ご自分の引用先すら読めないのですか?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2011/10/24 22:55 投稿番号: [26333 / 29399]
●>新聞の記事だって全文書きぬいているし、判決文だってきちんと引用元をリンクしている。
フォーエバーさんがリンクをお貼りになった引用元とは、これのことでしょうか?(26253)
http://www.geocities.jp/forever_omegatribe/hanrei.html
これは宋神道さん訴訟の確定判決文の「第五 当裁判所の判断」からの抜粋ですね。
せっかくあなたがご引用してくださったのですから、ここに何が書かれているか、もういちどごいっしょに確認しておきましょう。
【1】日本軍による慰安所への“関与”の具体的内容
「慰安所の施設、慰安所の利用時間、利用料金、利用に際しての注意事項等を定めた慰安所規定を定め、軍医による衛生管理が行われるなど、旧日本軍による慰安所の設置、運営、管理及び維持への直接関与があった」
【2】宋神道さんが慰安婦になった経緯
「1938年(昭和13年)、結婚に失敗した後の数え年17歳の頃、初老の朝鮮人女性に『御国のために戦地に行って働けば金が儲かる。』『結婚なんかしなくても一人で生きていける』などと勧誘され、その仕事の内容を詳細に知らずに、同様に勧誘された多数の女性とともに、ブローカーと推認される朝鮮人男性に連れられて、中国大陸の武昌の旧日本軍陸軍慰安所に入り、支度金名目の借入金で事実上自由を拘束されて、その意思に反して慰安所を経営する業者によって従軍慰安婦になることを強要されて、結局その労働につくことになった」
【3】慰安所と国家権力との関係
「現実の慰安所における慰安行為ないし売春行為に旧日本軍公権的監督が日常的に及んでいたとは認められず、(中略)慰安所の設備と営業を軍が専属的かつ継続的に利用するといういわば専属的営業利用契約関係があったものと推認するのが相当である。」
【4】慰安婦と(朝鮮人)業者との関係
「従軍慰安婦に強制売春を強いる隷属的雇用関係であったと認められる。」
【5】慰安婦と国家権力との関係
「従軍慰安婦を直接徴用したとか、これに強制売春を強いるような直接の公権力関係があったと認めることができず、また、控訴人自身が旧日本軍ないし日本国の機関によって慰安所に強制連行されたり、徴用されたと認めることはできない。」
【6】慰安行為の強制の有無およびその主体について
「従軍慰安婦を雇用した雇用主とこれを管理していた旧日本軍人の個々の行為の中には、控訴人らの従軍慰安行為の強制につき不法行為を構成する場合はなくはなかったと推認される。そのような事例については、被控訴人慰安所の営業に対する支配的な契約関係を有した者あるいは民間業者との共同事業的立場に立つ者として民法715条2項の監督責任に準ずる不法行為責任が生じる場合もあり得ることは否定できない」
(steffi_10121976註:ここでいう“管理”の具体的内容は上記【1】のとおり、また不法行為“責任”の存在が国家による不法行為を形成するものではないと裁判所が判断していることは26279で申しあげたとおりです。)
【7】強制労働条約違反について
「この条約が個人の賃金以外の一般的損害についても、国家責任の内容として個人に対する賠償義務があると解することは必ずしもできない。したがって控訴人が従事した前記認定の従軍慰安婦の労働が強制労働条約の禁止する強制労働に該当し、被控訴人に右条約違反による国際法上の国家責任が成立すると解する余地があるものの、控訴人が右の条約に直接基づいて、被控訴人に対して条約上認められた賃金以外の一般的損害につき賠償請求権を行使することができると解することができない。」
【8】醜業条約違反の意味するところ
締結国は、現行国内法が不十分な場は立法義務を講ずることを約束する(第3条)内容となっているから、基本的には、国家の処罰義務、立法義務を合意したものと解され、右条約に違反する国家が個人に対して直ちに一般的損害賠償義務を負うとの国内実体法と同様の効力を有するとは解することができない。これに違反した締結国は、右条約による国際的国家責任を負うに止まるものと解することができる。
あなたはご自分で判決文を引用なさっておきながら、そこに何が書かれているかも正しく読み取れないということですね。
your Steffi
フォーエバーさんがリンクをお貼りになった引用元とは、これのことでしょうか?(26253)
http://www.geocities.jp/forever_omegatribe/hanrei.html
これは宋神道さん訴訟の確定判決文の「第五 当裁判所の判断」からの抜粋ですね。
せっかくあなたがご引用してくださったのですから、ここに何が書かれているか、もういちどごいっしょに確認しておきましょう。
【1】日本軍による慰安所への“関与”の具体的内容
「慰安所の施設、慰安所の利用時間、利用料金、利用に際しての注意事項等を定めた慰安所規定を定め、軍医による衛生管理が行われるなど、旧日本軍による慰安所の設置、運営、管理及び維持への直接関与があった」
【2】宋神道さんが慰安婦になった経緯
「1938年(昭和13年)、結婚に失敗した後の数え年17歳の頃、初老の朝鮮人女性に『御国のために戦地に行って働けば金が儲かる。』『結婚なんかしなくても一人で生きていける』などと勧誘され、その仕事の内容を詳細に知らずに、同様に勧誘された多数の女性とともに、ブローカーと推認される朝鮮人男性に連れられて、中国大陸の武昌の旧日本軍陸軍慰安所に入り、支度金名目の借入金で事実上自由を拘束されて、その意思に反して慰安所を経営する業者によって従軍慰安婦になることを強要されて、結局その労働につくことになった」
【3】慰安所と国家権力との関係
「現実の慰安所における慰安行為ないし売春行為に旧日本軍公権的監督が日常的に及んでいたとは認められず、(中略)慰安所の設備と営業を軍が専属的かつ継続的に利用するといういわば専属的営業利用契約関係があったものと推認するのが相当である。」
【4】慰安婦と(朝鮮人)業者との関係
「従軍慰安婦に強制売春を強いる隷属的雇用関係であったと認められる。」
【5】慰安婦と国家権力との関係
「従軍慰安婦を直接徴用したとか、これに強制売春を強いるような直接の公権力関係があったと認めることができず、また、控訴人自身が旧日本軍ないし日本国の機関によって慰安所に強制連行されたり、徴用されたと認めることはできない。」
【6】慰安行為の強制の有無およびその主体について
「従軍慰安婦を雇用した雇用主とこれを管理していた旧日本軍人の個々の行為の中には、控訴人らの従軍慰安行為の強制につき不法行為を構成する場合はなくはなかったと推認される。そのような事例については、被控訴人慰安所の営業に対する支配的な契約関係を有した者あるいは民間業者との共同事業的立場に立つ者として民法715条2項の監督責任に準ずる不法行為責任が生じる場合もあり得ることは否定できない」
(steffi_10121976註:ここでいう“管理”の具体的内容は上記【1】のとおり、また不法行為“責任”の存在が国家による不法行為を形成するものではないと裁判所が判断していることは26279で申しあげたとおりです。)
【7】強制労働条約違反について
「この条約が個人の賃金以外の一般的損害についても、国家責任の内容として個人に対する賠償義務があると解することは必ずしもできない。したがって控訴人が従事した前記認定の従軍慰安婦の労働が強制労働条約の禁止する強制労働に該当し、被控訴人に右条約違反による国際法上の国家責任が成立すると解する余地があるものの、控訴人が右の条約に直接基づいて、被控訴人に対して条約上認められた賃金以外の一般的損害につき賠償請求権を行使することができると解することができない。」
【8】醜業条約違反の意味するところ
締結国は、現行国内法が不十分な場は立法義務を講ずることを約束する(第3条)内容となっているから、基本的には、国家の処罰義務、立法義務を合意したものと解され、右条約に違反する国家が個人に対して直ちに一般的損害賠償義務を負うとの国内実体法と同様の効力を有するとは解することができない。これに違反した締結国は、右条約による国際的国家責任を負うに止まるものと解することができる。
あなたはご自分で判決文を引用なさっておきながら、そこに何が書かれているかも正しく読み取れないということですね。
your Steffi
これは メッセージ 26327 (forever_omegatribe さん)への返信です.