お忘れですか〜〜〜 鶏頭くん♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 10:38 投稿番号: [22188 / 29399]
刑事訴訟法
第三百四十二条
判決は、公判廷において、宣告によりこれを告知する。
刑事訴訟規則
(裁判の告知)
第 三十四条
裁判の告知は、公判廷においては、宣告によつてこれをし、その他の場合には、裁判書の謄本を送達してこれをしなければならない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
(裁判の宣告)
第 三十五条
裁判の宣告は、裁判長がこれを行う。
2
判決の宣告をするには、主文及び理由を朗読し、又は主文の朗読と同時に理由の要旨を告げなければならない。
(謄本、抄本の送付)
第 三十六条
検察官の執行指揮を要する裁判をしたときは、速やかに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を検察官に送付しなければならない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
2
前項の規定により送付した抄本が第五十七条第二項から第四項までの規定による判決書又は判決を記載した調書の抄本で懲役又は禁錮の刑の執行指揮に必要なものであるときは、すみやかに、その判決書又は判決を記載した調書の抄本で罪となるべき事実を記載したものを検察官に追送しなければならない。
これは メッセージ 22186 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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