無知丸出し♪ww
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 10:45 投稿番号: [22189 / 29399]
民事訴訟法
第二百八十八条
第百三十七条の規定は、控訴状が第二百八十六条第二項の規定に違反する場合及び民事訴訟費用等に関する法律 の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について準用する。
民事訴訟法 第三百四十三条
再審の訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
__________________________________
上訴は、「不服申立の訴え」なんですねぇ〜♪ww
>再審の訴え(再審訴状)
>↓
>民訴法345条一項
>民訴法345条二項
>↓
>相手方の審尋 民訴法346条2項
分岐を全く考慮していませんな♪ww
民事訴訟法 第三百四十五条2項を理由として棄却決定。
↓
第三百四十七条
第三百四十五条第一項及び第二項並びに前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
↓
第三百三十七条
高等裁判所の決定及び命令(第三百三十条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)に対しては、前条第一項の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし、その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
↓
第三百三十六条
地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
__________________________________
特別抗告は、「高等裁判所の決定及び命令」に対し行うから、「抗告を許可しない」旨の決定に対しても行われる。
民事訴訟法 第三百三十七条2項
前項の高等裁判所は、同項の裁判について、最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない。
___________________________________
「抗告を許可しない」旨の決定に対して行う特別抗告は「最高裁判所の判例と相反する判断がある場合」には「決定で、抗告を」許可しなければならない。
ところが、「抗告を許可しない」旨の決定をしても、民事訴訟法所定の「手続き」について違背があることを理由として、「憲法違反を主張するものにはあたらない」として、最高裁判所は訴えを退けるから、実質、民事訴訟法は空文化している。
職務を遂行する意思〔法令を適用する意思〕を有していない裁判官は、当然、罷免されるべきである♪ww
第百三十七条の規定は、控訴状が第二百八十六条第二項の規定に違反する場合及び民事訴訟費用等に関する法律 の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について準用する。
民事訴訟法 第三百四十三条
再審の訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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上訴は、「不服申立の訴え」なんですねぇ〜♪ww
>再審の訴え(再審訴状)
>↓
>民訴法345条一項
>民訴法345条二項
>↓
>相手方の審尋 民訴法346条2項
分岐を全く考慮していませんな♪ww
民事訴訟法 第三百四十五条2項を理由として棄却決定。
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第三百四十七条
第三百四十五条第一項及び第二項並びに前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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第三百三十七条
高等裁判所の決定及び命令(第三百三十条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)に対しては、前条第一項の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし、その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
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第三百三十六条
地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
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特別抗告は、「高等裁判所の決定及び命令」に対し行うから、「抗告を許可しない」旨の決定に対しても行われる。
民事訴訟法 第三百三十七条2項
前項の高等裁判所は、同項の裁判について、最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない。
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「抗告を許可しない」旨の決定に対して行う特別抗告は「最高裁判所の判例と相反する判断がある場合」には「決定で、抗告を」許可しなければならない。
ところが、「抗告を許可しない」旨の決定をしても、民事訴訟法所定の「手続き」について違背があることを理由として、「憲法違反を主張するものにはあたらない」として、最高裁判所は訴えを退けるから、実質、民事訴訟法は空文化している。
職務を遂行する意思〔法令を適用する意思〕を有していない裁判官は、当然、罷免されるべきである♪ww
これは メッセージ 22182 (nyankotyanndamon さん)への返信です.