南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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宋神道さん訴訟高裁判決①

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2011/10/21 00:25 投稿番号: [26227 / 29399]
●>宋神道さんの裁判では国の婦女売買に関する国際条約と強制労働条約違反そして民法の不法行為に該当するという判決も出ています。

よくそんなでたらめをおっしゃれるものですね、フォーエバーさん。
あなたには自尊心というものがないのでしょうか?
以下、宋神道さん訴訟東京高裁判決(上告棄却により確定)より原文のまま引用致します(ページ番号はリンク先判決文の該当ページ)。
http://www.gwu.edu/~memory/data/judicial/comfortwomen_japan/SongShindo%20-%2011.30.00.pdf



●「控訴人(=宋神道さん)は、一九三八年(昭和一三年)、結婚に失敗した後の数え年一七歳のころ、初老の朝鮮人女性に「御国のために戦地に行って働けば金がもうかる。」、「結婚なんかしなくても一人で生きていける。」などと勧誘され、その仕事の内容の詳細を知らずに、同様に勧誘された多数の女性とともに、ブローカーと推認される朝鮮人男性に連れられて、中国大陸の武昌の旧日本軍陸軍慰安所に入り、支度金名目の借入金などで事実上自由を拘束されて、その意思に反して慰安所を経営する業者によって従軍慰安婦となることを強要されて、結局その労働に就くこととなった」(P.38)

彼女をだまして連れ去ったのも、その意思を無視して慰安婦となることを強制したのも【朝鮮人】とはっきり書いてありますよ。



●「現実の慰安所における慰安行為ないし売春行為に旧日本軍の公権的監督が日常的に及んでいたとまでは認められず、」(P.39)

この文のどこをどう読んだら、「国の婦女売買に関する国際条約と強制労働条約違反そして民法の不法行為に該当する」などということが導き出せるのですか?



●「従軍慰安婦を直接徴用したとか、これに強制売春を強いるような直接の公権力関係又は契約関係があったと認めることはできず、また、控訴人自身が旧日本軍ないし日本国の機関によって慰安所に強制連行されたり、徴用されたと認めることもできない」(P.39)

強制連行はもとより、慰安所での労務管理についても、国の関与を全面的に否定していますね。



●「雇用主とこれを管理監督していた旧日本軍人の個々の行為の中には、控訴人らの従軍慰安行為の強制につき不法行為を構成する場合もなくはなかったと推認される」(P.40)

よくお読みになってくださいね。
あくまでも軍人【個々の行為】の中に、不法行為を構成する【場合】も【なくはなかった】と【推認】しているに過ぎないのですよ。
いったいこれのどこから、国家としての不法行為が認定されているという断定的な解釈が成り立つのですか?



●「その営業の方法は、当時の公娼制度を考慮しても、相当性を著しく欠くが、控訴人の従軍慰安婦としての労働は基本的には売春業者との雇用関係下における売春行為であったと認めざるを得ない」(P.41)

当判決文のまさに核心部分です。
慰安所の運営実態について、まったく問題なしとはしないものの、宋神道さんは基本的に売春婦であった―――これが日本の司法による最終判断なのです。
私としては宋さんのお気持ちを考えると、もうあまり触れたくない箇所なのですけれども、“強制連行捏造派”が性懲りもなくお出しになってくる以上、日本国民として指摘せざるを得ません。



(つづく)
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