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ところが環乳第99号は「濃度」で規定

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/10 07:23 投稿番号: [20671 / 62227]
暫定的規制値を超えるものを発見した場合

・検査を強化せよ(つーかもともとメチル水銀検査なんかしてねーだろうが)

・流通させないようにせよ(つまり「売るな!」ってこと)


この御達しは「量」ではなく「濃度」で規定している。

さあどうする?



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http://www.ffcr.or.jp/Zaidan/mhwinfo.nsf/48b1f48352378e7e492565a1002ecd5e/6790022aba6835fb49256dfd001ff6bd?OpenDoc ument
4   暫定的規制値の運用について
(1)   暫定的規制値をこえる魚介類を市場に流通させないためには漁獲水域における当該魚介類の漁獲を禁止することがもつとも肝要であるが、流通段階の市場においても暫定的規制値の定められた魚介類を最重点として検査を強化し、暫定的規制値をこえる魚介類を流通させないよう効果的に運用されたい。
(2)   流通段階の検査により暫定的規制値をこえる魚介類を発見した場合は、当該魚介類を漁獲地で抑えることが効果的であるので直ちに漁獲水域を担当する部局(漁獲水域が他の都道府県にある場合は、当該都道府県とする。)に連絡する等関係部局と密接な連けいを保つとともに当該魚介類の廃棄、販売の自主的規制等の適切な指導を行なうものとする。
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