南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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無知丸出し nyankotyanndamon♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 08:18 投稿番号: [22177 / 29399]
民事訴訟法   第三百十四条1項
  上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。

民事訴訟法   第三百三十六条3項
  第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。
__________________________________

  特別上告や特別抗告は、訴状を高裁に提出するんですねぇ〜♪
  そして、訴状を複数提出しておけば、受理する際に、受領印を押して1部返還するんですねぇ〜♪ww

  そして、高裁は、事件番号を通知し、且つ、理由書などの提出期限、必要な枚数などについて記した注意書きを送付するんですねぇ〜♪ww

  さらに、高裁は訴状審査を行い、訴状に不備がある場合、不備を補正することを命じるんですねぇ〜♪ww

  不備がなければ、最高裁に送り、最高裁に届くと、最高裁に届いた旨の通知を行うんですねぇ〜♪ww

  これらについて知らないってことは、上告など〔特別上告・特別抗告を含む〕をしたことないだろ♪ww

>民事で再審をやったというのであれば

  再審請求を行い、再審事由の存在が認定される事により、再審開始決定をして、再審〔本案〕の裁判が行われるんですねぇ〜♪ww

  再審請求〔訴状審査〕と再審〔本案〕との区別すらつかないんですかぁ〜♪ww
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