刑事訴訟規則すら調べないわけだ♪ww
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 20:47 投稿番号: [22147 / 29399]
刑事訴訟規則
第三十五条
1項
裁判の宣告は、裁判長がこれを行う。
2項
判決の宣告をするには、主文及び理由を朗読し、又は主文の朗読と同時に理由の要旨を告げなければならない。
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刑事訴訟規則
第二百十九条1項
地方裁判所又は簡易裁判所においては、
上訴の申立てがない場合には、
裁判所書記官に判決主文並びに罪となるべき事実の要旨及び適用した罰条を判決の宣告をした公判期日の調書の末尾に記載させ、これをもつて判決書に代えることができる。ただし、判決宣告の日から十四日以内でかつ判決の確定前に判決書の謄本の請求があつたときは、この限りでない。
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刑事訴訟規則
第三十五条1項により、
主文及び理由を朗読し、又は主文の朗読と同時に理由の要旨を告げることによる「判決の宣告」をし、
その「判決の宣告」について、不服申立て〔上訴の申立て〕がない場合に限り、「調書判決」を以て、「判決書」にかえることができるにすぎない。
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刑事訴訟規則すら理解できない nyankotyanndamon♪ww
>刑事訴訟における判決は、公判廷における宣告によりなされ効力を生じる(刑事訴訟法342条、刑事訴訟規則34条)。
↑は、ウィキ↓からの引用だよねぇ〜♪
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A4%E6%B1%BA
引用元をリンクしておかないと、馬鹿女から盗作よばわりされるぞ♪ww
正しくは、著作権法
第四十八条1項違反♪ww
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著作権法
第四十八条1項
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
これは メッセージ 22134 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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