無知丸出し、刑事訴訟法のお話しですよ
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 10:51 投稿番号: [22190 / 29399]
(調書判決)
第 二百十九条
地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所においては、上訴の申立がない場合には、裁判所書記官に判決主文並びに罪となるべき事実の要旨及び適用した罰条を判決の宣告をした公判期日の調書の末尾に記載させ、これを以て判決書に代えることができる。ただし、判決宣告の日から十四日以内でかつ判決の確定前に判決書の謄本の請求があつたときは、この限りでない。
2
前項の記載については、判決をした裁判官が、裁判所書記官とともに署名押印しなければならない。
3
前項の場合には、第四十六条第三項及び第四項並びに第五十五条後段の規定を準用する。
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