Re: 無知丸出し nyankotyanndamon♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 09:51 投稿番号: [22182 / 29399]
>民事訴訟法
第百三十三条
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
↑訴えを起こすときのお話し、民訴法をよく読みなさい。
上級審へ抗告するときは、抗告状、即時抗告状、特別抗告状と言うことだね、訴状は第一審のみ。
>ありますよ、原則6部以上ですな♪
ただし、相手方の数により変動しますねぇ〜♪
↑相手方の数+6だけと言う事だな。
>言い張っても無駄♪
↑君が無駄なことを言っているだけだよ。
再審の訴え(再審訴状)
↓
民訴法345条一項
民訴法345条二項
↓
相手方の審尋
民訴法346条2項
↓
再審開始決定
民訴法第346条1項
↓
審理
↓
判決
民訴法第348条
これは メッセージ 22181 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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