南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | [ メッセージ # オフセット ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

国の責任

投稿者: asia1867 投稿日時: 2011/10/27 00:19 投稿番号: [26361 / 29399]
事例   その1

「月収3000万ウォン」などの広告を見て、日本行きに応募。

日本で「円高売春」する韓国人女性が増加、90日間の短期ビザ免除も後押し

売春婦たちは、離婚歴のある女性をはじめ、ソウルの有名市立大学に在籍する大学院生も
含まれていた。日本を売春先として選ぶのは、近年円高の傾向が続いていることや、韓国人は
日本に90日間ビザなしで滞在できることが理由だという。


事例   その2

学校にも家にも居場所がないと家出。

「身分証がなくても働けるところがあるよ」

「援助交際デリバリー」で、売春。


事例Ⅰの場合、買春者の多くが日本人であり、売春の場所が日本国内だから、入国させた日本国の責任?

事例Ⅱの場合、買春者の多くが日本人であり、文部科学省管轄の学校の生徒だから、日本国の責任?

日華同盟条約

投稿者: asia1867 投稿日時: 2011/10/26 23:46 投稿番号: [26360 / 29399]
租借地返還

大東亜建設

戦争協力

労務提供

華人労務者内地移入

労働条件、戦時体制下、物資欠乏状態。

良い事等、ある筈が無い。


現在の外国人研修制度。

研修生との揉め事の多くは、送り出すほうにも問題がある事が多い。

南京国民政府は、英米の傀儡政権とソ連傀儡政権により、日本の敗戦と共に消滅。

南京国民政府の権益は、何処へ?

「靖国合ひ」と書くfukagawatohei

投稿者: koudousuru009 投稿日時: 2011/10/26 23:07 投稿番号: [26359 / 29399]
「靖国合ひ」と書く知能で歴史のことを言うか?    (大笑

トピ「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘 」
Re: 東京大空襲と昭和バカ天 2008/ 3/16 20:44 [ No.22546 / 37235 ]
投稿者 : fukagawatohei
>靖国に合ひする人間を決めていたのもバカ天でしょ〜が

馬鹿    (笑

大馬鹿野郎    (大笑

★お〜い、このトピに群がるおバカら〜★

投稿者: kovdousuru009 投稿日時: 2011/10/26 21:57 投稿番号: [26358 / 29399]
http://www.youtube.com/watch?v=Bemb_iED5KU&feature=related

Re: fukagawatohei の文盲力

投稿者: pokosi2000 投稿日時: 2011/10/26 21:09 投稿番号: [26357 / 29399]
<fukagawatohei>
>>中国人側が西松建設に賠償を求めた訴訟で最高裁は07年4月、「日中共同声明で裁判では賠償を求められなくなった」として請求を棄却し、原告の敗訴が確定した。>

>当たり前じゃん。時効があるんだから。



日中共同声明でシナは請求権を完全に放棄している。
これは朝鮮と同じで日本の請求権とシナの相互の請求権を考えたら。
シナがマイナスになると国民党政府が理解したからだ。
これを共産シナが継承しただけ。
シナ人が日本に対し請求権を求めるならば、台湾と満州の領有を永久に諦めるべきだ。
満州と台湾は断じてシナではない。
万里の長城はそれを証明する歴史的構造物。


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する。
日本国政府及び中華人民共和国政府は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に両国間の恒久的な平和友好関係を確立することに合意する。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%94%BF%E5%BA%9C%E3%81%A8%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%94%BF%E5%BA%9C%E3%81%AE%E5%85%B1%E5%90%8C%E5%A3%B0%E6%98%8E

fukagawatohei の文盲力

投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/10/26 20:34 投稿番号: [26356 / 29399]
<fukagawatohei>
>中国人側が西松建設に賠償を求めた訴訟で最高裁は07年4月、「日中共同声明で裁判では賠償を求められなくなった」として請求を棄却し、原告の敗訴が確定した。>

当たり前じゃん。時効があるんだから。


これじゃあ文盲な白痴だろw
      ↓
「日中共同声明で裁判では賠償を求められなくなった」⇒当たり前じゃん。時効があるんだから。

Re: 強制連行被害者劉連仁

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/26 19:54 投稿番号: [26355 / 29399]
帰国者名簿くらい君も知っているだろう?

Re: 強制連行被害者劉連仁

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2011/10/26 16:24 投稿番号: [26354 / 29399]
>この方は強制送還されて、一度祖国へ帰っていますよね、其の後密入国して国内に潜伏していたんですよ。犯罪者です。>

だからなぁ〜に?   劉連仁さんを犯罪者と断定するからには証拠を出さないとね。それから、中国が西松建設を脅かしていたという証拠も出してくれよ。

Re: 強制連行被害者劉連仁

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/26 14:51 投稿番号: [26353 / 29399]
この方は強制送還されて、一度祖国へ帰っていますよね、其の後密入国して国内に潜伏していたんですよ。

犯罪者です。

強制連行被害者劉連仁

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2011/10/26 13:52 投稿番号: [26352 / 29399]
劉連仁さんは一九四四年に日本へ強制連行されました。北海道の炭鉱で強制労働させられていたとき、非人道的な扱いに耐えかねて逃亡。終戦を知らず十三年間も山中に隠れ、五八年に地元の人に発見されました。同年、中国に帰国。九六年に提訴し、二〇〇一年七月の一審の勝訴判決を聞くことなく、前年九月に八十七歳で亡くなりました。

Re: 西松建設強連行和解

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/26 10:43 投稿番号: [26351 / 29399]
中国人側が西松建設に賠償を求めた訴訟で最高裁は07年4月、「日中共同声明で裁判では賠償を求められなくなった」として請求を棄却し、原告の敗訴が確定した。

Re: 西松建設強連行和解

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2011/10/26 09:48 投稿番号: [26350 / 29399]
>中国人側が西松建設に賠償を求めた訴訟で最高裁は07年4月、「日中共同声明で裁判では賠償を求められなくなった」として請求を棄却し、原告の敗訴が確定した。>

当たり前じゃん。時効があるんだから。
それより、中国が西松建設を脅したという証拠を早く出せよ。

Re: 西松建設強連行和解

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/26 09:44 投稿番号: [26349 / 29399]
中国人側が西松建設に賠償を求めた訴訟で最高裁は07年4月、「日中共同声明で裁判では賠償を求められなくなった」として請求を棄却し、原告の敗訴が確定した。

Re: 西松建設強連行和解

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2011/10/26 08:56 投稿番号: [26348 / 29399]
>和解しないと中国での仕事を出来なくすると、西松建設を脅した中国。>

証拠プリーズ!

Re: 西松建設強連行和解

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/26 08:51 投稿番号: [26347 / 29399]
和解しないと中国での仕事を出来なくすると、西松建設を脅した中国。

西松建設強連行和解

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2011/10/26 08:49 投稿番号: [26346 / 29399]
   第2次世界大戦中に強制連行され、新潟県信濃川水力発電所の建設工事に強制的に従事させられた中国人5人の遺族と、施工業者の西松建設(東京都港区)の裁判外での和解が26日、東京簡裁で成立した。中国国際放送局が伝えた。

   西松建設は強制労働の事実と責任を認め、被害者及び遺族に1億2800万円を賠償する。西松建設は賠償金を中国人権発展基金会に委託し、賠償金、被害者の行方の調査、死者の追悼などに充てる。

   『中国人強制労働者連合会』は26日、東京で声明を発表し、「和解は被害者が10数年間戦ってきた成果であり、日本の中国人労働者強制連行問題の全面的な解決にとって意義のある一歩前進だ」とした。

では“息の根”を止めてさしあげましょう。

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2011/10/26 00:55 投稿番号: [26345 / 29399]
どうやらフォーエバーさんはこの訴訟において、宋神道さんがいったい何を訴え、何を求めていたのかすら、まったくおわかりになっていらっしゃらないようですね。
私ももうじゅうぶん遊ばせていただきましたので、この辺で一気にコーダ(結尾)に入り、あなたの悪あがきの“息の根”を止めてさしあげることと致しましょう。

宋さんが当初から一貫して訴え続けていたのは、日本の「国家責任」や「不法行為責任」などではありません。
あくまでも国自身の【不法行為】です。
そのことは高裁判決文をお読みになればすぐにおわかりになることです。
つまり、争点1の「国際法に基づく謝罪及び損害賠償請求権の存否について」では、「被控訴人には国際【不法行為】が成立すると主張」(P.16)と明確に記されていますし、同様に争点2の「民法に基づく謝罪及び損害賠償請求権について」も、「原判決(中略)のとおりである」(P.6)として、原告の主張が「被告(=国)の行為は【不法行為】を構成する」とした第一審でのそれと同一であることを明らかにしています。
そしてこれらはあなたがた“強制連行捏造派”の主張の原点でもあったはずです。

さて、ここであなたにお訊きしたいのですけれども、宋さんのこれらの主張のうち、高裁判決において認められたものが、ただのひとつでもあったのでしょうか?
たとえば争点1で原告側が「国際【不法行為】が成立する」とおっしゃっていた具体的な準拠法は、あなたもご存知のとおり①奴隷条約とこれに関連する国際慣習法、②強制労働条約、③人道に対する罪に関連する国際法及び国際慣習法、④醜業条約、⑤戦争犯罪に関する国際法及び国際慣習法なのですけれども、これらのうちひとつでも国の【不法行為】が認定されたのですか、とお尋ねしているのですよ。
そうだとおっしゃるのならば、今すぐ判決文のその箇所を具体的に呈示して立証なさってください。

おことわりしておきますけれども、国の「国家責任」や「不法行為責任」と、国の【不法行為】とはまったく別物ですし、何よりも上述のとおり、宋さんが裁判で求めたものでもありませんので、誤解なさらないでくださいね。
そして国も、極論すれば国民に対する管理監督責任に過ぎない「国家責任」や「不法行為責任」など、仮に認定されたとしても痛くもかゆくもないからこそ、わざわざ手間とコストをかけてまで争うつもりはこれっぽっちもなかったのです。
もともと、国家責任を完璧に果たしている国など地球上に1か国たりとも存在しないし、何よりも高裁判決文の中でも明快に述べられているとおり、仮に国家責任が認定され、かつ国がそれを解除するための手続きを怠ったと指摘されたとしても、それは国自身が不法行為を働いたという論理には絶対になり得ないからなのですよ。



私があなたの「宋神道さんの裁判では国の婦女売買に関する国際条約と強制労働条約違反そして民法の【不法行為】に該当するという判決も出ています」(26224)というご発言に“噛みついた”意味、おわかりになりました?
私はもしあなたが「【不法行為責任】に該当するという判決も出ている」とお書きになったのなら、何も申しあげなかったのですよ。

以上のとおり、宋さんの裁判(に限ったことではありませんけれども)は、判決上の敗訴にとどまらず、内容的にも完全に原告側の敗北に終わったものです。
宋さんにしてみれば、ご自分の悲願がことごとく退けられて悲嘆にくれている中、倒錯した反日イデオロギーの発露のために自分を利用した“自称”支援団体の人間が負け惜しみたっぷりに、「訴えの内容は事実認定された」、「国の犯罪が認められた」などとはしゃぎまわっているさまを見て、どのようにお感じになったことでしょうか。
それを思うと同じ女性として胸が痛みます。
それはこの掲示板にも多数生息している“強制連行捏造派”も同罪です。
日本における慰安婦関連訴訟は10件すべて原告側の完全敗訴が確定しているという事実をどうしてもお認めにならず、いまだに「事実認定はされている」などとしたり顔でおっしゃっておきながら、判決文をもとに突っ込まれると「新聞や百科事典にこう書いてある」「世間一般ではそういうことになっている」では、生き恥をさらしてまで裁判で戦った多くのおばあさまがたがあまりにも可哀相です。



your Steffi

読解力のないforever_omegatribeの為に③

投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/10/25 09:33 投稿番号: [26344 / 29399]
強制労働条約違反による請求権について

強制労働条約は、1930年に国際労働機関(ILO)総会で採択され、日本は1932年にこれを批准した。
1.、第1条において「本条約を批准する国際労働機関の各締結国は・・一切の形式における強制労働の使用を廃止することを約す。」とあるからも明らかのように、専ら国家の義務を規定することができ、国家又はそのある機関に、私人による強制労働についてもこれを廃止又は強制労働に制限を加えようとするのである。
2.一方では、強制労働に対しては「通常行はるる率より低からざる率に於いて現金を以って報酬を与へらるべし」(第14条)と規定するから、賃金に関しては個人の請求権を規定するものと解することができる。
3.なお、労働災害については、第15条において、実施することができる国内法を強制労働にも適用すべしとするに止まるから、必ずしも個人請求権を直接規定したものといえない。
4.この条約が個人の賃金以外の一般的損害についても、国家責任の内容として個人に対する賠償義務があると解することは必ずしもできない。
5.したがって控訴人が従事した前記認定の従軍慰安婦の労働が強制労働条約の禁止する強制労働に該当し、被控訴人に右条約違反による国際法上の国家責任が成立すると解する余地があるものの、控訴人が右の条約に直接基づいて、被控訴人に対して条約上認められた賃金以外の一般的損害につき賠償請求権を行使することができると解することができない。
6.控訴人は、国際法上の国家責任の賠償内容には当然に個人の損害が含まれることを照らしても、個人による直接的な国際法上の国家責任の追及として賠償請求権を行使することを認めるべきであると主張するが、強制労働条約の解釈として、そこまでの個人の請求権を認めたものと解することはできない。


醜業条約に関する国際法と国際慣習法に基づく請求について判断する

醜業条約は、1904年の「醜業を行はしむるための扶助売買に関する国際協定」によるものであり、日本は1925年にこれに加入し、同年醜業条約、「婦人および児童の売買禁止に関する国際条約に加盟した。
1.日本は、醜業条約を植民地に適用する旨の条約上の通告はしていないから、当時の朝鮮については、適用がないと解するべきである。
2.前記認定事実によれば、控訴人は、朝鮮において朝鮮人ブローカーないし公娼業者と推認される業者から勧誘されたものの、右条約が禁止する醜業についたのは中国大陸であり、当時は日本国籍を有していたと推認される業者と旧日本軍の管理下において、慰安所における業務に従事し、厳しく逃避、逃走が禁止されたのであるから、そこでも「勧誘、誘引、拐去」(第一条)があったものと認められる。
3.控訴人が従事した従軍慰安婦の労働は、醜業条約の適用対象となる「醜業」であったと認めることができる。
4.醜業条約は、強制手段であろうと本人の承諾を得た場合であろうと、他人の情欲を満足させる為に未成年の婦女を醜業に就かせる行為を「処罰せらるへし」として刑事罰の対象とすることを規定し(第1条、第2条)、締結国は、現行国内法が不十分な場は立法義務を講ずることを約束する(第3条)内容となっている。
5.(醜業条約は)基本的には、国家の処罰義務、立法義務を合意したものと解され、右条約に違反する国家が個人に対して直ちに一般的損害賠償義務を負うとの国内実体法と同様の効力を有するとは解することができない。
6.醜業条約に違反した締結国は、右条約による国際的国家責任を負うに止まるものと解することができる。したがって、醜業条約違反を根拠とする控訴人の請求も理由がない。

判例時報1741号のキャプション
◆裁判官は「前記認定のとおり、控訴人ら従軍慰安婦の設置、運営については、当時の日本を拘束した強制労働条約、醜業条約に対する違反行為がある場合もあったと認められ、それぞれ条約違反による国際法上の国家責任が発生していると認められる」と判決を言っています。

読解力のないforever_omegatribeの為に②

投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/10/25 09:32 投稿番号: [26343 / 29399]
不法行為について

右の事実によれば、
15.控訴人の従事している慰安所の設置は、戦地での旧日本軍兵士管理の一環として行われたものであって、旧日本軍と民間業者の関係は、軍の管理する土地における民間の慰安所経営者に対する営業許可という行政処分があったと認められる。
16.現実の慰安所における慰安行為ないし売春行為に旧日本軍公権的監督が日常的に及んでいたとは認められず、旧日本軍と慰安所業者の間には、慰安所の設備と営業を軍が専属的かつ継続的に利用するといういわば専属的営業利用契約関係があったものと推認するのが相当である。
17.民間業者と従軍慰安婦との関係は、従軍慰安婦に強制売春を強いる隷属的雇用関係であったと認められる。
18.旧日本軍は、客となる兵士を対象として慰安所の利用規定を作成するなどして、慰安所の利用を事実上管理していたと認められる。
19.控訴人の所属していた慰安所の場合においては、従軍慰安婦との関係では、従軍慰安婦を直接徴用したとか、これに強制売春を強いるような直接の公権力関係があったと認めることができない。
20.、控訴人自身が旧日本軍ないし日本国の機関によって慰安所に強制連行されたり、徴用されたと認めることはできない。
21.控訴人らは、その意思に反して雇用主である慰安所経営者によって従軍慰安婦として雇用契約を締結することを強いられ、隷属的雇用関係の下で、慰安所の経営者及び旧日本軍の管理を受け、劣悪な労働環境の下で、日常的に長期にわたり旧日本軍人に対する強制売春を強いられていたものであると認められる。
22.当時の公娼精度を前提として考慮しても、控訴人ら従軍慰安婦を雇用した雇用主とこれを管理していた旧日本軍人の個々の行為の中には、控訴人らの従軍慰安行為の強制につき不法行為を構成する場合はなくはなかったと推認される。
23.そのような(22.のような)事例については、被控訴人慰安所の営業に対する支配的な契約関係を有した者あるいは民間業者との共同事業的立場に立つ者として民法715条2項の監督責任に準ずる不法行為責任が生じる場合もあり得ることは否定できない。

読解力のないforever_omegatribeの為に①

投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/10/25 09:31 投稿番号: [26342 / 29399]
不法行為について

前記認定事実《証拠略》並びに控訴人本人によれば、
1.旧日本軍において昭和7年(1932年)のいわゆる上海事変の後頃から、旧日本軍占領地域内での住民に対する強姦行為等の防止と反日感情の醸成防止のために、軍の管理する土地に軍人専用の慰安所の営業を許可し、これを軍専属のものとして兵士等に利用させていた。
2.従軍慰安婦の募集は、旧日本軍当局の要請を受けた経営者の依頼により、斡旋業者がこれにあたっていたが、戦争の拡大と共に従軍慰安婦の確保の必要性が高まった。
3.業者らは甘言を弄し、あるいは詐欺脅迫により本人達の意思に反して集めることが多くなった。
4.官憲がこれに加担するなどの事例も見られた。
5.旧日本軍は、業者と従軍慰安婦の輸送については、特別に軍属に準じて渡航許可を与え、日本国政府は従軍慰安婦に身分証明書の発給を行っていた。
6.慰安所の多くは旧日本軍の開設許可の下で民間業者により経営されていた。
7.一部地域においては旧日本軍による直接経営の例もあった。
8.民間業者に対しては、旧日本軍による慰安所の施設、慰安所の利用時間、利用料金、利用に際しての注意事項等を定めた慰安所規定を定め、軍医による衛生管理が行われるなど、旧日本軍による慰安所の設置、運営、管理及び維持への直接関与があった。
9.控訴人は、1938年(昭和13年)、結婚に失敗した後の数え年17歳の頃、初老の朝鮮人女性に「御国のために戦地に行って働けば金が儲かる。」「結婚なんかしなくても一人で生きていける」などと勧誘され、その仕事の内容を詳細に知らずに、同様に勧誘された多数の女性とともに、ブローカーと推認される朝鮮人男性に連れられて、中国大陸の武昌の旧日本軍陸軍慰安所に入り、支度金名目の借入金で事実上自由を拘束されて、その意思に反して慰安所を経営する業者によって従軍慰安婦になることを強要されて、結局その労働につくことになった。
10.控訴人は、見知らぬ土地の厳しい管理の下で売春行為を続けされられ、左腕には「金子」の刺青が彫られ、売春行為の拒否と慰安所からの逃避には営業者による暴力的制裁が加えられるのが通常であり、安い賃金の下での長時間労働と月一回程度の極端に休暇の少ない生活を強いられた。
11.客たる兵士の中にも暴力を振るう者がいるため、脇腹には匕首による刃傷が残り、殴打等により右耳も聞こえなくなっている。
12.軍が作った慰安所規則では兵士には避妊具の使用が義務付けられていたが、控訴人は2回にわたって妊娠し、1度目は死産、2度目は出産できたものの子を育てることができない状態であり、養子に出さざるをえなかった。
13.妊娠したことにより、漢口の海軍慰安所に移転し、さらに岳州、応山、長安、蒲○(土編に斤と書くが読み方わからない)、感寧等の各慰安所に移され、昭和20年8月の終戦の後は現地に放置された。
14.旧日本軍兵士であった乙山松夫とともに昭和21年の春に日本に引きあげた。

読解力のないforever_omegatribeの為に

投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/10/25 09:29 投稿番号: [26341 / 29399]
読解力のないforever_omegatribe は、自分で引用した判決時報1741号からの判決文抜粋記事すら判読できないようだ。

ここは、良心的に一連の文章としての読解力がforever_omegatribe には不足していると判断しておくことにしよう。

一連の文章であるから判読できないのであれば、箇条書き形式に変換して判決文を論旨毎に番号を振って一文ずつに切り分け纏めなおすことで、少しでも理解に近づけるようにする。

引用部分の判決文の中で、どの部分が何を記述しているものか一つ一つ判読して、その内容に従い項目に振り分けて纏めなおすことをすれば、自ずと裁判官が何を認定して何を認められないとしているのかわかるであろう。

そして「醜業条約」や「強制労働条約」の当事者が締結する国家間を当事者とし、その当事者が条約違反行為者が締結国の国民個人である場合にどの用に締結国がどのような責任を負っているのかの錯誤をforever_omegatribe が自ら正せれば、当該裁判の判決が何を是認して何を否認したのか少しは理解が及ぶであろう。


以下次号にて

オメガがフャビョ〜〜〜ン(笑)

投稿者: pokosi2000 投稿日時: 2011/10/25 06:17 投稿番号: [26340 / 29399]
なんでトンスラー婆に騙されたトンスラー元売春婦のことで、日本政府が責任をとらされるのか?

理解不能やはりDNAのなせる技か?

香山光郎

投稿者: asia1867 投稿日時: 2011/10/25 02:17 投稿番号: [26339 / 29399]
李光洙

朝鮮民族の誇りを捨てなかった故、逮捕、収監。

それでも、米国に逃避していた権力者の都合で、反民族行為処罰法で収監。

母の知合いで

投稿者: asia1867 投稿日時: 2011/10/25 01:34 投稿番号: [26338 / 29399]
16歳の時、母親が決めた結婚が嫌で嫁ぎ先から逃げ出し、以降、家にも帰れず、友達の家に泊まったり人の家の手伝いをしたりして過ごす。

「嫁になど行かなくても、戦地に行って働けば金になり、一人で生きて行ける。戦地へ行って御国のために働かないか」と美しい身なりの初老の女性に誘われた。



ぷー娘が、やり手ババアに、騙された。

母親に売り飛ばされた。

どちらかの事。

最低の屑女へ

投稿者: forever_omegatribe 投稿日時: 2011/10/25 01:30 投稿番号: [26337 / 29399]
それは貴方のことでしょう。てゆーか無駄な箇所を引用してもしょうがないでしょう。リンクも張っていますよ。何が問題なのでしょうかね。


>しかも判決のこの部分は宋さんの訴因とは切り離して(前回申しあげたとおり、東京高裁は宋さんのことを職業的売春婦と認定しております)、一般論として言及しているだけです。


『貴方自身が『「控訴人(=宋神道さん)は、一九三八年(昭和一三年)、結婚に失敗した後の数え年一七歳のころ、初老の朝鮮人女性に「御国のために戦地に行って働けば金がもうかる。」、「結婚なんかしなくても一人で生きていける。」などと勧誘され』と貴方は引用しましたが。すみません。数え年17歳の少女を娼婦にしてもいいのでしょうか。詐欺で娼婦にしてもいいのでしょうか。吐き気がします。
貴方が最低なのは、とことんご都合主義なところ。司法で宋さんの証言を事実認定したところはとりあげて、彼女の証言から彼女のリクルート方法、雇用条件から導き出された婦女売買に関する国際条約違反、不法行為違反、強制労働条約違反は無視。いや〜、話になりません。

  折角だから教えてあげます。この判決によって強制連行も立証されているのです。韓国側が定義する強制連行とは婦女売買に関する国際条約に反することです。この判決では宋さんのリクルート方法や慰安所での労働条件が婦女売買に関する国際条約違反と言いましたから、韓国側が定義する強制連行に当てはまります。よかったですね。

駄々っ子ですね。

投稿者: forever_omegatribe 投稿日時: 2011/10/25 00:53 投稿番号: [26335 / 29399]
別の方も仰っていましたが、認めたくないことは頑として認めない、まるで駄々っ子ですね。

>毎日:「補償立法を行うかどうかの判断は、国会の裁量に属する立法政策判断で、その義務があるとは言えない」と国家賠償法上の違法性を認めなかった
これは判旨に則した妥当な報道だと思います。
国の違法性を認めなかったとはっきり書いてありますから。


はい、ここでも自分に都合のいいように解釈していますね。『判決は宋さんについて「日常的に長期にわたり旧日本軍軍人に対する強制売春を強いられた」と認めた。そのうえで「慰安所経営者と旧日本軍人の個々の行為の中には不法行為を構成する場合もなくはなく、国に民法上の監督責任に準ずる不法行為責任が生じる場合もあり得たことは否定できない」と指摘したが、・・・』と毎日新聞も国の不法行為に対する責任も認めていますよ。

>ついでながら、裁判所は宋さんが被害に遭った事実は認めていますが、その加害主体が国であるとはひとことも認定しておりませんので、念のため。


これは行政訴訟であり、被告は国ですよ。『強制労働条約の禁止する強制労働に該当し、被控訴人に右条約違反による国際法上の国家責任が成立すると解する余地があるものの、』とか『被控訴人慰安所の営業に対する支配的な契約関係を有した者あるいは民間業者との共同事業的立場に立つ者として民法715条2項の監督責任に準ずる不法行為責任が生じる場合もあり得ることは否定できない 』とか思いきり当時の政府に責任があると述べているじゃないですか。大丈夫ですか?

>しかも判決のこの部分は宋さんの訴因とは切り離して(前回申しあげたとおり、東京高裁は宋さんのことを職業的売春婦と認定しております)、一般論として言及しているだけです。

本当に読解力がないんですね。貴方自身が『「控訴人(=宋神道さん)は、一九三八年(昭和一三年)、結婚に失敗した後の数え年一七歳のころ、初老の朝鮮人女性に「御国のために戦地に行って働けば金がもうかる。」、「結婚なんかしなくても一人で生きていける。」などと勧誘され、その仕事の内容の詳細を知らずに』と引用しているじゃないですか、詐欺によって娼婦にすることは当時の法でも違法ですよ。自分が引用した文章ぐらい把握しましょう。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=26227

>日本が「国家責任」を免れるための国内法上の措置を執らなかったとしても、そのことが日本国自身の国際不法行為となるものではない、と裁判所が認定しているということを。
だとしたら、この点に関する前回までのあなたのご主張はすべて崩れることになりますけれども、それでよろしいのでしょうか?

大丈夫ですか?支離滅裂ですよ。宋さんのリクルート方法、労働条件に当時の国際法並びに国際法に政府が反していたけれども、直ちに救済措置を取らないことが違法とは言えないって言っているだけですよ。つまり政府や軍が宋さんに対して行った行為が合法だとは判決で言っていないんですよ。

Re: 宋神道さん訴訟高裁判決②

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/25 00:34 投稿番号: [26334 / 29399]
序でに,御布団の大きさも実測したものが残っていますよ

幅1.45m

長さ1.95m

現在のダブルサイズの大きさですよね。


以下は現在の布団サイズ

敷布団サイズ
ベビー 70×120〜75×130
ジュニア 90×185
シングル 100×210
セミダブル 120×210
ダブル 140×210
クィーン 160×210
キング 180×210

ご自分の引用先すら読めないのですか?

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2011/10/24 22:55 投稿番号: [26333 / 29399]
●>新聞の記事だって全文書きぬいているし、判決文だってきちんと引用元をリンクしている。

フォーエバーさんがリンクをお貼りになった引用元とは、これのことでしょうか?(26253)
http://www.geocities.jp/forever_omegatribe/hanrei.html


これは宋神道さん訴訟の確定判決文の「第五   当裁判所の判断」からの抜粋ですね。
せっかくあなたがご引用してくださったのですから、ここに何が書かれているか、もういちどごいっしょに確認しておきましょう。


【1】日本軍による慰安所への“関与”の具体的内容
「慰安所の施設、慰安所の利用時間、利用料金、利用に際しての注意事項等を定めた慰安所規定を定め、軍医による衛生管理が行われるなど、旧日本軍による慰安所の設置、運営、管理及び維持への直接関与があった」


【2】宋神道さんが慰安婦になった経緯
「1938年(昭和13年)、結婚に失敗した後の数え年17歳の頃、初老の朝鮮人女性に『御国のために戦地に行って働けば金が儲かる。』『結婚なんかしなくても一人で生きていける』などと勧誘され、その仕事の内容を詳細に知らずに、同様に勧誘された多数の女性とともに、ブローカーと推認される朝鮮人男性に連れられて、中国大陸の武昌の旧日本軍陸軍慰安所に入り、支度金名目の借入金で事実上自由を拘束されて、その意思に反して慰安所を経営する業者によって従軍慰安婦になることを強要されて、結局その労働につくことになった」


【3】慰安所と国家権力との関係
「現実の慰安所における慰安行為ないし売春行為に旧日本軍公権的監督が日常的に及んでいたとは認められず、(中略)慰安所の設備と営業を軍が専属的かつ継続的に利用するといういわば専属的営業利用契約関係があったものと推認するのが相当である。」


【4】慰安婦と(朝鮮人)業者との関係
「従軍慰安婦に強制売春を強いる隷属的雇用関係であったと認められる。」


【5】慰安婦と国家権力との関係
「従軍慰安婦を直接徴用したとか、これに強制売春を強いるような直接の公権力関係があったと認めることができず、また、控訴人自身が旧日本軍ないし日本国の機関によって慰安所に強制連行されたり、徴用されたと認めることはできない。」


【6】慰安行為の強制の有無およびその主体について
「従軍慰安婦を雇用した雇用主とこれを管理していた旧日本軍人の個々の行為の中には、控訴人らの従軍慰安行為の強制につき不法行為を構成する場合はなくはなかったと推認される。そのような事例については、被控訴人慰安所の営業に対する支配的な契約関係を有した者あるいは民間業者との共同事業的立場に立つ者として民法715条2項の監督責任に準ずる不法行為責任が生じる場合もあり得ることは否定できない」
(steffi_10121976註:ここでいう“管理”の具体的内容は上記【1】のとおり、また不法行為“責任”の存在が国家による不法行為を形成するものではないと裁判所が判断していることは26279で申しあげたとおりです。)


【7】強制労働条約違反について
「この条約が個人の賃金以外の一般的損害についても、国家責任の内容として個人に対する賠償義務があると解することは必ずしもできない。したがって控訴人が従事した前記認定の従軍慰安婦の労働が強制労働条約の禁止する強制労働に該当し、被控訴人に右条約違反による国際法上の国家責任が成立すると解する余地があるものの、控訴人が右の条約に直接基づいて、被控訴人に対して条約上認められた賃金以外の一般的損害につき賠償請求権を行使することができると解することができない。」


【8】醜業条約違反の意味するところ
締結国は、現行国内法が不十分な場は立法義務を講ずることを約束する(第3条)内容となっているから、基本的には、国家の処罰義務、立法義務を合意したものと解され、右条約に違反する国家が個人に対して直ちに一般的損害賠償義務を負うとの国内実体法と同様の効力を有するとは解することができない。これに違反した締結国は、右条約による国際的国家責任を負うに止まるものと解することができる。



あなたはご自分で判決文を引用なさっておきながら、そこに何が書かれているかも正しく読み取れないということですね。



your Steffi

Re: トンスラーの頭の悪さはDNAレベルか?

投稿者: pokosi2000 投稿日時: 2011/10/24 21:29 投稿番号: [26332 / 29399]
何故トンスラーは愚かなのであろうか?
大学教授という職業のトンスラーも昔エンコリで一般日本人に完全に論破されていた。
いまでもネットで恥ずかしげもなく李泰鎭の名前が出てくるがコイツはコメヂィアン。
俺は2チャンネルでこいつの名前を見るたび笑ってしまう。
過去の大統領ですら日本人にとって希有なコメディアンだった国は(合掌)


http://soutokufu.s145.xrea.com/index.php?%A5%D0%A5%D5%A5%A1%A5%EA%A5%F3%BA%EE%C0%EF


ヌカボシ、お前は本国のトンスラーにすら差別される在日だろ。
俺はエンコリで本国のトンスラーをウオッチングしてきたが頭のよいトンスラーに出会った事がない。
南トンスルでは裁判官もアホで法律が理解出来てないらしい。
法には上位法という概念が存在し、国内法より憲法・国際法が優先される。
従って国際法たる日韓基本条約が存在する以上トンスラーはいかなる請求も出来ない。
日本国政府の公式見解も民主党政権になっても変わらない。
日韓の請求権の問題は完全克つ最終的に可決済。
河野談話で賠償しますと言ったか?


本国のトンスラーがいかにアホか分かる。
日本人に対してヌカボシと同じ行動をとってる。
劣等なトンスラーはDNAレベルで決定されているとしか思えない。


韓国で開催のミスコンテスト概要 tyomesky2 2011/10/24 288 1


http://www.kjclub.com/jp/exchange/theme/read.php?uid=86393&fid=86393&thread=1000000&idx=1&page=5&tname=exc_board_64&number=50907

Re: 宋神道さん訴訟高裁判決②(訂正)

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/24 14:10 投稿番号: [26331 / 29399]
×入り口に電話機一台。


○入り口に便器一台。

Re: 宋神道さん訴訟高裁判決②

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/24 14:04 投稿番号: [26330 / 29399]
永楽館の間取り

全体的広さ3.7m×4.5m

入り口に電話機一台。

入り口タタキの広さ1.7m*4.5m。

寝所(畳敷き)の広さ2m*4.5m

両サイドに障子窓あり。

Re: 宋神道さん訴訟高裁判決②

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/24 13:49 投稿番号: [26329 / 29399]
武昌にあった慰安所の名前は「永楽館」と言うそうですよ。

ここには楼主が居たそうでね。

楼主は民間人ですよ。

此の慰安所に入るには、楼主に登楼の旨伝える必要があったようですね。

Re: 宋神道さん訴訟高裁判決②

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/24 13:32 投稿番号: [26328 / 29399]
武昌の朝鮮人は昭和十六年一月一日現在、男86人、女173人となっていますよ。

邦人の戸数397。

調べると面白いですね。

Re: 宋神道さん訴訟高裁判決②

投稿者: forever_omegatribe 投稿日時: 2011/10/24 01:40 投稿番号: [26327 / 29399]
>判決文で議論しようという提案に、都合好く抜き書きして自説記事構成する新聞記事を引用して反論のつもりになってる forever_omegatribe。

新聞の記事だって全文書きぬいているし、判決文だってきちんと引用元をリンクしている。

自説からなぜお逃げになるの、nukabosiさん

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2011/10/24 01:07 投稿番号: [26326 / 29399]
●>でしたらこれ以上あなたに判決文を示して何を言おうが無駄というものでしょう。問題はその内容に対するあなたの理解能力です。それはそちらの問題であり、これ以上こちらがあなたの面倒を見る理由もありません。

要するに、判決文に関する私の認識が間違っているとおっしゃりたいのでしょうから、それを客観的に立証するために、あなたご自身が判決文を用いて、ご持論である「日本の司法によって『軍による強制』が事実認定された」ということを、きちんとご説明されればよろしいだけのことなのですよ。
それはあなたの問題であって、私の問題ではありません。



●>何を勘違いしているのか知りませんが、日本の司法による確定判決の内容に対する世間一般の理解と認識も含めてのことです。

ですから、その「日本の司法による確定判決の内容」を判決文に則してお尋ねしているのですけれども、なぜお逃げになるのでしょうか?



●>あなたのような認識・理解が世間一般に通用していないことは現実が示すとおりです。日本政府が繰り返し表明している事実認識や、歴史学者らの見解や、世間一般や国際社会の見方についてもあなたが正しい理解をしているような気はしませんがね。

あら、あなたの当初のご主張は「日本の司法によって『軍による強制』が事実認定された」ということだったはずですよね?
でしたら、根拠となるのは判決文のみのはずですよね?
それとも論旨をお変えになりますか?
「日本政府や歴史学者や世間一般や国際社会によって『軍による強制』が事実認定された」と。 (笑)



●>歴代政権が表明してきた河野談話などに基づく認識はたしかな根拠と事実に基づいているから一貫して継承されているのです。

これも同様です。
あなたのご主張が「日本の司法によって『軍による強制』が事実認定された」ということである以上、根拠となるのは判決文であって、河野談話なんて何の論拠にもなりません。



●>あと勝手に論旨を限定して議論を矮小化しようとしているようですが、もちろん本来の論点は、軍による強制の有無や、その違法性と国家の責任などで、「事実」自体が論点です。司法がこれらの事実認定をしていることは間違いありませんが、

ですから、それらの事実認定がどの裁判の確定判決文の、どの箇所で、どのような文言でなされているのかをご説明くださいと何度も申しあげているのですけれども?
今回もまたお答えがありませんでしたね。



●>司法判決ばかりが事実の唯一絶対的な根拠になるわけでもありません(とはあなた自身も書いてましたっけ?)。

もちろんそうですよ。
でも、あなたがおっしゃったのは「   日   本   の   司   法   に   よ   っ   て   『軍による強制』が事実認定された」ということですよね?
だとすれば、その限りにおいては、確定した司法判決のみしかあなたのご意見の正当性を担保する根拠とはなりえないということは自明のことですけれども?
この期に及んで一般論に摩り替えてお逃げになろうとなさっても無駄ですよ。



●>事実の記述において政治的立場は関係ないからです。どんな政治的立場にあろうと、事実が変わるわけではありませんから。

そんなお話はしていません。
あなたのおっしゃる「日本の司法によって『軍による強制』が事実認定された」というご主張が正しいということを立証する根拠としては判決文しかあり得ないにも拘らず、それをお出しにならずに特定政党のウェブサイトなどを持ち出されてこられたから、その愚を指摘させていただいたまでです。



●>まあ、あなたの論理に従うならば、あなたの投稿こそ「特定の政治的意図」をもって書かれたものなので考慮に値しない、とだけ言って終わりでもいいですけどね。

別に考慮をお願いした覚えはありません。
あなたが「日本の司法によって『軍による強制』が事実認定された」とおっしゃったので、それが事実ではないことをご指摘申しあげたまでです。



your Steffi

何ら根拠のない『植民地解放戦争』論(5)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/10/24 00:23 投稿番号: [26325 / 29399]
日本が突きつけた   21か条要求に対し、中国総統の   袁世凱が
「日本は、ヨーロッパ諸国が   戦争で、東洋のことをかえりみる
いとまがないのを   絶好の機会にし、この要求をして、わが国を
制圧しようとしている。   特に第5号は   中国を朝鮮と同じように
扱うものである」   と強く非難したのは、当然だった。

日本は、あらかじめ   要求内容を   イギリス・ロシア・フランス・
アメリカに示し、その了解を   取りつけていたが、しかし   実は
第5号だけは   隠していた。   袁世凱は、この第5号を積極的に
宣伝し、これにより   列強が   介入してくれることを   期待した。
期待どおり、まず   イギリス政府が、日本に   問い合わせてきた。

アメリカも同様に   日本に   第5号の有無を   問い合わせてきた。
これに対し、日本政府は、これは「希望条項」で、他の条項とは
別であると言い訳をした。   イギリスは、日本が   一部の条項を
明らかにしなかったことに   遺憾を表し、アメリカも   第5号の
公示を要求し、その内容を   批判した。

一方、フランスや   ロシアは、明確な意思を   表明しなかった。
各国とも   ヨーロッパの大戦に忙しく、中国のことなどに構って
いられないという状況だった。   中国政府は、国内世論を背景に
激しく   抵抗したが、日本は、山東・漢口・満州等の   駐留軍を
大幅に増強し、軍事的圧力を加えながら   要求受け入れを迫った。

大隈内閣は   1915年5月4日に   閣議を開き、中国に対して
「最後通牒」を出すことを決定。一方で国際社会の反発を恐れて
第5号を削除することに決めた。   そして、7日に   最後通牒を
中国政府に突きつけた。   喉元に銃口を   押し付けたに   等しい。
武力を背景とした   日本の脅迫に、中国は   屈するほかなかった。

日本人顧問を採用する条項等は除かれたものの、日本は   要求の
大部分を認めさせた。   これを知った   中国の民衆は、この日を
「国恥記念日」とし、激しい反日感情を喚起する   契機となった。
各地で   排日運動が起こり、中国の民族主義運動が高まったのは、
あまりにも   当然のことだった。

脱植民地化の潮流は、早くも18世紀末にアメリカ大陸に始まり、
20世紀初頭には   ヨーロッパや   アジア、オセアニアにまでも
拡大しつつあった。   その歴史の潮流に   反抗し続けていたのが、
ほかならぬ日本帝国だった事実は、中国の半植民地化や武力侵攻、
朝鮮の独立運動を弾圧し続けた経緯からも   明らかだと言える。

日本帝国が、いったい   いつから、植民地の解放・独立を志向し、
国策とするようになったのか、まったく   不明確であるばかりか、
むしろ他民族の主権を奪い、支配し続けた事実があること、また
すでに   国際社会が、欧米列強による植民地獲得競争の時代から
脱植民地化に移行しつつあった状況などを   踏まえる必要がある。

この客観的事実に基づけば、日本帝国が「植民地解放」のために
戦争に突入する理由、根拠などは   まったく   成立しない。
過去の戦争が、植民地解放目的の   「聖戦」だった   というのは、
見苦しい言い逃れ、あるいは   単なる結果論に過ぎず、不正義で
野蛮な   侵略戦争を、到底   正当化できるものでは   ないのだ。

何ら根拠のない『植民地解放戦争』論(4)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/10/24 00:23 投稿番号: [26324 / 29399]
20世紀初頭。国際関係の成熟と   民主主義の発展にともなって
脱植民地化の潮流が世界規模で拡大しつつあった。当時、すでに
他国の主権を   武力で侵害する行為は   厳に慎むべきものだった。
日本軍の行動は、強大な武力を背景として、他国主権を侵害する
行為に他ならず、国際社会からの批判と制裁を招くものとなった。

靖国教徒が   「植民地解放戦争」だったと宣伝する太平洋戦争は、
長年にわたる   中国大陸での戦争が、泥沼化した   延長にあった。
「植民地解放戦争」より前から、中国への武力侵略は続いていた。
大陸侵略は、まず   第一次大戦で   国際社会が混乱している最中、
1914年に   日本がドイツから青島を奪った時から露骨になる。

その後、日本軍は   中国との協定を無視し、青島外にまで進出し、
山東鉄道を手中に収めた。   中国民衆は、この日本の軍事行動に
強く反発し、中国政府は、日本に   軍を引き上げるよう求めた。
ところが、日本は軍を引くどころか、中国の主権を極端に狭めて
日本が大陸の利権を奪う内容の「21か条の要求」を突きつけた。

中国の人々に突きつけた要求は、大きく   5つに分けられていた。
第1号は   4か条あり、山東省のドイツ利権を   そっくり日本が
受け継ぐことを中国は承認せよ   という要求が中心になっていた。
第2号は   7か条あり、旅順・大連の租借期限と、満鉄安奉線の
期限を、99か年   延長することを認めろ   という要求だった。

また、吉長鉄道の管理運営を   99か年にわたり   日本に委任し、
日本人に   南満州   および東部内蒙古における   土地の賃借権と
鉱山採掘権を認めることを   要求し、さらには   同地方において
政治・経済・軍事の顧問・教官を要するときは   日本と協議する、
とういうことなどを要求する内容と   なっていた。

第3号は   2か条あり、漢陽の製鉄所、大治鉄山、炭鉱の経営を
日中共同とし、日本政府の合意なく   その運営・管理ができない
ようにすることなどを   要求。   また、第4号では、中国沿岸の
港湾や島を   他国に貸すことを   禁じるものとしている。まさに
国家としての主権を蔑ろにし、植民地扱いするものとなっていた。

第5号では、日本人を   中央政府の政治・財政・軍事の顧問とし、
重要な地方の警察を日中合同とするか、または中国警察に多数の
日本人警察官を雇うこと。中国軍の兵器の半数以上を   日本から
供給するか、または日中合弁の兵器廠を設立し、日本から技師や
材料を供給することを義務づけることなどを   要求していた。

そのうえ、南昌を中心とする   鉄道の敷設権を   日本のものとし、
福建省の鉄道・港湾に関して   外国からの資金を必要とする場合
まず日本と相談することなどを   義務づけるものだった。
インド独立運動の指導者だった   ネルーも、この要求内容を見て、
「あらゆる権利を、日本にわたすものだ。   これを   認めるなら、
中国は事実上の植民地となるだろう」   と述べて批判したほどだ。

何ら根拠のない『植民地解放戦争』論(3)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/10/24 00:22 投稿番号: [26323 / 29399]
戦前・戦中、思想弾圧に   威力を振るったのは   治安維持法だった。
公式の記録では   送検者75,681人、起訴5,162人   となっているが、
明治期制定の警察犯処罰令など   一連の治安法規も含めた逮捕者は
じつに   数十万人にも達した   とされる。   また、記録には残されて
いないが、拷問・虐待による   多数の死者が出た   といわれている。

治安維持法は、日本国内の   反戦平和の主張を抹殺するだけでなく、
朝鮮の独立運動の弾圧に   猛威をふるい、多くの人命を   うばった。
法適用の最初は   日本本土では1926年1月の京都学連事件だが、
朝鮮では   それより前年の   25年11月で、66人が検挙された。
治安維持法を使った弾圧は、朝鮮独立運動に対し、より苛酷だった。

それは、朝鮮半島でのみ同法違反による死刑が執行されたことにも
表れている。   また、日本本土では   28年から38年までの間に
同法違反で   無期懲役を言い渡された者は   わずか   1名だったが、
朝鮮では   39名に上った。   さらに、懲役15年以上の   刑では
本土が   7名であるのに対し、朝鮮では   48名となっている。

「朝鮮ノ独立ヲ達成セムトスルハ我帝国領土ノ一部ヲ僣窃シテ其ノ
統治権ノ内容ヲ実質的ニ縮小シ之ヲ侵害セムトスルニ外ナラサレハ
即チ治安維持法ニ所謂国体ノ変革ヲ企図スルモノト解スルヲ妥当トス」
これは、新幹会鉄山支部設置に対する   治安維持法違反事件における
30年7月21日付、朝鮮総督府   高等法務院での判決だ。

つまり、朝鮮が独立することは、帝国領土の一部を奪うことになる
という理屈で、植民地における独立運動も   治安維持法違反だとし、
死刑をもって   これに臨んだのだ。   このことだけを見ても、当時
日本帝国には、植民地解放や   民族主権の尊重   などという思考は、
一欠片も   存在していなかった   という事実が   理解できるだろう。

当時の   膨張志向を顕著化させていた   日本の帝国主義に対して、
石橋湛山は、1921年7月21日付の   『東洋経済』   社説で
「一切を棄つるの覚悟」   と題し、次のように   主張している。

   我が国の総ての禍根は、小欲に囚われていることだ。(中略)
   もし政府と国民に、総てを棄てて掛かるの覚悟があるならば、
   必ず我に有利に導きえるに相違ない。例えば、満州を棄てる、
   山東を棄てる、支那が   我が国から受けつつありと考えうる
   一切の圧迫を   棄てる。   また   朝鮮に、台湾に自由を許す。

   その結果はどうなるか。   英国にせよ、米国にせよ、非常の
   苦境に陥るだろう。何となれば、彼らは日本にのみかくの如き
   自由主義を   採られては、世界における   その道徳的地位を
   保つ得ぬに至るからである。そのときには、世界の小弱国は
   一斉に   我が国に向かって   信頼の頭を   下ぐるであろう。

   インド、エジプト、ペルシャ、ハイチ、その他の列強属領地は
   一斉に   日本の   台湾・朝鮮に   自由を許した如く、
   我にもまた自由を許せと   騒ぎ起つだろう。   (後略)

中国への侵略行為を中止し、朝鮮などの自由を認めて解放すれば
日本の国際的信頼が高まり、ひいては   列強の植民地支配体制を
根底から揺るがすことになる――   石橋の主張は   明快だ。
だが、残念ながら   当時の日本帝国は、「小欲に囚われ」続けた。
敗北するまで   「一切を棄つるの覚悟」を   持てなかったのだ。

何ら根拠のない『植民地解放戦争』論(2)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/10/24 00:21 投稿番号: [26322 / 29399]
日本帝国が   太平洋戦争に突入する   直前の時期だけに   限っても、
1931年から   41年までの   10年間には、ニュージーランド、
カナダ、オーストラリア、南アフリカなどが   完全独立を   実現し、
フィリピンも   自由連合州となり、独立を確定的なものとしていた。
さらに、中東のレバノンなども   独立を宣言するに   至っていた。

当時の   日本帝国に、本当に   植民地解放の志向が   あったのなら、
戦争を起こすよりも以前に、この脱植民地化の進展に歩調を合わせ
国際社会に対し、真剣に   植民地解放・独立を   訴えていたはずだ。
そして、誰よりも   率先して   自らの植民地支配を解消すると共に、
諸民族の主権を尊重し、他国への軍事的干渉を   厳に慎んだはずだ。

しかし、実際に日本帝国が取り続けた政策は、植民地の独立運動を
武力で弾圧することや、海外への派兵継続、特に   近隣国に対する
兵力増派による   軍事的圧力の強化という   露骨な主権侵害だった。
たとえば   日中戦争の発端となった盧溝橋事件は、日本領内ではなく
また、日中の国境地帯でもなく、中国の心臓部・北京近郊で起きた。

事件勃発の   前年に、日本帝国は   支那駐屯軍を、1800人から
5800人へと   大幅に増強し、中国政府からの強い抗議を無視して
増強部隊を   首都・北京の近郊にある豊台に   駐屯させていた。
一国の首都の近郊に、他国の大軍が   強引に   居座っている状況は、
まさに   露骨な武力挑発、無法な主権侵害以外の   何ものでもない。

当時の   陸軍参謀本部第一部長であった石原莞爾も   証言している。
「豊台に兵を置くことになりましたが、之が遂に本事変の直接動機に
なつたと思ひます」   (「石原莞爾中将回想応答録」参謀本部作成)
根本的な問題は、どちらが先に発砲したか   などということでない。
戦争に至る原因を作った側が、「自衛」を口実にするのは見苦しい。

日本は   他国への派兵・武力行使の一方で、植民地支配を強化した。
諸民族の「解放」や「主権回復」を   国家的願望としていたのなら、
帝国政府は   自ら支配する民族の   主権回復・独立を切望する声に、
真摯に応えていたはずだ。   しかし、長年にわたる朝鮮独立運動は、
度重なる武力弾圧で   多数の死傷者や   投獄者を出す事態となった。

朝鮮での独立運動の様子は、情報統制により   日本国民には正確に
伝えられなかった。   が、それでも   少数ながら   日本の国内にも
朝鮮民族の運動に   共感を寄せ、支持を表明した人々が   存在した。
そうした者の多くは迫害の対象となった。   「朝鮮独立支持」などと
主張するには、特高に逮捕されることを   覚悟せねばならなかった。

たとえば   朝鮮で、多くの独立運動家の弁護活動を無償で引き受け、
「日本のシンドラー」   とも呼ばれている布施辰治も、1911年
「朝鮮独立運動に敬意を表す」という一文だけで検察の取り調べを
受けている。   民藝運動で有名な   柳宗悦なども、総督府の弾圧を
批判し、朝鮮独立を支持したため、特高に監視されていたという。

何ら根拠のない『植民地解放戦争』論(1)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/10/24 00:20 投稿番号: [26321 / 29399]
日本軍が引き起こした戦争が、『植民地解放戦争』   であったとか
『日本が戦わなければアジア諸国民は独立できなかった』   という
靖国神社などが盛んに宣伝流布する   戦争美化・正当化論について、
特定の政治信条や感情論などに捕らわれず、当時の情勢を   踏まえ、
史料や状況証拠などに基づき、客観的に検証する必要があると思う。

当時の日本帝国に、民族主権の確立や   植民地を解放する   志向が
あったのか、また、多くの命を奪う   悲惨な戦争を起こした目的が
本当に   そうした崇高なものであったのか、そして、日本が戦争を
しなければ、現実に   植民地解放・独立は実現できなかったのかを、
20世紀前半における   国際情勢などに照らして   考察すべきだ。

日本帝国が、本当に   諸国民の主権を尊重し、独立を希求していた
とするならば、他国領土への派兵や武力行使は   つとめて忌避した
はずであり、そもそも   戦争に突き進む前に、国際社会に   対して、
植民地諸国の解放を   繰り返し   働きかけ、また   誰より率先して
自らの   植民地支配を解消し、世界に   範を示していたはずだ。

戦争は、夥しい血を流し、人権を蹂躙し、環境を破壊する   蛮行だ。
それを正当化するために持ち出される   『植民地解放』という麗句。
しかし、アジア諸国解放は、日本軍敗北の   「結果」   にすぎない。
戦争の目的だった   と言える確たる証拠は、どこに   あるだろうか。
まず、当時の   世界における   植民地政策の情勢に着目してみよう。

事実として、日本軍が   戦争を引き起こすよりも   はるか   以前に
脱植民地化(Decolonization)   の潮流は、顕在化していた。
それは、早くも   18世紀末、アメリカ大陸において   始まった。
最初の引き金は、アメリカ独立戦争における   英国への勝利だった。
これを   皮切りにして、南北アメリカ大陸で   脱植民地化が始まる。

1804年には、中米の   ハイチが   フランスからの独立を宣言し、
ヨーロッパ列強の支配から脱却した   最初の   非白人国家となった。
1808年、ポルトガル最大の植民地だった   ブラジルも独立する。
1811年には、ベネズエラの議会が   スペインからの独立を宣言。
1813年には、パラグアイも   スペインからの   独立を達成した。

1900年代の   初頭までに、アルゼンチン、チリ、コロンビア、
ニカラグア、ホンジュラス、グアテマラ、エルサルバドル、
コスタリカ、メキシコ、エクアドル、ペルー、ボリビア、ドミニカ、
ウルグアイ、キューバなどが   次々と   独立を宣言した。
北米でも、カナダが独立に向けて   自治権・外交権を   獲得する。

そして   アジアや   ヨーロッパでも、モンゴル、アフガニスタン、
アイルランド、ネパールなどが   自治権または完全独立を獲得し、
イラクの国際連盟委任統治が解除され、イギリスは租借港威海を
中国に返還し、アメリカが   フィリピンの独立を   約束するなど、
脱植民地化の動きは、確実に   世界的な潮流と   なっていった。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | [ メッセージ # オフセット ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)