では“息の根”を止めてさしあげましょう。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2011/10/26 00:55 投稿番号: [26345 / 29399]
どうやらフォーエバーさんはこの訴訟において、宋神道さんがいったい何を訴え、何を求めていたのかすら、まったくおわかりになっていらっしゃらないようですね。
私ももうじゅうぶん遊ばせていただきましたので、この辺で一気にコーダ(結尾)に入り、あなたの悪あがきの“息の根”を止めてさしあげることと致しましょう。
宋さんが当初から一貫して訴え続けていたのは、日本の「国家責任」や「不法行為責任」などではありません。
あくまでも国自身の【不法行為】です。
そのことは高裁判決文をお読みになればすぐにおわかりになることです。
つまり、争点1の「国際法に基づく謝罪及び損害賠償請求権の存否について」では、「被控訴人には国際【不法行為】が成立すると主張」(P.16)と明確に記されていますし、同様に争点2の「民法に基づく謝罪及び損害賠償請求権について」も、「原判決(中略)のとおりである」(P.6)として、原告の主張が「被告(=国)の行為は【不法行為】を構成する」とした第一審でのそれと同一であることを明らかにしています。
そしてこれらはあなたがた“強制連行捏造派”の主張の原点でもあったはずです。
さて、ここであなたにお訊きしたいのですけれども、宋さんのこれらの主張のうち、高裁判決において認められたものが、ただのひとつでもあったのでしょうか?
たとえば争点1で原告側が「国際【不法行為】が成立する」とおっしゃっていた具体的な準拠法は、あなたもご存知のとおり①奴隷条約とこれに関連する国際慣習法、②強制労働条約、③人道に対する罪に関連する国際法及び国際慣習法、④醜業条約、⑤戦争犯罪に関する国際法及び国際慣習法なのですけれども、これらのうちひとつでも国の【不法行為】が認定されたのですか、とお尋ねしているのですよ。
そうだとおっしゃるのならば、今すぐ判決文のその箇所を具体的に呈示して立証なさってください。
おことわりしておきますけれども、国の「国家責任」や「不法行為責任」と、国の【不法行為】とはまったく別物ですし、何よりも上述のとおり、宋さんが裁判で求めたものでもありませんので、誤解なさらないでくださいね。
そして国も、極論すれば国民に対する管理監督責任に過ぎない「国家責任」や「不法行為責任」など、仮に認定されたとしても痛くもかゆくもないからこそ、わざわざ手間とコストをかけてまで争うつもりはこれっぽっちもなかったのです。
もともと、国家責任を完璧に果たしている国など地球上に1か国たりとも存在しないし、何よりも高裁判決文の中でも明快に述べられているとおり、仮に国家責任が認定され、かつ国がそれを解除するための手続きを怠ったと指摘されたとしても、それは国自身が不法行為を働いたという論理には絶対になり得ないからなのですよ。
私があなたの「宋神道さんの裁判では国の婦女売買に関する国際条約と強制労働条約違反そして民法の【不法行為】に該当するという判決も出ています」(26224)というご発言に“噛みついた”意味、おわかりになりました?
私はもしあなたが「【不法行為責任】に該当するという判決も出ている」とお書きになったのなら、何も申しあげなかったのですよ。
以上のとおり、宋さんの裁判(に限ったことではありませんけれども)は、判決上の敗訴にとどまらず、内容的にも完全に原告側の敗北に終わったものです。
宋さんにしてみれば、ご自分の悲願がことごとく退けられて悲嘆にくれている中、倒錯した反日イデオロギーの発露のために自分を利用した“自称”支援団体の人間が負け惜しみたっぷりに、「訴えの内容は事実認定された」、「国の犯罪が認められた」などとはしゃぎまわっているさまを見て、どのようにお感じになったことでしょうか。
それを思うと同じ女性として胸が痛みます。
それはこの掲示板にも多数生息している“強制連行捏造派”も同罪です。
日本における慰安婦関連訴訟は10件すべて原告側の完全敗訴が確定しているという事実をどうしてもお認めにならず、いまだに「事実認定はされている」などとしたり顔でおっしゃっておきながら、判決文をもとに突っ込まれると「新聞や百科事典にこう書いてある」「世間一般ではそういうことになっている」では、生き恥をさらしてまで裁判で戦った多くのおばあさまがたがあまりにも可哀相です。
your Steffi
私ももうじゅうぶん遊ばせていただきましたので、この辺で一気にコーダ(結尾)に入り、あなたの悪あがきの“息の根”を止めてさしあげることと致しましょう。
宋さんが当初から一貫して訴え続けていたのは、日本の「国家責任」や「不法行為責任」などではありません。
あくまでも国自身の【不法行為】です。
そのことは高裁判決文をお読みになればすぐにおわかりになることです。
つまり、争点1の「国際法に基づく謝罪及び損害賠償請求権の存否について」では、「被控訴人には国際【不法行為】が成立すると主張」(P.16)と明確に記されていますし、同様に争点2の「民法に基づく謝罪及び損害賠償請求権について」も、「原判決(中略)のとおりである」(P.6)として、原告の主張が「被告(=国)の行為は【不法行為】を構成する」とした第一審でのそれと同一であることを明らかにしています。
そしてこれらはあなたがた“強制連行捏造派”の主張の原点でもあったはずです。
さて、ここであなたにお訊きしたいのですけれども、宋さんのこれらの主張のうち、高裁判決において認められたものが、ただのひとつでもあったのでしょうか?
たとえば争点1で原告側が「国際【不法行為】が成立する」とおっしゃっていた具体的な準拠法は、あなたもご存知のとおり①奴隷条約とこれに関連する国際慣習法、②強制労働条約、③人道に対する罪に関連する国際法及び国際慣習法、④醜業条約、⑤戦争犯罪に関する国際法及び国際慣習法なのですけれども、これらのうちひとつでも国の【不法行為】が認定されたのですか、とお尋ねしているのですよ。
そうだとおっしゃるのならば、今すぐ判決文のその箇所を具体的に呈示して立証なさってください。
おことわりしておきますけれども、国の「国家責任」や「不法行為責任」と、国の【不法行為】とはまったく別物ですし、何よりも上述のとおり、宋さんが裁判で求めたものでもありませんので、誤解なさらないでくださいね。
そして国も、極論すれば国民に対する管理監督責任に過ぎない「国家責任」や「不法行為責任」など、仮に認定されたとしても痛くもかゆくもないからこそ、わざわざ手間とコストをかけてまで争うつもりはこれっぽっちもなかったのです。
もともと、国家責任を完璧に果たしている国など地球上に1か国たりとも存在しないし、何よりも高裁判決文の中でも明快に述べられているとおり、仮に国家責任が認定され、かつ国がそれを解除するための手続きを怠ったと指摘されたとしても、それは国自身が不法行為を働いたという論理には絶対になり得ないからなのですよ。
私があなたの「宋神道さんの裁判では国の婦女売買に関する国際条約と強制労働条約違反そして民法の【不法行為】に該当するという判決も出ています」(26224)というご発言に“噛みついた”意味、おわかりになりました?
私はもしあなたが「【不法行為責任】に該当するという判決も出ている」とお書きになったのなら、何も申しあげなかったのですよ。
以上のとおり、宋さんの裁判(に限ったことではありませんけれども)は、判決上の敗訴にとどまらず、内容的にも完全に原告側の敗北に終わったものです。
宋さんにしてみれば、ご自分の悲願がことごとく退けられて悲嘆にくれている中、倒錯した反日イデオロギーの発露のために自分を利用した“自称”支援団体の人間が負け惜しみたっぷりに、「訴えの内容は事実認定された」、「国の犯罪が認められた」などとはしゃぎまわっているさまを見て、どのようにお感じになったことでしょうか。
それを思うと同じ女性として胸が痛みます。
それはこの掲示板にも多数生息している“強制連行捏造派”も同罪です。
日本における慰安婦関連訴訟は10件すべて原告側の完全敗訴が確定しているという事実をどうしてもお認めにならず、いまだに「事実認定はされている」などとしたり顔でおっしゃっておきながら、判決文をもとに突っ込まれると「新聞や百科事典にこう書いてある」「世間一般ではそういうことになっている」では、生き恥をさらしてまで裁判で戦った多くのおばあさまがたがあまりにも可哀相です。
your Steffi
これは メッセージ 26335 (forever_omegatribe さん)への返信です.