鶏頭ですかぁ〜♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 10:17 投稿番号: [22186 / 29399]
憲法
第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
「国民は、これを濫用してはならない」は「濫用禁止規定」ですな♪
___________________________________
刑法 第百九十三条
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
裁判官は「公務員」ですな♪
「決定」は「その職権」ですな♪
民事訴訟法 第三百三十八条1項に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。
裁判所は、第三百四十六条により、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければなりませんな♪
第三百四十五条2項所定の「再審の請求を棄却」は、「再審の事由がない場合」にしかできませんな♪
再審の事由がある場合に、「再審の請求を棄却」する決定は、職務権限の濫用ですな♪
「再審の請求を棄却」する決定は、「再審開始の決定」から生ずべき権利の行使を妨げるから、公務員職権濫用の構成要件を満たしますな♪ww
しかも、再審事由の存在は、訴訟記録上により確認できるから、故意が認められますな♪ww
更に、原裁判をした裁判所又は裁判長が民事訴訟法 第三百三十三条に従い、「抗告を理由がある」と認め「その裁判を更正」した場合は、最高裁判所には送らない。
つまり、最高裁判所が「抗告を理由がある」と判断する事は、「原裁判をした裁判所又は裁判長」がした決定は「公務員職権濫用」に該当することをも認定する事を意味する。
犯罪行為に該当する旨の認定をせず、犯罪行為の結果たる決定を取り消さない最高裁判所♪
日本の裁判は、恣意的判断によるものであって、法令の適用によっていない♪ww
「刑法 条規」は「憲法条規」ではないから、日本の裁判官は、職権濫用し放題♪
___________________________________
憲法 第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
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憲法の条規に反する「法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部」は「その効力を有しない」のであって、
その効力を有す「法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部」は、憲法の条規に適い、
「憲法の条規」と「憲法の条規に適う法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部」は排他的関係にない。
「公務員職権濫用」に該当する「国務に関するその他の行為」は、「法令違反」、且つ、「憲法第十二条違反」である。
そして、「再審開始の決定」をしないことは、その行為の結果の除去について、裁判をしない事であり、憲法 第十七条に反する。
更に、国家賠償法 第四条には「民法の規定による。」とあり、民法 第四百十四条1項には、
「債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」とあり、
同3項には、
「不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。」とある。
「裁判所に請求することができる」にもかかわらず、再審請求を却ける決定は、憲法 第三十二条に違反する。
司法裁判は、「国務に関するその他の行為」に該当し、「憲法の条規に反する」とき、「その効力を有しない」んですねぇ〜♪
憲法の条規に反する決定書は、効力を有しない紙屑ですな♪ww
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
「国民は、これを濫用してはならない」は「濫用禁止規定」ですな♪
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刑法 第百九十三条
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
裁判官は「公務員」ですな♪
「決定」は「その職権」ですな♪
民事訴訟法 第三百三十八条1項に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。
裁判所は、第三百四十六条により、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければなりませんな♪
第三百四十五条2項所定の「再審の請求を棄却」は、「再審の事由がない場合」にしかできませんな♪
再審の事由がある場合に、「再審の請求を棄却」する決定は、職務権限の濫用ですな♪
「再審の請求を棄却」する決定は、「再審開始の決定」から生ずべき権利の行使を妨げるから、公務員職権濫用の構成要件を満たしますな♪ww
しかも、再審事由の存在は、訴訟記録上により確認できるから、故意が認められますな♪ww
更に、原裁判をした裁判所又は裁判長が民事訴訟法 第三百三十三条に従い、「抗告を理由がある」と認め「その裁判を更正」した場合は、最高裁判所には送らない。
つまり、最高裁判所が「抗告を理由がある」と判断する事は、「原裁判をした裁判所又は裁判長」がした決定は「公務員職権濫用」に該当することをも認定する事を意味する。
犯罪行為に該当する旨の認定をせず、犯罪行為の結果たる決定を取り消さない最高裁判所♪
日本の裁判は、恣意的判断によるものであって、法令の適用によっていない♪ww
「刑法 条規」は「憲法条規」ではないから、日本の裁判官は、職権濫用し放題♪
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憲法 第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
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憲法の条規に反する「法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部」は「その効力を有しない」のであって、
その効力を有す「法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部」は、憲法の条規に適い、
「憲法の条規」と「憲法の条規に適う法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部」は排他的関係にない。
「公務員職権濫用」に該当する「国務に関するその他の行為」は、「法令違反」、且つ、「憲法第十二条違反」である。
そして、「再審開始の決定」をしないことは、その行為の結果の除去について、裁判をしない事であり、憲法 第十七条に反する。
更に、国家賠償法 第四条には「民法の規定による。」とあり、民法 第四百十四条1項には、
「債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」とあり、
同3項には、
「不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。」とある。
「裁判所に請求することができる」にもかかわらず、再審請求を却ける決定は、憲法 第三十二条に違反する。
司法裁判は、「国務に関するその他の行為」に該当し、「憲法の条規に反する」とき、「その効力を有しない」んですねぇ〜♪
憲法の条規に反する決定書は、効力を有しない紙屑ですな♪ww
これは メッセージ 22180 (nyankotyanndamon さん)への返信です.