南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

これが現実だ♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 23:44 投稿番号: [22164 / 29399]
http://photos.yahoo.co.jp/ph/t_ohtaguro_2/vwp?.dir=/1944&.dnm=46b1.jpg&.src=ph&.view=t

  特別抗告に対する決定書ですな♪ww

  「その余の意見をいう論旨」とは「憲法   第十二条違反」と「憲法   第十七条違反」のことですな♪ww

  「その実質において,原決定の単なる法令違反を主張するものにすぎす,」とは、
  「憲法   第十二条違反」については、「濫用禁止規定違反」であり、その実質は単なる「公務員職権濫用の罪」ですな♪ww

  「憲法   第十七条違反」については、その実質は単なる「公務員の不法行為」ですな♪ww
___________________________________

最高裁判例   平成11(オ)1767

1   憲法17条について
  憲法17条は,「何人も,公務員の不法行為により,損害を受けたときは,法律の定めるところにより,国又は公共団体に,その賠償を求めることができる。」と規定し,その保障する国又は公共団体に対し損害賠償を求める権利については,法律による具体化を予定している。これは,公務員の行為が権力的な作用に属するものから非権力的な作用に属するものにまで及び,公務員の行為の国民へのかかわり方には種々多様なものがあり得ることから,国又は公共団体が公務員の行為による不法行為責任を負うことを原則とした上,公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任を負うかを立法府の政策判断にゆだねたものであって,立法府に無制限の裁量権を付与するといった法律に対する白紙委任を認めているものではない。そして,公務員の不法行為による国又は公共団体の損害賠償責任を免除し,又は制限する法律の規定が同条に適合するものとして是認されるものであるかどうかは,当該行為の態様,これによって侵害される法的利益の種類及び侵害の程度,免責又は責任制限の範囲及び程度等に応じ,当該規定の目的の正当性並びにその目的達成の手段として免責又は責任制限を認めることの合理性及び必要性を総合的に考慮して判断すべきである。
___________________________________

  最高裁判所は、

  「立法府に無制限の裁量権を付与するといった法律に対する白紙委任を認めているものではない。」

  とする、最高裁判例   平成11(オ)1767を根拠とした主張に対し、

  最高裁判所は、最高裁判例   平成10(ク)379↓を根拠としている。
___________________________________

、下級裁判所のした裁判に対して最高裁判所に抗告をすることを許す
か否かは、審級制度の問題であって、憲法が八一条の規定するところを除いてはこれをすべて立法の適宜に定めるところにゆだねていると解すべきことは、当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和二二年(れ)第四三号同二三年三月一〇日大法廷判決・刑集二巻三号一七五頁、最高裁昭和二四年(ク)第一五号同年七月二二日大法廷決定・裁判集民事二号四六七頁、最高裁昭和二七年(テ)第六号同二九年一〇月一三日大法廷判決・民集八巻一〇号一八四六頁)。その趣旨に徴すると、民訴三三七条が憲法三一条、三二条に違反するものでないことは明らかである。右論旨は採用することができない。
___________________________________

  「公務員の不法行為」については、「憲法が八一条の規定するところを除いてはこれをすべて立法の適宜に定めるところにゆだねていると解すべき」ではないことは、最高裁判例   平成11(オ)1767に「立法府に無制限の裁量権を付与するといった法律に対する白紙委任を認めているものではない。」との見解を示していることから明らかである。

  「公務員の不法行為」について、「郵便」か「裁判」かの違いで、異なる判決を出している。

  しかも、「公務員の不法行為」について主張していることを隠蔽して不服申立を却けている。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)