「濃度」ではなく「量」で規定している
投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/10 07:12 投稿番号: [20670 / 62227]
「ヘプタクロル」の残留農薬濃度基準は0・03ppm。
で今回発見された濃度は0・14ppm、つまり約5倍だ。
でもこの0・14ppmという濃度は
「同程度の濃度のカボチャを年間約13キロ・グラム以上、一生涯摂取した場合に健康被害が出る量」
らしい。(農協側の説明によると)
この食品衛生法は「濃度」ではなく「量」で規定している。
「量」で規定しているのなら
「年間約13キロ・グラム以上、一生涯摂取」しない限り
“人の健康を損なうおそれのない量”ってことになる。
つまりこの法律に沿った形で理屈的に言うのなら、たとえば
「年間10キロ・グラム程度なら、一生涯摂取」しようが
“人の健康を損なうおそれのない量”ってことになってしまい
この法律に違反しないってことになってしまうが
いかがかな?
みなさん御ひいきのw「少量摂取なら問題ない」論法に従うのなら
「少量摂取なら問題ない」と発表して販売すれば
上記食品衛生法には違反しないってことになってしまう。
でも速やかに回収作業に入った。
なぜか?
昨今の「食の安全・安心」という風潮を受けての行動に他ならない。
つまり法律違反だから回収作業に入ったというわけじゃないってことだ。
これは メッセージ 20665 (legal_guardian01 さん)への返信です.
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