南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: 再審請求と開始の区別がつかない馬鹿♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 03:22 投稿番号: [22174 / 29399]
http://photos.yahoo.co.jp/ph/t_ohtaguro_2/vwp?.dir=/ca33&.dnm=9d7f.jpg&.src=ph&.view=t&.hires=t

↑原告請求の棄却決定。

君が敗訴したと言う事だね、ご愁傷様でした。

ところで、最高裁判例   平成10(オ)2189

事件番号 平成10(オ)2189
事件名 約束手形金請求事件
裁判年月日 平成11年06月29日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
判例集等巻・号・頁 集民   第193号411頁

原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成10(ネ)378
原審裁判年月日 平成10年09月24日

判示事項 再抗弁に対する判断の遺脱が上告理由としての理由不備に当たらないとされた事例

裁判要旨 抗弁をいれながらこれに対する再抗弁を摘示せずその判断を遺脱した原判決の違法は、上告理由としての理由不備に当たらない。

参照法条 民訴法312条2項6号
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