>2.日本による先占は有効か?(続き)
投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/26 12:31 投稿番号: [31678 / 196466]
さて、再び、#31401で太田黒さんに提示いただいた、
>②1931年
クリッパートン島事件
>
島も先占を主張するメキシコは、
>
その権利を実効的に行使したことを証明しなければならない、
>
との要件が強調された。
を参照します。
この事件は無人島は実効支配していなくても領有意思の表示だけで、先占できるという判例になっています。
さて、先に発見したのはスペインでメキシコがその権利を譲り受けたのですが、領有意思の表示を行っていませんでした。その後、フランスが領有意思の表示(ハワイの新聞に掲載)を行こないました。
メキシコもフランスも実効支配はしないまま、フランスの領有意思の表示から40年後にメキシコと領有権争いになったのですが、メキシコが40年間一切、抗議を行っていなかったことを以って、発見という未成熟権限は消滅したと判断され、フランスが領有権を得ました。
さて、フランスはスペインにもメキシコにも告知すること無く、また、クリッパートン島に国標を建てることもなく、ハワイの新聞に掲載しただけですが、領有権を認められました。
また、中国が抗議しなかった期間はメキシコの40年を遥かに越えています。
以上より、たとえ、中国が最初に発見したことが認められ、日本の領有意思の表示が不十分だったとしても国際的裁定を受ければ、領有権は日本に帰すことが予想されます。
これは メッセージ 31675 (nita2 さん)への返信です.
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