駄々っ子ですね。
投稿者: forever_omegatribe 投稿日時: 2011/10/25 00:53 投稿番号: [26335 / 29399]
別の方も仰っていましたが、認めたくないことは頑として認めない、まるで駄々っ子ですね。
>毎日:「補償立法を行うかどうかの判断は、国会の裁量に属する立法政策判断で、その義務があるとは言えない」と国家賠償法上の違法性を認めなかった
これは判旨に則した妥当な報道だと思います。
国の違法性を認めなかったとはっきり書いてありますから。
はい、ここでも自分に都合のいいように解釈していますね。『判決は宋さんについて「日常的に長期にわたり旧日本軍軍人に対する強制売春を強いられた」と認めた。そのうえで「慰安所経営者と旧日本軍人の個々の行為の中には不法行為を構成する場合もなくはなく、国に民法上の監督責任に準ずる不法行為責任が生じる場合もあり得たことは否定できない」と指摘したが、・・・』と毎日新聞も国の不法行為に対する責任も認めていますよ。
>ついでながら、裁判所は宋さんが被害に遭った事実は認めていますが、その加害主体が国であるとはひとことも認定しておりませんので、念のため。
これは行政訴訟であり、被告は国ですよ。『強制労働条約の禁止する強制労働に該当し、被控訴人に右条約違反による国際法上の国家責任が成立すると解する余地があるものの、』とか『被控訴人慰安所の営業に対する支配的な契約関係を有した者あるいは民間業者との共同事業的立場に立つ者として民法715条2項の監督責任に準ずる不法行為責任が生じる場合もあり得ることは否定できない 』とか思いきり当時の政府に責任があると述べているじゃないですか。大丈夫ですか?
>しかも判決のこの部分は宋さんの訴因とは切り離して(前回申しあげたとおり、東京高裁は宋さんのことを職業的売春婦と認定しております)、一般論として言及しているだけです。
本当に読解力がないんですね。貴方自身が『「控訴人(=宋神道さん)は、一九三八年(昭和一三年)、結婚に失敗した後の数え年一七歳のころ、初老の朝鮮人女性に「御国のために戦地に行って働けば金がもうかる。」、「結婚なんかしなくても一人で生きていける。」などと勧誘され、その仕事の内容の詳細を知らずに』と引用しているじゃないですか、詐欺によって娼婦にすることは当時の法でも違法ですよ。自分が引用した文章ぐらい把握しましょう。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=26227
>日本が「国家責任」を免れるための国内法上の措置を執らなかったとしても、そのことが日本国自身の国際不法行為となるものではない、と裁判所が認定しているということを。
だとしたら、この点に関する前回までのあなたのご主張はすべて崩れることになりますけれども、それでよろしいのでしょうか?
大丈夫ですか?支離滅裂ですよ。宋さんのリクルート方法、労働条件に当時の国際法並びに国際法に政府が反していたけれども、直ちに救済措置を取らないことが違法とは言えないって言っているだけですよ。つまり政府や軍が宋さんに対して行った行為が合法だとは判決で言っていないんですよ。
>毎日:「補償立法を行うかどうかの判断は、国会の裁量に属する立法政策判断で、その義務があるとは言えない」と国家賠償法上の違法性を認めなかった
これは判旨に則した妥当な報道だと思います。
国の違法性を認めなかったとはっきり書いてありますから。
はい、ここでも自分に都合のいいように解釈していますね。『判決は宋さんについて「日常的に長期にわたり旧日本軍軍人に対する強制売春を強いられた」と認めた。そのうえで「慰安所経営者と旧日本軍人の個々の行為の中には不法行為を構成する場合もなくはなく、国に民法上の監督責任に準ずる不法行為責任が生じる場合もあり得たことは否定できない」と指摘したが、・・・』と毎日新聞も国の不法行為に対する責任も認めていますよ。
>ついでながら、裁判所は宋さんが被害に遭った事実は認めていますが、その加害主体が国であるとはひとことも認定しておりませんので、念のため。
これは行政訴訟であり、被告は国ですよ。『強制労働条約の禁止する強制労働に該当し、被控訴人に右条約違反による国際法上の国家責任が成立すると解する余地があるものの、』とか『被控訴人慰安所の営業に対する支配的な契約関係を有した者あるいは民間業者との共同事業的立場に立つ者として民法715条2項の監督責任に準ずる不法行為責任が生じる場合もあり得ることは否定できない 』とか思いきり当時の政府に責任があると述べているじゃないですか。大丈夫ですか?
>しかも判決のこの部分は宋さんの訴因とは切り離して(前回申しあげたとおり、東京高裁は宋さんのことを職業的売春婦と認定しております)、一般論として言及しているだけです。
本当に読解力がないんですね。貴方自身が『「控訴人(=宋神道さん)は、一九三八年(昭和一三年)、結婚に失敗した後の数え年一七歳のころ、初老の朝鮮人女性に「御国のために戦地に行って働けば金がもうかる。」、「結婚なんかしなくても一人で生きていける。」などと勧誘され、その仕事の内容の詳細を知らずに』と引用しているじゃないですか、詐欺によって娼婦にすることは当時の法でも違法ですよ。自分が引用した文章ぐらい把握しましょう。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=26227
>日本が「国家責任」を免れるための国内法上の措置を執らなかったとしても、そのことが日本国自身の国際不法行為となるものではない、と裁判所が認定しているということを。
だとしたら、この点に関する前回までのあなたのご主張はすべて崩れることになりますけれども、それでよろしいのでしょうか?
大丈夫ですか?支離滅裂ですよ。宋さんのリクルート方法、労働条件に当時の国際法並びに国際法に政府が反していたけれども、直ちに救済措置を取らないことが違法とは言えないって言っているだけですよ。つまり政府や軍が宋さんに対して行った行為が合法だとは判決で言っていないんですよ。
これは メッセージ 26280 (steffi_10121976 さん)への返信です.