南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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読解力のないforever_omegatribeの為に③

投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/10/25 09:33 投稿番号: [26344 / 29399]
強制労働条約違反による請求権について

強制労働条約は、1930年に国際労働機関(ILO)総会で採択され、日本は1932年にこれを批准した。
1.、第1条において「本条約を批准する国際労働機関の各締結国は・・一切の形式における強制労働の使用を廃止することを約す。」とあるからも明らかのように、専ら国家の義務を規定することができ、国家又はそのある機関に、私人による強制労働についてもこれを廃止又は強制労働に制限を加えようとするのである。
2.一方では、強制労働に対しては「通常行はるる率より低からざる率に於いて現金を以って報酬を与へらるべし」(第14条)と規定するから、賃金に関しては個人の請求権を規定するものと解することができる。
3.なお、労働災害については、第15条において、実施することができる国内法を強制労働にも適用すべしとするに止まるから、必ずしも個人請求権を直接規定したものといえない。
4.この条約が個人の賃金以外の一般的損害についても、国家責任の内容として個人に対する賠償義務があると解することは必ずしもできない。
5.したがって控訴人が従事した前記認定の従軍慰安婦の労働が強制労働条約の禁止する強制労働に該当し、被控訴人に右条約違反による国際法上の国家責任が成立すると解する余地があるものの、控訴人が右の条約に直接基づいて、被控訴人に対して条約上認められた賃金以外の一般的損害につき賠償請求権を行使することができると解することができない。
6.控訴人は、国際法上の国家責任の賠償内容には当然に個人の損害が含まれることを照らしても、個人による直接的な国際法上の国家責任の追及として賠償請求権を行使することを認めるべきであると主張するが、強制労働条約の解釈として、そこまでの個人の請求権を認めたものと解することはできない。


醜業条約に関する国際法と国際慣習法に基づく請求について判断する

醜業条約は、1904年の「醜業を行はしむるための扶助売買に関する国際協定」によるものであり、日本は1925年にこれに加入し、同年醜業条約、「婦人および児童の売買禁止に関する国際条約に加盟した。
1.日本は、醜業条約を植民地に適用する旨の条約上の通告はしていないから、当時の朝鮮については、適用がないと解するべきである。
2.前記認定事実によれば、控訴人は、朝鮮において朝鮮人ブローカーないし公娼業者と推認される業者から勧誘されたものの、右条約が禁止する醜業についたのは中国大陸であり、当時は日本国籍を有していたと推認される業者と旧日本軍の管理下において、慰安所における業務に従事し、厳しく逃避、逃走が禁止されたのであるから、そこでも「勧誘、誘引、拐去」(第一条)があったものと認められる。
3.控訴人が従事した従軍慰安婦の労働は、醜業条約の適用対象となる「醜業」であったと認めることができる。
4.醜業条約は、強制手段であろうと本人の承諾を得た場合であろうと、他人の情欲を満足させる為に未成年の婦女を醜業に就かせる行為を「処罰せらるへし」として刑事罰の対象とすることを規定し(第1条、第2条)、締結国は、現行国内法が不十分な場は立法義務を講ずることを約束する(第3条)内容となっている。
5.(醜業条約は)基本的には、国家の処罰義務、立法義務を合意したものと解され、右条約に違反する国家が個人に対して直ちに一般的損害賠償義務を負うとの国内実体法と同様の効力を有するとは解することができない。
6.醜業条約に違反した締結国は、右条約による国際的国家責任を負うに止まるものと解することができる。したがって、醜業条約違反を根拠とする控訴人の請求も理由がない。

判例時報1741号のキャプション
◆裁判官は「前記認定のとおり、控訴人ら従軍慰安婦の設置、運営については、当時の日本を拘束した強制労働条約、醜業条約に対する違反行為がある場合もあったと認められ、それぞれ条約違反による国際法上の国家責任が発生していると認められる」と判決を言っています。
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