南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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まだ嘘をついているfukagawatohei

投稿者: koudousuru009 投稿日時: 2011/10/23 23:46 投稿番号: [26320 / 29399]
>台湾にはこれからも行く機会があるので

嘘つきのガキだ。

ここまで来ると本当に気違いである。

軍が「慰安婦」管理 元日本軍軍属が証言

投稿者: nukabosi 投稿日時: 2011/10/23 23:15 投稿番号: [26319 / 29399]
軍が「慰安婦」管理 元日本軍軍属が証言
2010年10月29日(金)「しんぶん赤旗」

「戦時性的被害者はもう待てない。一刻も早い『慰安婦』問題の解決を」と28日、衆院第2議員会館内で、集会が開かれ、120人が参加しました。「慰安婦」問題解決オール連帯ネットワークの主催。

  松原勝さん(86)は1942年、第4海軍施設部軍属として配属されたトラック諸島で、朝鮮人「慰安婦」と出会いました。当時の海軍の印(2本の赤い波線)と海軍大佐の押印がある「南國寮出入證」を手にし、「部隊長の許可がなければ寮にはいることはできず、『慰安婦』の給与も軍の庶務係が計算していた。日本軍が『慰安婦』を管理していたのは紛れもない事実だった」とのべました。

  「慰安婦」問題解決を支援してきた弁護士、ジャーナリストなどがフィリピン、中国、韓国の「慰安婦」の現状を報告。多数の「慰安婦」が亡くなり、存命者もほとんどが認知症や疾病で「真実を証言できない状況」になっていることをのべ、日本政府の早急な謝罪、補償を求めました。

  日本共産党の紙智子参院議員をはじめ、民主、社民両党議員が激励あいさつ。吉川春子元参院議員も参加しました。

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「慰安婦」被害補償を
フィリピン2氏と紙議員懇談
2011年7月7日(木)「しんぶん赤旗」

  フィリピンの日本軍「慰安婦」被害者、フェリシダッド・デ・ロス・レイエスさん(82)と、フィリピンと日本の支援者など12人が6日、日本共産党の紙智子参院議員と懇談しました。

  14歳のとき日本軍による性暴力を受けたレイエスさんは、「この事実を歴史の中で、決して忘れないでほしい」とのべ、「戦争被害者として負った傷のうえに、さらに年をとり、生きることが難しい状態になっている」と、日本政府による補償の実現を求めました。

  フィリピンの「慰安婦」被害者・支援者がつくる団体リラ・ピリピーナのコーディネーター、レチルダ・エクストレマドゥラさんは、被害者174人のうち66人が亡くなったことを紹介。「(被害者は)急速に年をとっている。彼女たちが生きているうちに補償を実現させ、名誉と正義を取り戻したい」と日本政府への働きかけを求めました。

現実を直視できない steffi_10121976 さん

投稿者: nukabosi 投稿日時: 2011/10/23 23:09 投稿番号: [26318 / 29399]
>>あなたはすべての判決文をお読みなのでしょう?その上で、その認識なのですよね?
>あら、私、26188ですでに申しあげましたよね?
>「私の手元の資料ファイルには、延べ10件の慰安婦関連訴訟すべての判決文(第一審〜第三審)全文が原文のまま保管されており、私はそれらをすべて熟読している」って。

それでは何度でも申し上げましょう。
その上で、その認識なのですか。
でしたらこれ以上あなたに判決文を示して何を言おうが無駄というものでしょう。
問題はその内容に対するあなたの理解能力です。
それはそちらの問題であり、これ以上こちらがあなたの面倒を見る理由もありません。

>>そのような認識・理解が世間一般に通用していないこともこれまで何度もご指摘してきました。それは現実が示すとおりです。
>あら、あなたがおっしゃったのは“世間一般”ではなく、“日本の司法によって”でしたよね?

何を勘違いしているのか知りませんが、日本の司法による確定判決の内容に対する世間一般の理解と認識も含めてのことです。
あなたのような認識・理解が世間一般に通用していないことは現実が示すとおりです。

日本政府が繰り返し表明している事実認識や、歴史学者らの見解や、世間一般や国際社会の見方についてもあなたが正しい理解をしているような気はしませんがね。


>政府見解などというものは、政権が替われば修正あるいは撤回される可能性のあるものですし、歴史認識や世論などというものも、時代や学問的環境や立場によって大きく変化するものであることは、過去を振り返ってみればすぐにわかることです。

都合の良いように矮小化しようとしているようですが、もちろんそんな軽々しいものではないことは言うまでもありません。たしかな事実も根拠も無しに修正や撤回されるようでは、日本の国際的信用などあっという間に地に堕ちます。
歴代政権が表明してきた河野談話などに基づく認識はたしかな根拠と事実に基づいているから一貫して継承されているのです。

あと勝手に論旨を限定して議論を矮小化しようとしているようですが、もちろん本来の論点は、軍による強制の有無や、その違法性と国家の責任などで、「事実」自体が論点です。司法がこれらの事実認定をしていることは間違いありませんが、司法判決ばかりが事実の唯一絶対的な根拠になるわけでもありません(とはあなた自身も書いてましたっけ?)。「司法判決はそんな認定をしていないが、軍による強制等は事実である」とあなたが考えているのなら、議論する意味もあるのですけどねえ。。


>日本共産党のHPが「特定の政治的意図」をもって書かれているわけではないとでも?(笑)
>私は、共産党に限らず政党のウェブサイトというものは、すべて「特定の政治的意図」に基づいて運営されていると認識しているのですれども、あなたのご理解では違うのでしょうか?

当然あなたのような粗雑な理解はしていません。
事実の記述において政治的立場は関係ないからです。どんな政治的立場にあろうと、事実が変わるわけではありませんから。
ですから歴代自民党政府も旧日本軍の関与と「強制性」を認めた河野談話を継承し続けてきたわけです。

まあ、あなたの論理に従うならば、あなたの投稿こそ「特定の政治的意図」をもって書かれたものなので考慮に値しない、とだけ言って終わりでもいいですけどね。

我が罪ってのも、

投稿者: konoyo_anoyo 投稿日時: 2011/10/23 21:04 投稿番号: [26317 / 29399]
日本人の国籍持っているんなら、ハヨ日本人の国籍外して、反日特亜三国人に為れば思う存分反日出来るんだが〜?

でも、日本国籍外れたくないと言う売国奴そのものよの〜。

何で、こんなのが日本国に棲息して来てるんだろう〜、余りにも民主的な日本国に害悪を齎す反日行為。スパイ防止法が必要だと思う今日この頃。

論旨をお変えになりますか、nukabosiさん?

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2011/10/23 20:53 投稿番号: [26316 / 29399]
●>あなたはすべての判決文をお読みなのでしょう?その上で、その認識なのですよね?

あら、私、26188ですでに申しあげましたよね?
「私の手元の資料ファイルには、延べ10件の慰安婦関連訴訟すべての判決文(第一審〜第三審)全文が原文のまま保管されており、私はそれらをすべて熟読している」って。



●>でしたらこれ以上あなたに判決文を示して何を言おうが無駄というものでしょう。問題はその内容に対するあなたの理解能力であると言うことはすでに書いたとおりです。

ですから、“あなたの理解能力”では、どの判決文の、どの箇所の記述をもって、「日本の司法によって『軍による強制』が事実認定された」とお考えになっていらっしゃるのですか、と何度もお尋ねしているのです。
くどいようですけれども、これを持ち出されてきたのは私ではなくあなたです(26036、26100ほか)。
私の理解能力云々にかかわらず、あなたに説明義務があるのは当然のことでしょう。



●>そのような認識・理解が世間一般に通用していないこともこれまで何度もご指摘してきました。それは現実が示すとおりです。

あら、あなたがおっしゃったのは“世間一般”ではなく、“日本の司法によって”でしたよね?
「日本の司法によって『軍による強制』が事実認定された」というご主旨の投稿を何度もなさっていらっしゃったのですから、“世間一般”を云々される前に、司法による事実認定の原典である判決文に書かれている内容をもって、ご自分の意見を立証されるのは当然のことでしょう。
それとも論旨をお変えになりますか?
「百科事典によって『軍による強制』が事実認定された」と。(笑)
それでしたら、私はもうこのやりとりから撤収させていただきます。



●>百科事典や新聞記事などに書かれていることが間違っていて、自分の理解こそが正しいと思いこむような態度を取っている限り、いつまで経っても正しい理解などおぼつかないことでしょうね。

勘違いなさらないくださいね。
私は“自分の理解”を申しあげているのではなく、裁判所の最終判断、つまり判決文を何の加工もせず、そのまま呈示させていただいているのですよ。
あなたも「日本の司法によって『軍による強制』が事実認定された」とおっしゃる以上、百科事典や新聞記事を云々される前に、まず判決文に基づいてご自分の見解をおっしゃるのが筋ではありませんか?



●>なにをもって「特定の政治的意図」と書かれているのか分かりませんが、

日本共産党のHPが「特定の政治的意図」をもって書かれているわけではないとでも?(笑)
私は、共産党に限らず政党のウェブサイトというものは、すべて「特定の政治的意図」に基づいて運営されていると認識しているのですれども、あなたのご理解では違うのでしょうか?



●>そうやって都合の悪いことは「一切受け付けない」態度をとり続けることで自分の主張の間違いを認めず、事実から目を背け続けることしかできないのでしょうから。

あら、私は「日本の司法によって『軍による強制』が事実認定された」とおっしゃるあなたにとって、もっとも“都合がよい”はずの判決文をソースとして議論しましょうと申しあげているのですよ。
どうしてお逃げになるのですか?




●>しかしいくらあなたが負け惜しみ的屁理屈を繰り返しても、世間一般にいっさい通用しないと言うことははっきりと申し上げておきましょう。日本政府が表明する事実認識も変わりませんし、歴史学者らの見解も、世間一般や国際社会の見方も変わることもないでしょう。

政府見解などというものは、政権が替われば修正あるいは撤回される可能性のあるものですし、歴史認識や世論などというものも、時代や学問的環境や立場によって大きく変化するものであることは、過去を振り返ってみればすぐにわかることです。
いっぽう、確定判決によって示された「裁判所の判断」は、それを覆す新たな事実が裁判所によって認定されないかぎり、決して変わることはありません。
これは制度上の事実ですから、あなたの個人的感想など、入り込む余地はないのですよ。




●>まあせいぜい頑張って下さい。

ありがとうございます。
nukabosiさんも歴史や法律を語るのなら、私のような一介のOLに負けない程度の知識と認識能力くらい、しっかり身につけてくださいね。



さて、本題に戻って、26282で申しあげた質問にお答えいただきたいと思います。
これらはいずれもあなたが持ち出されてきたわけですから。

Good Luck !



your Steffi

どうでも良いが嘘は良くないぞワダツミ

投稿者: pokosi2000 投稿日時: 2011/10/23 20:37 投稿番号: [26314 / 29399]
>日本は、ドイツ軍を破って   山東を占領したとき、中国や世界に
「山東は中国に返す」   と約束していたが、占領を継続したうえ、
パリで開かれた   第一次大戦の講和会議において   日本は
この山東半島の   領有権を要求し、列強に   認めさせていた。


当時は帝国主義の時代だ、シナはドイツと戦ったのか?
当時の常識から考えられない話。
ソースは?
シナ人はドイツによる侵略には文句は言わず、ドイツとは戦いもせず日本が占領した山東半島を寄こせとごねただけだろ。
日本はロシアやイギリスなど列強と違い北清事変で略奪行為を働かなかった、当時北京では大日本国順民とシナ人は腕章を付けていた。
しかし恩恵を恩恵と思わないのがシナ・チョウセンジン日本人はくみやすしと考える。

現在のシナ・チョウセンの反日活動も基本は同じ、白人にはぺこぺこし卑屈に奴隷としての存在を甘受しながら。
ナショナリズムの標的として日本を選ぶ。
これは彼等が中華思想に基づく華夷思想の現れ、つまりしな・チョウセンジンは古代思想に基づく古代人であるということ。
同じ東アジア人であるだけにトンスラーは日本に文化を伝えたとか、兄の国だとか、妄を振りまいている。

そもそも日本は聖徳太子の時代からシナと並び立つ大国でありシナとは対等であった。
万年属国のトンスラーとは国の成り立ちが違う。
ゆるやかな柵封であったとかトンスラーに妄言を吐かせないために、清は三田土下座碑を作った、それには清の皇帝に三跪九叩頭する朝鮮王が描かれている。

朝鮮独立運動の真実(3)

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/23 19:18 投稿番号: [26313 / 29399]
各都市の状況

武市
  一.独立運動期間
    1.国龍州韓族共産党中央総会長   文昌範
                副長    韓昌海
    2.宣伝機関長(自由報、新世界)崔泰烈
    3.国龍州韓族青年会
  二.自治団(独立に従事す)
    1.民会   会長   金夏錫
    2.支部所在地
      亜市(総議会と称し卓公奎之が会長たり)
      ゼーヤ
      セルビンザー
      モコチャ
      イン

イルクーツク

  一.露国共産党韓族部国民議会
    委員長   揚孫寛
        南萬楚
  二.万国聯合労農義勇軍指令部長
        アレキサンドル
        李彼得
  三.宣伝新聞   赤旗
  四.排日独立運動有力者
        朴しょう萬
        金哲勳
        金道汝
        韓鳳翼
        鄭濟禹
        李載衛

哈府

  一.沿海州韓族共産党
    中央総会
  二.哈府韓族共産党青年会長
         李元洪

チタ

  一.後貝架州韓族共産党中央総会
    共和国政府と密接なる連絡に任ず
  二.鮮人にして日語を解する者を集め宣伝隊を編成し目下教育中なり
  三.憲法議会の為か武市有力者の当地に来れる者多し一見当地を以て運動中心地と目せらるが如き状態なりと云う

長春

  最近過激派の支部設置せられたりという

北京

  連絡員   北京大学教授   干   盛
      之に当たり居れりという

モスコウ

  一.露国労農政府員
    朴ワシリー(最近病死せりという)
  二.韓人国民議会本部
    金   震
    張道定(最近両名共に一切他の者に委ね武市に帰れりともいう)

上海

  一.大韓族臨時政府
    大統領   李承晩
    閣員
     国務総理   李東輝
     内務総長   李東寧
     外務総長
       代理   申益熙
     法務総長   申奎植
     学務総長   金奎植
     財務総長   李始榮
     交通総長
       代理   金   激
     労働局
      総辨    安昌浩
     軍務総長   盧伯麟

朝鮮独立運動の真実(2)

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/23 19:18 投稿番号: [26312 / 29399]
独立団と労農政府竝に極東共和国政府との協約

  一.露国労農政府と武市より派遣されたる独立団代表者との間に締結したる協約
   第一條   西比利に於いて組織したる朝鮮独立義勇軍は独立完成する迄過激派軍隊と行動を共にすること
   第二條   露国労農政府は朝鮮独立義勇軍に要する兵器弾薬を供給すること
   第三條   露国労農政府は朝鮮独立を幇助し朝鮮独立義勇軍は露国過激派軍隊を援助し日本軍の領土侵害を阻止し撃退すること

二.武市韓族共産党と知多極東共和国との間に締結したる協約
   極東共和国設立と共に日本政府は外共和国内鮮人武装団体の存在を許さざる方針の下に共和国政府に交渉の歩を進む屡は既定事実と認め差し支えなし然るときは共和国政府は鮮人軍隊に解散を命ずるを以て表面解散を為し裏面に於いては武装其の他の補給を為し以て独立の目的達成を幇助す

↑この様に朝鮮独立運動は、朝鮮人自らの意志では無く、共産党の世界革命の一として行われた、傀儡運動であった。

朝鮮独立運動の真実

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/23 19:17 投稿番号: [26311 / 29399]
赤化による独立運動の根本方針

  武市排日朝鮮人金夏錫、金弼及び趙障元は文昌範一派と提携し大正九年十二月中武市に会同し日本に対抗する武力を以てする其の効果覚束なきを以て共産主義を宣伝し秩序を擾乱すべく左の如く決議せり
  一.表面親日を装い日本官憲及び日本人に接近して巧みに宣伝し擾乱に努ること
  二.共産主義的雑誌新世界及び新聞自由報を発行し密かに露国及び日本版図内にある日鮮人間に配布宣伝し帝国主義破壊に努ること
  三.露国共産主義者と提携し全世界に共産主義を■漫せしめ日本軍を西比利亜撤退を余儀なくせしむること
  四.独立軍は独立気勢を挙ぐるに緊要欠くべからざるものなるを以て極力之が指示に努

この様に朝鮮独立と謳いながら、其の実は共産主義の手先であった。

日本の他民族支配と独立弾圧の実態(5)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/10/23 18:56 投稿番号: [26310 / 29399]
当時の日本帝国に、植民地解放の志向が   あったのならば、
戦争を引き起こすよりも前に、国際社会に対し   敢然として
繰り返し   「植民地の解放・独立」を   訴えていたはずだ。
また、誰よりも率先して   自ら   植民地支配を解消しただろう。
民族主権を尊重するなら   他国への派兵を厳に慎んだはずだ。
しかし、日本帝国が   そのような行動とることは一切なかった。

靖国教団信者が   「解放戦争」   と賞賛する   太平洋戦争。
その戦争は、泥沼化した日中戦争の   延長上にあった。

ナチス・ドイツは、39年にポーランドに侵攻。翌40年6月には
フランスが降伏した。   この電撃的な侵攻は   世界を震撼させた。
当時、中国との戦争が   長期化・泥沼化していた日本は、
ドイツの   欧州での戦争を、日中戦争打開の好機   ととらえた。
対ドイツ戦争で弱っているイギリス、フランス、オランダが持つ
アジア太平洋の植民地を、武力行使により支配下におこうとした。

フランス降伏の翌月、日本は   大本営政府連絡会議で、アジアでの
武力行使方針を決定。   さらに「皇国の大東亜新秩序建設のための
生存圏について」   を決定。   「独伊との交渉において、皇国の
大東亜新秩序建設のための   生存圏として   考慮すべき範囲は、
日満支を   根幹とし、旧独領委任統治諸島、仏領インド   及び
同太平洋島嶼、タイ国、英領マレー、英領ボルネオ、蘭領東インド、
ビルマ、豪州、ニュージーランドならびにインド等とす」   とした。

これらの方針のどこにも   植民地解放の理念は   示されていない。
日本は、ドイツと組んで   世界戦争に   参戦することで、
世界秩序を   一変させ、日中戦争の打開を   はかろうとしたのだ。
イギリス、フランスなどのアジアの植民地を『生存圏』としたのは、
その世界戦争のための   資源を獲得するために   ほかならなかった。

40年9月、日独伊三国同盟を結ぶのと   ほぼ同時に、日本軍は
フランス領北部インドシナに進駐。   41年7月の御前会議では、
さらなる「南方進出」方針を打ち出し、「対英米戦を辞せず」と
決定(「情勢の推移に伴ふ帝国国策要綱」)した。
続いて   フランス領南部インドシナへの   武力侵略を開始した。
もちろん、そこに   「民族解放」の目的など存在していなかった。

南方進出方針を承認した   昭和天皇でさえ、この手法について
「相手方の弱りたるに乗じ要求を為すが如き所謂火事場泥棒式」
と語っていた(『木戸幸一日記』)。  
天皇も「火事場泥棒」のようだと評した   日本の南方進出に対して
国際社会が   石油の禁輸措置など制裁策をとったのは、当然のこと
であった   と言えるだろう。

「大東亜戦争」の最中、1943年5月の大本営政府連絡会議では、
占領した南方諸地域に対する方針「大東亜政略指導大綱」を決定。
そこでは、東南アジアの扱いについて、「マライ、スマトラ、ジャワ、
ボルネオ、セレベスは   帝国領土と決定」する   と明記されている。
その他の地域についても、「満州国」   並みの政府を   作らせ、
「独立」の形をとるが、日本の支配権は   確保する   とした。

「帝国領土」と   傀儡政府づくりとの   この仕分けそのものは、
情勢の変動とともに変化するが、各地域に   どちらの支配形態を
割り当てようと、東南アジアを   日本の支配下に置く   という方針は
終始一貫していたのだ。
これが、靖国教団が流布する大本営発表=「アジア解放の聖戦」の
実相であり、隠しようのない   歴史の真実だ。

日本の他民族支配と独立弾圧の実態(4)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/10/23 18:55 投稿番号: [26309 / 29399]
朝鮮では、その後も独立運動が続き、3・1運動から10年間に
「6・10万歳運動」や   「光州学生運動」   などが   起きた。
日本は、大量の警察官を   内地から半島に派遣し、1919年の
6,387人から   翌年には   20,134人へと急増させるなど
朝鮮全土に   軍や警察を配置し、独立運動の監視体制を強化した。

西大門刑務所には   数多くの独立運動家が収容され、処刑された。
朝鮮総督府警察は、日本内地の警察にはない   機関銃や野砲などの
重装備を保有し、準軍事組織的性格を   有していた。
植民地支配強化に血道をあげていた   軍国日本の   いったい何処に
「民族解放」・「独立推進」   の志向があった   と言うのだろうか。

日本帝国が   どれほど熱心に   国際社会に対し   民族解放を求め、
何度   繰り返して   植民地の独立を   訴えていたのか。
「植民地解放のための正義の戦争」   であったという宣伝文句を
臆面もなく   垂れ流すのならば、その事実を   提示すべきであるし、
自国の植民地を   最後まで解放しなかった理由を   明確にすべきだ。

内外の植民地解放運動を   武力によって   徹底的に弾圧した事実
のみならず、他国への派兵による   軍事行動の拡大という事実が、
当時の日本帝国には   民族主権の尊重や   植民地解放の志向など
まったくもって   存在していなかったことを   証明している。
他国の主権を尊重する意志が   少しでもあったならば、軍事力を
背景とした威嚇、挑発などは、厳に   慎むべきものだったはずだ。

靖国信徒などによると   日本軍の中国大陸への派兵、武力行使は
反日行動からの邦人居留民の保護   という口実も   あるらしいが、
そもそも   中国人民に反日機運を醸成し、さらに   軍事的緊張を
極限まで高める要因を作った責任は誰にあったかを考えるべきだ。
他国を不平等条約のもとで半植民地化に等しい状況に置きながら、
軍事的に挑発し、戦争に追い込んだのは誰かを考えてみるべきだ。

太平洋戦争の原因についても、米英などによる経済封鎖によって
日本が追い詰められた結果、自衛のため   やむなく起ち上がった
という口実が、靖国宣伝部によって   垂れ流されることがある。
その原因を作ったのも日本の軍事行動、他国への侵略行為であり
国際社会からの経済制裁を招いた責任は   自らにあったものだ。
戦争の原因を作った側が、「自衛」を口実にするのは、厚顔無恥だ。

日本の他民族支配と独立弾圧の実態(3)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/10/23 18:54 投稿番号: [26308 / 29399]
1919年に起きた   朝鮮民衆による   「3・1独立運動」   は、
中国の   学生や文化人たちにも、大きな影響を   与えた。
同年   5月4日、北京市内で   大学生たちが反日デモを実施した。
当初、5月7日の   国恥記念日を予定したが、日曜日のこの日に
変更した。   天安門広場には、約3,000人の学生が集まった。

プラカードには   「21か条を取り消せ」、「山東半島を返せ」、
「青島を返せ」   などと書かれていた。
日本は、ドイツ軍を破って   山東を占領したとき、中国や世界に
「山東は中国に返す」   と約束していたが、占領を継続したうえ、
パリで開かれた   第一次大戦の講和会議において   日本は
この山東半島の   領有権を要求し、列強に   認めさせていた。

もちろん、中国政府は   反発し、講和会議で   調印を拒否した。
中国の国民は   こうしたいきさつから、日本に対する   怒りを
募らせていたのだ。   学生たちは、市民に   ビラを配りながら
まず、日本公使館へ抗議しに行こうとしたが   警察に阻まれた。
逮捕者も出たが、多くの市民が   学生たちに   同調し、やがて
日本商品のボイコット運動など   排日運動が   続くことになる。

石橋湛山は、1921年7月21日付   『東洋経済』社説で
「一切を棄つるの覚悟」と題し、次のように   主張している。

   我が国の総ての禍根は、小欲に囚われていることだ。(中略)
   もし政府と国民に、総てを棄てて掛かるの覚悟があるならば、
   必ず我に有利に導きえるに相違ない。例えば、満州を棄てる、
   山東を棄てる、支那が我が国から受けつつありと考えうる
   一切の圧迫を棄てる。   また朝鮮に、台湾に   自由を許す。

   その結果はどうなるか。   英国にせよ、米国にせよ、非常の
   苦境に陥るだろう。何となれば、彼らは日本にのみかくの如き
   自由主義を採られては、世界における   その道徳的地位を
   保つ得ぬに至るからである。そのときには、世界の小弱国は
   一斉に   我が国に向かって   信頼の頭を下ぐるであろう。

武力による他国への圧迫を止め、自ら進んで   植民地支配を止める。
そうすれば、日本の道徳的権威が高まるのみならず、世界列強による
植民地政策さえも転換せざるを得なくなる――   石橋の主張は明快だ。
残念ながら   当時の日本は、石橋が言う「小欲」に   囚われ続けた。
満州や山東半島の権益を捨てず、朝鮮や台湾に自由を許さなかった。
そして、道徳的権威を   投げ捨て、自ら血なまぐさい戦争に走った。

結果、数多の命を失い、国土を焦土とし、惨敗するに至った。  
アジア諸国の解放・独立は、そうした   欲にとらわれた日本帝国の
敗北・崩壊によってもたらされた   「結果」にすぎない。
歴史的事実にてらせば、日本帝国に   民族独立・植民地解放の志向など
存在なかったことは明白だ。   にもかかわらず、「結果」を拠所にして
いまさら、植民地解放戦争だった   などと、虚言を吐くのは恥知らずだ。

日本の他民族支配と独立弾圧の実態(2)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/10/23 18:53 投稿番号: [26307 / 29399]
1919年に朝鮮半島で起きた民衆運動   「3・1独立運動」では、
当初、日本軍は、ただちに市民集会やデモを解散させようとした。
しかし、独立を叫ぶ民衆の声は朝鮮全土に拡大する一方となった。
当時の原敬首相は   ことの重大性に驚愕し、ただちに3月11日、
朝鮮総督に対して   至急報で   次のように   命令を出した。

「今回の騒擾事件は、内外に対し表面上には極めて軽微なる問題
  とみなすを必要とす。    しかれども、裏面においては、厳重なる
  処置をとり、将来再発なきよう期せられたし。ただし、その処置
  については、外国人の最も   注目する問題なるにより、いやしくも
  残酷苛察の批評を   招かざることに、十分注意されたし」

表面上では   朝鮮人民の独立運動を   「軽い問題」   として扱い、
その裏では   厳重に対処して   再発しないよう抑え込む。ただし、
対処の仕方は   外国から批判されないよう   十分に注意せよ――
日本政府が示した対応からは、朝鮮民族の主権尊重や植民地支配
から解放しようなどという志向は、一片も   見出すことはできない。

命令どおり、現地では「厳重な処置」がとられ、警察だけでなく
軍まで出動し、鎮圧で多数の死傷者、投獄者を出す事態となった。
一方、「内外に対し表面的には軽微なる」もの、つまり   一部の
「不逞鮮人が起こした暴動」   に過ぎない、との宣伝が流布され、
独立を求める   大規模な民衆運動という本質は、巧妙に隠された。

日本の国内世論は、3・1運動を「一部の暴動」とみなす論調が
圧倒的だったが、ごく一部には   運動に同情を寄せる識者もいた。
たとえば、大正デモクラシーの   主導者のひとり   吉野作造は、
『中央公論』などに   朝鮮総督府の失政を糾弾し、朝鮮の人々に
政治的自由を与え、同化政策を放棄せよ   との主張を   発表した。

また   孫文との交友で知られる   宮崎滔天は、朝鮮の独立運動を
「見上げたる行動」   と評価し、朝鮮の人々の自由と権利を尊重し、
独立を承認すべきである   と述べている。
このほか、石橋湛山なども   運動への理解を   表明している。
しかし、そうした主張は   少数派であり、ほとんど無視された。

朝鮮民衆の独立運動は、日本軍の鎮圧により   押さえ込まれた。
しかし、日本政府は   朝鮮民衆の   抵抗の根強さと、ひそかに
海外に脱出した   朝鮮人が、日本軍の残虐な武力弾圧の数々を
世界に   公表したことによる   国際世論からの攻撃を   恐れて、
従来の   統治方針を   大きく   改めざるを得なくなった。

原内閣は、習慣を破り   陸軍出身に代えて   海軍関係者を
朝鮮総督に   任命し、憲兵警察に代わって   普通警察とし、
官吏や教員も   帯剣をやめた。   同時に、統治に有害でない
という条件つきで   『朝鮮日報』や   『東亜日報』などの
朝鮮文字の新聞の発行も   検閲付ながら認めることになった。
3・1運動による、数少ない「成果」   であった   と言える。

日本の他民族支配と独立弾圧の実態(1)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/10/23 18:53 投稿番号: [26306 / 29399]
当時の日本帝国に、本当に「植民地解放」の志向が   あったなら、
世界に先駆けて   それを   率先、実行していたはずだ。   しかし、
現実は   逆であり、例えば   朝鮮では、自主権回復・独立を求め
運動が繰り返されたが、その都度   徹底した武力弾圧が行われた。
有名な例では、朝鮮全土で展開された「3・1独立運動」がある。

第一次世界大戦後、脱・植民地化が   歴史の潮流として   広がり、
民族運動が   世界的な高まりを示すなかで、1919年3月1日、
ソウル、平壌、開城などの都市で『独立宣言』が読み上げられた。
公園に集まった学生たちが   「独立万歳」を唱和しながら   行進。
その隊列に   市民が合流して   たちまち数万の群衆デモとなった。

この独立運動は、3月中旬には   朝鮮の全土に   拡大していった。
参考として、ウィキペディアの解説を   抜粋して以下に引用する。
  【三・一運動】
   1919年3月1日に   日本統治時代の朝鮮で起こった運動。
   (中略)   中心となったのは   天道教やキリスト教、そして
   仏教の指導者たちである。   彼等は会合を重ね   大衆化・
   一元化・非暴力の三原則を取り決めた。(中略)
   独立宣言は、以下の   一文から   始まっている。

  「我らはここに、我が朝鮮が独立国であり朝鮮人が自由民
   である事を宣言する。   これを以て   世界万邦に告げ  
   人類平等の大義を克明にし、これを以て子孫万代に告げ  
   民族自存の正当な権利を永久に所有せしむるとする。」

   タイトルに、そして冒頭の一文に明確に述べられているように、
   この宣言書は   何よりも朝鮮が独立した国家であること、及び
   国民である朝鮮人民が   自由であることに重きを置いたもので
   あり、そして   それは   「人類平等の大義」と   「民族自存」
   という原理に基づくものとして   捉えられている。   (中略)

   パゴダ公園には   数千人規模の学生が集まり、その後市内を
   デモ行進した。   道々「独立万歳」と叫ぶデモには、次々に
   市民が参加し、数万人規模となったという。   (中略)
   朝鮮半島全体に広がり数ヶ月に渡って示威行動が展開された。  
   朝鮮総督府は警察に加え軍隊も投入して治安維持に当たった。

以上、ウィキの解説から   引用したものだ。
独立運動は、日本の   徹底した武力弾圧によって   鎮圧されたが、
この運動の影響は   大きく、同年4月の   インドの非暴力運動や
同年5月に起きた   中国の   五・四運動などの   先駆けとなった。  
そして、支配国である   日本帝国自身にも   大きな衝撃を与えた。  

ただし、日本国内では、この独立運動は   詳しく報じられず、
朝鮮人に共感を寄せたのは、白樺派の柳宗悦ら少数にとどまった。
もとより   当時の日本に   植民地解放の意志などは   微塵もなく、
独立という   朝鮮民族の悲願は、結局のところ   日本帝国の敗戦、
「皇軍」の崩壊を   待たなければ、実現されなかった。

Re: 慰安所とは「銃と剣が作り上げたもので

投稿者: konoyo_anoyo 投稿日時: 2011/10/23 17:46 投稿番号: [26305 / 29399]
で〜?

日本国敗戦後、満州に雪崩れ込んだソ連軍の、日本人婦女子に対する陵辱、殺害には何にも言えずかい〜。

サヨ吉は、ハヨシナ人に為りな〜。

現実を直視できない steffi_10121976 さん

投稿者: nukabosi 投稿日時: 2011/10/23 17:44 投稿番号: [26304 / 29399]
>あくまでも“一次資料”である確定判決文の原文でお願い申しあげます。

あなたはすべての判決文をお読みなのでしょう?
その上で、その認識なのですよね?

でしたらこれ以上あなたに判決文を示して何を言おうが無駄というものでしょう。
問題はその内容に対するあなたの理解能力であると言うことはすでに書いたとおりです。

そのような認識・理解が世間一般に通用していないこともこれまで何度もご指摘してきました。
それは現実が示すとおりです。

再度申し上げておきましょう。

百科事典や新聞記事などに書かれていることが間違っていて、自分の理解こそが正しいと思いこむような態度を取っている限り、いつまで経っても正しい理解などおぼつかないことでしょうね。

>百貨事典や、特定の政治的意図をもって書かれたウェブサイトからの二次引用はいっさいお受け致しませんので、そのおつもりで。

なにをもって「特定の政治的意図」と書かれているのか分かりませんが、結局歴史修正主義者がこのような考え方をするしかないというのは理解できます(笑)

そうやって都合の悪いことは「一切受け付けない」態度をとり続けることで自分の主張の間違いを認めず、事実から目を背け続けることしかできないのでしょうから。


まあせいぜい頑張って下さい。
しかしいくらあなたが負け惜しみ的屁理屈を繰り返しても、世間一般にいっさい通用しないと言うことははっきりと申し上げておきましょう。
日本政府が表明する事実認識も変わりませんし、歴史学者らの見解も、世間一般や国際社会の見方も変わることもないでしょう。それがあなたが目をそらし続けている現実です。

従軍慰安婦とは

投稿者: nukabosi 投稿日時: 2011/10/23 17:40 投稿番号: [26303 / 29399]
従軍慰安婦

  十五年戦争期に,戦地・占領地で日本軍の監督下に置かれ,軍人・軍属の
性交の相手をさせられた女性。当時は〈軍慰安所従業婦〉などと呼ばれ
たが,戦後,千田夏光《従軍慰安婦》などにより,この用語が普及した。
その本質は軍性奴隷である。総数は8万とも20万ともいわれる。日本軍が慰
安婦制度を監督・統制していたのは周知の事実だったが,重大な人権侵害・
性犯罪だとする認識が広まるのは,1991年に韓国人被害者が名乗り出てから
である。

  日本人慰安婦は,原則として21歳以上の売春婦に限定され,また本人の
同意が必要とされた(実際には公娼制という事実上の性奴隷制度の犠牲者が
転じて軍性奴隷とされた)。朝鮮人・台湾人の場合は,売春婦以外の女性や
未成年者を,軍に選定された業者が人身売買や,就業詐欺により戦地に
連行するケースが多く,一部に拉致もあった。占領地では,中国人・フィリ
ピン人・インドネシア人・マレー人・オランダ人など地元住民が徴募された。
その徴募は日本軍が直接行う場合も多く,拉致のケースも少なくなかった。
慰安所には,拒否する自由,廃業の自由,外出の自由すらなかったので,
本人の意思は無視され,多くの場合強制的に使役された。

当時日本が加入していた婦人・児童の売買禁止に関する国際条約,強制労働
に関する条約や当時成立していた慣習国際法に日本は違反していたと国連
人権委員会のクマラスワミ特別報告者や国際法律家委員会・日本弁護士連合会
などから指摘されている。

-- -
平凡社 世界大百科事典より

慰安所とは「銃と剣が作り上げたものである

投稿者: nukabosi 投稿日時: 2011/10/23 17:39 投稿番号: [26302 / 29399]
「慰安所とは「銃と剣が作り上げたものである。」
http://d.hatena.ne.jp/dj19/20111019/p1 より

『きけわだつみのこえ』(1949年)の続編として、その十数年後に出版された『第二集   きけわだつみのこえ』には、日本軍「慰安所」について書かれた箇所が2ヶ所あり、当時の視点や認識の一端が伺える。

第二集 きけ わだつみのこえ―日本戦没学生の手記 (岩波文庫)
日本戦没学生記念会
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■西村秀八(にしむらひではち)。昭和14年に東京大学に入学。昭和16年8月、陸軍に応召入隊。初年兵として中国南部である南支(場所は不明)へ。その後ニューギニア戦線を経て昭和二十年六月、フィリピン・ルソン島で戦病死。28歳。最終階級は伍長。

同書p166

昭和十七年五月十九日着信 南支から

  “何だって、嬶(かかあ)を持てば戦地でP屋(慰安所)へ行かないで済むだろうって!とんでもねえ話だ。そんならおめえ、家で米を食ってるからと言い戦地へ来れば米を食わないでいられるかい。外米だって米と名がつきゃあ喜んで食うじゃあないか……ともかくこの途(みち)はおめえたちチョンガーにはわからねえよ”

  P屋とはプロスティテューション(売春行為)の略語だろう。兵隊の通用語である。小生思うらく、“そもまた文化の生める非生産的な商売である”と。しかしてその文化とは銃と剣が作り上げたものである。チョンガーとは語源不明、独身者の謂(いい)である。
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慰安婦を、「商売」「売春」という公娼制度下での売春行為と同じように見ているが、慰安婦は娼妓(公娼制度下での売春)とは違い、廃業の自由や通信・面接の自由さえ保障されていなかった。お金にしても受け取っていない人がけっこういる。

それでも、日本の軍隊が中国に軍事侵攻し武力でもって占領した地域に軍専用の慰安所を設置していったという、この性を売買する軍「慰安所」制度(ここでは文化と呼ばれているが)を「銃と剣が作り上げたものである。」という洞察は鋭く本質を突いているのではないだろうか。

--------------------
■松永竜樹(まつながたつき)。昭和16年に国学院大学卒業。昭和17年2月に陸軍に応召入隊。そして初年兵として北支へ。昭和19年5月、中支河南省にて戦死。27歳。最終階級は中尉。

同書p181

従軍手記   第一部

一九四三年二月一日初稿   於保定(河北省)

====

4 内務

(前略)北支軍現地中隊の現況を言おう。駐屯地においては毎日毎日酒と懐郷とののらくらした生活。幹部はP屋と麻雀に夜を更かす。下士官は下士官で、兵は兵で、それぞれ眼前瞬間の享楽だけを求め空しい除隊の日数を数えている。

  明日の生命への危惧が彼らをこのようにするのであるか?   見かねるばかりの軍紀の頽廃!   軍の首脳部は戦陣訓の普及と懲罰令の動員のみによってこれを防ぎうると思っているのか?   ……無意味な時間つぶしの反復。おぼつかない帰還の噂の繰返し、それだけが彼らのプライベートライフなのだ。空しい青春!
--------------------

● あ、koudousuru009こと金捷彦だ! ●

投稿者: kovdousuru009 投稿日時: 2011/10/23 13:42 投稿番号: [26301 / 29399]
おい、ハゲのkoudousuru009!母国に帰れよ!

http://www.youtube.com/watch?v=XM7vZgqPYdc&feature=related

          ↑
薬丸カミさんのアイドル時代のヒット曲を熱唱するkoudousuruバカ。

慰安所の真実

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/23 12:11 投稿番号: [26300 / 29399]
レストラン、バー、慰安所
  戦後おこなわれた多くのヨーロッパ人へのインタビューから、レストランやバーの仕事は、売春と同一視する傾向があったことが明らかになった。これは、慰安所で働く女性を募集する時に、日本人や他の周旋屋がよく使った婉曲表現に由来するとも考えられる。このような婉曲表現が、その表現から同一視が生まれる状況は、当時の日本(内地)の、公娼と「芸者屋やレストランや茶屋で働いていた女性たち」との緊密な関係を考えれば当然の事と思われる。戦前の広州や台湾では、芸者、酌婦、売春婦は定期的に性病検査を受けさせられた。一方、日本(内地)では女給や酌婦が、売春の主流であった77)。また、規模や組織力がしっかりしていた慰安所は、旧ホテル内に位置し、多くはレストランに隣接していた。施設周辺は、日本軍人や一般邦人の娯楽場として使われていた。慰安婦の移動、特に一つの慰安所から他の慰安所へといった移動は一般的におこなわれていた。


時代区分
  1943年までの時期は、慰安婦に関する公文書の記録が非常に少ないが、その時期でも、インドネシア人やヨーロッパ人女性の募集は、地方ごとに小規模な慰安所用に行われていたという。1944年の初頭に起こったスマラン事件を始めとする中部ジャワ抑留所関連の事件は、高級将校によって終止符が打たれた経過からも、事件は、確かにジャワにいたオランダ人慰安婦の募集という点において、1つの転機になったということは、オランダ3公文書館の資料からもある程度理解できたが、その事が直接他の人種、民族の募集でも同様であったとは限らない。しかし、この時期の前後半年間に(インドネシアの周辺で)種々の変化が起こったことを付け加えておく。1943年後半にはマレー半島の慰安施設の規定の発行、同年12月には、ボルネオで正式な慰安所数軒を開設、そして翌年の1944年初頭には、ハルマヘラでも慰安所が開設されていった。時期的に近接しているこれら一連の事例が、それぞれ何らかの結びつきがあるのかは、今後さらに詳細な記述のある記録の発掘がない限り、結論をだすのは難しい。

Re: 行方不明者の捜索

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2011/10/23 11:45 投稿番号: [26299 / 29399]
>自分で台湾まで来るわけには行かないから、代わりに、台湾の司法代書とい
う地位の人に相談することだ。相談料数百元を先ず払わねばならぬ。>

台湾にはこれからも行く機会があるのでtryしてみます。
アドバイス有難うございました。

Re: 残虐行為の多発と慰安所増設の関係(4

投稿者: unhoo 投稿日時: 2011/10/23 11:15 投稿番号: [26298 / 29399]
>兵士の強姦などの犯罪行為や性病拡大を防ぐ   唯一の方策が、
「性的慰安所」増設なのだから、近代軍としては   お粗末だ。

↑それではどのようにするのが近代軍として高尚であるか。

残虐行為の多発と慰安所増設の関係(5)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/10/23 10:56 投稿番号: [26297 / 29399]
売春は、本来   公序良俗に反する「醜業」   であり、少なくとも
近代国家が   自ら推奨・普及できるような   生業では   なかった。
しかし、中国との戦争が   本格化するや、その関係は   一変する。
いまや   出征将兵の“性欲処理労働”に   従事する女性たちが
軍紀と衛生の維持のため   必須の存在と目され、性的労働力は
広義の軍要員(あるいは「軍需品」と言うべきもの)   となった。

それを軍に供給する売春業者は   軍の御用商人   となった。
国家が   民間で行われている   性産業・風俗営業を   公認し、
これを警察的に規制することと、国家自らが、皇軍兵士のために
性欲処理施設を設置し、それを   業者に委託経営させることとは、
国家と性産業との関係において   まったく   別の事柄なのだ。

慰安所設置に   軍は関与しなかった   などという主張もあるが、
それが、まったく   事実に反することは、公式記録でも明らかだ。
軍慰安所とは   将兵の性欲を処理させるために   軍が設置した
「兵站付属施設」   であったことは、すでに記述したとおりだ。

この事実を   裏付けるものとして、1937年9月29日制定の
陸達第48号「野戦酒保規程改正」   という   陸軍の規則がある。
これは、戦時の野戦軍に設けられる酒保(物品販売所)についての
規程であり、その第1条は、次のとおり   定めている。

   第一条   野戦酒保ハ戦地又ハ事変地ニ於テ軍人軍属其ノ他特ニ
   従軍ヲ許サレタル者ニ必要ナル日用品飲食物等ヲ正確且廉価ニ
   販売スルヲ目的トス
   野戦酒保ニ於テ前項ノ外必要ナル慰安施設ヲナスコトヲ得

規程の但し書きに、「慰安施設」   とある。
じつは、この規程は   改正されたものであり、改正前の規程には
「第一条   野戦酒保ハ戦地ニ於テ軍人軍属ニ必要ノ需用ヲ正確
且廉価ニ販売スルヲ目的トス」   という   規定しかなかった。
1937年の改正により、酒保において   物品販売だけでなく、
「慰安施設」を   付属させることが可能になった   ということだ。

慰安所は、「野戦酒保に付設された」施設だった   と断定できる。
酒保そのものは、明治時代から   軍隊内務書に   規定されている
れっきとした   軍の組織であり、野戦酒保も   軍制令規によって
規定されている   軍の後方施設に   まちがいない。
当然、それに付設される   「慰安施設」も、軍の   後方施設だ。

もちろん、上記の野戦酒保規程では「慰安施設」とあるだけで、
軍慰安所のような性欲処理施設を   直接には   指していない。
しかし、占領地で   軍慰安所が   軍の手によって設置された時、
当事者は   それを   「慰安施設」   と見なしていたことが、
別の史料で   確認できる。
先に引用した上海派遣軍司令部参謀の日記を   念のために再掲する。

  海派遣軍参謀長飯沼守少将の陣中日記(『南京戦史資料集I』)
   「慰安施設の件方面軍より書類来り、実施を取計ふ」
   「迅速に女郎屋を設ける件に就き長中佐に依頼す」
   (37年12月11日、同19日)
  同参謀副長上村利通陸軍大佐の陣中日記(『南京戦史資料集II』)
   「南京慰安所の開設に就て第二課案を審議す」(同28日)  

これらの記述から、上海派遣軍に設置された   「慰安施設」は、
「女郎屋」であり、「南京慰安所」   と呼ばれたことがわかる。
上海派遣軍第101師団の一兵士の陣中日記(荻島静夫陣中日記)
に記述された下記の言葉の意味も、より   納得できるだろう。
「1月8日   夜隊長より慰安所開設の話を聞く。喜ぶ者多し――」

残虐行為の多発と慰安所増設の関係(4)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/10/23 10:52 投稿番号: [26296 / 29399]
すでに記述したとおり、慰安所が   軍の関与によって、各地に
設置された理由は   「強盗、強姦等   極メテ悪質ナルモノ多発シ」
たことで、中国人の敵愾心をかきたてることが懸念されたこと、
さらに   戦力低下が懸念されるほど性病患者が増加したことで
「慰安ノ諸施設ニ留意スルヲ必要トス」   という観点にあった。

「性的慰安所ヨリ受クル   兵ノ精神的影響ハ   最モ率直深刻
ニシテ、之ガ   指導監督ノ適否ハ   志気ノ振興、軍紀ノ維持、
犯罪及性病ノ予防ニ影響スル所大ナルヲ   思ハザルベカラズ」
兵士の強姦などの犯罪行為や性病拡大を防ぐ   唯一の方策が、
「性的慰安所」増設なのだから、近代軍としては   お粗末だ。

仮に、百歩譲って   慰安婦調達に   軍は関与しなかったとして、
民間業者が   かってに「従事者」を   募集したのだ   としても
慰安所施設の運営・管理にあたっては、「之ガ指導監督ノ適否」
の重要性にかんがみて、軍が   直接関与していたはずであり、
それは、当時の軍医や憲兵などの記録からも証明されている。

運営・管理という点で、とくに問題なのは   慰安婦の年齢だ。
軍と契約関係にあった   ある業者による   募集の年齢要件は
16才から30才   というものだった。
この条件は、「18歳未満は娼妓たることを得ず」   と定めた
娼妓取締規則に違反し、また満17才未満の娼妓稼業を禁じた
朝鮮や台湾の   貸座敷娼妓取締規則にも   抵触していた。

さらに、満21才未満の女性に   売春をさせることを禁じた
「婦人及児童の売買禁止に関する国際条約」(1925年批准)
とも   まったく   相容れないものだった。
慰安婦の募集活動は、当時の法律でも   明らかに   違法だった。

この契約条件が、軍において   承認されたものなのか   どうか、
残念ながら、明確に判断できる資料は   まだ確認できていない。
しかし、こうした状況からも   分かるとおり、軍の慰安所政策は
一般の売春や娼妓稼業とも異なり、違法性が高く、女性の人権を
軽視した制度であったことは   まちがいない。

戦前の公娼制度を引き合いに出して、従軍慰安婦問題を適正な
ものであったとする論も   散見されるが、それは   正しくない。
たしかに   当時、公娼制度のもと、国は   売春業を容認したが、
それは   建て前としては、あくまでも   陋習になずむ無知なる
人民を哀れんでのことであり、売春は   道徳的に恥ずべき行為
=「醜業」であり、娼婦は   「醜業婦」   にすぎなかった。

国家にとっては   営業を容認するかわりに、風紀を乱さぬよう
厳重な規制を施し、そこから税金を取り立てるべき生業だった。
しかし、1937年末頃からとられた   軍・警察の措置により、
国家と性の関係に   一つの転換が   生じた。
軍が   軍隊における「性欲処理施設」を制度化したことにより、
政府自らが「醜業」   とよんで憚らなかった、公序良俗に反し、
人道にもとる行為に、直接   手を染めることになったからだ。

残虐行為の多発と慰安所増設の関係(3)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/10/23 10:51 投稿番号: [26295 / 29399]
慰安所設置に   日本軍が直接関与したことを示す資料は数多い。
そのすべてを   書き出すことは困難であり、その   ごく一部を
抜粋して   引用しかないことを、理解してほしい。

【上村利通上海派遣軍参謀副長の日記】
  1937年12月28日
  「南京慰安所の開設に就て第二課案を審議す」
【在上海総領事館警察の報告書】
  1937年12月末の職業統計に   「陸軍慰安所」の項目あり
【常州駐屯独立攻城重砲兵第2大隊長の報告書】  
  1938年1月20日付
  「慰安施設は兵站の経営するもの及び軍直部隊の経営するもの
  二カ所あり」

また、元陸軍軍医   麻生徹男の手記によれば、1938年2月
の時点には、上海郊外の楊家宅に『兵站司令部』が『管轄』する
『軍経営の陸軍慰安所』が   開設されていた、と記録している。
また、同年1月に   軍の命令を受け、奥地へ進出する   女性
(朝鮮人80名、日本人20名余)の梅毒検査を上海で実施した
という記録も   残されている。

さらに、在上海総領事館警察署発、長崎県水上警察署宛の
「皇軍将兵慰安婦女渡来ニツキ便宜供与方依頼ノ件」
(1937年12月21日付) という資料が   残されている。
それには、次のように   記述されている。

   本件ニ関シ前線各地ニ於ケル   皇軍ノ進展ニ伴ヒ之カ将兵ノ
   慰安方ニ付関係諸機関ニ於テ考究中処頃日来当館陸軍武官室
   憲兵隊合議ノ結果施設ノ一端トシテ   前線各地ニ   軍慰安所
   (事実上ノ貸座敷)ヲ左記要領ニ依リ設置スルコトトナレリ
        
この上海総領事館警察署の依頼状は、陸軍慰安所の設置に関して
上海の軍と   領事館が、深く   関与したことを   示す公文書だ。
文書から判るとおり、1937年の12月中旬に上海の総領事館
(総領事は岡本季正)と陸軍武官室、憲兵隊の   三者間において
協議がおこなわれ、その結果、前線に   慰安所を設置することが
決定されたこと、さらに   その運用に関して   三者間における
任務分担の協定が   結ばれたことが   明確に記されている。

軍幹部の日記や、こうした   公文書の記録などを   総合すれば、
1937年の   遅くとも   12月中旬には   華中の日本陸軍を
統括する中支那方面軍司令部レベルで   慰安所設置が決定され、
その指揮下にある各軍(上海派遣軍と第十軍)に   慰安所開設の
指示が出された   ということになる。

それを受けて   各軍で   慰安所の開設準備が進められるとともに、
関係諸機関が協議して   任務分担を定め、総領事館は   慰安所の
営業主(陸軍の委託により慰安所の経営をおこなう業者)   及び
そこで働く女性(慰安所従業婦すなわち慰安婦)   の身許確認と
営業許可、渡航上の便宜取り計らった   ということがわかる。

さらに、総領事館は   業務を円滑に行うため、内地・植民地の
関係諸機関との交渉にあたり、憲兵隊は   営業主と従業女性の
前線慰安所までの輸送手配と保護取締、   そして   特務機関が
慰安所用施設の確保・提供と慰安所の衛生検査及び従業女性の
性病検査の手配をすることが定められたことが   理解できる。

残虐行為の多発と慰安所増設の関係(2)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/10/23 10:51 投稿番号: [26294 / 29399]
陸軍省が、開戦2年間の中国戦での事例をまとめて作成した
「軍紀振作対策」   では、次のように   記述されている。

   在郷軍人ニ対スル教育指導ニ就テ
   今次事変勃発後二ヶ年間ニ発生セル在支全軍ノ犯罪ヲ   役種別ニ
   就テ調査スルニ   予備役四六三   後備役六一四   補充兵役二八五
   現役三一二   ニシテ応召者ニ極メテ多ク又応召者ノ犯セシ罪質ハ
   軍成立ノ根元ニ触ルル対上官犯或ハ聖戦完遂ヲ妨害スベキ   掠奪、
   強盗、強姦等   極メテ悪質ナルモノ多発シアリ。
   此ニ依リテ観ルモ軍紀振作上   在郷軍人ノ教育指導ニハ格別ナル
   配慮ヲ要スルモノト思料セラル。
   (陸密第1955号「支那事変ノ経験ヨリ観タル軍紀振作対策」)

日本兵、特に   予備役や後備役の応召者に   犯罪行為が多く、
掠奪や強姦など「極めて悪質な」ものが多発しているとしている。
さらに、この陸軍省策定の   「軍紀振作対策」   には、
「主トシテ事変地ニ於テ   著意スベキ事項」   として、
次のような   慰安施設にかんする事項が、記述されている。

    事変地ニ於テハ環境ヲ整理シ慰安施設ニ関シ周到ナル注意ヲ
    払ヒ、殺伐ナル感情及劣情ヲ緩和抑制スルコトニ留意ヲ要ス
    環境ガ軍人ノ心理延イテハ軍紀ノ振作ニ影響アルハ   贅言ヲ
    要セザル所ナリ。   故ニ兵営ニ於ケル起居ノ設備ヲ適切ニシ、
    慰安ノ諸施設ニ留意スルヲ必要トス。
    特ニ性的慰安所ヨリ受クル   兵ノ精神的影響ハ最モ率直深刻
    ニシテ、之ガ指導監督ノ適否ハ志気ノ振興、軍紀ノ維持、
    犯罪及性病ノ予防ニ影響スル所大ナルヲ思ハザルベカラズ

性的慰安所に対する指導監督の適否が、志気の振興、軍紀の維持、
そして   犯罪及び性病の予防に   大きくかかわる、という指摘だ。

南京攻略にあたって、日本軍兵士による   中国人女性に対する
おびただしい数の   強姦、殺人が発生した事実は、日本軍自身が
認めており、これが   相手国の敵愾心をかきたてることを危惧し、
また、性病の大量発生が   戦力を低下させるほど増加したことで、
戦争遂行に有害である   と認識したのだ。

その対策が、慰安婦動員と   慰安施設整備、指導監督の強化だった。
このことに、当時の   日本軍の特質を   見ることができる。
翌年の武漢攻略戦のさいには、兵站の一部のような形で
慰安婦を同行させたと   軍司令官が語っている。
軍が組織的に慰安所を設けることは、たちまち全戦線に広がった。

そのため必要となった大量の慰安婦は、内地ばかりでなく、朝鮮、
台湾などの植民地、さらに   占領地からも、「現地調達」   された。
その多くは、「婦人児童の売買禁止に関する国際条約」が禁止している
21歳以下の未成年であり、換言すれば   軍の管理統制下におかれた、
“組織的な強姦”に   ほかならなかった。

慰安所設置に   軍は   一切関与しなかった、などという主張もある。
しかし、実際には   軍が直接関与したことを示す史料は   数多い。
たとえば、上海・南京方面での   陸軍慰安所の設置に関するものは
次のようなものがある。   これは、もちろん   資料の   ごく一部だ。
【飯沼守上海派遣軍参謀長の日記】
  1937年12月11日
  「慰安施設の件方面軍より書類来り、実施を取計ふ」
  同19日
  「迅速に女郎屋を設ける件に就き長中佐に依頼す」

残虐行為の多発と慰安所増設の関係(1)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/10/23 10:50 投稿番号: [26293 / 29399]
防衛研究所   収蔵資料の中に、旧軍の   軍紀風紀関係資料がある。
「支那事変ニ於ケル軍紀風紀ノ見地ヨリ観察セル性病ニ就テ」
これは   大本営陸軍部研究班によって   作成されたもので、
その内容は   日中戦争時における兵士の性病に関する調査結果だ。

この資料によると、   天津・杭州・蘇州の   3箇所の   特設病院で、
1937年の開戦から   1939年までの   わずか3年間における
日本軍兵士の   性病入院患者数は、1万6千人を   超えていた
という   驚くべき実態を   記録している。

また、この記録を見ると、患者を   兵科別、役種別、階級別、年齢別、
感染機会別に分けた調査と、患者の   もとの職業別、教育程度別、
さらに、相手女性国籍別に分けた調査が   行われていたことが解る。

その結果は、兵科別では   輜重兵   砲兵に比較的多く、
役種別では   予後備役、補充兵役に多く、
階級別では   准士官下士官に比較的多く、
年齢別では   26歳〜30歳に多いことが示されている。

そして   明確に判ることは、感染機会が   内地からの帯患者よりも
戦地での感染者の方が   圧倒的に多くなっている   という事実だ。
また   感染地と相手女性の調査では、備考として
「朝鮮女ノ活躍ハ他ヲ圧倒シアリ将来戦ノ参考タリ得ベシ」と  
じつに   意味深長な文章が   書かれている。
ちなみに   役種別の患者数の調査結果は   以下のとおり。

   現役     1,156
   予備役    3,795
   後備役    4,363
   補充兵役   1,774
   軍属       809

これを見ると、予備役や後備役兵に   感染者が多いことが判る。
限られた期間の、しかも   3箇所の病院だけの調査ではあるが、
日本軍に   性病患者が   いかに増加していたか、
それも   戦地での感染者が圧倒的多数であったかが   示されている。
(引用資料:「支那事変ニ於ケル軍紀風紀ノ見地ヨリ観察セル性病ニ就テ」
防衛研究所所蔵『支那事変ノ経験ニ基ク無形戦力・軍紀風紀資料第5号』)

急速な軍隊の拡大による幹部と兵の素質の低下、とくに後備兵の増加が
軍紀風紀の頽廃の原因となり、その結果が、兵士個人の犯罪である
掠奪、強姦などを多出させたことが   こうした資料からも読み取れる。
その対策の一つが、組織的な慰安婦の動員、慰安施設の導入となり、
軍みずからが   管理と統制に   乗りだすことになったのだ

朝鮮独立運動の真実(3)

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/23 10:03 投稿番号: [26292 / 29399]
各都市の状況

武市
  一.独立運動期間
    1.国龍州韓族共産党中央総会長   文昌範
                副長    韓昌海
    2.宣伝機関長(自由報、新世界)崔泰烈
    3.国龍州韓族青年会
  二.自治団(独立に従事す)
    1.民会   会長   金夏錫
    2.支部所在地
      亜市(総議会と称し卓公奎之が会長たり)
      ゼーヤ
      セルビンザー
      モコチャ
      イン

イルクーツク

  一.露国共産党韓族部国民議会
    委員長   揚孫寛
        南萬楚
  二.万国聯合労農義勇軍指令部長
        アレキサンドル
        李彼得
  三.宣伝新聞   赤旗
  四.排日独立運動有力者
        朴しょう萬
        金哲勳
        金道汝
        韓鳳翼
        鄭濟禹
        李載衛

哈府

  一.沿海州韓族共産党
    中央総会
  二.哈府韓族共産党青年会長
         李元洪

チタ

  一.後貝架州韓族共産党中央総会
    共和国政府と密接なる連絡に任ず
  二.鮮人にして日語を解する者を集め宣伝隊を編成し目下教育中なり
  三.憲法議会の為か武市有力者の当地に来れる者多し一見当地を以て運動中心地と目せらるが如き状態なりと云う

長春

  最近過激派の支部設置せられたりという

北京

  連絡員   北京大学教授   干   盛
      之に当たり居れりという

モスコウ

  一.露国労農政府員
    朴ワシリー(最近病死せりという)
  二.韓人国民議会本部
    金   震
    張道定(最近両名共に一切他の者に委ね武市に帰れりともいう)

上海

  一.大韓族臨時政府
    大統領   李承晩
    閣員
     国務総理   李東輝
     内務総長   李東寧
     外務総長
       代理   申益熙
     法務総長   申奎植
     学務総長   金奎植
     財務総長   李始榮
     交通総長
       代理   金   激
     労働局
      総辨    安昌浩
     軍務総長   盧伯麟

朝鮮独立運動の真実(2)

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/23 10:03 投稿番号: [26291 / 29399]
独立団と労農政府竝に極東共和国政府との協約

  一.露国労農政府と武市より派遣されたる独立団代表者との間に締結したる協約
   第一條   西比利に於いて組織したる朝鮮独立義勇軍は独立完成する迄過激派軍隊と行動を共にすること
   第二條   露国労農政府は朝鮮独立義勇軍に要する兵器弾薬を供給すること
   第三條   露国労農政府は朝鮮独立を幇助し朝鮮独立義勇軍は露国過激派軍隊を援助し日本軍の領土侵害を阻止し撃退すること

二.武市韓族共産党と知多極東共和国との間に締結したる協約
   極東共和国設立と共に日本政府は外共和国内鮮人武装団体の存在を許さざる方針の下に共和国政府に交渉の歩を進む屡は既定事実と認め差し支えなし然るときは共和国政府は鮮人軍隊に解散を命ずるを以て表面解散を為し裏面に於いては武装其の他の補給を為し以て独立の目的達成を幇助す

↑この様に朝鮮独立運動は、朝鮮人自らの意志では無く、共産党の世界革命の一として行われた、傀儡運動であった。

朝鮮独立運動の真実

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/23 10:02 投稿番号: [26290 / 29399]
赤化による独立運動の根本方針

  武市排日朝鮮人金夏錫、金弼及び趙障元は文昌範一派と提携し大正九年十二月中武市に会同し日本に対抗する武力を以てする其の効果覚束なきを以て共産主義を宣伝し秩序を擾乱すべく左の如く決議せり
  一.表面親日を装い日本官憲及び日本人に接近して巧みに宣伝し擾乱に努ること
  二.共産主義的雑誌新世界及び新聞自由報を発行し密かに露国及び日本版図内にある日鮮人間に配布宣伝し帝国主義破壊に努ること
  三.露国共産主義者と提携し全世界に共産主義を■漫せしめ日本軍を西比利亜撤退を余儀なくせしむること
  四.独立軍は独立気勢を挙ぐるに緊要欠くべからざるものなるを以て極力之が指示に努

この様に朝鮮独立と謳いながら、其の実は共産主義の手先であった。

被爆者すら揶揄する狂人fukagawatohei

投稿者: koudousuru009 投稿日時: 2011/10/23 09:35 投稿番号: [26289 / 29399]
(被爆の悲劇を都合のいいように使うな、気違い!!)

広島の被爆者を陰湿なやり方で嘲り揶揄することを快感としている。

>ガハー!   広島人はよほど頭が狂ってますな。もう一度原爆を落とされたいとはの。
「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘」のトピ、投稿 No.8430、投稿者:fukagawatohei

>親父は東京に戻ってくるまで、しばらくの間、カボチャやイモを食べて生き延びていたそうだ。
カボチャやイモは原爆の熱でこんがり焼けていて、うまかったそうじゃ。広島の街全体がアメリカが落とした原爆で、ちょうど電子レンジでチンされちゃったようなもんだ。
「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘」のトピ、投稿 No.8528 、投稿者:fukagawatohei

この残酷な書きようはどうだ!!

>熱風の中をピョンピョンととびまわっていた
皮をむかれたカエルがドロ水の中に投げ込まれたように
「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘」のトピ、
投稿No.19847、No.24493、No.24499   投稿者:fukagawatohei

初めは新聞の報道だと書き、それが父親の経験だとどうして言えるのかと追求すると、
父親が投稿したものだと言いなおした。
しかも新聞の切り抜きである言いながら投稿は「コピペ」である。
40年前の新聞の投稿欄をどうしてコピペできるのか?

理由も根拠もなく日本人を憎悪するfukagawatoheiの狂気は、

嘘八百、支離滅裂な言葉を紡ぎ出す。

被爆者すらをも揶揄し、どこまでも傷つける。

fukagawatoheiは狂人である。

どこまでも、狂人である。

南京などで残虐行為が多発した背景(5)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/10/23 09:14 投稿番号: [26288 / 29399]
歩兵第六十六聯隊第一大隊の   戦闘詳報には、さらに次のように
記録されている。

   九、右命令ニ基キ兵器ハ第一第四中隊ニ命ジ整理集積セシメ
    監視兵ヲ附ス
    午後三時三十分各中隊長ヲ集メ捕虜ノ処分ニ附意見ヲナシタル
    結果、各中隊ニ等分ニ分配シ監禁室ヨリ連連五十名宛レ出シ、
    第一中隊ハ路営地南方谷地   第三中隊ハ路営地西南方凹地
    第四中隊ハ露営地東南谷地ニ於テ   刺殺セシムルコトトセリ
    但シ監禁地ノ周囲ハ厳重ニ警戒兵ヲ配置シ連レ出ス際絶対ニ
    察知サレザル如ク注意ス
    各隊共ニ午後五時準備終リ刺殺ヲ開始シ概ネ午後七時三十分
    刺殺ヲ終リ聯隊ニ報告ス
    第一中隊ハ当初ノ予定ヲ変更シテ一気ニ監禁シ焼カントシテ
    失敗セリ捕虜ハ観念シ恐レズ軍刀ノ前ニ首ヲ差シ伸ブルモノ、
    銃剣ノ前ニ乗リ出シ   従容トシ居ルモノアリタルモ、中ニハ
    泣キ喚キ救助ヲ嘆願セルモノアリ特ニ隊長巡視ノ際ハ各所ニ
    其ノ声起レリ

武装を解除し、投降した捕虜全員を、ただちに   殺害することは、
国際法違反である以前に、人道に反する残虐行為に   ほかならない。
ひとつの部隊だけでも、上記のような   数日にもわたる   組織的な
大量殺害が   実行されたのだから、日本軍全体での   捕虜殺害は、
いったい   どれほどの規模だったのだろうか――   想像を絶する。

虐殺の背景として、まず   第1には、中国人への蔑視とともに、
国際世論を恐れて戦争の実態を「事変」   と得矮小化するために
戦時国際法を無視したことによる   人権感覚の喪失が挙げられる。
第2に、もともと補給を極端に軽視する   日本軍の欠陥体質があり、
予期せぬ大量の捕虜を収容し、処遇に窮する事態を招いたことだ。

そして、第3には、軍紀風紀の頽廃による規律喪失が無視できない。
急速な軍隊の拡大による   兵士の素質の低下、とくに後備兵の増加が
軍紀風紀の頽廃の原因となり、その結果が、兵士個人の犯罪である
掠奪、強姦などを   多出させた   と考えられる。
旧軍の軍紀風紀関係資料については、既に別の投降で引用したが、
「掠奪、強盗、強姦等極メテ悪質」犯罪の多発が記録されている。

日本の国土が   他国から   武力攻撃を受けているとか、侵略により
国家の独立が危機にたっている惨状を   目の当たりにして   自らの
愛国精神によって起ち上がった、等という状況では   まったくなく、
「事変」と称した他国への侵攻戦において、日本軍兵士の   多くは、
予期もせず   突然の令状で召集された   予後備兵か   補充兵だった。

もともと祖国防衛や民族解放などの崇高な理想に起った戦ではなく、
目的が不明確なうえに、各戦場では、予想を超えた   中国人たちの
はげしい抵抗に直面して、多くの戦友を失い、死の恐怖に苛まれた
日本兵士たちには、中国人民への憎悪と侮蔑感情だけが   かぎりなく
増幅し、理性と規律を   喪失していった。  
これは、数多くの史料や   証言によって   記録されている事実だ。

南京などで残虐行為が多発した背景(4)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/10/23 09:13 投稿番号: [26287 / 29399]
対中戦争を   「事変」の鎮圧   で済ませようとした   日本軍には
長期戦に必要な   補給路確保、給養の備えは   不十分だった。
その日本軍に、大量の捕虜を収容し続ける手段は   なかった。
上海派遣軍右翼を進んだ独立攻城重砲兵第二大隊第一中隊の中尉は、
仙鶴門鎮付近で   大部隊を捕虜にした際の状況を   証言している。

    捕虜の数は約一万でしたが、早速軍司令部に報告したところ、
   「直ちに銃殺せよ」   と言ってきたので   拒否しましたら
   「では中山門まで連れて来い」   と命令されました。
   「それも不可能」   と断わったら、やっと
   「歩兵四コ中隊を増援するから連れて来い」ということになり、
   私も中山門近くまで同行しました。(中略)  
   「直ちに銃殺せよ」とは、一体誰が決定し、命令を下したのか。
   当時、私の胸が痛かった印象は、従軍中はもとより  
   今日に至るまで、私の脳裡から   離れません。  
   (畝本正巳「証言による『南京戦史』」)

師団副官が捕虜殺害を指示したという   歩兵第三十八聯隊副官の
次の証言もある。

    聯隊の第一線が、南京城一、二キロ近くまで近接して、
   彼我入り乱れて    混戦していた頃、師団副官の声で、
   師団命令として「支那兵の降伏を受け入れるな。処置せよ」
   と電話で伝えられた。(中略)
    部隊としては実に驚き、困却しましたが   命令やむを得ず、
   拡大隊に下達しましたが、拡大隊からは、その後何ひとつ
   報告は   ありませんでした。

師団が捕虜の処置を決めて指示した   という史料も   残されている。
第十三師団は、10月9日付師団司令部名「戦闘に関する教示」で
中国人捕虜の扱いについての方針を   次のように   示していた。

   (前略)捕虜中将校ハ之ヲ射殺スルコトナク武装解除ノ上、
    師団司令部ニ護送スルヲ要ス   (中略)
    但シ少数人員ノ捕虜ハ所要ノ尋問ヲ為シタル上適宜処置スル
    モノトス
   (防衛研究所所蔵「第十三師団戦闘詳報別紙及附図」第一号)

護送せずに、「適宜処置スル」とは、つまり   処刑を意味している。
武装解除した後の捕虜を、裁判もなしに   その場で処刑することは
当時の国際法上でも、明白な違反であったことは、言うまでもない。
しかし、「事変」と称した大量殺戮の場では   国際法は   適用されず、
道義的規範は   完全に   無視されたのだ。

第十軍   第百十四師団   歩兵第六十六聯隊第一大隊の   戦闘詳報が
残されており、12月10日から13日の間に捕虜1,657人を
捕らえたこと、そして、この捕虜を   旅団命令で14日に   すべて
殺した事実が、具体的に   記述されている。   その記録によると、
捕虜を、上部命令で   組織的に虐殺したことが明らかにされている。
以下に   13日の記事の一部を抜粋してみよう。

   八、午後二時零分聯隊長ヨリ左ノ命令ヲ受ク
   イ.旅団命令ニヨリ捕虜ハ全部殺スベシ  
     其ノ方法ハ十数名ヲ捕縛シ逐次銃殺シテハ如何
   ロ.兵器ハ集積ノ上別ニ指示スル迄監視ヲ附シテ置クベシ
   ハ.聯隊ハ旅団命令ニ依リ主力ヲ以テ城内ヲ掃蕩中ナリ
     貴大隊ノ任務ハ前通リ

南京などで残虐行為が多発した背景(3)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/10/23 09:11 投稿番号: [26286 / 29399]
以下は、中国戦線に従軍した   一兵士の証言だ。

   徴発、掠奪をガタクルと言った・・・   掠奪はいかん、物品は必ず
   金円を支払って調達せよと空命令を出しても身も心も荒みきった
   兵隊に通じる筈もなかった。漢口を発つ時、どの部隊も糧秣等は
   現地調弁せよと命令され、調達物資は必ず相当金額を支払うこと、
   金円がない場合は後払い証を発行せよ   と言われた。

   こんな馬鹿げた命令をする奴は、第一線の状態が   どんな様相を
   呈しているのか承知していて、腹の中では   腕ずくでも、相手を
   殺してでも徴発すべしと言っているのだ。   日本軍の来襲を知り、
   いち早く避難し、姿をくらましてしまった住民と   どうやって
   売買を交渉し、金を払えというのか――
   (「湘南戦記」「十五年戦争史②日中戦争」青木書店より)

補給確保を軽視し、現地での   徴発(という名目の略奪)に頼り、
それでもなお   自軍兵士の食料確保にさえ   窮していた日本軍に、
大量の中国人捕虜を収容し、給養を確保する手段は   なかった。
方面軍司令は、南京での捕虜殺害について、次のように述べている。

   捕虜も相当出来たけれども捕虜に食はせる物もない。さういふ
   状態で戦闘しつつ捕虜が出来るから   始末することが出来ない。
   それでちよん斬つてしまうといふことになった。
   それで大したことではないのだが、南京の東南方の鎮江との
   間の所で一万余の捕虜があつたのだけれども、そんなのは無論
   追撃中だから戦闘中と見てもよろしい、又捕虜となつても逃亡
   する者もあるし、始末が付かぬものだから   シヤーシヤーと
   射つてしまつたのだ。
   その死骸が川に流れた。   それから問題になつたのだ。
   (吉田裕『南京事件と国際法』より)

食料が不足して捕虜の処遇に困った、それで「戦闘中」と見なして
捕虜を殺害した   という証言だ。   どうやら   日本軍の司令官は
中国軍捕虜を処分することを   犯罪とは考えていなかったようだ。
このほかにも、軍や師団が   捕虜の「処分」を命令または指示し、
組織的な殺害がおこなわれていたという史料が   数多く存在している。

派遣軍司令部の情報主任参謀で方面軍参謀を兼ねていた中佐が、
捕虜をどうするかという師団からの問い合わせに対して、
くりかえし「ヤツチマエ」と命令していた   という証言がある。
これは、当時少佐で方面軍司令の専属副官であった人物の証言だ。

おそらく、南京虐殺「まぼろし説」を振りかざす否定派などは、
こうした数々の証言を   すべて   捏造だ、ウソだ、などと決めつけ、
必死になって   否定しようとするだろう。
しかし、引用した陸軍次官通牒や戦闘詳報など   日本軍の記録には
これらの証言を裏付けるように、日本軍の   中国軍兵士への認識や
対処方針などが示されており、資料的価値は   非常に高いものだ。

南京などで残虐行為が多発した背景(2)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/10/23 09:10 投稿番号: [26285 / 29399]
第2に、日本軍の   補給確保軽視という、戦略上の欠点が挙げられる。
この欠陥は後に、太平洋戦争でも   兵士の大量餓死発生の要因となる。
補給軽視の体質の上に、対中戦争を「事変」鎮圧で済ませようとした
日本軍には   長期的戦略はなく、給養の備えは   不十分だった。
物資補給は、もっぱら   「現地調達」   に頼るほかなく、必然的に
「徴発」という名目による   現地人民からの略奪、強盗頻発を招いた。

ハーグ陸戦法規には、徴発する場合は   その場で   現金を支払うか、
もしくは   「領収証」を発行し、「なるべく速やかに」   支払いを
履行しなければならない、と定められていた。
しかし   南京へ進撃していた日本軍は、兵士らが   勝手に略奪を
続けることを   放置していたに等しかった。   以下に引用する
兵士の証言は、当時の実情の   ごく一端を   あらわしている。

「米もカンパンも持ってなくての。特務隊が半煮えの、できそこないのご飯で作ったおにぎりなんかを、たまに届けてくれたの。だけども食料が来ないので、食べ物はほとんど徴発ですましてました。米とか味噌とか、鶏、豚なんかを徴発していました。夜、中国人の家ん中に入って、鍋を探す者、米探す者、菜っ葉探す者、とそれぞれ役目を決めて、探して来た物を分隊で分けて食べるのさ。」
「住民は皆逃げてしまっていなくなって、ほとんど何も残っていなかったこともあったけど、二ヶ月くらい徴発で食いつないだかの。米がない時もあったけど、菜っ葉なんか食べて食いつなぎました。ずっと物を盗ってすごしたな」
(社会評論社「南京戦・閉ざされた記憶を尋ねて・元兵士102人の証言」P-350,351より)

日本軍兵士の証言だけでは足りない、と思われるかもしれないので、
南京安全区国際委員会委員長が残した記録を併せて引用しておこう。

「12月13日・・・日本軍は10人から20人のグループで行進し、略奪を続けた。それは実際にこの目で見なかったら、とうてい信じられないような光景だった。彼らは窓と店のドアをぶち破り、手当たり次第盗んだ。食料が不足していたからだろう。」
「ドイツのパン屋、カフェ・キースリングもおそわれた。また、福昌飯店もこじ開けられた。中山賂と太平賂の店もほとんど全部。なかには、獲物を安全に持ち出すため、箱に入れて引きずったり、力車を押収したりする者もいた」
(ジョン・ラーベ著「南京の真実」P-110より)

防衛研究所などに収蔵されている   軍関係の資料を   調査すれば、
上記は、膨大な記録の   ごく   一部にすぎないことが理解できる。
こうした記録が   示すように、日本軍は   「徴発」という名目の
略奪に頼って、なんとか食いつないでいたというのが実情だった。
菓子や酒など嗜好品の類も「徴発」していた   という記録もある。

このように、現地での略奪に頼るほど、日本軍は補給に窮していた。
補給の途絶は、自軍兵士の給養欠乏という   深刻な事態とともに、
予想を超える多数の   中国人捕虜の収容を   困難にしてしまった。
日本軍の包囲戦により、南京城内及び周辺地域には   少なくとも
10万人程度の中国兵が   逃げ遅れ、投降した   と推定される。

これに対し、日本軍側には   捕虜収容の用意が   まったく   なかった。
給養の点に窮乏し   困り果てた日本軍にとって   残された手段は、
捕らえた   中国人俘虜を   大量に   「処分」   することだった。
これを   裏付ける資料として、大量の捕虜の処置に窮し、
上級司令部が殺害を命じた   という記録が、いまも残されている。

南京などで残虐行為が多発した背景(1)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/10/23 09:08 投稿番号: [26284 / 29399]
日本軍が起こした   戦争を、『植民地解放を目指した聖戦』   として
美化したい者にとって、日本軍が   中国大陸や   東南アジアの各地で
行った残虐行為の事実は、非常に   都合の悪いものだろう。   彼らが、
必死で「ウソ」、「捏造」と否定し、日本の歴史を汚す主張だなどと、
証拠に基づく議論を放棄し、悪罵を   吐き散らすのは、当然のことだ。

しかし、人が殺し合い、破壊し合う戦争を起せば、日本軍に限らず
戦場や占領地において   残虐な行為が発生することは   必然なのだ。
したがって、過去の事実を   真摯に受け止め、原因と経緯を究明し、
教訓とすること自体が、日本の歴史を汚すとか、恥をさらすという
ことではないし、実際、そのような目的で   論じているのではない。

南京事件や慰安婦問題などの   歴史の事実に向き合うことを恐れ、
記録や証言などの資料を   すべて「ウソ」、「デタラメ」   と否定し、
「聖戦」の大義名分だけを   拠所にして   戦争を美化することが、
真に国を愛する者の言動である   とは、到底、言えない   と思う。

問題にすべきは、なぜ   規律に厳しかったはずの日本軍でさえも
残虐行為を   組織的に、かつ   広範囲にわたって   発生させ、
それを防げなかったか、ということであり、いま行うべきことは
客観的資料に基づく   徹底した検証作業なのだ   と思う。
この視点から、日中戦争の実相を   あらためて   論じてみたい。

日中戦争が   全面化し始めたとき、日本軍部は、これを   「事変」
であるから、「戦時国際法は適用しなくてもよい」   と決定していた。
支那駐屯軍が   華北で総攻撃を開始した   直後の   1937年、
8月5日付陸支密第198号   支那駐屯軍参謀長宛   陸軍次官通牒
「交戦法規ノ適用ニ関スル件」には、次のように   示されている。

   一、現下ノ情勢ニ於テ帝国ハ対支全面戦争ヲ為シアラザルヲ以テ
    「陸戦ノ法規ニ関スル条約其ノ他交戦法規ニ関スル諸条約」ノ
    具体的事項ヲ   悉ク適用シテ行動スルコトハ   適当ナラズ

戦線が、華北のみならず   中国全土に拡大し、各方面で   日中両軍が
総力戦に突入して   全面戦争となった   にもかかわらず、日本軍部は
国際社会からの非難と制裁を恐れ、戦争とは呼ばず   「事変」と称した。
「戦争」でないのだから、当然、戦時法は   適用できないことになる。

さらに、「日支全面戦ヲ相手側ニ先ンジテ決心セリト見ラルル如キ言動、
例ヘバ   戦利品、俘虜等ヘノ名称ノ使用」などは   「つとめて避けよ」
と指示している。   国際社会の批判を恐れ、先に戦争を仕掛けたのが
日本だと悟られないよう、戦利品や俘虜という戦時用語は   使用するな
と   自軍の兵士に命じたのだ。

こうした軍中央部の方針は、ただちに   現地軍に伝えられた。
投降した多数の中国人捕虜に対して、国際法に基づいた処遇は不要。
したがって、収監したり   護送したりする   手間は   要らなかった。
日本軍から   国際法に基づく人道的扱いなどが消えたのは   当然だった。
虐殺の背景として、まず   第1には、このような   中国人への蔑視と
国際法を無視したことによる   人権感覚の喪失があった   と言える。

Re: 世間に通用しない歴史修正主義者の主張

投稿者: pokosi2000 投稿日時: 2011/10/23 08:38 投稿番号: [26283 / 29399]
>>従って日本政府が事実関係について争わなかったから、裁判所は機械的に事実認定しただけ。

>などと阿呆なことを仰っているpokosi2000さんに同調するのは構いませんがね。

ならば被害実態について肯定的な事実認定をしようが否定的事実認定をしようが
まるで意味がないと言うことになりますね?



あのな俺は法律の話をしているんだお前の感想を求めてるんじゃない、残念ながら日本の民事訴訟法では被告人が争わなかった場合機械的に裁判所は事実認定をする。
これを法律用語で自白の擬制という。


(自白の擬制)
第百五十九条   当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。


民事訴訟は事実を争う場では無い事をいい加減に理解しろ。
まあ理解するつもりもないようだが、

お答えがありませんね、nukabosiさん?

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2011/10/23 08:20 投稿番号: [26282 / 29399]
お答えがないようですので、もういちどお尋ね申しあげます。



【1】
日本で行なわれた延べ10件の慰安婦関連訴訟のうち、あなたがおっしゃるような、自称“元慰安婦”に対する強制連行や性暴力への軍つまり帝国政府の組織的関与について認定している確定判決がひとつでも存在するのであれば、その裁判名を特定のうえ、判決文の該当箇所ともどもここにご提示ください。
百貨事典や、特定の政治的意図をもって書かれたウェブサイトからの二次引用はいっさいお受け致しませんので、そのおつもりで。
あくまでも“一次資料”である確定判決文の原文でお願い申しあげます。
なぜなら、あなたのご主張は「百科事典やウェブサイトにこう書いてある」ではなくて、「日本の司法によって『軍による強制』が事実認定された」(26036、26100ほか)、つまり「判決文にこう書いてある」ということだったはずですから。
あくまでもご自分のおっしゃったことに責任を持ち、それに忠実に論証を展開していただきたいと思います。



【2】
●>>あなたは判決の中で認定されたことはすべて法的に確定した事実であり、もはや争う余地はないという変わったお考えをお持ちのようですので、

>おやおや、そんなことはひと言も言っていませんがね。多くの判決が違法性や被害実態といった事実を認定している、という事実を述べたまでです。

「ひと言も言っていません」ということは、それらの判決の“事実認定”とやらには既判力、つまり法的拘束力はないということをあなたもお認めになるということですね。
ここはたいへん重要な点です。
あなたも民事訴訟における“事実認定”の意味について、法的に確定した事実とはお考えになっていらっしゃらないと明言されたわけですから、今後はそのご認識を前提に議論を進めて行きたいと思いますけれども、ご異議ございます?



だいぶお苦しみのご様子で、ご投稿文のテンションも下がってこられたようですけれども、私は容赦しませんから、ご心配なく。(笑)
だって、これらはいずれも私ではなく、あなたご自身のご発言なのですから。
前回申しあげましたとおり、明確なお答えをいただくまで、何度でも突っ込ませていただきますから、そのおつもりで。



your Steffi

サヨクさんたちの性癖――マックスさんへ

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2011/10/23 07:59 投稿番号: [26281 / 29399]
●>彼は、判決文を探して読むという努力をせずに新聞記事の判決評価と引用に頼って自身の考察の替わりにしている。つまり、横着で無知な観念論者ですよ。

私も、サヨクさんたちの最大の性癖は客観的事実ではなく、固定観念でしかものを見ようとしないところだと思っています。
したがって、特に歴史認識問題や法律問題については、事実関係とそれを証する史料をしっかりおさえておきさえすれば、彼らを“論破”するのはきわめて容易だともいえます。
ただ、“教育”し、“感化”するのは至難のわざでしょうね。(笑)
宗教と同じで、善悪や正誤の理念を超越したところに生息しているのですから。

いまお目汚し中のnukabosiさんやフォーエバーさんなどの投稿を拝見すると、あの方たちがその主張内容とは裏腹に、対象の判決文などいちども通読したことがないということが手に取るようにわかります。
そしてそこを突っ込むと、彼らが苦し紛れに出してくる論拠は百科事典であり、新聞記事であり、左翼政党のHPであり、果ては個人のブログであったりするわけです。(笑)
自ら【判決】を論じておきながらですよ。
また、法律論での反論に窮すると、「法律で人間の感情は解決できない」だとか、「違法でなくても謝るのが“人の道”」といった、NHKの朝ドラ(=基本的に悪人は登場しない)レベルの感情論に逃げ込む唐平さんやshoujoujiさんといった人たちもいます。
どちらのタイプにも共通するのは事実認識“意欲”(“能力”以前)の欠如と、動脈硬化を起こした思考パターンです。

まあ、だからこそ、お遊びにはおもしろいのですけれども。



your Steffi

判決文の重要部分を隠す朝日、改竄する日経

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2011/10/23 07:46 投稿番号: [26280 / 29399]
(26279よりつづく)

●国の不法行為について
朝日:「国には軍関係者に対する処罰や被害者救済の義務が生ずる」と言及した

朝日特有のきわめて卑劣な印象操作です。
判決文ではこのあとに「が、日本国が右の国家責任を解除するための措置を実現させなかったとしても、そのことが重ねて国家自身の国際不法行為となるものではない」というきわめて重要なセンテンスが続いているのに、この記事はそれを意図的にネグレクトしていますね。
http://www.gwu.edu/~memory/data/judicial/comfortwomen_japan/SongShindo%20-%2011.30.00.pdf
(P.36)

法律や裁判に明るくない読者を意図的にミスリードして、国の不法行為を印象づけようという、露骨な反日的報道姿勢が見てとれます。
ご反論がおありなら、朝日が判決文の上記箇所を隠した理由をあなたご自身がご説明してください。



毎日:「補償立法を行うかどうかの判断は、国会の裁量に属する立法政策判断で、その義務があるとは言えない」と国家賠償法上の違法性を認めなかった

これは判旨に則した妥当な報道だと思います。
国の違法性を認めなかったとはっきり書いてありますから。
それにしても、フォーエバーさんはこの記事を持ち出されてきて、いったい何がおっしゃりたかったのですか?(笑)



日経:宋さんが慰安婦として被害を受けた事実を認めた上で、「日本政府には不法行為を負うべき余地があった」などと指摘、国際条約に違反していたことを認めた

ウソです。
判決は「不法行為を負うべき余地があった」とは言っておりません。
「不法行為【責任】を負うべき余地【も】あった」と言っているだけです。
(【責任】という言葉の有無によって、法律上の意味がどれほど違ってくるかは、先ほど引用した同じ裁判の判決文の中で述べられているとおりです。)
しかも判決のこの部分は宋さんの訴因とは切り離して(前回申しあげたとおり、東京高裁は宋さんのことを職業的売春婦と認定しております)、一般論として言及しているだけです。
ご反論がおありなら、日経が上記改竄を行なった理由をあなたご自身がご説明してください。
ついでながら、裁判所は宋さんが被害に遭った事実は認めていますが、その加害主体が国であるとはひとことも認定しておりませんので、念のため。



●>>そして肝心の裁判所の結論は、日本がそれらの義務を果たしてなかったからといって、【国家自身の国際不法行為となるものではない】ということ。上記判決文を読めば、誰もが明瞭に認識できることです。

>そうですよ。それがどうしましたか。

あら、じゃあお認めになるわけですね?
日本が「国家責任」を免れるための国内法上の措置を執らなかったとしても、そのことが日本国自身の国際不法行為となるものではない、と裁判所が認定しているということを。
だとしたら、この点に関する前回までのあなたのご主張はすべて崩れることになりますけれども、それでよろしいのでしょうか?
ここは非常に重要なポイントなので、明快なお答がなければ、次回以降も徹底的に突っ込ませていただきますから、そのおつもりでね。



your Steffi
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