★「竹島」は日本固有の領土です

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中国が釣魚島「無主地」説へ方針転換

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/31 20:00 投稿番号: [9096 / 9207]
●最近の中国政府の主張
   明朝初期から釣魚島(尖閣諸島)は明らかに中国の領土だった。明、清の両王朝期、釣魚島は「無主地」だったが、中国の海防管轄の範囲内にあった。 1895年、日清戦争(中国側呼称は甲午戦争)での中国の敗北が決定的になると、講和のための下関条約(中国側呼称は馬関条約)締結の3カ月前に日本は釣魚島を窃取した。

*   中国は最近、明、清の両王朝期、釣魚島は「無主地」だったと、主張を変えてきましたね、釣魚島は昔から台湾付属島説を撤回したのです。どうした訳でしょうか?   これは つまり どちらが釣魚島を先に先占したかという問題方向に持って行きたい布石ととらえたらいいのでしょうかね。

パルマス島判決と石島(竹島、独島)

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/31 16:36 投稿番号: [9095 / 9207]
韓国による権限主張として勅令41号(1900年)の石島があるが、韓国はそれをもって明治政府の先占(1905年)よりも先に先占したと主張しております。獲得された権限が、その後5年間のあいだに、いかに平穏に維持されたかがパルマス島判決に比定しても不明ですし、不明瞭なのは帰属決定の判断には出来ません。島根県による地籍編入などをもってして、明治政府による竹島編入は帰属決定として十分です。

パルマス島判決と尖閣諸島

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/31 14:39 投稿番号: [9094 / 9207]
パルマス島事件判決(1928年)では先占、時効などの伝統的領域権限に依拠せず、「領域主権の継続的かつ平穏な行使は、権限として十分に有効である」として、いったん獲得された権限が維持されているか否かを帰属
決定の判断要素とした。

*   獲得された権限が平穏な行使により、その後いかに維持されたかが帰属決定の判断に成ると、パルマス島判決は述べております。
明朝により警戒水域に入れられたとされる島々が、その後どのように平穏に維持されたかが不明瞭なので、帰属決定の判断には出来ません。それに引き換え1895年以来1970年まで75年間平穏に、清国からの抗議もなく尖閣諸島を開拓した事は帰属決定として十分です。

鶏籠山など、島々は倭寇の支配地域だった

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/31 11:41 投稿番号: [9093 / 9207]
馬英九曰く「国際法上重要なのは、中国が釣魚台を有効に支配してきた事実だ。有名なのは1562年、明の倭寇討伐の最高統帥である胡宗憲の書いた『籌海図編』にある「沿海山沙図」と言う海図に釣魚台が描かれていることだ.    その3年後の1565年に書いた『日本一鑑』にもその地(鶏籠山等)に倭寇がいることを書いている。

*   沿海山沙図と云う海図に「釣魚台」が描かれていることだけで、有効に支配してきたとはどうゆう事だろうか? 明は倭寇対策として大陸沿岸に膨大な数の城、トーチカを築いた、それに比べ鶏籠山麓、釣魚台などの島には一つとして城、トーチカの類は無かった、これらの現象は、島を放棄してた事になる、その頃、鶏籠山麓は倭寇の入船出船で、海賊の巣と化していた。つまり沿海山沙図に描かれた島々は倭寇の支配地域だったのですね。

竹島プロジェクト2009

投稿者: siso_noli 投稿日時: 2009/01/31 00:17 投稿番号: [9092 / 9207]
去年あった小中学校学習指導要領解説書の問題、これは世論が動いた結果です。
はじめに出た改定案では、竹島の記述は無し×。
しかし、文科省へ多くのパブリックコメントが届き、小委員会でも問題視されました。
その結果、学習指導要領には記載されなかったものの、解説書に記載されたわけです。

これはわたし達、世論が動いた結果です。
あなたの一言が社会を救います!

【竹島プロジェクト2009始動!!】たのむ(,,゚Д゚)
みんなで参加しよう!!
2月22日の竹島の日にむけて、
以下の島根県のHPや外務省竹島問題のHPにリンクを張り、
自分の日記(ブログ)やホームページに竹島の記事や画像を貼りましょう!
http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/index.html

代表的参加HP
http://sakura43.moeweb.net/blognplus/index.php?e=97#cmt157

他の参加者のHPやブログと相互リンクを張れば連携がとれ、VANKなどの組織的攻撃に対抗できます!
【みんなで「竹島問題」への世論喚起!!】   

あと、mixi   などのSNS内にて、
名前に、元の名前+@日本領竹島などの『竹島絡み』すると非常に効果的♪
下記のようなところを回るだけで竹島問題を告知でき、『牽制・威圧』 にもなります。
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http://mixi.jp/view_community.pl?id=255764
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http://www.shomei.tv/project-208.html

鶏籠山麓は海防拠点ではなく倭寇根拠地

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/30 20:48 投稿番号: [9091 / 9207]
馬英九は二〇〇三年に行った講演で次のように述べている。
「国際法上重要なのは、中国が釣魚台を有効に支配してきた事実だ。有名なのは一五六二年、明の倭寇討伐の最高統帥である胡宗憲の書いた『籌海図編』にある「沿海山沙図」と言う海図に釣魚台が描かれていることだ。これを日本の学者に見せたら、『倭寇の侵略路線図であって海防を意味しない』と言うので、私は『もちろん海防だ』と答えた」

しかし、それについては日本の学者の見方が正しいようだ。下に掲げる写真は、その「沿海山沙図」の一部である。

そこではたしかに東支那海に「釣魚嶼」が浮かんでいる。そしてその右側には「鶏籠山」とある。この鶏籠山は釣魚嶼と同様、琉球―福建間海域での航海指標となっていた台湾島北端の山である。そしてその山の麓は当時、明国の海防拠点ではなく、倭寇の根拠地だったのだ。

なぜならこの最果ての島であれば、明国の討伐軍が追って来なかったからだ。鄭舜功が一五六五年に書いた『日本一鑑』にもその地に倭寇がいることを書いている。 ー転写ー

パルマス島判決における権限維持の重視

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/30 20:23 投稿番号: [9090 / 9207]
判例における権限維持の重視
伝統的理論上はいったん領域権限を取得すれば即座にその他すべての国への対抗力が発生する。したがって特定の地域について、複数の権限が競合することはないはずである。しかし現実には権限を取得したか否かの事実自体が不明確であるゆえに、紛争が発生することがある。その様な場合、各当事国は、それぞれ異なる証拠を用いて、自国が権限を取得したことを主張するので、一方が絶対的な権限を有し、他方はそれを有さないというような伝統的理論に基ずく全が無かの判断は難しい。
そこで、パルマス島事件判決(1928年)では先占、時効などの伝統的領域権限に依拠せず、「領域主権の継続的かつ平穏な行使は、権限として十分に有効である」として、いったん獲得された権限が維持されているか否かを帰属
決定の判断要素とした。いずれの当事国がより効果的に係争地域を支配してきたかが、相対的に判断されたと言うこともできよう、このような法理は、パルマス島事件以降の領土紛争に関する判例でも踏襲された、なお継続的な「現実の支配」に対する他国、特に他方の係争国が与える承認や黙認は、その平穏性を示すことから、極めて重要なものと評価される。

二国間の平和条約 対象は大鶏籠山まで

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/29 21:18 投稿番号: [9089 / 9207]
第二十六条【二国間の平和条約】
  日本国は、一九四二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国で、この条約の署名国でないものと、この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で二国間の平和条約を締結する用意を有すべきものとする。但し、この日本国の義務は、この条約の効力発生の後三年で満了する。日本国が、いずれかの国との間で、この条約で定めるところよりも大きな利益をその国に与える平和処理又は戦争請求権処理を行ったときは、これと同一の利益は、この条約の当事国にも及ぼされなければならない。

* 1895年清国から割譲されたのは台湾属島大鶏籠山までです、よってサンフランシスコ講和条約による返還対象は大鶏籠山までとなりますね、綿花、花瓶、彭佳嶼の3嶼は日清条約3年後の1898年に日本政府が発見獲得したものですから、つまり無主地だった3嶼を日本が先占、3嶼の領有権は当然日本にある事になります、かっては 琉球国の領域だった可能性も大きいのですから、綿花、花瓶、彭佳嶼の3嶼を返してもらい沖縄県に所属させるべきでしょう。

清国が先に尖閣先占した可能性もあると・・

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/29 12:57 投稿番号: [9088 / 9207]
1895(明治28)年までに日本で発行された台湾に関する地図海図の類は例外なく台湾の範囲を彭佳嶼までとしていた。

*   1890年前後における明治政府の認識は、台湾の範囲は彭佳嶼までであり、明治政府が沖縄県知事上申による尖閣国標建立に慎重だったのは、1684年、清国による台湾領有以後に清国が先に尖閣を先占した可能性もあると危惧心配したからで、明治政府と沖縄県による1884年前後にかけての慎重な調査によりその形跡はまったく無いと結論した。

日本が割譲受けた台湾とその属島は鶏籠嶼ま

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/29 11:42 投稿番号: [9087 / 9207]
1872年琉球藩に、1879年琉球処分の混乱により無人島の尖閣諸島、三嶼などは忘れ去られ、いままでの情報も消えてしまった、   1895(明治28)年までに日本で発行された台湾に関する地図海図の類は例外なく台湾の範囲を彭佳嶼までとしていた。

*台湾の範囲を彭佳嶼までとしていた日本の認識は誤りでしょう、なぜなら
清国は1683年の台湾編入後の台湾府の境界は、当時の総ての清朝公文書が大鶏籠嶼と明記していたからで、それは1895年の日本への台湾割譲まで続いた。ここで はっきりした事は日本が割譲受けた台湾とその属島は鶏籠嶼までとなりますね、割譲の中に三嶼、尖閣は含まれてはいなかったのです。

1879年琉球処分 王統の統治権がなくなり

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/29 10:58 投稿番号: [9086 / 9207]
琉球王国(りゅうきゅうおうこく、正式国名:琉球國)とは、沖縄本島を中心に存在した王国。1429年に尚巴志の三山統一により成立したが、1462年に王統が交代した。15世紀に明の冊封国となり、17世紀初頭に薩摩藩(日本)の付庸国となった。1871年の廃藩置県で鹿児島県下に編入されたが、1872年には琉球藩となる。1879年の琉球処分で王統の統治権がなくなり日本本土の一部となった。
清王朝の官吏、傳雲竜は、政府の派遣で、1887年から1889年にかけて日本
探索と情報収集を命じられた 1683年の台湾編入後の台湾府の彊界は、当時の総ての清朝公文書が大鶏籠嶼と明記している、例えば一七一七年の『諸羅県志』は台湾北部の台湾県の「北界」を大鶏籠山と記した、傳雲竜は綿花、花瓶、彭佳嶼を「州南諸島」に入れていない。

台湾紙が尖閣問題掲載

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/28 17:58 投稿番号: [9085 / 9207]
http://mamoretaiwan.blog100.fc2.com/category15-1.html

次のように書かれている。

二〇〇四年三月、つまり尖閣群島(台湾では釣魚台と称する)の争議が起こったとき、米国国務院のスポークスマンは「一九七二年以来、尖閣群島は沖縄の一部分。日本に返還されて以来、その列島は日本政府の行政管轄下にある」ことを明らかにし、続けて「一九六〇年に締結した日米安保条約第五条は、同条約は日本管轄下の領土に適用されるとしており、そのため第五条は尖閣群島にも適用される」と述べた。だから、米国が尖閣群島の究極の主権の問題で立場を示さないとしても、どこを支持しているかは言わずとも明らかなのだ。国務省が口に出せないでいるなら、私に明らかにさせてもらおう、尖閣群島は日本のものだ。

尖閣群島は行政上、琉球列島の一部分だ。サンフランシスコ講和条約第三条では「南西諸島」内に組み込まれている。第二次大戦後、米国が占領し、二十七年間管轄し、一九七二年にその主権は沖縄返還の一環として日本へ返した。

日本は一八九五年一月に初めて尖閣群島の主権を宣言した。これは同年の日清戦争に関する協議に基づく日本の台湾領有事件とは関係のないものだ(※下関条約で日本に割譲された台湾の付属島嶼に尖閣諸島が含まれていたとする中国・台湾側の主張は正しくない、の意)。

一九六八年以前、北京の中国共産党と台北の国民党は、尖閣群島へのいかなる欲望も見せていなかった。台湾で一九六九年以前に北京で出版された地図には、境界線は尖閣群島以西に引かれている。私が収集した地図の中にある一九六九年の「中華人民共和国分省地図集」の「福建省・台湾省」の部分には、日本名の「尖閣群島」と表記されている。

明海上警戒区域  姑米山馬歯山は 琉球

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/28 13:11 投稿番号: [9084 / 9207]
○琉球国志略巻の四に曰く
琉球在海中、興漸浙&#38313;地勢東西相値、但平衍無山、航行海中、以山為準、福州往琉球、出五虎門、取鶏龍山、花瓶嶼、彭家山、魚釣台、黄尾嶼、赤尾嶼、姑米山、馬歯山、収入那覇港

*   鶏龍山、花瓶嶼、彭家山、魚釣台、黄尾嶼、赤尾嶼、姑米山、馬歯山 は明の海上警戒区域に入れておるから 実行支配していたと中国は主張しております、しかし よく御覧ください 姑米山、馬歯山は 琉球ですよ 鶏龍山は台湾 これでは実行支配していたなどとは云えませんね。

Re: 尖閣中国領の根拠 昔から台湾付

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/28 13:05 投稿番号: [9083 / 9207]
○琉球国志略巻の四に曰く
琉球在海中、興漸浙&#38313;地勢東西相値、但平衍無山、航行海中、以山為準、福州往琉球、出五虎門、取鶏龍山、花瓶嶼、彭家山、魚釣台、黄尾嶼、赤尾嶼、姑米山、馬歯山、収入那覇港

*   鶏龍山、花瓶嶼、彭家山、魚釣台、黄尾嶼、赤尾嶼、姑米山、馬歯山 は明の海上警戒区域に入れておるから 実行支配していたと中国は主張しておりますね、しかし よく御覧ください 姑米山、馬歯山は 琉球ですよ 鶏龍山は台湾 これでは実行支配していたなどとは云えませんね。

清朝公文書、中国 台湾は御存知のはず

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/27 10:13 投稿番号: [9082 / 9207]
清朝公文書→台湾属島 台湾北限は大鶏籠山まで。中国、台湾当局は痛い程 当然御存知のはずですね、

清王朝の密偵 傳雲竜

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/27 01:00 投稿番号: [9081 / 9207]
清王朝の官吏、傳雲竜は、政府の派遣で、1887年から1889年にかけて日本
探索と情報収集を命じられた。傳雲竜は、一年以上も日本に滞在している。傳雲竜は帰国後すぐに総理衙門に「遊歴日本図経」を提出し称賛を得た。 「遊歴日本図経」には、多数の図表が収められているのが特徴である。表の一つに、尖閣諸島がでてくる。「図経 六   島表」に、「……鳩間   沖之神   与那国   尖閣郡   低牙吾蘇」とされている。「州南諸島」の一部とされている。尖閣郡と低牙吾蘇の二島がでてくる。 日本の尖閣領有を認めている有力な史料である。
1683年の台湾編入後の台湾府の彊界は、当時の総ての清朝公文書が大鶏籠嶼と明記している、例えば一七一七年の『諸羅県志』は台湾北部の台湾県の「北界」を大鶏籠山と記した、公文書により綿花、花瓶、彭佳嶼は琉球領土であると清王朝官吏傳雲竜も当然認識していた。

*にもかかわらず、綿花、花瓶、彭佳嶼を傳雲竜はとぼけて「州南諸島」に
入れていないのですね、日本は混乱している時だから知らんだろうと、綿花、花瓶、彭佳嶼を琉球王国から奪ったのです。

清朝公文書、台湾属島は大鶏籠山まで

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/26 22:30 投稿番号: [9080 / 9207]
奥原敏雄
1683年の版図編入後の台湾府(およびその後の台湾省)の彊界は、当時の総ての清朝公文書が大鶏籠嶼(現在の社寮島)と明記している。例えば一七一七年の『諸羅県志』(周鐘誼■※注1)は台湾北部の台湾県の「北界」を大鶏籠山と記し、一八七一年の『淡水庁志』(陳培桂■ ※注1)も大鶏籠山を「沿海極北之道止」と誌し、その他『台湾府図纂要』(清刊)も『淡庁極北之区』、同様に一八四〇年の『台湾道姚瑩稟奏台湾十七国設防状』(上述『基隆市志』参照)も「淡水極北」と明示している。
このようにみてくると、一六八三年以前においては、琉球久米島の手前の島々はすべて(台湾を含む)今だ中国領 でなかったことがあきらかである。さらに一六八三から一九〇四年までは、大鶏籠嶼より以北の綿花、花瓶、彭佳諸 嶼、尖閣列島は、すべて帰属不明のままにおかれていたことになる。したがって後に触れる古文書の解釈にあたっ ても、右の歴史的事実と矛盾しないように解釈することが必要となる。

*   1683年台湾編入後の清朝公文書によると、台湾県の台湾北部の「北界」を大鶏籠山とする。綿花、花瓶、彭佳嶼を琉球領土であると清朝は認識していた。

清国は釣魚山黄尾嶼を琉球王国領と認識

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/26 16:59 投稿番号: [9079 / 9207]
井上清
要するに、釣魚島が琉球人に「コバシマ」(クバシマ)とよばれるようになったのは何時ごろのことか、推定する手が
かりはない。また、「ヨコン」(ユクン)あるいは「イーグン」といわれはじめた年代を推定する手がかりもない。さらに琉
球人が黄尾嶼を久場島といい、赤尾嶼を久米赤島とよんだのも、いつごろからのことか、確定はできない。ただこの
二つの名は、文献の上では、私の知り得たかぎり、琉球の文献ではなくて中国の清朝の最後の冊封使の記録に出てくる。

すなわち一八六六年(清の同治五年、日本の慶応二年)の冊封使趙新の使録『続琉球国志略』(註)の巻二「針 路」の項に、彼の前の冊封使の航路を記述した中で、道光十八年(一八三八年)五月五日、福州から海に出て、「六 日未刻、釣魚山ヲ取リ、申刻、久場島ヲ取ル……七日黎明、久米赤島ヲ取ル、八日黎明、西ニ久米島ヲ見ル」と書 いてある。 そして趙新自身の航路についても、同治五年六月九日、福州から海に出て、「十一日酉刻、釣魚山ヲ過 ギ、戌刻、久場島ヲ過グ、……一二日未刻、久米赤島ヲ過グ」という。この久場島と久米赤島は、それぞれ黄尾嶼と 赤尾嶼に当る。

*   1838年以前から 清国冊封使だちは久場島 久米赤島と琉球王国の島名で記録していました、時は維新前の江戸、琉球王国時代、つまり清国は釣魚山、黄尾嶼 赤尾嶼を琉球王国の領土と認識していた事になります、

釣魚嶼、黄毛嶼島名は中国領根拠にならん

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/25 22:07 投稿番号: [9078 / 9207]
井上清
一五三四年、中国の福州から
琉球の那覇に航した、明の皇帝の冊封使陳侃の『使琉球録』がある。それによれば、使節一行の乗船は、その年五
月八日、福州の梅花所から外洋に出て、東南に航し、鶏籠頭(台湾の基隆)の沖合で東に転し、十日に釣魚嶼などを過ぎたという。
「十日、南風甚ダ迅ク、舟行飛ブガ如シ。然レドモ流ニ順ヒテ下レバ、(舟は)甚ダシクハ動カズ、平嘉山ヲ過ギ、釣魚嶼ヲ過ギ、黄毛嶼ヲ過ギ、赤嶼ヲ過グ。目接スルニ暇アラズ。(中略)十一日夕、古米山(琉球の表記は久米島)
ヲ見ル。乃チ琉球ニ属スル者ナリ。夷人(冊封使の船で働いている琉球人)船ニ鼓舞シ、家ニ達スルヲ喜ブ。」

  琉球冊封使は、これより先一三七二年に琉球に派遣されたのを第一回とし、陳侃は第十一回めの冊封使である。
彼以前の十回の使節の往路も、福州を出て、陳侃らと同じ航路を進んだはずであるから、−−それ以外の航路はな
い−−その使録があれば、それにも当然に釣魚島などのことは何らかの形で記載されていたであろうが、それらは、
もともと書かれなかったのか、あるいは早くから亡失していた。陳侃の次に一五六二年の冊封使となった郭汝霖の
『重編使琉球録』にも、使琉球録は陳侃からはじまるという。

*   1534年 冊封使陳侃は福州の梅花所から外洋に出て、東南に航し、鶏籠頭(台湾の基隆)の沖合で東に転し、平嘉山ヲ過ギ、十日に釣魚嶼ヲ過ギ、黄毛嶼ヲ過ギ、赤嶼ヲ過グ ・・現中国はここに出て来る鶏籠頭、黄毛嶼などは明人が命名したのだから中国領だと主張しています。しかし鶏籠頭は台湾であり、1683年に台湾が清国版図に入るまでは中国領土ではないのです、つまりここに記された鶏籠頭、釣魚嶼、黄毛嶼などの島名は中国領根拠にはならんのですね。

1905年綿花花瓶彭佳三嶼台湾へ行政編入

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/25 16:21 投稿番号: [9077 / 9207]
次に、綿花、花瓶、彭佳三嶼の台湾への行政編入の時期についてであるが、第二次世界大戦後の一九五四年に台
湾で刊行された基隆市文献委員会編『基隆市志』によれば一九〇五年(光緒三十一年)のことで、この年、轄区の
再調査が日本政府によっておこなわれ、これらの島々が行政編入されたことをあきらかにしている。この点は一九六
五年の『台湾地方自治誌要』によっても、確認されている。

このように花瓶、彭佳などの島嶼が台湾に行政編入されたのは日清戦争以後のことであり、しかも、台湾を統治下 においていた日本になされたものであるということを、台湾側の公文書によって明らかにされている。言い換えるなら ば、中国によって彭佳嶼などが台湾の付属諸島として法的に扱われたことは、第二次世界大戦以前に一度もなかっ たということになる。

台湾が中国版図に 1683年

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/25 15:04 投稿番号: [9076 / 9207]
台湾が中国の版図に編入された年については、一六九六年の高拱乾撰『台湾府志』によれば、康熙二十年とされ
ている(台湾自康熙二十年始入版図)、康熙二十年は、一六八一年にあたる。もっとも『台湾府志』が康熙二十年と
したことは後に訂正され,一七六五年の余分儀?『続修台湾府志』以後の清潮公文書は、康熙二十二年としている。
したがって台湾が中国領になったものは、一六八三年ということになる。このことは、郭汝霖が冊封使として渡琉して
百二十一年後に台湾がはじめて中国の版図に入ったことを意味する。陳侃に至っては、さらに百四十九年後のこと
になる。井上清氏が台湾を『紛れもない中国領』とした前提は、これによって崩れたことになる。

*1683年といえば、安龍福の生きた時代です、清国による台湾領有1683年が
  最重要な尖閣解決根拠になる、

中国は1958年 領海12カイリ宣言

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/25 12:12 投稿番号: [9075 / 9207]
照屋健吉
中国は一九五八年に、それまで三カイリだった領海を、一二カイリにする宣言を出した。その宣言で南沙諸島澎湖 諸島、台湾などの記述はあるが、尖閣諸島について記述はない、

*   中国12カイリ宣言時 尖閣諸島は自国領では無い認識だったのでしょう、しかし1968年頃尖閣諸島近海に石油埋蔵がとび込んでくると、欲に目がくらんだ。前後の見境いもなく はじも外聞もなく 尖閣諸島はおれのもんだと人が 否 国が変わったのですね。

西太后の釣魚台下腸文書 偽物

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/25 11:10 投稿番号: [9074 / 9207]
尖閣諸島の史的経過と現状 沖縄テレビ報道部   照屋健吉

台湾の有力者(林金茎元駐日代表)主張する領有の根拠の一つに、清朝廷の西太后が、一八九三年に詔を發
して「尖閣諸島から扶桑という薬効顕著な薬草を採取した盛宣懐と言う人物に感謝して尖閣諸島を与えた」文書が存
在するというものである。それは日本がこの地域を日本領にする閣議決定の二年前のことであり、「清朝の領有意志
の表明が先だ」というものである。この西太后の文書なるものは、尖閣諸島の領有権問題で中国、台湾サイドの人
が好んで主張するが、こともあろうに中国の権威ある研究者が偽物であると断定している。呉天頴の「甲午戦前釣魚
列嶼帰属考」はその分書の形式などから、偽物であると断定している。
  この本は北京の外交出版社が出版し、愛知学院大学の水野明教授が監訳しているもので、一九九六年一二月の
北京市第四回哲学社会科学優秀成果一等賞を受与された権威ある研究書である。偽の文書である理由として呉
は、詔諭の材質、文体、玉爾、作文の慣例など慎重に比較し、清朝の公文書とは異なっていると断定している。

西太后の釣魚台下腸 1893年

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/24 23:46 投稿番号: [9073 / 9207]
尖閣列島の領有権 奥原敏雄
第三の西太后の詔書についても、その押印が公的なものでないなど信憑性に大いに疑問があるだけでなく、これ
以外に中国の実効的支配を立証する証拠のないことを明らかにする結果となった。だが、仮にこの詔書が真正なも
のとしても、これを実効的支配の証拠とみなすべきか否かについては、台湾の国際法学者の間でも意見を異にして
いる。この詔書は西太后が、薬草採取の用に供せられるべく盛宣懐に釣魚台など三島を下腸したとされるものであ
るが、盛宣懐自身は結局釣魚台などに赴くことのなかったことが台湾の新聞などで明らかにされている。これにたい
してわが国は、すでに西太后詔書の八年前に尖閣列島にたいして主権を行使している(明治十八年内務・外務両大
臣の同意を得てかつ政府の列島調査の命を受けて、沖縄県知事が出雲丸を派遣、列島の踏査を行った)。したがっ
て、西太后詔書の信憑性いかんにかかわりなく、わが国の領有権主張を弱めることにはならない。

シーボルトの尖閣諸島  経緯度をもって

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/24 19:37 投稿番号: [9072 / 9207]
☆   大著「NIPPON」シーボルトの尖閣諸島
「NIPPON」は1832年から1851年にかけて、二十分冊の形で少しずつオランダで出版された。ドイツ語で書か れている。当時、欧州で刊行されたものとしては、もっとも精緻な日本研究書であった。日本研究の精華として、読ま れた。

☆「日本」第六巻   第十三編   琉球諸島
原題   日本の近隣諸国と保護国−−琉球諸島についての記述。
日本の文献および日本の学者の報告に基づく琉球諸島 についての記述

第一章   琉球諸島の位置、名称、区分、および大きさ

  琉球諸島は日本の最南端にある薩摩の国の南に位置し北緯二十四度より二十八度、グリニッチ東経百二十三よ
り百三十度十五分の地域にひろがっている。

***************************************

  この経緯度のなかに尖閣諸島は入っている。この緯度と経度の内にある島嶼はすべて琉球諸島として定義されて
いるのである。最初に経緯度をもって琉球諸島の範囲を定義したのは、シーボルトである。この経緯度からみると、
喜界島が北と東の界となり、与那国を西界とし波照間を南界としていると思われる。当時は経緯度は正確に測定で
きなかった。とくに経度がきちんと測定できなかった。だから今日の目からみると、かなりおかしいのは仕方がない。

朝鮮人vsスルガ銀行の裁判

投稿者: vaibs_o2 投稿日時: 2009/01/24 11:50 投稿番号: [9071 / 9207]
あなたがたは聞いているだろう。この国で多くの人々が,分けられ,隔てられ,貶められてきたことを。
あなたがたは知っているだろう。この国で多くの人々が,蔑まれ,差別され,搾取されてきたことを。
あなたがたは経験しただろう。この国で,あなたがたの友人,あなたがたの家族,あなたがた自身が,奪われ,閉じ込められ,希望を捨てさせられてきたことを。

だが,我々が作ろうとしているアメリカは,そのようなアメリカではない。

黒人も白人もない。アジア系もヒスパニックもネイティブアメリカンもない。共和党も民主党もない。金持ちも貧乏人もない。子どもや高齢者が虐待されることもない。女性だから,男性だからと言われることもない。同性愛者も異性愛者もない。障害者も健常者もない。外見や出身・出生・民族・宗教の違いで差別されることもない。あるのは1つのアメリカだけだ。

我々が作ろうとしているアメリカについて,悲観的になったり,そんなことは不可能だと思う人たち,まだ不合理な差別を続ける人たちがいたら,今夜の我々の勝利が,悲観主義・差別主義に対する答えだ。我々は歴史を作ったのだ。我々が歴史を変えたのだ。そう,我々の答えは,Yes, we can!
なぜなら,我々は約束したのだから。我々の約束は必ず果たされると我々は信じているのだから。我々が信じれば,世界を変えることは必ずできるのだから。
.............................................第44代アメリカ大統領 Barack Obama

今,この世界のどこかで,ミクロのレベルの闘いが続けられています。
この小さくても重要な闘いは,明日も,1週間後も,1年後も続けられるでしょう。
我々も,あなたがたと同じく,苦しみや差別に満ちた世界を変える闘いの一員であることに誇りを持っています。
我々も,輝かしい歴史を作っているあなたがたの仲間であり続けたいと願っています。
闘うあなたがたの姿は,闘わない者からは嘲笑されるかもしれません。
歴史を作ろうとしている我々の姿は,傍観者からは滑稽に見えるかもしれません。
しかし,我々は,信じていたいのです。
あなたがたの自己犠牲の闘いが歴史を作ってきたのだということを。
我々は信じているのです。
我々のミクロのレベルの闘いが世界を変えてきたのだということを。

違法銀行スルガと闘う被害者の会VAIBS
エイリアンカード裁判についてはこちら↓
http://blogs.yahoo.co.jp/vaibsuruga

尖閣中国領の根拠 昔から台湾付属

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/24 11:32 投稿番号: [9070 / 9207]
http://senkakujapan.jog.buttobi.net/

1↓尖閣諸島地図集
2↓海外で発行された地図 の部門参照
3(05)「中国歴史地図集・第8冊
黄尾嶼   赤尾嶼   釣魚台の所属が福建??   尖閣諸島が福建省で管理された事は歴史的には皆無でしょうね、

尖閣 探検と開拓時代、そして跡地

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/24 10:31 投稿番号: [9069 / 9207]
http://senkakujapan.jog.buttobi.net/
http://senkakujapan.jog.buttobi.net/page009.html

尖閣諸島の写真と地図集 (付・諸図)

黄尾嶼は「低牙吾蘇(チヤウス)島

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/23 00:42 投稿番号: [9068 / 9207]
井上清
右にいう柳大佐の「実験筆記」も「沖縄志」も私は見ていないが、この水路誌は釣魚島を「和平山(ホアピンサン)島」と漢字で書いて英語名のルビをつけ、黄尾嶼は「低牙吾蘇(チヤウス)島」、赤尾嶼は「爾勒里(ラレリ)岩」と書いている。これらは、それぞれ、Hoapin-San, Tiau-Su, Raleigh Rockと、前記英国軍艦サマラン号の航海記に書かれている島嶼のことであり、これが一八八四年版の『英国海軍水路誌』によるものであることは明らかである。

*   黄尾嶼は「低牙吾蘇(チヤウス)島   Tiau-Su,

遊歴日本図経 傳雲竜 尖閣郡がでてくる

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/23 00:12 投稿番号: [9067 / 9207]
遊歴日本図経

遊歴日本図経のなかの尖閣諸島

「遊歴日本図経」は傳雲竜が日本で、1889年(明治二十二年)に書き上げた報告書である。傳雲竜は当時、新進
の気鋭の官吏であった

**************************************

  清王朝の官吏、傳雲竜は、政府の派遣で、1887年から1889年にかけて日本を始め、アメリカ、カナダ、ペルー、キ
ューバ、ブラジル各国を歴訪した。傳雲竜は、調査、視察の結果を報告書『遊歴日本各国図経』にまとめ、図と表の
形で各国の歴史、官制、政事、外港、経済、文物制度などの基本状況を政府(総理各国事務衙門)に報告(-109

近代日中語彙交流史――新漢語の生成と受容――   笠間叢書271   沈国威   笠間書

**************************************

  探索と情報収集を命じられた傳雲竜は、一年以上も日本に滞在している。日本を特に重視したのである。遊歴日本
図経は、日本で、印刷された。傳雲竜は帰国後すぐに総理衙門にこれを提出し称賛を得た。1893年には、すでにそ
の一部が公刊されている。小方壷斎刊輿地叢鈔のなかに抄録されたのである

  「淅江と日本」(編著者   藤善真澄   関西大学東西学術研究所   平成九年)によれば、淅江図書館蔵の「遊歴日本
図経」には「御覧」という朱印がおしてあるという。これは皇帝が見たということであろう。この刊本には当時の中国に
おいて著名な人物の序が四つもつけられている

  「遊歴日本図経」には、多数の図表が収められているのが特徴である。表の一つに、尖閣諸島がでてくる。「図経
六   島表」に、「……鳩間   沖之神   与那国   尖閣郡   低牙吾蘇」とされている。「州南諸島」の一部とされている。こ
の郡は群の誤記である。尖閣郡と低牙吾蘇の二島がでてくる。日本側の史料をみれば、尖閣群島の範囲に低牙吾
蘇島が当初入っていなかったことは明らかである。それを反映している。

  日本の尖閣領有を認めている有力な史料である。この刊年は日清戦争の前、つまり、日本の編入(正確にいえば
今日、「先占」とされている手続き)のなされる以前であることに注目しなければならない。 この表においては島と嶼
がきちんと区別されている。これが中国人の伝統的な考えである。傳雲竜が日本政府の資料を丸写ししたものでは
ないことは明らかである。繰り返すが、島と嶼は厳然として区別されている。

  尖閣郡や低牙吾蘇は島の方に区分されている。

  この日本遊歴図経は、公刊された著名な著作である。その上、政府が派遣した官吏が政府に対して提出した報告
書であったということがとりわけ重要である

  尖閣諸島の日本帰属を認める中国史料は調べれば続々と出て来るであろう

釣魚島に関する中国外交部声明 1971年

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/22 22:56 投稿番号: [9066 / 9207]
http://akebonokikaku.hp.infoseek.co.jp/page030.html

釣魚島(尖閣列島)に関する中国外交部声明
一九七一年十二月三十日付
日本佐藤政府は近年らい,歴史の事実と中国人民の激しい反対を無視して,中国の領土釣
魚島などの島嶼(しょ)にたいして「主権をもっている」と一再ならず主張するとともに,アメリカ
帝国主義と結託してこれらの島嶼を侵略・併呑するさまざまな活動をおこなってきた。このほ
ど,米日両国の国会は沖縄「返還」協定を採決した。この協定のなかで,米日両国政府は公
然と釣魚島などの島嶼をその「返還区域」に組み入れている。これは,中国の領土と主権にた
いするおおっぴらな侵犯である。これは中国人民の絶対に容認できないものである。

  米日両国政府がぐるになってデッチあげた,日本への沖縄「返還」というペテンは,米日の軍
事結託を強め,日本軍国主義復活に拍車をかけるための新しい重大な段取りである。中国政
府と中国人民は一貫して,沖縄「返還」のペテンを粉砕し,沖縄の無条件かつ全面的な復帰を
要求する日本人民の勇敢な闘争を支持するとともに,米日反動派が中国の領土釣魚島など
の島嶼を使って取引をし,中日両国人民の友好関係に水をさそうとしていることにはげしく反
対してきた。

  釣魚島などの島嶼は昔から中国の領土である。はやくも明代に,これらの島嶼はすでに中国
の海上防衛区域のなかに含まれており,それは琉球,つまりいまの沖縄に属するものではなく
て,中国の台湾の付属島嶼であった。中国と琉球とのこの地区における境界線は,赤尾嶼と
久米島とのあいだにある。中国の台湾の漁民は従来から釣魚島などの島嶼で生産活動にた
ずさわってきた。日本政府は中日甲午戦争を通じて,これらの島嶼をかすめとり,さらに当時
の清朝政府に圧力をかけて一八九五年四月,「台湾とそのすべての付属島嶼」および澎湖列
島の割譲という不平等条約−「馬関条約」に調印させた。こんにち,佐藤政府はなんと,かつて
中国の領土を略奪した日本侵略者の侵略行動を,釣魚島などの島嶼にたいして「主権をもっ
ている」ことの根拠にしているが,これは,まったくむきだしの強盗の論理である。

  第二次世界大戦ののち,日本政府は不法にも,台湾の付属島嶼である釣魚島などの島嶼を
アメリカに渡し,アメリカ政府はこれらの島嶼にたいしていわゆる「施政権」をもっていると一方
的に宣言した。これは,もともと不法なものである。中華人民共和国の成立後まもなく,一九五
◯年六月二十八日,周恩来外交部長は中国政府を代表して,アメリカ帝国主義が第七艦隊を
派遣して台湾と台湾海峡を侵略したことをはげしく糾弾し,「台湾と中国に属するすべての領土
の回復」をめざす中国人民の決意についておごそかな声明をおこなった。いま,米日両国政府
はなんと不法にも,ふたたびわが国の釣魚島など島嶼の授受をおこなっている。中国の領土と
主権にたいするこのような侵犯行為は,中国人民のこのうえない憤激をひきおこさずにはおか
ないであろう。

  中華人民共和国外交部は,おごそかにつぎのように声明するものである−釣魚島,黄尾
嶼,赤尾嶼,南小島,北小島などの島嶼は台湾の付属島嶼である。これらの島嶼は台湾と同
様,昔から中国領土の不可分の一部である。米日両国政府が沖縄「返還」協定のなかで,わ
が国の釣魚島などの島嶼を「返還区域」に組み入れることは,まったく不法なものであり,それ
は,釣魚島などの島嶼にたいする中華人民共和国の領土の主権をいささかも変えうるもので
はないのである,と。中国人民はかならず台湾を解放する!   中国人民はかならず釣魚島な
ど台湾に付属する島嶼をも回復する!

船を竹嶼に繋留し竹嶼に宿泊 村川家漁師

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/21 23:08 投稿番号: [9065 / 9207]
http://toron.chu.jp/take/outline/jukdo.html
竹嶼写真

3月26日午前8時、船を近くの伊賀島(鬱陵島の近傍の小島・竹嶼)に繋留し鬱陵島を遠望したところ、島の様子が普段とは違っていた。
多くのアワビが干されていて、島で何ものかが漁をしているようだった。
村川家の船頭達は方策を話し合ったが、結論が出なくて、翌朝、鬱陵島に上陸することにした。
村川市兵衛舟頭   平兵衛
   同          黒兵衛
「元禄六年酉四月朝鮮人召つれ参候時諸事控」(大谷家文書)

* 船を竹嶼に繋留し竹嶼に宿泊 翌朝鬱陵島に行った、つまり竹嶼を基地にしている様ですね この竹嶼を村川家漁師達が「松島」と呼んでいたら安龍福との会話も意味が通じます、

安龍福の供述に疑問あり

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/21 21:26 投稿番号: [9064 / 9207]
http://take8591.blog82.fc2.com/blog-entry-9.html

5-2   韓国側の文献によれば、安龍福は、来日した際、鬱陵島及び竹島を朝鮮領とする旨の書契を江戸幕府から得たものの、対馬の藩主がその書契を奪い取ったと供述したとされています。しかし、日本側の文献によれば、安龍福が1693年と1696年に来日した等の記録はありますが、韓国側が主張するような書契を安龍福に与えたという記録はありません。

関心のある方はぜひ!

投稿者: mou_unzari2008 投稿日時: 2009/01/20 22:58 投稿番号: [9063 / 9207]
  「   アジアの真実   」というブログの2009年1月9日に記載されていたことなんですが、

教科書検定と学習要領の改訂に関して文科省が意見を公募しているそうです。

  締切は、「義務教育諸学校教科用図書館検定基準案」が平成21年1月24日、

「高等学校、特別支援学校学習指導要領改定案」が21日、明日まで。

  なんで、自分で公募に応じないかというと、勉強不足で歴史的経緯に疎く、うまく竹島問題や強制連行がねつ造であることを説明できないためです。

  このトピの方なら、詳しいのではないかと投稿させていただきました。

  「アジアの真実」のURLは

  http://ameblo.jp/lancer1

です。

  リンクの貼り方がわからない為、お手数をおかけしますが、興味のある方、ぜひ、ご覧になってください。

  乱文にて失礼いたしました。

1875年 佐田作成朝鮮全図 松島は・・

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/20 16:07 投稿番号: [9062 / 9207]
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/takeshima/kaiteishinsenchosenzenzu-1875/03.jpg
佐田の朝鮮全図にリヤンコ島(松島)記載無し

伊賀島(鬱陵島近傍小島・竹嶼)に繋留し

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/20 12:02 投稿番号: [9061 / 9207]
http://toron.chu.jp/jp/take/ahn/tenmatu.html
1692年(元禄五年)、村川家が鬱陵島で猟をする朝鮮人に出会った状況と、その顛末

1692年(元禄五年)、朝鮮は空島政策を採っていたが、朝鮮の漁民たちが鬱陵島に渡り、鮑(アワビ)や若布の採取を始めていて、日本人と出会うことになる。

2月11日、村川家の船は米子を出帆し隠岐島の西郷に寄港。
3月24日、風待ちをして隠岐島の福浦をから鬱陵島に向けて出航。
3月26日午前8時、船を近くの伊賀島(鬱陵島の近傍の小島・竹嶼)に繋留し鬱陵島を遠望したところ、島の様子が普段とは違っていた。
多くのアワビが干されていて、島で何ものかが漁をしているようだった。
村川家の船頭達は方策を話し合ったが、結論が出なくて、翌朝、鬱陵島に上陸することにした。
村川市兵衛舟頭   平兵衛
   同          黒兵衛
「元禄六年酉四月朝鮮人召つれ参候時諸事控」(大谷家文書)

あわび(鮑) 平安時代から珍重され

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/19 22:11 投稿番号: [9060 / 9207]
http://www2.odn.ne.jp/shokuzai/Awabi.htm

あわび(鮑)
生ではコリコリした歯ごたえと圧倒的な磯の香り。火を通しては、繊細で奥の深い旨み。素材自体が至福の 時を約束してくれる宝物です。平安時代から魚介類の中で最も美味しいものとして珍重されてきました。

* 安龍福もあわび(鮑)を独占したかっただろう、

1417年 6人の大臣と意見が対立

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/19 18:56 投稿番号: [9059 / 9207]
http://www.occidentalism.org/?s=ullengdo

(1417年2月8日)   大宗実録17年二月乙丑
右議政韓尚敬が6人の大臣に命じ、于山武陵から住民をどう退去させるか協議した。皆このように言った。「武陵の住民を退去させない方がよいでしょう。五穀を給付し、農機具を与えて、安心して農業をさせましょう。そして帥撫使(武官?)を派遣して年貢を定めればよいではないですか。」

しかし、工曹判書の黄喜だけは反対し、「彼等を定住させずに、速やかに退去させるべきです。」と申し上げた。

王曰く「住民を退去させるのがよいであろう。これらの人民は今まで使役を逃れのんきに暮らしてきた。もし年貢を定めて武官を常駐させれば、必ず恨みを持つだろう。よって、これ以上長く停留させるわけにはいかない。金麟雨を安撫使に留めておき、于山武陵地域にもう一度派遣して住民を島から退去して本土へ戻るよう引率させよう。」

*   工曹判書と王だけが住民を退去させると強情に主張していますね、6人の全大臣と意見が違います、


1693年   安龍服   「この島より北に当たる島があって三年に一度国主宛ての用で、鮑を取りに来ている、

*北に当たる島つまり竹嶼に鮑取りに、三年に一度国主宛て。これは仲間からの情報だとは思うが・・

問題は朝鮮人に論理的思考が欠けている事だ

投稿者: jesterkenken 投稿日時: 2009/01/19 01:44 投稿番号: [9058 / 9207]
火事場泥棒あるいは、居座り強盗と考えた方がいい。イスラエルの使用した白燐弾とやらを落としてやりたいとの希望を持つ。44名もの日本人漁民が死傷、3,929人が抑留され、328隻の漁船が拿捕されたのだ。

籌海図編1562 竹島記載

投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/18 00:15 投稿番号: [9057 / 9207]
http://record.museum.kyushu-u.ac.jp/eastasia/chukai.htm

『籌海図編』(ちゅうかいずへん)とは、中国の明代・嘉靖41(1562)年に地理学者鄭若曽が著した日本研究書のひとつです。

*1562 竹島(欝陵島)が日本領となっていますね、竹島とは日本人が命名した島名です、その対岸に位置する小島を呼ぶとしたら、竹に松   松には竹でしょう、対岸の小島即ち竹嶼を松島と呼ぶように成るのは極めて自然な事です。
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