二国間の平和条約 対象は大鶏籠山まで
投稿者: hamakaze_matukaze 投稿日時: 2009/01/29 21:18 投稿番号: [9089 / 9207]
第二十六条【二国間の平和条約】
日本国は、一九四二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国で、この条約の署名国でないものと、この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で二国間の平和条約を締結する用意を有すべきものとする。但し、この日本国の義務は、この条約の効力発生の後三年で満了する。日本国が、いずれかの国との間で、この条約で定めるところよりも大きな利益をその国に与える平和処理又は戦争請求権処理を行ったときは、これと同一の利益は、この条約の当事国にも及ぼされなければならない。
* 1895年清国から割譲されたのは台湾属島大鶏籠山までです、よってサンフランシスコ講和条約による返還対象は大鶏籠山までとなりますね、綿花、花瓶、彭佳嶼の3嶼は日清条約3年後の1898年に日本政府が発見獲得したものですから、つまり無主地だった3嶼を日本が先占、3嶼の領有権は当然日本にある事になります、かっては 琉球国の領域だった可能性も大きいのですから、綿花、花瓶、彭佳嶼の3嶼を返してもらい沖縄県に所属させるべきでしょう。
これは メッセージ 9080 (hamakaze_matukaze さん)への返信です.
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