南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | [ メッセージ # オフセット ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Re: 区別すらつかない馬鹿♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 12:48 投稿番号: [22200 / 29399]
不出頭の場合、代理人がいれば問題なし、馬鹿鶏頭。

判決文を見たんじゃやないかい、鶏頭の物忘れ。

民事と刑事をゴチャ混ぜにしたことも忘れる、鶏頭の馬鹿振り。

>間違っているからであって、

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 12:23 投稿番号: [22199 / 29399]
  ふむふむ。
  知ったかぶりは、最高裁判例   平成11(オ)1767の判断が間違いだと主張するわけだね♪ww
___________________________________

1   憲法17条について
  憲法17条は,「何人も,公務員の不法行為により,損害を受けたときは,法律の定めるところにより,国又は公共団体に,その賠償を求めることができる。」と規定し,その保障する国又は公共団体に対し損害賠償を求める権利については,法律による具体化を予定している。これは,公務員の行為が権力的な作用に属するものから非権力的な作用に属するものにまで及び,公務員の行為の国民へのかかわり方には種々多様なものがあり得ることから,国又は公共団体が公務員の行為による不法行為責任を負うことを原則とした上,公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任を負うかを立法府の政策判断にゆだねたものであって,立法府に無制限の裁量権を付与するといった法律に対する白紙委任を認めているものではない。そして,公務員の不法行為による国又は公共団体の損害賠償責任を免除し,又は制限する法律の規定が同条に適合するものとして是認されるものであるかどうかは,当該行為の態様,これによって侵害される法的利益の種類及び侵害の程度,免責又は責任制限の範囲及び程度等に応じ,当該規定の目的の正当性並びにその目的達成の手段として免責又は責任制限を認めることの合理性及び必要性を総合的に考慮して判断すべきである。

鶏頭は直ぐ忘れる♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 12:21 投稿番号: [22198 / 29399]
  nyankotyanndamon は、条文を挙げずに、ウィキからコピペして知ったかぶっていたことを思い出したかね♪ww

刑法の適用を受けている?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 12:19 投稿番号: [22197 / 29399]
  適用か濫用かは、「理由の記載」によるんですねぇ〜♪ww

区別すらつかない馬鹿♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 12:14 投稿番号: [22196 / 29399]
刑事訴訟規則   第二百二十二条
  法第二百八十四条に掲げる事件について被告人の不出頭のまま判決の宣告をした場合には、直ちにその旨及び判決主文を被告人に通知しなければならない。但し、代理人又は弁護人が判決の宣告をした公判期日に出頭した場合は、この限りでない。

  民事訴訟法と刑事訴訟規則との区別すらつかない nyankotyanndamon♪ww

  知ったかぶって、恥さらしまくり♪ww

鶏頭は気付かない〜♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 12:03 投稿番号: [22195 / 29399]
棄却されたのは、お前の憲法解釈、刑法の解釈とが間違っているからであって、幾ら主張しても間違いは間違い、これに気付かないのが鶏頭と言われる所以。

鶏のように、自分の足下を突っついていれば良いんだよ、鶏頭。

クルクル間違いを気付きもせずに、他人のせいにする鶏頭。

最高裁決定を効力がないというのは、朝鮮人、中国人と馬鹿サヨ位なもんだよ、鶏頭。

鶏頭は直ぐ忘れる♪ww

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 11:54 投稿番号: [22194 / 29399]
君らは脳無しだね 2010/ 9/ 7 9:45 [ No.22134 / 22193 ]

投稿者 :
nyankotyanndamon



刑事訴訟における判決
効力の発生
刑事訴訟における判決は、公判廷における宣告によりなされ効力を生じる(刑事訴訟法342条、刑事訴訟規則34条)。

なお、判決書は、宣告前に作成することを要しない。また、上訴の申立てがなく、かつ、宣告から14日以内に判決書謄本の請求がないときは、公判調書の末尾に主文等を記載することで、判決書に代えることができる(刑事訴訟規則219条)。

君は 鶏頭ですかぁ〜♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 11:02 投稿番号: [22193 / 29399]
自分の主張は他でやって頂戴ね。

君のように法律を勝手に濫用するのは、脳無し君。

陸軍刑法の判決のお話しに戻ろうね。

現に犯罪を犯した兵隊は刑法の適用を受けている。

君の主張とは反対だよね、鶏頭君。

民訴法を知っていると思っている馬鹿♪ww

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 10:57 投稿番号: [22192 / 29399]
(判決の通知・法第二百八十四条)
第 二百二十二条   法第二百八十四条に掲げる事件について被告人の不出頭のまま判決の宣告をした場合には、直ちにその旨及び判決主文を被告人に通知しなければならない。但し、代理人又は弁護人が判決の宣告をした公判期日に出頭した場合は、この限りでない。

民訴法では対抗できない馬鹿♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 10:56 投稿番号: [22191 / 29399]
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=22147

>刑事訴訟法

>第三百四十二条   判決は、公判廷において、宣告によりこれを告知する。

  条文を挙げてやったのは私であって、nyankotyanndamon ではないねぇ〜♪

  記憶力皆無の nyankotyanndamon♪ww

無知丸出し、刑事訴訟法のお話しですよ

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 10:51 投稿番号: [22190 / 29399]
(調書判決)
第 二百十九条   地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所においては、上訴の申立がない場合には、裁判所書記官に判決主文並びに罪となるべき事実の要旨及び適用した罰条を判決の宣告をした公判期日の調書の末尾に記載させ、これを以て判決書に代えることができる。ただし、判決宣告の日から十四日以内でかつ判決の確定前に判決書の謄本の請求があつたときは、この限りでない。
2   前項の記載については、判決をした裁判官が、裁判所書記官とともに署名押印しなければならない。
3   前項の場合には、第四十六条第三項及び第四項並びに第五十五条後段の規定を準用する。

無知丸出し♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 10:45 投稿番号: [22189 / 29399]
民事訴訟法   第二百八十八条
  第百三十七条の規定は、控訴状が第二百八十六条第二項の規定に違反する場合及び民事訴訟費用等に関する法律 の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について準用する。

民事訴訟法   第三百四十三条
  再審の訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
__________________________________

  上訴は、「不服申立の訴え」なんですねぇ〜♪ww

>再審の訴え(再審訴状)
>↓
>民訴法345条一項
>民訴法345条二項
>↓
>相手方の審尋   民訴法346条2項

  分岐を全く考慮していませんな♪ww

  民事訴訟法   第三百四十五条2項を理由として棄却決定。
  ↓
  第三百四十七条
  第三百四十五条第一項及び第二項並びに前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  ↓
  第三百三十七条
  高等裁判所の決定及び命令(第三百三十条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)に対しては、前条第一項の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし、その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
  ↓
第三百三十六条
  地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
__________________________________

  特別抗告は、「高等裁判所の決定及び命令」に対し行うから、「抗告を許可しない」旨の決定に対しても行われる。

民事訴訟法   第三百三十七条2項
  前項の高等裁判所は、同項の裁判について、最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない。
___________________________________

  「抗告を許可しない」旨の決定に対して行う特別抗告は「最高裁判所の判例と相反する判断がある場合」には「決定で、抗告を」許可しなければならない。

  ところが、「抗告を許可しない」旨の決定をしても、民事訴訟法所定の「手続き」について違背があることを理由として、「憲法違反を主張するものにはあたらない」として、最高裁判所は訴えを退けるから、実質、民事訴訟法は空文化している。

  職務を遂行する意思〔法令を適用する意思〕を有していない裁判官は、当然、罷免されるべきである♪ww

お忘れですか〜〜〜 鶏頭くん♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 10:38 投稿番号: [22188 / 29399]
刑事訴訟法

第三百四十二条   判決は、公判廷において、宣告によりこれを告知する。

刑事訴訟規則
(裁判の告知)
第 三十四条   裁判の告知は、公判廷においては、宣告によつてこれをし、その他の場合には、裁判書の謄本を送達してこれをしなければならない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。

(裁判の宣告)
第 三十五条   裁判の宣告は、裁判長がこれを行う。
2   判決の宣告をするには、主文及び理由を朗読し、又は主文の朗読と同時に理由の要旨を告げなければならない。

(謄本、抄本の送付)
第 三十六条   検察官の執行指揮を要する裁判をしたときは、速やかに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を検察官に送付しなければならない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
2   前項の規定により送付した抄本が第五十七条第二項から第四項までの規定による判決書又は判決を記載した調書の抄本で懲役又は禁錮の刑の執行指揮に必要なものであるときは、すみやかに、その判決書又は判決を記載した調書の抄本で罪となるべき事実を記載したものを検察官に追送しなければならない。

Re: 鶏頭ですかぁ〜♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 10:22 投稿番号: [22187 / 29399]
>特別上告や特別抗告は、訴状を高裁に提出するんですねぇ〜♪
  そして、訴状を複数提出しておけば、受理する際に、受領印を押して1部返還するんですねぇ〜♪ww

↑訴状とは言わないんだよ、君は全く知らないようだね。

鶏頭ですかぁ〜♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 10:17 投稿番号: [22186 / 29399]
憲法   第十二条
  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

  「国民は、これを濫用してはならない」は「濫用禁止規定」ですな♪
___________________________________

刑法   第百九十三条
  公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。

  裁判官は「公務員」ですな♪
  「決定」は「その職権」ですな♪

  民事訴訟法   第三百三十八条1項に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。

  裁判所は、第三百四十六条により、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければなりませんな♪

  第三百四十五条2項所定の「再審の請求を棄却」は、「再審の事由がない場合」にしかできませんな♪

  再審の事由がある場合に、「再審の請求を棄却」する決定は、職務権限の濫用ですな♪

  「再審の請求を棄却」する決定は、「再審開始の決定」から生ずべき権利の行使を妨げるから、公務員職権濫用の構成要件を満たしますな♪ww

  しかも、再審事由の存在は、訴訟記録上により確認できるから、故意が認められますな♪ww

  更に、原裁判をした裁判所又は裁判長が民事訴訟法   第三百三十三条に従い、「抗告を理由がある」と認め「その裁判を更正」した場合は、最高裁判所には送らない。

  つまり、最高裁判所が「抗告を理由がある」と判断する事は、「原裁判をした裁判所又は裁判長」がした決定は「公務員職権濫用」に該当することをも認定する事を意味する。

  犯罪行為に該当する旨の認定をせず、犯罪行為の結果たる決定を取り消さない最高裁判所♪

  日本の裁判は、恣意的判断によるものであって、法令の適用によっていない♪ww

  「刑法   条規」は「憲法条規」ではないから、日本の裁判官は、職権濫用し放題♪
___________________________________

憲法   第九十八条
  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
___________________________________

  憲法の条規に反する「法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部」は「その効力を有しない」のであって、
  その効力を有す「法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部」は、憲法の条規に適い、
  「憲法の条規」と「憲法の条規に適う法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部」は排他的関係にない。

  「公務員職権濫用」に該当する「国務に関するその他の行為」は、「法令違反」、且つ、「憲法第十二条違反」である。

  そして、「再審開始の決定」をしないことは、その行為の結果の除去について、裁判をしない事であり、憲法   第十七条に反する。

  更に、国家賠償法   第四条には「民法の規定による。」とあり、民法   第四百十四条1項には、

  「債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」とあり、

  同3項には、

  「不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。」とある。

  「裁判所に請求することができる」にもかかわらず、再審請求を却ける決定は、憲法   第三十二条に違反する。

  司法裁判は、「国務に関するその他の行為」に該当し、「憲法の条規に反する」とき、「その効力を有しない」んですねぇ〜♪

  憲法の条規に反する決定書は、効力を有しない紙屑ですな♪ww

Re: 無知丸出し nyankotyanndamon♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 10:16 投稿番号: [22185 / 29399]
>特別上告や特別抗告は、訴状を高裁に提出するんですねぇ〜♪
  そして、訴状を複数提出しておけば、受理する際に、受領印を押して1部返還するんですねぇ〜♪ww


↑訴状とは言わないよ、抗告状という。

複数出すと言うのは、受理年月日を記載するため、通常は2部。

特に時間外受付の場合は必要。

ボケすぎt_ohtaguro_2

投稿者: unhoo 投稿日時: 2010/09/08 10:14 投稿番号: [22184 / 29399]
>結局、unhoo は、「ひどい事」をしたのは、「日本兵だけではない」と言い逃れしたいわけだ♪

答:結局、t_ohtaguro_2 は、「ひどい事」をしたのは、「日本兵だけだ」とという仮印象を作りたいわけだ♪
____________________

↑騒ぎたてているのは上記の問答か。ぼけ過ぎたなt_ohtaguro_2は♪

Re: 無知丸出し nyankotyanndamon♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 09:53 投稿番号: [22183 / 29399]
>現実に特別上告や特別抗告を行えば、送られてくるから、調べるまでもないんですねぇ〜♪ww

↑特別抗告と言っても2種類在ることも知らん様だね。

Re: 無知丸出し nyankotyanndamon♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 09:51 投稿番号: [22182 / 29399]
>民事訴訟法   第百三十三条
  訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。

↑訴えを起こすときのお話し、民訴法をよく読みなさい。

上級審へ抗告するときは、抗告状、即時抗告状、特別抗告状と言うことだね、訴状は第一審のみ。

>ありますよ、原則6部以上ですな♪
  ただし、相手方の数により変動しますねぇ〜♪

↑相手方の数+6だけと言う事だな。

>言い張っても無駄♪

↑君が無駄なことを言っているだけだよ。

再審の訴え(再審訴状)

民訴法345条一項
民訴法345条二項

相手方の審尋   民訴法346条2項

再審開始決定   民訴法第346条1項

審理

判決   民訴法第348条

無知丸出し nyankotyanndamon♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 09:24 投稿番号: [22181 / 29399]
>↑訴状とは言わないんだよ、君は全く知らないようだね。

民事訴訟法   第百三十三条
  訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。

>部数の指定もあるんだよ、嘘吐きは知らないようだね。

  ありますよ、原則6部以上ですな♪
  ただし、相手方の数により変動しますねぇ〜♪

  そんなことすら知らないんですかぁ〜♪ww

>↑審理開始の通知か、棄却の通知が来るだけなんだよ、嘘吐き君。

  言い張っても無駄♪

>嘘吐く前に調べることだね。

  調べるんですかぁ〜♪

  現実に特別上告や特別抗告を行えば、送られてくるから、調べるまでもないんですねぇ〜♪ww

  調べなければならないのは、現実に特別上告や特別抗告を行った事がない奴ですな♪ww

  そもそも、最高裁判所に届いた旨の通知と再審開始〔決定〕の通知は別物だから、排他的関係にない。

  排他的関係にない「再審開始〔決定〕の通知」を根拠としても、「最高裁判所に届いた旨の通知」の存在は否定できないぞ馬〜鹿♪ww

Re: これが現実だ♪ww

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 09:22 投稿番号: [22180 / 29399]
http://photos.yahoo.co.jp/ph/t_ohtaguro_2/vwp?.dir=/1944&.dnm=46b1.jpg&.src=ph&.view=t

原告の本件抗告を棄却する、と言うことだね。

お前さんの主張は認められなかったと言う事だ。

民法337条は憲法第32条に違反しないと言う事だね。

その世の主張は採用することが出来無いという事だ、完敗と言う事だね。

Re: 無知丸出し nyankotyanndamon♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 08:50 投稿番号: [22179 / 29399]
でお前さんが示した判例は、誰のものなんだい?

真っ赤な嘘だったようだな。

>特別上告や特別抗告は、訴状を高裁に提出するんですねぇ〜♪
  そして、訴状を複数提出しておけば、受理する際に、受領印を押して1部返還するんですねぇ〜♪ww

↑訴状とは言わないんだよ、君は全く知らないようだね。

部数の指定もあるんだよ、嘘吐きは知らないようだね。

>不備がなければ、最高裁に送り、最高裁に届くと、最高裁に届いた旨の通知を行うんですねぇ〜♪ww

↑審理開始の通知か、棄却の通知が来るだけなんだよ、嘘吐き君。

届いた旨の通知は来ないよ、嘘吐く前に調べることだね。

再審は再審開始の通知が来るんだよ、嘘吐きは知らないようだね。

九号所定の再審事由すら知らない無知♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 08:49 投稿番号: [22178 / 29399]
民事訴訟法   第三百三十八条1項
  次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。

九号
  判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
___________________________________

  再審事由すら知らないんですかぁ〜♪
  ってゆ〜か、第三百三十八条1項の条文を挙げていたのに読んですらいないか、読んでも忘れる鶏頭ってことですかぁ〜♪ww
___________________________________

最高裁判例   昭和36(オ)1307
  原判決は、上叙の関係に毫末も思を致さず、極めて安易に、被上告人が本件山林を売却したことを以て前示停止条件の成就を故意に妨げたものとは認めることはできないといつているのであつて、右は審理不尽、理由不備の非難を免れないばかりでなく、判決に影響するところの重要な法令に違反しているものと言わざるを得ず、本論旨は結局理由あるに帰する。
___________________________________

  再審の目的である裁判の判決は、「停止条件の成就を故意に妨げたもの」にあたるか否かの判断すら行っていないから、「判断の遺脱」があり、且つ、「理由不備」なんですねぇ〜♪ww

民事訴訟法   第三百十二条2項
  上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。

六号
  判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。

第三百十三条
  前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。   

第三百六条
  第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消さなければならない。
__________________________________

  日本の裁判官には、公務員職権濫用の常習者がいるんですねぇ〜♪ww

  最高裁が「原決定の単なる法令違反」とし、法律に違反した判決の手続きについて、取り消されなければならない職務について、遂行しないことを容認しているんですねぇ〜♪ww

  日本では、訴訟法はあっても、裁判官は法令違反し放題♪ww

無知丸出し nyankotyanndamon♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 08:18 投稿番号: [22177 / 29399]
民事訴訟法   第三百十四条1項
  上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。

民事訴訟法   第三百三十六条3項
  第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。
__________________________________

  特別上告や特別抗告は、訴状を高裁に提出するんですねぇ〜♪
  そして、訴状を複数提出しておけば、受理する際に、受領印を押して1部返還するんですねぇ〜♪ww

  そして、高裁は、事件番号を通知し、且つ、理由書などの提出期限、必要な枚数などについて記した注意書きを送付するんですねぇ〜♪ww

  さらに、高裁は訴状審査を行い、訴状に不備がある場合、不備を補正することを命じるんですねぇ〜♪ww

  不備がなければ、最高裁に送り、最高裁に届くと、最高裁に届いた旨の通知を行うんですねぇ〜♪ww

  これらについて知らないってことは、上告など〔特別上告・特別抗告を含む〕をしたことないだろ♪ww

>民事で再審をやったというのであれば

  再審請求を行い、再審事由の存在が認定される事により、再審開始決定をして、再審〔本案〕の裁判が行われるんですねぇ〜♪ww

  再審請求〔訴状審査〕と再審〔本案〕との区別すらつかないんですかぁ〜♪ww

ボケが進行した unhoo♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 07:34 投稿番号: [22176 / 29399]
>ところで、unhoo先生がどこかに「日本兵だけだ」とお書きになったのだそうだが、それはメッセージ何番じゃ。

≫>答:結局、t_ohtaguro_2 は、「ひどい事」をしたのは、「日本兵だけだ」とという仮印象を作りたいわけだ♪
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=22115
___________________________________

  何を書いたかすら忘れる鶏頭♪ww

>「だけ」はほかの物をも含む意味にもなるんじゃ。

≫「日本兵だけではない」

  unhoo は、「日本兵だけだ」を用いて「日本兵だけではない」と対立させているから、ほかの物をも含む意味にはなり得ませんな♪ww

ニャンコ、 風前の灯‥

投稿者: anthony_749 投稿日時: 2010/09/08 07:01 投稿番号: [22175 / 29399]
【゚・*:.。. ☆頑張れ☆.。.:*・゜】...。oо○アキラメルナッ!

Re: 再審請求と開始の区別がつかない馬鹿♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 03:22 投稿番号: [22174 / 29399]
http://photos.yahoo.co.jp/ph/t_ohtaguro_2/vwp?.dir=/ca33&.dnm=9d7f.jpg&.src=ph&.view=t&.hires=t

↑原告請求の棄却決定。

君が敗訴したと言う事だね、ご愁傷様でした。

ところで、最高裁判例   平成10(オ)2189

事件番号 平成10(オ)2189
事件名 約束手形金請求事件
裁判年月日 平成11年06月29日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
判例集等巻・号・頁 集民   第193号411頁

原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成10(ネ)378
原審裁判年月日 平成10年09月24日

判示事項 再抗弁に対する判断の遺脱が上告理由としての理由不備に当たらないとされた事例

裁判要旨 抗弁をいれながらこれに対する再抗弁を摘示せずその判断を遺脱した原判決の違法は、上告理由としての理由不備に当たらない。

参照法条 民訴法312条2項6号

Re: 自分でやったものですよぉ〜♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 02:03 投稿番号: [22173 / 29399]
>受理書って、高裁に提出した後、最高裁判所に届いた旨を通知しているにすぎない書類じゃん♪ww

↑君は何も知らん様だね、嘘を吐くと結局自分の首を絞めることになる。

最高裁に届いたという通知書とは別物だね、そんなものがあるの。

正式な名称を書いておくよ。「特別抗告提起通知書」これが最高裁から送られてくるの?

民事で再審をやったというのであれば、再審決定通知書を見せることだよ、脳無し君。

Re: 無知だねぇ〜♪ww

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 01:53 投稿番号: [22172 / 29399]
自分でやった告訴状を見せて頂戴ね。

検察からの通知でも良いよ。

Re: 再審請求と開始の区別がつかない馬鹿♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 01:52 投稿番号: [22171 / 29399]
自分でやったものを示しなさい。

嘘を吐くのは止めようね、直ぐボロが出るよ。

言葉が稚拙な t_ohtaguro_2♪

投稿者: unhoo 投稿日時: 2010/09/08 01:23 投稿番号: [22170 / 29399]
「だけ」はほかの物をも含む意味にもなるんじゃ。

ところで、unhoo先生がどこかに「日本兵だけだ」とお書きになったのだそうだが、それはメッセージ何番じゃ。

自分でやったものですよぉ〜♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 00:50 投稿番号: [22169 / 29399]
  私のIDのヤフーフォトに決定書の画像をUPしているねぇ〜♪ww

  受理書って、高裁に提出した後、最高裁判所に届いた旨を通知しているにすぎない書類じゃん♪ww



  「調書(決定)」を得るだけなら、無能弁護士でもできるぞ♪ww

  私がUPしている画像は、「決定書」ですねぇ〜♪
  憲法   第三十二条違反について、主張していたことは認められているねぇ〜♪ww

無知だねぇ〜♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 00:35 投稿番号: [22168 / 29399]
  告訴等の事実が明らかに犯罪を構成しない場合等については,告訴人等にその理由を説明し,直ちに告訴等の受理手続をしない場合もある。
h
ttp://www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/020-h15/614.pdf

再審請求と開始の区別がつかない馬鹿♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 00:21 投稿番号: [22167 / 29399]
第三百三十八条1項
  次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。

第三百四十六条1項
  裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。
__________________________________

最高裁判例   平成10(オ)2189

  ところが、原判決は、停止条件の不成就と解除条件の成就をいずれも抗弁と
して摘示しながら、再抗弁としては、停止条件の成就妨害のみを摘示し、解除条件の成就作出を摘示していない。しかも、原審は、本件売買は解除条件が成就し無効となったから、本件裏書は原因関係を欠くに至ったとして、解除条件成就の抗弁を入れながら、解除条件の成就作出については何らの判断も加えないで、上告人の請求を棄却した。
  右によれば、原判決には、判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断を遺脱した違法があるといわなければならない。
___________________________________

  http://photos.yahoo.co.jp/ph/t_ohtaguro_2/vwp?.dir=/ca33&.dnm=9d7f.jpg&.src=ph&.view=t&.hires=t

  ↑が、再審の目的となる裁判の判決書だが、条件の成否について、全く判断していない。

  第三百四十六条により、裁判所は、再審の事由がある場合に行う事ができる決定は、「再審開始の決定」に限られるにもかかわらず、職務権限を濫用して、再審請求を却ける決定をし、再審開始により得べき権利の行使を妨げたのであるから、「公務員職権濫用の罪」に該当するものと思料して、告訴したんですねぇ〜♪ww

Re: nyankotyanndamon のことか♪ww

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 00:11 投稿番号: [22166 / 29399]
ウダウダ言うより、自分でやったときの受理書を示しなさい、単にそれだけ、嘘吐きには出来ないようだな。

受理が何処でされるかも知らんだろう、嘘吐きは。

nyankotyanndamon のことか♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 23:49 投稿番号: [22165 / 29399]
>抗告と、特別抗告と、特別上告の意味を知らない、脳無し君の言い訳が始まりましたよ。

  「抗告と、特別抗告と、特別上告の意味を知らない」に該当する nyankotyanndamon は、自称「脳無し君」♪ww

これが現実だ♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 23:44 投稿番号: [22164 / 29399]
http://photos.yahoo.co.jp/ph/t_ohtaguro_2/vwp?.dir=/1944&.dnm=46b1.jpg&.src=ph&.view=t

  特別抗告に対する決定書ですな♪ww

  「その余の意見をいう論旨」とは「憲法   第十二条違反」と「憲法   第十七条違反」のことですな♪ww

  「その実質において,原決定の単なる法令違反を主張するものにすぎす,」とは、
  「憲法   第十二条違反」については、「濫用禁止規定違反」であり、その実質は単なる「公務員職権濫用の罪」ですな♪ww

  「憲法   第十七条違反」については、その実質は単なる「公務員の不法行為」ですな♪ww
___________________________________

最高裁判例   平成11(オ)1767

1   憲法17条について
  憲法17条は,「何人も,公務員の不法行為により,損害を受けたときは,法律の定めるところにより,国又は公共団体に,その賠償を求めることができる。」と規定し,その保障する国又は公共団体に対し損害賠償を求める権利については,法律による具体化を予定している。これは,公務員の行為が権力的な作用に属するものから非権力的な作用に属するものにまで及び,公務員の行為の国民へのかかわり方には種々多様なものがあり得ることから,国又は公共団体が公務員の行為による不法行為責任を負うことを原則とした上,公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任を負うかを立法府の政策判断にゆだねたものであって,立法府に無制限の裁量権を付与するといった法律に対する白紙委任を認めているものではない。そして,公務員の不法行為による国又は公共団体の損害賠償責任を免除し,又は制限する法律の規定が同条に適合するものとして是認されるものであるかどうかは,当該行為の態様,これによって侵害される法的利益の種類及び侵害の程度,免責又は責任制限の範囲及び程度等に応じ,当該規定の目的の正当性並びにその目的達成の手段として免責又は責任制限を認めることの合理性及び必要性を総合的に考慮して判断すべきである。
___________________________________

  最高裁判所は、

  「立法府に無制限の裁量権を付与するといった法律に対する白紙委任を認めているものではない。」

  とする、最高裁判例   平成11(オ)1767を根拠とした主張に対し、

  最高裁判所は、最高裁判例   平成10(ク)379↓を根拠としている。
___________________________________

、下級裁判所のした裁判に対して最高裁判所に抗告をすることを許す
か否かは、審級制度の問題であって、憲法が八一条の規定するところを除いてはこれをすべて立法の適宜に定めるところにゆだねていると解すべきことは、当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和二二年(れ)第四三号同二三年三月一〇日大法廷判決・刑集二巻三号一七五頁、最高裁昭和二四年(ク)第一五号同年七月二二日大法廷決定・裁判集民事二号四六七頁、最高裁昭和二七年(テ)第六号同二九年一〇月一三日大法廷判決・民集八巻一〇号一八四六頁)。その趣旨に徴すると、民訴三三七条が憲法三一条、三二条に違反するものでないことは明らかである。右論旨は採用することができない。
___________________________________

  「公務員の不法行為」については、「憲法が八一条の規定するところを除いてはこれをすべて立法の適宜に定めるところにゆだねていると解すべき」ではないことは、最高裁判例   平成11(オ)1767に「立法府に無制限の裁量権を付与するといった法律に対する白紙委任を認めているものではない。」との見解を示していることから明らかである。

  「公務員の不法行為」について、「郵便」か「裁判」かの違いで、異なる判決を出している。

  しかも、「公務員の不法行為」について主張していることを隠蔽して不服申立を却けている。

Re: 無知丸出し nyankotyanndamon♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 23:22 投稿番号: [22163 / 29399]
本人訴訟をしたときの、控えを一寸見せて頂戴ね。

当方のは何時でも見せて上げるよ、特別抗告受理通知まではね。

Re: 条文を調べず、ウィキで調べる馬鹿♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 22:59 投稿番号: [22162 / 29399]
知ったかぶりの、脳無し君でした。

Re: >告訴は馬鹿でもチョンでも出来る

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 22:59 投稿番号: [22161 / 29399]
>刑事訴訟法   第二百三十条
  犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

  と定められてはいるが、「犯罪により害を被つた者」に該当することについて、ある程度証明しないと、告訴状を受理しないんですねぇ〜♪ww

↑或程度とはどの程度?
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | [ メッセージ # オフセット ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)