無知丸出し nyankotyanndamon♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 21:43 投稿番号: [22153 / 29399]
>君の説明は完全に間違っているよね。
最初の訴えを簡易裁判所にすると、上告は、民事訴訟法
第三百十二条3項所定の「高等裁判所にする上告」となり、第三百二十七条所定の「高等裁判所が上告審としてした終局判決」に対し不服を申し立てることが特別上告である。
更に、第三百三十八条所定の「再審の訴え」をもって、「不服」を申し立てることができる。
第三百四十五条2項により、裁判所は、「再審の事由がない場合」には、「決定」で、再審の請求を棄却しなければならない。
第三百二十八条1項所定の「口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令」に対しては、「抗告」をすることができる。
第三百三十六条所定の「高等裁判所の決定及び命令」に対しては、「その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするとき」に、「最高裁判所に特に抗告をすることができる」んですねぇ〜♪ww
現実に、本人訴訟を行っている者に対し、ウィキを読んだだけで対抗できると思っているんですかぁ〜♪ww
最高裁判所ですら、憲法第十七条違反について、判断することを避けましたからねぇ〜♪ww
これは メッセージ 22141 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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