日中関係

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>>施政権がある=事実として領有している

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/26 16:12 投稿番号: [31695 / 196466]
>施政権を貸し出した国家は、領土を処分する権利『残存主権』を有します。
>つまり、施政権を有していても残存主権を有する事を意味せず、領有を意味しません。

施政権を原権利として持っているのは、領有権を持った国ということですね。

ならば、借りた施政権を日本に返還したのだからアメリカは、日本の領有権を認めたということになりますね。

もちろん、アメリカは中国の領有権を否定した訳ではありませんし、その権利もありませんけど、日本の領有権を認めたから、施政権を返還したことは確かでしょう。



(参考)沖縄返還協定

第一条【施政権返還】
1   アメリカ合衆国は、2に定義する琉球諸島及び大島諸島に関し、1951年9月8日にサンフランシスコ市で署名された日本国との平和条約第三条の規定に基ずくすべての権利及び利益を、この協定の効力発生の日から日本国のために放棄する。日本国は、同日に、これらの諸島の領域及び民に対する行政、立法及び司法上のすべての権力を行使するための完全な機能及び責任を引受ける。

2   この協定の適用上、「琉球及び大東諸島」とは、行政、立法及び司法上すべての権力を行使する権利が日本国との平和条約第三条の規定に基づいてアメリカ合衆国に与えられたすべての領土及び領水のうち、そのような権利が1953
年12月24日及び1968年4月5日に日本国とアメリカ合衆国との間に署名された奄美群島に関する協定並びに南方諸島及びその他の諸島に関する協定に従ってすでに日本国に返還された部分を除いた部分をいう。


(参考)サンフランシスコ条約

第二章   領域

第二条【領土権の放棄】
(a)
  日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(b)
  日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c)
  日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(d)
  日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
(e)
  日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。
(f)
  日本国は、新南諸島及び西沙諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

第三条【信託統治】
  日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、孀婦(そふ)岩の南の南方諸島(小笠原群島、西ノ島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。

*沖縄返還協定により、尖閣諸島は、サンフランシスコ条約の「北緯二十九度以南の南西諸島」に含まれ、日本の領土として返還された形がはっきり分かる。
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