>6.不完全承継状態
投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/26 12:42 投稿番号: [31680 / 196466]
>つまり、正式に主権の所在が確定しない限り、
>日本に主権があり、日本政府がアメリカに施政権を貸しているのか、
>中国に残存主権があり、日本が施政権を有し、アメリカに貸し出したのか
>確定でき無いとも解釈できる。
何れのケースでも日本には施政権があるということは、言い換えれば、事実として領有しているということですね。
領有権の有無に係わらず、事実として領有しているのだから領有権を主張する必要はないということでしょうね。
例の南方の岩の領有権を特に主張してこなかったのと同じことでしょう。
さて、領有権は当事国の話し合いで決定するのが原則ですから、アメリカは領有権に触れる立場にありません。
しかし、調停を求めたり、司法裁判所に裁定を仰ぐとすれば、国際法により判断されることになりますから、実効支配を指す、施政権で充分なんですよ。
これは メッセージ 31651 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/ffccf4x78_1/31680.html