南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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再審請求と開始の区別がつかない馬鹿♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 00:21 投稿番号: [22167 / 29399]
第三百三十八条1項
  次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。

第三百四十六条1項
  裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。
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最高裁判例   平成10(オ)2189

  ところが、原判決は、停止条件の不成就と解除条件の成就をいずれも抗弁と
して摘示しながら、再抗弁としては、停止条件の成就妨害のみを摘示し、解除条件の成就作出を摘示していない。しかも、原審は、本件売買は解除条件が成就し無効となったから、本件裏書は原因関係を欠くに至ったとして、解除条件成就の抗弁を入れながら、解除条件の成就作出については何らの判断も加えないで、上告人の請求を棄却した。
  右によれば、原判決には、判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断を遺脱した違法があるといわなければならない。
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  http://photos.yahoo.co.jp/ph/t_ohtaguro_2/vwp?.dir=/ca33&.dnm=9d7f.jpg&.src=ph&.view=t&.hires=t

  ↑が、再審の目的となる裁判の判決書だが、条件の成否について、全く判断していない。

  第三百四十六条により、裁判所は、再審の事由がある場合に行う事ができる決定は、「再審開始の決定」に限られるにもかかわらず、職務権限を濫用して、再審請求を却ける決定をし、再審開始により得べき権利の行使を妨げたのであるから、「公務員職権濫用の罪」に該当するものと思料して、告訴したんですねぇ〜♪ww
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