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Re: ところが環乳第99号は「濃度」で規定

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/10 13:29 投稿番号: [20676 / 62227]
>鯨は暫定規制値の対象外とされているが何か問題でも?


ん?   現在では適用されていますがなにか?


         ↓


一方、食品汚染物としてのPCBや水銀は、昭和47及び48年に厚生省によりそれぞれ暫定的規制値が定められており、遠洋沖合魚介類でPCBが0.5ppm、魚介類の水銀が総水銀0.4ppm、メチル水銀として0.3ppmとなっている。クジラ、イルカ等の鯨類についてもこの暫定規制値が適用されているが
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/01/h0116-4.html
(厚生労働省ネ♪)
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