南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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読解力のないforever_omegatribeの為に①

投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/10/25 09:31 投稿番号: [26342 / 29399]
不法行為について

前記認定事実《証拠略》並びに控訴人本人によれば、
1.旧日本軍において昭和7年(1932年)のいわゆる上海事変の後頃から、旧日本軍占領地域内での住民に対する強姦行為等の防止と反日感情の醸成防止のために、軍の管理する土地に軍人専用の慰安所の営業を許可し、これを軍専属のものとして兵士等に利用させていた。
2.従軍慰安婦の募集は、旧日本軍当局の要請を受けた経営者の依頼により、斡旋業者がこれにあたっていたが、戦争の拡大と共に従軍慰安婦の確保の必要性が高まった。
3.業者らは甘言を弄し、あるいは詐欺脅迫により本人達の意思に反して集めることが多くなった。
4.官憲がこれに加担するなどの事例も見られた。
5.旧日本軍は、業者と従軍慰安婦の輸送については、特別に軍属に準じて渡航許可を与え、日本国政府は従軍慰安婦に身分証明書の発給を行っていた。
6.慰安所の多くは旧日本軍の開設許可の下で民間業者により経営されていた。
7.一部地域においては旧日本軍による直接経営の例もあった。
8.民間業者に対しては、旧日本軍による慰安所の施設、慰安所の利用時間、利用料金、利用に際しての注意事項等を定めた慰安所規定を定め、軍医による衛生管理が行われるなど、旧日本軍による慰安所の設置、運営、管理及び維持への直接関与があった。
9.控訴人は、1938年(昭和13年)、結婚に失敗した後の数え年17歳の頃、初老の朝鮮人女性に「御国のために戦地に行って働けば金が儲かる。」「結婚なんかしなくても一人で生きていける」などと勧誘され、その仕事の内容を詳細に知らずに、同様に勧誘された多数の女性とともに、ブローカーと推認される朝鮮人男性に連れられて、中国大陸の武昌の旧日本軍陸軍慰安所に入り、支度金名目の借入金で事実上自由を拘束されて、その意思に反して慰安所を経営する業者によって従軍慰安婦になることを強要されて、結局その労働につくことになった。
10.控訴人は、見知らぬ土地の厳しい管理の下で売春行為を続けされられ、左腕には「金子」の刺青が彫られ、売春行為の拒否と慰安所からの逃避には営業者による暴力的制裁が加えられるのが通常であり、安い賃金の下での長時間労働と月一回程度の極端に休暇の少ない生活を強いられた。
11.客たる兵士の中にも暴力を振るう者がいるため、脇腹には匕首による刃傷が残り、殴打等により右耳も聞こえなくなっている。
12.軍が作った慰安所規則では兵士には避妊具の使用が義務付けられていたが、控訴人は2回にわたって妊娠し、1度目は死産、2度目は出産できたものの子を育てることができない状態であり、養子に出さざるをえなかった。
13.妊娠したことにより、漢口の海軍慰安所に移転し、さらに岳州、応山、長安、蒲○(土編に斤と書くが読み方わからない)、感寧等の各慰安所に移され、昭和20年8月の終戦の後は現地に放置された。
14.旧日本軍兵士であった乙山松夫とともに昭和21年の春に日本に引きあげた。
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