勘違いなさってます........w




因みに向こうのトピのキミ宛の投稿、お返事が途切れてますが、答えられないのを
無理して答えろとは申しません。
ええ、無理は申しませんとも。

只、せめてどのレスの、どの辺が、「詭弁」なのかだけでもお教え下さい。

今後の参考にさせて頂きますので、是非........w

Re: しかしなあ農薬だと

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/09/09 18:50 投稿番号: [20662 / 62227]
有機塩素系殺虫剤とメチル水銀では同じ化学物質でも危険度が全然違うからさ。
当たり前なことに何を感心してるんだい(苦笑)。

ご指摘のヘプタクロルは内分泌の撹乱作用を有すると疑われている化学物質だし、難分解性で、生物濃縮性があり、生殖機能への悪影響が指摘されている。
また、発ガン性の指摘もある、

君はそんな劇物と、似てはいるが知見と日常生活レベルでの無害性がはっきりしているメチル水銀を知りもし無いくせに(いや、知っていて意図的に嘘をついたのかな?)いっしょくたに考えているから、当然、真実性を証明できる証拠なんぞ出てこないから、違法な言動を繰り返す事となり、それが故に告発されたんだよ・・・まだ、わからないんだ(苦笑)。

Re: 北西太平洋ミンク鯨の2割がブルセラ菌

投稿者: yukakedaisuki 投稿日時: 2007/09/09 18:34 投稿番号: [20661 / 62227]
>けど専門家の間ではブルセラ菌と言えば「人へ感染する」という共通認識は>あるみたいだね。

同じブルセラ菌でも種によって違う事を言わない、その「専門家」さんの名前(複数?)を教えて貰ってもいいかな?w

「主な種」のヒトへ感染するブルセラ菌4種は陸上動物のみを媒介とするモノなのは「共通認識」として在るだろうケド、それはあくまで畜産・ペットなどを宿主とするものだけ。ここらへんをワザと間違えるから誰にも信用されないんだよw

>さてここで「人への感染の有無」はまだ分かってはいない場合

>「安全策として感染クジラは売るのをよそう」とするか

>「まだ分かってないのだから売ったってかまわない」とするか、

>だな。

もう既に十年以上販売鯨肉からの感染例が無いのに「売るのをよそう」と考える御莫迦サンはキミの



          「   脳   内   お   役   人   さ   ん   」



だけです。残念でしたw

Re: 6ヵ月後には約3倍になる

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/09 18:27 投稿番号: [20660 / 62227]
>自分でこう書いたのに、なぜわざわざ間違った計算をしようとするのか、理解不能だ。

間違ってはいないよ、おれは収束の話はしていない、6ヵ月後に残存量がどのくらいになるかを計算している。


>何をやっているんだか…

きみはどうも「等比数列の和」を理解できていないらしい。

きみが示したやり方にそってやると計算式が等比数列になる。

で、その「等比数列の和」は公式から求められる。簡単なこと。

そしてその結果が約3倍ということになったってわけ。


>残念だけど、PTWIは一週間を基準とし、無発症量や中毒量は一日(一経口量)を基準とする。科学のルールだよ。単位操作すればいいだけだし、それすらできないなら、勉強しろということだ。

う〜ん、かなり傲慢だな。

おれみたいに「分かりやすく」って気持ちはないのかね?

「半減期」のときは分かりやすかったのによ。

Re: 北西太平洋ミンク鯨の2割がブルセラ菌

投稿者: yukakedaisuki 投稿日時: 2007/09/09 18:16 投稿番号: [20659 / 62227]
>海生哺乳類のブルセラ菌は人へは感染しないんだったら

>別に検査なんてする必要ねえだろ?

>お前も変なこと言うなあ・・。w

それならキミも「証明されて無い」と一々言う必要は何も無い筈ですけど?w
私は「未だ感染例が一件も無い」のに「証明が無い」として不安を煽るのが
オカシイ、ってハナシしかしてない筈ですが?w

>つまり「人への感染の有無」はまだ証明されていないってこと。

>つまりまだ安心はできないってことだ。

つまりは「調査捕鯨副産物の販売を邪魔したい」と........w

もう既に十年以上前から感染個体は存在してたのに、今の今まで感染例は無いのに、この先急に人体へ感染する可能性が出てくる、と?
実に不思議な論法だねェ......w
94年の捕獲分から既に感染個体が見付かってるのに実に不思議だねェ.....w

>ところでお前はまるで見てきたがのごとく盛んに

>「出荷前の全頭ブルセラ菌検査は行っていて感染クジラは市場に卸さない」てな感じのことを言っているが、

>はたしてその証拠は、出してみろよ?

「全頭検査」を行ってるなんて一度も書いてオリマセンがなにか?w
「てな感じ」で他人の文意を捻じ曲げ、捏造しても嘘は直ぐバレちゃうよ?
例によってキミの妄想かも知れないけど、ソレに付き合ってありもしない証明責任を負わされても困りますけど.......w

>ところでその感染クジラはどうしてる?   廃棄か?

>でもなあ、約20%が感染だろ?   すごい数字だぜ。w

>つーか20%も廃棄していたなんて聞いたことがないんだけど?

そもそもキミに「廃棄する必要性」が何故有るのか説明出来るのかな?w
仮に販売してたとして、もう既に10年以上販売続けてきて「感染例が一件も無い」んですけど?
「ブルセラ菌」の名前が公表された途端、急に「廃棄の必要性」が生まれるとでも?w

ついでだけども、
そもそもキミが貼り付けたあの記事の調査研究は大石某を擁する海洋研究開発機構の単独ではなく日本鯨研も共同で行ってた研究ですねェ?
(第13回日本野生動物医学会大会   P−28・リンク不可)
キミは「鯨研とは関係無い機関」と書いちゃってたけど.......w

鯨研自体がブルセラ菌の事を隠す積りも無いしサイトでも紹介してるし、
何が問題になるのかサッパリ不明ですねェ.......?

あっ、そうか「致死調査捕鯨継続の必要性」が証明されたのが「問題」なんだったねェ!!
確かにキミ等にとっちゃ存在意義の根幹を揺るがす「大問題」だよねェ...?w

しかしなあ農薬だと

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/09 18:12 投稿番号: [20658 / 62227]
「万が一食べても健康に影響はない量」にもかかわらず(ただし農協側の発言)

即刻回収にまわるという慎重さ。


でもこのくらいの慎重さが今の時代には求められているってこと。





--------------------

残留農薬基準超カボチャが流通
http://www.nhk.or.jp/sapporo/lnews/06.html

道南の厚沢部町の農家が生産したカボチャから国の基準を超える残留農薬が検出され、農協が回収を始めました。

函館市の「新函館農協」によりますと先月30日、厚沢部町の1軒の農家が生産したカボチャから国の基準のおよそ5倍の残留農薬が検出されたということです。
検出された農薬は「ヘプタクロル」と呼ばれる殺虫剤で、農協は「検出された量が少ないので、万が一食べても健康に影響はない」としています。
このカボチャは大阪や愛知など2府2県にあわせて12トンが出荷されていて、農協ではこれまでに40%余りを自主的に回収したということです。
「新函館農協」では、通常農作物を出荷する前に残留農薬の検査を行っていますが、職員のミスで検査結果が出る前にカボチャを出荷してしまったということです。

Re: 6ヵ月後には約3倍になる

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2007/09/09 18:11 投稿番号: [20657 / 62227]
>(0.74の6乗)+(0.74の5乗)+・・+0.74+1
=(1−「0.74の6乗」)÷(1−0.74)
≒3.23

何をやっているんだか…

>(1−kのn乗)/(1−k) 倍→1/(1−k) 倍へと収束する(Msg.20619)

自分でこう書いたのに、なぜわざわざ間違った計算をしようとするのか、理解不能だ。

>べつに0.74をかければいいだけのこと。それにおれはPTWI“的”と書いた。

PTWIは摂取量。あなたが、4倍とか書いてあるのは「蓄積量」だ。適当なことを言わないように。

>分かりやすく単位をひとつにしてもらえないかな?

残念だけど、PTWIは一週間を基準とし、無発症量や中毒量は一日(一経口量)を基準とする。科学のルールだよ。単位操作すればいいだけだし、それすらできないなら、勉強しろということだ。

Re: 北西太平洋ミンク鯨の2割がブルセラ菌

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/09 17:45 投稿番号: [20656 / 62227]
つーかみずから進んでブルセラ検査(血液検査)を受けようとする人もいまい。

鯨をよく食う人に検査を受けてもらうっていうのも一考だな。

でもまあそんなやつはいねえわな。

したがって当分、人への感染は分からん、と。

Re: 北西太平洋ミンク鯨の2割がブルセラ菌

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/09 17:33 投稿番号: [20655 / 62227]
>あ、勿論知りませんよ?私、鯨肉出荷担当係官じゃありませんからw

正直でよろしい。


>「クジラからの感染報告が無い」

「クジラからの感染報告が無い」という理由(根拠)だけで

「クジラから人へは感染しない」とは言えないってこと。

論理的(科学的)思考ができないんだな、お前って。


お前の場合、詭弁を論理的思考と勘違いしているからそういうことになる。

Re: 北西太平洋ミンク鯨の2割がブルセラ菌

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/09 17:20 投稿番号: [20654 / 62227]
>クジラ由来のブルセラ菌が、人に感染するかは

>まだ不明なはずだが?

そう確かに「人への感染の有無」はまだ分かってはいない。

けど専門家の間ではブルセラ菌と言えば「人へ感染する」という共通認識はあるみたいだね。


さてここで「人への感染の有無」はまだ分かってはいない場合

「安全策として感染クジラは売るのをよそう」とするか

「まだ分かってないのだから売ったってかまわない」とするか、

だな。

Re: 北西太平洋ミンク鯨の2割がブルセラ菌

投稿者: yukakedaisuki 投稿日時: 2007/09/09 17:13 投稿番号: [20653 / 62227]
>ん?どうしてしないなんて言える?

>毎回出荷する前に全頭ブルセラ菌検査をしているという証拠は?

>そんじゃ当然、出荷前の全頭検査はしているのでしょうな?

>これだけ「食の安全」が叫ばれる中、当然おやりになっているのでしょう
>な?

あ、勿論知りませんよ?私、鯨肉出荷担当係官じゃありませんからw
但し、「人間への感染可能性有りと判ってて尚それを生食用として」、
今まで大量に出荷し続けてきたにも拘らず、何故ブルセラ感染症患者が出てないのかキミに説明出来るかな?w

>ただ確認できてないだけかもしれないよ。

>つまり「ヒトへは感染しない」と証明されたわけじゃないってこと。

「ただ確認できてないだけ」なのは未知の病原可能性物質全てに云える事ですけど、何か問題でも........?w
コレを全て「危険可能性が在るから食すべからず」なんてやってたら何も食えずに全人類「ハイスピード即身成仏」へまっしぐら、ですけどw

海棲哺乳類型の存在自体が確認されてても、それによる感染例も無い内に
徒に不安を煽る(当然出荷後の製品も回収・検査しなくちゃなんないから)為だけに「全頭検査」なんかする必要はアリマセンが?
人体への影響が既にハッキリしてるサルモネラやノロウィルスですら「全頭検査」してないのにどうして感染例すらない「海棲哺乳類型のブルセラ菌」にだけそれを求めるのかなぁ........?w
全く感染例が見付かってないのに「ブルセラ菌」という名前だけを利用して「ブルセラ菌だゴルァ!!」「感染するんじゃゴルァ!!」「全頭検査だゴルァ!!」とやるのはキミ等「何としてでも水産庁・鯨研を邪魔したい人達」だけ、ですw
特にブルセラ菌の仲間には感染例の無い種が在る事を意図的に隠してそれを
やるから悪質だよねェ。

>単なる「状況証拠」。「人へは感染しない」ということの証明にはなってい>ない。

何が「単なる状況証拠」なの?バカ?w
元のハナシはコレ↓だよ?

>>たとえ感染者になったとしても「それがクジラからによるもの」という認>>識は生まれることはなかったというわけ、理解できたかな?(キミ)

>指定感染症であるブルセラ菌に感染した患者が現れたら当然その感染源の生>物・型を特定しなきゃなんないワケですから、今までそれが「海棲哺乳類
>型」だったという報告がない以上、「クジラからによるもの」なんて認識は>生まれ様が有りません。(私)

「クジラからの感染報告が無い」という事が「事実」なのに、これ以上何処に証拠・証明の必要が?キミ指定感染症の意味が判ってない以前に日本語が全く読めてないですよ......?
キミの場合、「ワザと」読み違えてるのかどうかの判別が難しいねェ......w

>示唆はしているが確定的な書き方はしていない。

それでは「あの記事」の「どの部分」で「示唆」してたのか教えてもらいましょうかねェ?w
キミが都合の良い「妄想」で文章の行間を埋める「達人」なのは皆さん御存知の様ですけれども........w

Re: 北西太平洋ミンク鯨の2割がブルセラ菌

投稿者: illustrious_hms 投稿日時: 2007/09/09 17:07 投稿番号: [20652 / 62227]
>まず、今回初めて(業界とは別組織が)調べたわけだから
>「感染個体の存在は判っていた」なんて言えないってこと。
>ちゃんと日本語読めよ、ぼけ。
>次に今まで感染の有無を調べたことがないわけだから

相変わらず”嘘”をついているねえ?

それともまたいつもの”知ったかぶり”ですか?


いずれにしても、君の主張は”嘘”か”知ったかぶり”

だけが根拠の反社会的同期に基づく「誹謗中傷」でしか無い。



北西北太平洋産ミンククジラ捕獲調査(JARPN)及び第2期北西太平洋鯨類捕獲調査(JARPNⅡ)関連の研究活動

http://www.icrwhale.org/03-B-JARPN.htm

「鯨類における感染症のモニタリングシステムの構築」の一環として、2000年JARPNⅡで採集されたミンククジラ40個体、ニタリクジラ43個体及びマッコウクジラ5個体の血清、及び2000/2001年JARPAで採集されたクロミンククジラ110個体の血清を用いて、牛ブルセラ菌(Brucella abortus)抗原との凝集反応によりブルセラ菌の鯨類への感染について検討した。その結果、15個体のミンククジラと4個体のニタリクジラの血清からブルセラ菌に対する抗体が検出されたが、4個体のマッコウクジラ及び110個体のクロミンククジラの血清中にはブルセラに対する抗体は検出されなかった。また、13個体のミンククジラ成熟雄の精巣、ニタリクジラの成熟雄1個体の精巣と成熟雌1個体の卵巣に異常が観察された。以上の結果より、北太平洋に生息する2種類のヒゲクジラにおいてブルセラ菌による感染の可能性が示唆された。このブルセラ菌のクジラ、ヒトにおける病原性については不明である。

Re: 6ヵ月後には約3倍になる

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/09 17:07 投稿番号: [20651 / 62227]
>計算が違うよ。3ヶ月後(180日後)には2.39だと書いたはず。

何倍になるのかを決めるために最初の摂取量を1とする(と同時にその時の残留量は1であると意味する)

1ヵ月後同じ量を摂取するとその時の残留量は

(1×0.74)+1

=0.74+1

そしてさらに2ヵ月後同じ量を摂取するとその時の残留量は

((1×0.74)+1)×0.74+1

=(0.74×0.74)+0.74+1

以下同じようにして6ヵ月後その時の残留量は

(0.74の6乗)+(0.74の5乗)+・・+0.74+1

=(1−「0.74の6乗」)÷(1−0.74)

≒3.23


つまり約3倍になる。


>そして、PTWIの意味もちゃんと把握していないね。「生涯にわたり継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがないと判断される1週間当たりの【   摂   取   量   】」だよ。体内の蓄積量じゃない。

べつに0.74をかければいいだけのこと。それにおれはPTWI“的”と書いた。


>メチル水銀の推定最低発症量は250μg/day/50kg-b、中毒量は1000μg/day/50kg-b。
1.6μg/kg-b/w = 11.4μg/day/50kg-bだから、この数値が如何に安全率をとっているか、分かろうというもの。

分かりやすく単位をひとつにしてもらえないかな?

(と同時に記号ではなくなるべく分かりやすい日本語で)


「何マイクロ(百万分の一)グラム/体重1キログラム当り/一週間当り」で。

Re: 北西太平洋ミンク鯨の2割がブルセラ菌

投稿者: illustrious_hms 投稿日時: 2007/09/09 17:00 投稿番号: [20650 / 62227]
>「殺処分」つまり「売らない」っと。

あ・た・り・ま・え   です。

伝染性がある以上、他への感染を防止するために殺処分する。

トリインフルエンザの時といっしょ。


>当然、ブルセラ菌に感染したクジラも「売らない」ってことになるよな?

意味不明。

クジラ由来のブルセラ菌が、人に感染するかは

まだ不明なはずだが?

Re: 6ヵ月後には約3倍になる

投稿者: kujirameat 投稿日時: 2007/09/09 16:52 投稿番号: [20649 / 62227]
>幼児の場合、日本のPTWIの2倍、3倍の摂取量。

このへんが馬鹿の馬鹿たる所以。

バブバブ   の   幼児が一日血も滴る   クジラ肉を100g   も食うかよ。

馬鹿。

Re: 6ヵ月後には約3倍になる

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2007/09/09 16:11 投稿番号: [20648 / 62227]
>≒3.23倍となっている

計算が違うよ。3ヶ月後(180日後)には2.39だと書いたはず。

そして、PTWIの意味もちゃんと把握していないね。「生涯にわたり継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがないと判断される1週間当たりの【   摂   取   量   】」だよ。体内の蓄積量じゃない。

メチル水銀の推定最低発症量は250μg/day/50kg-b、中毒量は1000μg/day/50kg-b。
1.6μg/kg-b/w = 11.4μg/day/50kg-bだから、この数値が如何に安全率をとっているか、分かろうというもの。

Re: 北西太平洋ミンク鯨の2割がブルセラ菌

投稿者: nachiyama800 投稿日時: 2007/09/09 16:09 投稿番号: [20647 / 62227]
ぎゃっはっは!K7ちゃんてクジラ君達自体の健康とかは実はどうでもいいんだね?
以前から北太平洋ミンクの何割が感染て話題ですよ!クジラ君達の生態にもし影響があったら大変ですね!
分からないことが多いならこれはますます調べなくっちゃ!
ちなみに調査捕鯨によるクジラからヒトへの感染例はありませんね。あれば緑豆は大騒ぎだね!

ていうか記事だけで妄想を暴走させてないでリンクちゃんと見てね。
だいたいソース記事もヒトへの感染については言及していないね。

Re: 6ヵ月後には約3倍になるヨコ

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/09/09 15:37 投稿番号: [20646 / 62227]
>幼児の場合、日本のPTWIの2倍、3倍の摂取量。
>そして月イチで同じ量を食べ続ければその上さらに6ヵ月後にはその3倍。
>つまり6ヵ月後の状態としては、PTWI的には4倍、9倍の量ということになる。
>これはどう見たって何がしかの問題有りと見るべきだろ?


で、これは『太地町の学校給食でのスポット摂取』に当って、kujira7君の責任追及言動の何かの証明になる様なことなのだろうか?。

これはどう見たって、何がしかの説明にすらなっていないと見るべきだろ?。

Re: 1/(1−k) 倍へと収束する

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/09/09 15:23 投稿番号: [20645 / 62227]
>対幼児かつ国の規制値の10倍の場合、リスク判定なんかしておりませんがなにか?

ハイリスクに置いてないのと、判定をしていないのは全然別物だよ。
法廷でもお間違えなく!(苦笑)。

実際には、ハイリスクに置かない・・・という形ですでにリスク判定されている。10倍事例については、歯鯨を食べ続けている事例は日本中にあるのに、症例知見が未だに何ひとつ無いから、知見・症例の「存在しないもの」をハイリスクに置けないんだけれどね。

FAO/WHOや厚生労働省、セイシェル(コホート調査)の知見が意味するところは、すでに明白だよね。

「魚を消費する集団における食品中のメチル水銀レベルが暫定的耐容摂取量0.2mgを超えた場合でも、健康危害を生じることなく、限られた期間であれば、問題ないと判断している」(出:FAO   JECFA   第16回)

の様に暫定基準値は目安でしかないのだから。
しかも毎日排出されていってしまうので、急激に蓄積量は低下する。

実は食品安全委員会の概要説明書でも認めているのだが、『歯鯨の10倍の含有値』の可能性が既に認識されながら、メチル水銀のスポット摂取等を特出してハイリスクと考える様な事はされていないのだ。
http://www.fsc.go.jp/senmon/osen/o-dai5/osen5-siryou2.pdf

理由は既出のごとく「ハイリスク化する理由が無いから」に他ならない。

さて・・・・実際には、太地町の学校給食用コビレゴンドウ肉が10倍の濃度を持っていた証拠は無いのだが、仮に「10倍を1回限りの摂取」した場合が急性中毒を招くような危険が指摘できるのか・・・それが指摘できてから初めて和歌山県教育委員会の責任追及が可能なはずだが、kujira7君は、それが「わかんない」事を理由に現在のリスク判定内容を容認せず、和歌山県教育委員会への責任追及を取り消そうとしないということなんだがな・・・自説の根拠を何一つ語れない状態で他者を誹謗する・・・この行動。自分で結構ワルだと思わないのかな?(苦笑)。

Re: 北西太平洋ミンク鯨の2割がブルセラ菌

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/09 15:15 投稿番号: [20644 / 62227]
海生哺乳類のブルセラ菌は人へは感染しないんだったら

別に検査なんてする必要ねえだろ?

お前も変なこと言うなあ・・。w



つまり「人への感染の有無」はまだ証明されていないってこと。

つまりまだ安心はできないってことだ。



ところでお前はまるで見てきたがのごとく盛んに

「出荷前の全頭ブルセラ菌検査は行っていて感染クジラは市場に卸さない」てな感じのことを言っているが、

はたしてその証拠は、出してみろよ?

>ブルセラ菌感染可能性の有る個体の存在は既に知られてたんだから、全頭を
調査の為の解体検査後にしか食用として市場に廻さない鯨肉に


ところでその感染クジラはどうしてる?   廃棄か?

でもなあ、約20%が感染だろ?   すごい数字だぜ。w

つーか20%も廃棄していたなんて聞いたことがないんだけど?

Re: 北西太平洋ミンク鯨の2割がブルセラ菌

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/09 14:45 投稿番号: [20643 / 62227]
>人間への感染可能性有りと判ってて尚それを生食用として市場に卸せばキミ等みたいなのを大喜びさせるだけなんで当然しませんよ?w

ん?どうしてしないなんて言える?

毎回出荷する前に全頭ブルセラ菌検査をしているという証拠は?


>コノ海棲哺乳類型の「仲間」はヒトへの感染例が未だ無く、だから、

ただ確認できてないだけかもしれないよ。

つまり「ヒトへは感染しない」と証明されたわけじゃないってこと。


>その「認識」自体はとうに持ってたし

へえ、そうなのぉ〜?

そんじゃ当然、出荷前の全頭検査はしているのでしょうな?

これだけ「食の安全」が叫ばれる中、当然おやりになっているのでしょうな?


>今までそれが「海棲哺乳類型」だったという報告がない以上、「クジラからによるもの」なんて認識は生まれ様が有りません。

単なる「状況証拠」。「人へは感染しない」ということの証明にはなっていない。


>文字数の限られた記事内で特にそれが示唆されてなければブルセラ菌による
異常・病変としか読めない筈ですけど?

示唆はしているが確定的な書き方はしていない。

Re: 1/(1−k) 倍へと収束する

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/09 14:17 投稿番号: [20642 / 62227]
厚生労働省・食品安全委員会らのリスク判定?

対幼児かつ国の規制値の10倍の場合、リスク判定なんかしておりませんがなにか?

6ヵ月後には約3倍になる

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/09 14:01 投稿番号: [20641 / 62227]
どもです。

k=0.74の場合6ヵ月後には

(1−kkkkkk)/(1−k)

≒(1−0.16)/(1−0.74)

≒3.23倍となっている


ふ〜ん、つまり約3倍になってんのね。

------------------ -

ある一定の量をたとえ毎月一回でもコンスタントに食べ続ければ6ヵ月後には

そのある一定の量の約3倍の量を有するということになる。



幼児の場合、日本のPTWIの2倍、3倍の摂取量。

そして月イチで同じ量を食べ続ければその上さらに6ヵ月後にはその3倍。

つまり6ヵ月後の状態としては、PTWI的には4倍、9倍の量ということになる。

これはどう見たって何がしかの問題有りと見るべきだろ?



○PTWI:暫定的耐容週間摂取量
生涯にわたり継続的に摂食したとしても
健康に影響を及ぼすおそれがないと判断される
1週間当たりの摂取量
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