西太后の釣魚台下腸 1893年
投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/24 23:46 投稿番号: [9073 / 9207]
尖閣列島の領有権 奥原敏雄
第三の西太后の詔書についても、その押印が公的なものでないなど信憑性に大いに疑問があるだけでなく、これ
以外に中国の実効的支配を立証する証拠のないことを明らかにする結果となった。だが、仮にこの詔書が真正なも
のとしても、これを実効的支配の証拠とみなすべきか否かについては、台湾の国際法学者の間でも意見を異にして
いる。この詔書は西太后が、薬草採取の用に供せられるべく盛宣懐に釣魚台など三島を下腸したとされるものであ
るが、盛宣懐自身は結局釣魚台などに赴くことのなかったことが台湾の新聞などで明らかにされている。これにたい
してわが国は、すでに西太后詔書の八年前に尖閣列島にたいして主権を行使している(明治十八年内務・外務両大
臣の同意を得てかつ政府の列島調査の命を受けて、沖縄県知事が出雲丸を派遣、列島の踏査を行った)。したがっ
て、西太后詔書の信憑性いかんにかかわりなく、わが国の領有権主張を弱めることにはならない。
これは メッセージ 9072 (hamakaze_matukaze さん)への返信です.
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