南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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九号所定の再審事由すら知らない無知♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 08:49 投稿番号: [22178 / 29399]
民事訴訟法   第三百三十八条1項
  次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。

九号
  判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
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  再審事由すら知らないんですかぁ〜♪
  ってゆ〜か、第三百三十八条1項の条文を挙げていたのに読んですらいないか、読んでも忘れる鶏頭ってことですかぁ〜♪ww
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最高裁判例   昭和36(オ)1307
  原判決は、上叙の関係に毫末も思を致さず、極めて安易に、被上告人が本件山林を売却したことを以て前示停止条件の成就を故意に妨げたものとは認めることはできないといつているのであつて、右は審理不尽、理由不備の非難を免れないばかりでなく、判決に影響するところの重要な法令に違反しているものと言わざるを得ず、本論旨は結局理由あるに帰する。
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  再審の目的である裁判の判決は、「停止条件の成就を故意に妨げたもの」にあたるか否かの判断すら行っていないから、「判断の遺脱」があり、且つ、「理由不備」なんですねぇ〜♪ww

民事訴訟法   第三百十二条2項
  上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。

六号
  判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。

第三百十三条
  前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。   

第三百六条
  第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消さなければならない。
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  日本の裁判官には、公務員職権濫用の常習者がいるんですねぇ〜♪ww

  最高裁が「原決定の単なる法令違反」とし、法律に違反した判決の手続きについて、取り消されなければならない職務について、遂行しないことを容認しているんですねぇ〜♪ww

  日本では、訴訟法はあっても、裁判官は法令違反し放題♪ww
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