無知丸出し nyankotyanndamon♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 09:24 投稿番号: [22181 / 29399]
>↑訴状とは言わないんだよ、君は全く知らないようだね。
民事訴訟法
第百三十三条
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
>部数の指定もあるんだよ、嘘吐きは知らないようだね。
ありますよ、原則6部以上ですな♪
ただし、相手方の数により変動しますねぇ〜♪
そんなことすら知らないんですかぁ〜♪ww
>↑審理開始の通知か、棄却の通知が来るだけなんだよ、嘘吐き君。
言い張っても無駄♪
>嘘吐く前に調べることだね。
調べるんですかぁ〜♪
現実に特別上告や特別抗告を行えば、送られてくるから、調べるまでもないんですねぇ〜♪ww
調べなければならないのは、現実に特別上告や特別抗告を行った事がない奴ですな♪ww
そもそも、最高裁判所に届いた旨の通知と再審開始〔決定〕の通知は別物だから、排他的関係にない。
排他的関係にない「再審開始〔決定〕の通知」を根拠としても、「最高裁判所に届いた旨の通知」の存在は否定できないぞ馬〜鹿♪ww
これは メッセージ 22179 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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