“平和ボケ”のお部屋

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条文?事実?何度も示してるが?(^ム^)

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/08/22 14:43 投稿番号: [16540 / 17759]
>そして、馬鹿女を支持する奴らが、用いるべき条文を挙げることは皆無であり、
>   更に、その条文を構成する要素に該当する事実を挙げて証明した奴はいない♪ww

シュテフィーさんもnmwgipさんも又来三さんも俺も数え切れないくらい示してるが?(*^且^*)

お前が認めたくないか、認めるだけの脳力がないってことだよ。(^Д^)

>キチガイグループは、集まって言い張れば「不法」が「合法」になると思っているんですかぁ〜♪ww

シモンさんも言ってるとおり、地裁の判決はぜんぶシュテフィーさんが五年前に言ってたとおりになってるんだよ。(^ Q ^)

お前の言ってたようには何一つなってないんだよ。/^o^\

ばかは掲示板で五年も六年も言い張れば裁判所の判決が覆るとでも思ってんのかい〜?((((^○^))))

出直しな。(^ム^)

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/08/22 14:36 投稿番号: [16539 / 17759]
>「合法」があるから、適用すべき「法」を要すが、

違法じゃなけりゃ合法なんだよ、ば〜か。 (^○^)

だから証明義務は違法だって言う方にあるんだよ、ば〜か。(^ Q ^)

>   馬鹿女は、民法   第九十五条条文を挙げているにもかかわらず、

さすがは中卒の偏差値だねえ〜。(^ム^)

民法   第九十五条の条文を最初にあげたのはお前。( ^ω^)

シュテフィーさんはそれの適用はないということでその条文をあげただけだねえ〜。(*^且^*)

今更そんなことでみんなが誤魔化されるとでも思ってんのかい〜?(^Д^)

ウンコでもして出直しな。(^ Q ^)/゛

新たなキチガイ singodama ♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/22 10:09 投稿番号: [16538 / 17759]
  馬鹿女の見解は正しいんですかぁ〜♪ww
__________________________________

T_Ohtaguro
つまり、『1円61万株売り』が『みずほの真意』って主張するわけだね♪(大爆笑)

steffi_10121976
ええ、そのとおりですよ。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14200
___________________________________

  しかし、第一審に於いて↓の事実が認定されている。
___________________________________

  みずほ証券担当者が、「61万円1株」の売り注文を「1円61万株」と誤発注。
http://www.netlaw.co.jp/topics/topics_014.html
__________________________________

  さらに、真意については、大学の講義では↓のように教える。

___________________________________

1.意思と表示の不一致(意思の不存在) p.116

  意思表示において書き間違い・言い間違いなどにより、心の中で思っていたこと(内心の意思、真意)と表示(表示から推測された意思)との間に食い違いが起こることがある。これを意思と表示の不一致(または、表示に対応する意思が存在しないという意味で「意思の不存在」、第101 条参照)という。
http://www.osu.ac.jp/~kuramoch/sousoku1/ms111.pdf
__________________________________

  さて、 singodama は、馬鹿女の見解を支持するのかね♪ww

  みずほは「1円61万株」の売り注文を出すことを真意として、「1円61万株」の売り注文を出したと♪ww

  追認?

  「意思の不存在」に該当する事実↓について、事実認定されているよねぇ〜♪ww

  みずほ証券担当者が、「61万円1株」の売り注文を「1円61万株」と誤発注。
http://www.netlaw.co.jp/topics/topics_014.html

  「追認」ではなく、「拒絶」ですな♪ww

  馬鹿女の見解の一つ「追認」は、民法   第七百八条により否定されますな♪ww

民法   第七百八条
  不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
  ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
___________________________________

  「給付をした」「原因」が「不法」のとき、
  且つ、「不法な原因が受益者についてのみ存したとき」は、
  「給付」は「無効」であり、
  「不法な原因のために給付をした者」は、「その給付したものの返還を請求すること」ができるんですねぇ〜♪ww

  つまり、「合法/不法」が「給付〔決済〕」の「有効/無効」に影響を及ぼすのであって、
  「給付〔決済〕」が「合法/不法」に影響を及ぼすのではない♪ww

  馬鹿女を支持する奴らは、民法すらわからない真性のキチガイですな♪ww

  更に、馬鹿女は、民法が適用されないと主張していながら、例外を規定した条文を挙げることができなかったねぇ〜♪ww

  結局、馬鹿女は、法律や規約に基づいていない戯言を言い張っていただけですな♪

  そして、馬鹿女を支持する奴らが、用いるべき条文を挙げることは皆無であり、
  更に、その条文を構成する要素に該当する事実を挙げて証明した奴はいない♪ww

  キチガイグループは、集まって言い張れば「不法」が「合法」になると思っているんですかぁ〜♪ww

嘘吐き simon_rattlesnake ♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/22 09:42 投稿番号: [16537 / 17759]
>何故ならば当時おまえさんがsteffi_10121976さんをはじめとする複数の投稿者との議論で何をどう主張していたか、他ならぬ俺自身が自分の目でしっかり確認済だからだ。

≫>A.証取市場に民法の錯誤規定をそのまま適用することは取引の安全確保の点で妥当ではないこと、

  明らかに嘘ですな♪
___________________________________

(錯誤)
【第九十五条   意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。】

同条が定める「要素の錯誤」に基づく意思表示の無効は、そもそも表意者を保護するための規定です。
従ってこれを主張できるのはあくまでも表意者自身、つまり今回のケースにおいてはみずほ証券のみであって、それ以外の、取引の相手方や第三者が表意者の意思に反して錯誤無効を主張することは認められません。
そしてそのみずほは結局、錯誤無効を主張しないまま市場での反対取引というアクションに出たのですから、この段階で「1株1円で61万株」の売り注文は法律上有効な意思表示となり、錯誤無効の議論は今回の問題から完全に排除された形となっています。
ゆえに、その売り注文に応じて買いを入れた個人投資家や機関投資家の行為も完全に有効・合法な意思表示であることは疑問の余地がなく、投資家の「善意・悪意」の議論そのものがまったく意味をなさないことになります。
つまり彼らがJ社の発行済み株式総数を知っていたか否かなどは、まるっきり問題ではないということです。
___________________________________

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13899&thr=13899&cur=13899&dir=d

  馬鹿女は、明らかに、民法の錯誤規定をそのまま用いていた。
 
  simon_rattlesnake は、
  馬鹿女が錯誤規定をそのまま用いている事実すら、用いていないと誤認する真性のキチガイか、
  認識してなお、異なる内容を確認したと主張する嘘吐きである♪ww

初めて投稿させて頂きます。

投稿者: honopooh_love7 投稿日時: 2010/08/22 09:27 投稿番号: [16536 / 17759]
凄い長い論争が続いてますね・・・(笑) 2003年n67ですが、「核武装」についてですが本当にしたほうが良いと思ってるのでしょうか?日本でしたら技術的にだけでしたら2〜3年で可能でしょうけれど意味ないように思われます、確かに抑止力と云う意味ではそういった考えもあるかもしれませんが、いまだ少なくなったとは言え何万発も世界には核兵器があります。戦術核以外、発射してしまえば、必ず報復があります。恐怖の均衡ですね。核武装よりも現実的に脅威を排除する方が国民の理解を得られますよ。我が国は世界に類い稀な核アレルギーが有りますから。唯一の被爆国として。

キチガイ丸出し♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/22 09:06 投稿番号: [16535 / 17759]
>それはシモンさんがもう示してるねえ〜。(^Д^)

  A、B、Cは、simon_rattlesnake が書いているものであって、
  A、B、Cを構成する要素に該当する事実は、馬鹿女の投稿見解でなければならないが、
  simon_rattlesnake は馬鹿女の見解を引用していないし、リンクしてもいない。

  更に、馬鹿女の見解の一つには、「合法」があるから、適用すべき「法」を要すが、
  馬鹿女は、民法   第九十五条条文を挙げているにもかかわらず、
  simon_rattlesnake は、
  「A.証取市場に民法の錯誤規定をそのまま適用することは取引の安全確保の点で妥当ではないこと、」
  と書いているから、両立せず、

  simon_rattlesnake が主張しているAは、
  馬鹿女がした投稿↓により、「嘘」であることが確定する♪ww
___________________________________

(錯誤)
【第九十五条   意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。】

同条が定める「要素の錯誤」に基づく意思表示の無効は、そもそも表意者を保護するための規定です。
従ってこれを主張できるのはあくまでも表意者自身、つまり今回のケースにおいてはみずほ証券のみであって、それ以外の、取引の相手方や第三者が表意者の意思に反して錯誤無効を主張することは認められません。
そしてそのみずほは結局、錯誤無効を主張しないまま市場での反対取引というアクションに出たのですから、この段階で「1株1円で61万株」の売り注文は法律上有効な意思表示となり、錯誤無効の議論は今回の問題から完全に排除された形となっています。
ゆえに、その売り注文に応じて買いを入れた個人投資家や機関投資家の行為も完全に有効・合法な意思表示であることは疑問の余地がなく、投資家の「善意・悪意」の議論そのものがまったく意味をなさないことになります。
つまり彼らがJ社の発行済み株式総数を知っていたか否かなどは、まるっきり問題ではないということです。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13899&thr=13899&cur=13899&dir=d

たぶん

投稿者: singodama 投稿日時: 2010/08/22 03:16 投稿番号: [16534 / 17759]
キチガイってやるんじゃなかろうか。
彼には、もうソレしかないんだもん。
新しい言葉を出してきたら褒めるよ。
がんばったねってさ。

多分、病気なんだと思う。
気の毒すぎて笑えない。
早めに病院へ行くべきだよ。

一応、彼の意見に納得する人がいたら別だけどさ。
いるのかなあ?
いたら、掲示板に応援メッセージを。
おかしいと思ったら、ダメダメって書き込めば終わるんじゃない?

あ、病気だからなあ

まるでガキのヒステリーだな。

投稿者: simon_rattlesnake 投稿日時: 2010/08/22 00:02 投稿番号: [16533 / 17759]
いい年をしたオヤジを五年越しでここまで狂わすとは、考えようによっちゃsteffi_10121976さんも罪深いことをしたもんだ。(藁
言っておくが、今更おまえさんがいくらここで「あれは実はこういうことだった、ああいうことだった」と女々しく泣き言を並べても、そんなもの読む気はさらさらない。何故ならば当時おまえさんがsteffi_10121976さんをはじめとする複数の投稿者との議論で何をどう主張していたか、他ならぬ俺自身が自分の目でしっかり確認済だからだ。
おまえさんが過去の発言の過ちを素直に認めた上で、新たな認識に基いて意見を述べているならいくらでも聞いてあげよう。だがそうでないならとっくに白黒ついているおまえさんの泣き言の相手をしてやるほど俺は暇人でも人格者でもない。おまえさんがネット掲示板でも稀に見る精神異常者であるということを改めて認識するだけだ。
誤発注による売買が無効だとか、成立していないだとか、正気の沙汰とは思えないことをどうしても言い続けたいのなら、気が済むまでいつまでも言い続ければよかろう。だがそれはおまえさん以外の全ての人間にとっては、五年近くも前に終わった話だ。とっくに終わっている話を無関係のこのトピで今頃やられるのは迷惑だと言っている。
自分のトピなら存分にやってかまわんよ。誰も止めはせんし相手をすることもないだろう。おまえさん自身が自分の大切な時間を浪費するだけだ。
そしてそれこそ正しくおまえさんが未だにsteffi_10121976さんに敗北した後遺症を引きずっている、つまり未だに彼女に負け続けているということを自分で公言しているようなものだということを忘れるな。それを承知の上でいくらでも続けたまえ。

お前全然反論できてないジャン! (^○^)

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/08/22 00:01 投稿番号: [16532 / 17759]
>   A、B、Cを構成する要素と、これに該当する事実を示すことなく正しいと主張する真性のキチガイ ee_obencho ♪ww

それはシモンさんがもう示してるねえ〜。(^Д^)

で、お前はそれに全然反論できてないジャン!(*^且^*)

だからシモンさんの指摘はぜんぶ正しいって言ってるんだよ。(^ム^)

中卒のばかには難しすぎる理屈かい〜? (^○^)

キチガイ丸出し♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/21 19:35 投稿番号: [16531 / 17759]
>シモンさんの指摘はぜんぶ正しいよ〜。(^ム^)
>ABCぜんぶ成り立ってるから当然Dも成り立つってことになるねえ〜。(^Д^)

  A、B、Cを構成する要素と、これに該当する事実を示すことなく正しいと主張する真性のキチガイ ee_obencho ♪ww

  「理由」や「事由」すらわからない真性のキチガイ ee_obencho ♪ww

ABCDぜんぶ成り立ってるねえ〜(^ム^)

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/08/21 18:31 投稿番号: [16530 / 17759]
>A、B、Cが成り立たなければ、Dも成り立たない関係にあるのに、
>   A、B、C、何れも成り立っていないから、Dも成り立たない。

シモンさんの指摘はぜんぶ正しいよ〜。(^ム^)

ABCぜんぶ成り立ってるから当然Dも成り立つってことになるねえ〜。(^Д^)

>理に適わない思考をするキチガイグループに支持される馬鹿女の見解は、
>   キチガイグループと同様であるから支持されているのである♪ww

お前の言ってることを支持してる奴は一人もいない。(*^_^*)

逆にお前の言ってることが「理に適わない」と思ってる人は、俺の知ってるだけでもシュテフィーさん、ともこさん、風の又来三さん、bromsejpさん、nmwgipさん、ニッカリさん、シモンさん、その他と大勢いるねえ〜。(*^目^*)

これだけでも勝負にならないねえ〜。(^Д^)

そんで決定的なのは東京地裁地裁の判決がお前の言ってることとはまるっきり反対だっつうことだねえ〜。( ^ω^)

誰が見たってキチガイはお前の方なんだよ、ば〜か。(o⌒∇⌒o)

わはははははははっ! ((((^○^))))

キチガイ丸出し♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/21 09:01 投稿番号: [16529 / 17759]
  A、B、Cが成り立たなければ、Dも成り立たない関係にあるのに、
  A、B、C、何れも成り立っていないから、Dも成り立たない。

  理に適わない思考をするキチガイグループに支持される馬鹿女の見解は、
  キチガイグループと同様であるから支持されているのである♪ww

  つまり、馬鹿女の思考は理に適っておらず、馬鹿女もキチガイグループに含まれるってこと♪ww

えらく壮大に言われてるねえ〜。(*^Q^*)

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/08/21 03:25 投稿番号: [16528 / 17759]
>最大の理由は無論おまえさんの主張している内容そのものが論理的に稚拙で、知識不足という点だが、同時におまえさんの議論のビヘイビアが潔さに欠け、卑劣極まりないということも大きい。内心自分でもよく判っているだろう。
>曰く知識もないくせに態度だけはやたらに尊大、都合が悪くなるとすぐに話をすり替える、問われたことに正面から答えない、議論に詰まるとすぐに逃げようとする、自分の過ちを素直に認めない、二言目には相手を「キチガイ」だの「馬鹿女」だのと罵倒する、等々。どれもこれも完全に病的なレベルだよ。

わはははははははっ! ((((^○^))))

またえらい壮大に言われてるねえ〜。(*^Q^*)

お前の評価ってのは、いつ、どこででも常に一定してるねえ〜。(^ム^)

ある意味うらやましいよ。(⌒∇⌒)

無知丸出し simon_rattlesnake♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/21 02:30 投稿番号: [16527 / 17759]
T_Ohtaguro
つまり、『1円61万株売り』が『みずほの真意』って主張するわけだね♪(大爆笑)

steffi_10121976
ええ、そのとおりですよ。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14200
___________________________________

  しかし、第一審に於いて↓の事実が認定されている。
___________________________________

  みずほ証券担当者が、「61万円1株」の売り注文を「1円61万株」と誤発注。
http://www.netlaw.co.jp/topics/topics_014.html
__________________________________

  さらに、真意については、大学の講義では↓のように教える。

___________________________________

1.意思と表示の不一致(意思の不存在) p.116

  意思表示において書き間違い・言い間違いなどにより、心の中で思っていたこと(内心の意思、真意)と表示(表示から推測された意思)との間に食い違いが起こることがある。これを意思と表示の不一致(または、表示に対応する意思が存在しないという意味で「意思の不存在」、第101 条参照)という。
http://www.osu.ac.jp/~kuramoch/sousoku1/ms111.pdf
__________________________________

>C.逆に自己勘定による買戻しによってその誤発注を所与のものとしたこと(steffi_10121976さんのいう「真意」とはこれを指しているはずだ)、

  ↑は、馬鹿女が「意思の不存在」を構成する「心の中で思っていたこと(内心の意思、真意)」すらわかっていないってことじゃん♪ww

嘘吐き simon_rattlesnake ♪ww 3

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/21 02:13 投稿番号: [16526 / 17759]
>C.逆に自己勘定による買戻しによってその誤発注を所与のものとしたこと(steffi_10121976さんのいう「真意」とはこれを指しているはずだ)、

買い戻し
  売買契約を締結する際に、売主が一定期間内に売買代価と契約費用を返還すれば、目的物を取り戻せる旨を約束することで、解除権を留保した売買である。民法においては、不動産についてだけ買戻しを認めている。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%B2%E8%B2%B7
___________________________________

  「買戻し」は、「詐欺・強迫」による「意思表示」にあたらなくともできる「取消」である♪ww
  「契約費用」は損害にあたり、「目的物を取り戻す」には、「売買代価」に加え、「契約費用」を要す。

  法律上の「買戻し」の「他」として用いる場合であっても、売買の当事者と買戻しの当事者は、同一である。

  よって、「自己対当分」については、「売買」も「買戻し」も成立し得ない♪ww
___________________________________

>D.従って当初の誤発注を含めて当日の売買は全て有効に成立していること、等を根拠となる法令や取引所規則等を提示の上、極めて理路整然と講釈した。当時そのトピで一部の人間から法律に詳しいなどと持ち上げられていたおまえさんにとっては、これがいたく癇に障ったのだろうな。(藁

  従って?
  A〜Cが、そもそも、成り立ってないじゃん♪ww

  馬鹿女は、民法   第九十五条を用いたが(A)、無効となり得るものを「意思表示」ではなく「契約」や「売買」と思い込んで(B)相手方を誤り、「買戻し」や「民法所定の売買」すら知らずに(C)、「追認」したと言い張っただけだろ♪ww

嘘吐き simon_rattlesnake ♪ww 2

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/21 01:56 投稿番号: [16525 / 17759]
>A.証取市場に民法の錯誤規定をそのまま適用することは取引の安全確保の点で妥当ではないこと、

  明らかに嘘ですな♪
___________________________________

(錯誤)
【第九十五条   意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。】

同条が定める「要素の錯誤」に基づく意思表示の無効は、そもそも表意者を保護するための規定です。
従ってこれを主張できるのはあくまでも表意者自身、つまり今回のケースにおいてはみずほ証券のみであって、それ以外の、取引の相手方や第三者が表意者の意思に反して錯誤無効を主張することは認められません。
そしてそのみずほは結局、錯誤無効を主張しないまま市場での反対取引というアクションに出たのですから、この段階で「1株1円で61万株」の売り注文は法律上有効な意思表示となり、錯誤無効の議論は今回の問題から完全に排除された形となっています。
ゆえに、その売り注文に応じて買いを入れた個人投資家や機関投資家の行為も完全に有効・合法な意思表示であることは疑問の余地がなく、投資家の「善意・悪意」の議論そのものがまったく意味をなさないことになります。
つまり彼らがJ社の発行済み株式総数を知っていたか否かなどは、まるっきり問題ではないということです。
___________________________________

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13899&thr=13899&cur=13899&dir=d

  馬鹿女は、明らかに、民法の錯誤規定をそのまま用いていた。

  そもそも、「取引の安全確保」については、
  「これら第一草案の規定では、表意者が重過失のときの意思表示の有効を約し、表意者軽過失の際には意思表示の無効となることを許すものの、損害賠償義務を課すなど、取引の安全を脅かすような錯誤の援用はほぼ不可能に近いと考えられ、このため、ヴィントシャイトと同じ意思主義者はもとより、ハルトマンなどの表示主義者にまで、好意的な批評を受けるに至ったのである。」
http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo2.htm

  とされ、日本の民法は、第一草案を参考にしたものであるから、「取引の安全確保」は問題とはなり得ない。

  論文を読んでなお馬鹿女はわからなかったことを意味する♪ww

嘘吐き simon_rattlesnake ♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/21 01:26 投稿番号: [16524 / 17759]
>とにかくジェイコムの誤発注事件をめぐって、おまえさんが最初にsteffi_10121976さんに吹っかけた議論のポイントはあくまでも「売買の有効性」だったはずだ。

  明らかに嘘ですな♪ww
_____________________

  みずほの株誤発注、投資者保護基金に「新勘定」

  http://www.asahi.com/business/update/1216/069.html

  ただ、一部の証券会社には「そもそもの売買自体を無効にするのが筋だ」との意見もあり、
  各社が基金にどれだけ返上するかは不透明だ。
_____________________
 
  ↑はリンクが張ってあり、引用であって、私がした主張ではない。
___________________________________

>その理由は単純にして明瞭。
>表意者であるみずほ証券自身が、
>民法第95条に基づく「錯誤による意思表示の無効」を
>主張しなかったからです。

  ↑主張しなかった?

  『錯誤無効』の意思表示は、キャンセル手続きを行った記録で充分だと考えられます。

  『1円で61万株の売り』は間違いで、
  『61万円で1株の売り』のつもりだったと主張し、
  『キャンセル手続き』は行っているのだから。

  『東証のシステム上の表示』に反映されなかったのは、
  『みずほ』の意思に基づくものではなく、『東証』の意思に基づくものにあたります。

>錯誤無効を主張しないまま市場での反対取引というアクションに出た

  『錯誤無効』の意思表示は行われています。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13906&thr=13899&cur=13899&dir=d
___________________________________

  「無効」となるのは「意思表示」であって、「売買契約」ではないから、
  「意思表示」の相手方、つまり、「誤発注」を受信したシステム〔東証〕が相手方であり、
  「取消注文」の送信先も同システム〔東証〕である。

  民法   第九十三条〜第九十五条により無効となり得るのは、「意思表示」であって、「契約」ではない。

  「契約」は、「申込みの意思表示」と「承諾の意思表示」により成立するから、意思表示が無効となることにより「契約」も無効となるのであって、「意思表示の無効」を介すことなく、直接「契約」が無効になるのではない。
___________________________________

>おまえさんは誤発注は錯誤だから民法の規定によって売買そのものが無効になると言った。

  明らかに嘘ですな♪ww

  「単独による意思表示」にはあたらない、「契約」や「売買」などにこだわったのは、民法を知らない馬鹿女とキチガイグループ♪ww

記憶力皆無の鶏頭 ee_obencho♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/21 01:06 投稿番号: [16523 / 17759]
以って他山の石―――ジェイコム株事件

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13836

>「1株1円で61万株」の売り注文は、みずほ証券の誤発注ではありましたが、経緯はどうあれ注文取消しに失敗して市場での反対取引を行なった以上、この発注をすべて追認したことになり、売買はまったく適法に成立しています。
みずほ証券自身も「錯誤による意思表示の無効」は一度も主張しておらず、買い注文を出した投資家が、たとえ誤発注の事実を察知していたとしても、そこに何ら違法性は存在しません。
証券取引法第6章の諸条項で禁じられている行為のいずれにも該当しないことはもちろんです。
___________________________________

  「追認」の文言が明らかに確認できるにもかかわらず、都合の悪いことは記憶できない ee_obencho♪

  「追認」の文言を忘れて、「代理」にすり替わっているねぇ〜♪ww

  しかも、馬鹿女の投稿が示されていることすら忘れている憶力皆無の鶏頭 ee_obencho♪ww

キチガイが無駄な長文書いてるねぇ〜♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/21 00:44 投稿番号: [16522 / 17759]
  第一審判決を知り、且つ、民法   第七百九条がわかる者は、「合法」との馬鹿女の見解は支持しない。
___________________________________

  みずほ証券は、本件誤発注により、買付代金相当額と売却代金総額との差額約407億円を支払って決済したところ、自己対当により処理した分と午前9時35分以前に約定した分を除いた差額分である約150億円が損害賠償の対象となる。
http://www.netlaw.co.jp/topics/topics_014.html
___________________________________

  それとも、民法   第七百九条を知らないのかなぁ〜♪ww

第七百九条
  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
__________________________________

  「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」ことは不法行為であって、
  不法行為によって「生じた損害」について「賠償する責任を負う」んですねぇ〜♪

  損害賠償の対象となる「約150億円」は、
「自己対当により処理した分と午前9時35分以前に約定した分を除いた差額分」である。

  よって、「自己対当により処理した分と午前9時35分以前に約定した分を除いた差額分」は「不法行為」による♪ww
___________________________________

  売買が適法であると主張するならば、
  民法   第五百五十五条を構成する要素に該当する事実が存在することを証明しな♪ww

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=16502
___________________________________

考えようによっては哀れな話だが、、、

投稿者: simon_rattlesnake 投稿日時: 2010/08/20 23:58 投稿番号: [16521 / 17759]
>民法を知ってる人間は、私を除き、steffi_10121976との議論を見ていた人の中には一人としていやしない♪ww

やれやれ、steffi_10121976さんに負けたおまえさんの精神的後遺症は余程大きいらしいな。こんな負けイヌの遠吠えが一体何になる?
いい年をして何年も何年も下衆なネットストーカーよろしく彼女を逆恨みしている暇があったら、何故おまえさんがこんな仮想空間の中でさえ誰にも相手にされず、これほど叩かれているのか少しは謙虚になって考えて見たらどうかね?
最大の理由は無論おまえさんの主張している内容そのものが論理的に稚拙で、知識不足という点だが、同時におまえさんの議論のビヘイビアが潔さに欠け、卑劣極まりないということも大きい。内心自分でもよく判っているだろう。
曰く知識もないくせに態度だけはやたらに尊大、都合が悪くなるとすぐに話をすり替える、問われたことに正面から答えない、議論に詰まるとすぐに逃げようとする、自分の過ちを素直に認めない、二言目には相手を「キチガイ」だの「馬鹿女」だのと罵倒する、等々。どれもこれも完全に病的なレベルだよ。
とにかくジェイコムの誤発注事件をめぐって、おまえさんが最初にsteffi_10121976さんに吹っかけた議論のポイントはあくまでも「売買の有効性」だったはずだ。おまえさんは誤発注は錯誤だから民法の規定によって売買そのものが無効になると言った。純粋の法律論からすればそれはそれで一つの見解といってもいいだろう。
だが、steffi_10121976さんは実務家としての経験を踏まえ、A.証取市場に民法の錯誤規定をそのまま適用することは取引の安全確保の点で妥当ではないこと、B.当のみずほ証も民法の錯誤規定に基く売買の無効は主張していないこと、C.逆に自己勘定による買戻しによってその誤発注を所与のものとしたこと(steffi_10121976さんのいう「真意」とはこれを指しているはずだ)、D.従って当初の誤発注を含めて当日の売買は全て有効に成立していること、等を根拠となる法令や取引所規則等を提示の上、極めて理路整然と講釈した。当時そのトピで一部の人間から法律に詳しいなどと持ち上げられていたおまえさんにとっては、これがいたく癇に障ったのだろうな。(藁  
正に面目丸潰れだったが、自分から「誤発注は錯誤により無効」と言い出しちまった以上、仮想空間での実体のないプライドしか生き甲斐のないおまえさんとしてはそれが間違いだったとはどうしても認める訳には行かない。そして愚かにもありとあらゆる奇弁を総動員してsteffi_10121976さんへの反論に憂き身をやつした。その結果は当然にして悲惨なものだった。そしておまえさんには彼女に対する精神的後遺症、よくいわれるところのトラウマだけが残った。それを少しでも晴らそうと、あれから五年近くが過ぎ去ろうとしている今でもこうして見苦しい遠吠えを続けている。こういう経緯だな。(藁  
考えようによっては正しく哀れな話ではあるが、とっくの昔に決着の付いた議論を無関係のトピで未練たらしくウジウジやられるのは見苦しいし迷惑千万だ。どうしてもやりたきゃ他の人間を巻き込まず、自分で独白トピでも作ってそこで一人でいつまでも気の済むまでやったらいいだろう。誰も止めはせんよ。
おっと断わっておくが、前にも言ったとおり、昨年判決が出たみずほ証による対証取への損害賠償請求訴訟は誤発注によるジェイコム株の売買の有効性を争ったものではないからな。しかもこれは誤発注直後にすでにsteffi_10121976さんがその可能性を指摘していたことを忘れるな。うだうだすり替えようったってそうは行かんぞ。
まあ、おまえさんが早く過去のトラウマを乗り越えて、遅れ馳せながらも全うな人生を送れるよう祈っててやるよ。

みずほは東証の無権代理人だそうだ(^ム^)

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/08/20 22:21 投稿番号: [16520 / 17759]
>馬鹿女の見解と ee_obencho の主張をあわせると、反対取引の契約書が必要ってことになりますな♪ww

あれえ〜♪ww

シュテフィーさんはみずほ証券と東証との間にゃ【民】【法】【上】【の】【代】【理】があって、しかもそれが【無】【権】【代】【理】って主張してたのかい〜?(^Д^)

だったらそのカキコすぐに出しな。(*^目^*)

出来なきゃ遁走とみなすからねえ〜。(^ Q ^)/゛

キチガイ丸出し♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/20 09:11 投稿番号: [16519 / 17759]
>俺はお前みたく東証と証券会社の間に無権代理があるなんて主張してないから追認なんか論じる余地はないんだねえ〜。(*^Q^*)

  では、馬鹿女の見解は誤りである認め、且つ、支持していた ee_obencho は真性のキチガイであると認めるわけだ♪ww

  なぜならば、馬鹿女は↓の見解を示しているからねぇ〜♪ww
___________________________________

以って他山の石―――ジェイコム株事件

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13836

>「1株1円で61万株」の売り注文は、みずほ証券の誤発注ではありましたが、経緯はどうあれ注文取消しに失敗して市場での反対取引を行なった以上、この発注をすべて追認したことになり、売買はまったく適法に成立しています。
みずほ証券自身も「錯誤による意思表示の無効」は一度も主張しておらず、買い注文を出した投資家が、たとえ誤発注の事実を察知していたとしても、そこに何ら違法性は存在しません。
証券取引法第6章の諸条項で禁じられている行為のいずれにも該当しないことはもちろんです。
___________________________________

  馬鹿女の見解と ee_obencho の主張をあわせると、反対取引の契約書が必要ってことになりますな♪ww

  逃げ回っていたのは、馬鹿女や真性キチガイ鶏頭ですな♪ww

東証とみずほは無権代理だそうです(^ム^)

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/08/20 00:29 投稿番号: [16518 / 17759]
>>代理だとしたら当然代理契約書があるはずだよねえ〜。(^▽^)

>>それも出しな。( ^ω^)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835558&tid=c055a4a4aba1a9el5fecobadba1a1a1l a4dfa4baa4db8mhafcma1m&sid=1835558&mid=650

>民法所定の「代理」にはねぇ〜、「無権代理」も含まれるから契約書を必要としないんですねぇ〜♪ww
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835558&tid=c055a4a4aba1a9el5fecobadba1a1a1l a4dfa4baa4db8mhafcma1m&sid=1835558&mid=651

このレスの前後関係からすれば、お前の発言は「東証とみずほ証券との間には無権代理がある」といってることは明々白々だねえ〜。(^ム^)

で、東証と証券会社との間には民法でいうところの代理関係があって、それは無権代理なのかい〜?(*^Q^*)

わはははははははっ! ((((^○^))))

こんなばか、初めて見たよ。(^Д^)

みずほ・東証は無権代理だって!(^ム^)

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/08/19 23:55 投稿番号: [16517 / 17759]
>ee_obencho は、「追認していない」と認めて、馬鹿女の見解を否定するわけだね♪ww

追認?(^ム^)

プッ(´,_ゝ`)

なんだい、そりゃあ?( ^ω^)

くやしいからって八つ当たりすんなよ〜。(^_^メ)

俺はお前みたく東証と証券会社の間に無権代理があるなんて主張してないから追認なんか論じる余地はないんだねえ〜。(*^Q^*)

東証と証券会社の間にゃ【民】【法】【上】【の】代理関係があって、しかもそれは無権代理なんて言ったのはお前だけだからねえ〜。\( ~∇~)/

>>代理だとしたら当然代理契約書があるはずだよねえ〜。(^▽^)

>>それも出しな。( ^ω^)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835558&tid=c055a4a4aba1a9el5fecobadba1a1a1l a4dfa4baa4db8mhafcma1m&sid=1835558&mid=650

>民法所定の「代理」にはねぇ〜、「無権代理」も含まれるから契約書を必要としないんですねぇ〜♪ww
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835558&tid=c055a4a4aba1a9el5fecobadba1a1a1l a4dfa4baa4db8mhafcma1m&sid=1835558&mid=651

わはははははははっ! ((((^○^))))

おい、シュテフィーさんに惨敗した中卒の「お馬鹿」クン。(*^且^*)

東証とみずほ証券とのあいだにゃ無権代理があるんだろ?   無権代理があ〜?   (^ Q ^)

それにしてもこんなばか、はじめて見たねえ〜。(^Д^)

>東証とみずほは

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/19 16:20 投稿番号: [16516 / 17759]
  ee_obencho キチガイ丸出し♪ww

ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/19 16:19 投稿番号: [16515 / 17759]
>今さらおまえさんが民法を知っているなどと思っている人間はsteffi_10121976さんとの議論を見ていた人の中には一人としていやしないから、心配には及ばんよ。

  逆だろ♪

  民法を知ってる人間は、私を除き、steffi_10121976との議論を見ていた人の中には一人としていやしない♪ww

キチガイ丸出し♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/19 16:03 投稿番号: [16514 / 17759]
>だったら追認したっていう契約書出しな。(^ Q ^)
h
ttp://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835558&tid=c055a4a4aba1a9el5fecobadba1a1a1l a4dfa4baa4db8mhafcma1m&sid=1835558&mid=664
___________________________________

  上記主張をしたのは ee_obencho♪ww

  ってことは、ee_obencho は、「追認していない」と認めて、馬鹿女の見解を否定するわけだね♪ww

東証とみずほは無権代理なんだって!(^ム^)

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/08/19 15:48 投稿番号: [16513 / 17759]
>>代理だとしたら当然代理契約書があるはずだよねえ〜。(^▽^)

>>それも出しな。( ^ω^)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835558&tid=c055a4a4aba1a9el5fecobadba1a1a1l a4dfa4baa4db8mhafcma1m&sid=1835558&mid=650

>民法所定の「代理」にはねぇ〜、「無権代理」も含まれるから契約書を必要としないんですねぇ〜♪ww
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835558&tid=c055a4a4aba1a9el5fecobadba1a1a1l a4dfa4baa4db8mhafcma1m&sid=1835558&mid=651

このレスの前後関係からすれば、お前の発言は「東証とみずほ証券との間には無権代理がある」といってることは明々白々だねえ〜。(^ム^)

で、東証と証券会社との間には民法でいうところの代理関係があって、それは無権代理なのかい〜?(*^Q^*)

はははははははっ! ((((^○^))))

こんなばか、初めて見たよ。(^Д^)

Re: >売買が違法であること

投稿者: simon_rattlesnake 投稿日時: 2010/08/18 21:54 投稿番号: [16512 / 17759]
>   キチガイグループは、第一審判決すら知らないんですかぁ〜♪ww

キチガイ、キチガイと万回叫んでみたところで、それでおまえさんが利口になるわけではないんだが。(藁
その判決は売買自体が違法だとでも言っているのかね?

>   それとも、民法   第七百九条を知らないのかなぁ〜♪ww

今さらおまえさんが民法を知っているなどと思っている人間はsteffi_10121976さんとの議論を見ていた人の中には一人としていやしないから、心配には及ばんよ。

>   「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」ことは不法行為であって、
  不法行為によって「生じた損害」について「賠償する責任を負う」んですねぇ〜♪

おまえさんのいうところの不法行為に及んだのは投資家かね?   証取かね?   証取だとしたら、みずほ証=投資家間の売買に基く権利義務関係には何の影響もあるまい。

>   損害賠償の対象となる「約150億円」は、
「自己対当により処理した分と午前9時35分以前に約定した分を除いた差額分」である。

それが売買の成立の有無と何の関係がある?

>   よって、「自己対当により処理した分と午前9時35分以前に約定した分を除いた差額分」は「不法行為」による♪ww

いい加減なことを言うな。東京地裁はそんな判断はしていない。民法第709条を参照して判決が述べているのは証取の売買停止権限の不行使が市場参加者との間で違法となるということであって、売買及び決済が不法行為とは一言も言っていない。

>   売買が適法であると主張するならば、
  民法   第五百五十五条を構成する要素に該当する事実が存在することを証明しな♪ww

面白い事を言う奴だ。(藁  
発行会社のジェイコム・みずほ証・証取・投資家の誰一人として売買が違法とは主張しておらず、当然裁判でも争われていないのに、それを違法だと言うのなら、その証明義務は違法だという奴にあるのだよ。

証券会社は東証の無権代理人だって!(^ム^)

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/08/18 14:41 投稿番号: [16511 / 17759]
>契約書の不存在で困るのは、真性キチガイ鶏頭♪ww

はははははははっ! ((((^○^))))

別にいっちょも困んないけど〜?(^Д^)

シュテフィーさんに惨敗したばかは証券取引所での売買に契約書が存在すると思ってんだあ〜。 (^ム^)

はかは何のことかわかんないだろ?(*^Q^*)

答えは業務規程の中にあるんだねえ〜。( ^ω^)

教えてほしかったら土下座してたのみな。(*^且^*)

>   約定データは、売買の成立を意味しなくなるからねぇ〜♪ww

はははははははっ! ((((^○^))))

全然そんなことないけど〜?( ^ω^)

はかは何のことかわかんないだろ?(^Д^)

答えは業務規程の中にあるんだねえ〜。( ^ω^)

教えてほしかったら土下座してたのみな。(*^且^*)

Re: “平和ボケ”のお部屋

投稿者: ueniikuyo 投稿日時: 2010/08/18 12:38 投稿番号: [16510 / 17759]
UP

遁走とみなして遁走するキチガイ♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/18 00:21 投稿番号: [16509 / 17759]
  契約書の不存在で困るのは、真性キチガイ鶏頭♪ww

  約定データは、売買の成立を意味しなくなるからねぇ〜♪ww

  売買が成立していると主張するならば、
  ee_obencho は真性のキチガイであることを認め、且つ、売買契約書を示しな♪ww

  約定データが売買成立を意味すると主張するならば、
  ee_obencho は真性のキチガイであることを認め、且つ、代理契約書を示しな♪ww

  無権代理であると主張するならば、ee_obencho は真性のキチガイであることを認め、且つ、追認した事実を示しな♪ww

  できなければ、ee_obencho は真性のキチガイであることを認めたものとみなす♪ww

で、東証はみずほの無権代理人かい?(^ム^)

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/08/18 00:01 投稿番号: [16508 / 17759]
>民法所定の「代理」にはねぇ〜、「無権代理」も含まれるから契約書を必要としないんですねぇ〜♪ww
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835558&tid=c055a4a4aba1a9el5fecobadba1a1a1l a4dfa4baa4db8mhafcma1m&sid=1835558&mid=651

これお前のカキコだろ。(^Д^)

ハッキリ答えなよ。(*^且^*)

出来なきゃこれも遁走とみなすからねえ〜。(^ Q ^)/゛

もう遅いよ〜。(^ム^)

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/08/17 23:39 投稿番号: [16507 / 17759]
あんだけチャンスをやったのに、逃げ回ってたお前が悪いんだからねえ〜。(^ Q ^)/゛

キチガイはついに理由を記せず遁走♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/17 23:19 投稿番号: [16506 / 17759]
民法   第百二十七条1項
  停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
同条2項
  解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
__________________________________

  何が「理由」にあたるかすらわかっていない真性のキチガイ ee_obencho ♪ww

  「条件」すらわかっていないであろう♪ww

ばかはついに耐え切れずに遁走! (^ム^)

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/08/17 23:11 投稿番号: [16505 / 17759]
シュテフィーさんに惨敗した中卒の「お馬鹿」は結局次のことを認めました。(^ム^)

一.2005年12月8日の東京証券取引所でのみずほ証券の大量誤発注を発端としたジェイコム株の取引で、みずほ証券がやった「自己対当」は反対取引による買い戻しである。(o⌒∇⌒o)

二.当日ジェイコム株の売買はぜんぶ有効・合法的に成立(^Д^)

あんだけ何べんもチャンスを与えてやったのに逃げまくって回答拒否したんだから当然遁走ってことだねえ〜。(^ Q ^)

理由がないのか〜い♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/17 19:17 投稿番号: [16504 / 17759]
>じゃ答えたって問題ないはずだよねえ〜?(^ム^)

  答えるって、ハッキリ書いているのであるから、コピペすれば足る♪ww
  しかし、視認できているなら、コピペすら必要ないじゃん♪ww

  あとは、ハッキリ書いてある内容について、理由があって異を唱えているならば、
  異を唱え、且つ、理由を記せ♪ww

  結局、理由を記すことができず逃げ回っている ee_obencho ♪ww

答える勇気がないのかい〜?(^ム^)

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/08/17 17:05 投稿番号: [16503 / 17759]
>ハッキリ書いてますな♪ww

  >視認できてるじゃん♪ww

じゃ答えたって問題ないはずだよねえ〜?(^ム^)

どうして逃げるんだい〜?

2005年12月8日の東京証券取引所でのみずほ証券の大量誤発注を発端としたジェイコム株の取引で、みずほ証券がやった「自己対当」は反対取引による買い戻しにあたるのかい〜?(*^且^*)

そんで、当日ジェイコム株の売買は成立したのかい〜?(^Д^)

それともしなかったのかい〜?(*^目^*)

したとしたら売りの総数は何株で自己対当を含めた買い方の総数は何株だったんだい〜?( ^ω^)

判決文にはそれぞれについてどう書いてあるんだろうねえ〜?(^ム^)

その該当箇所引用して答えな?(*^且^*)

あと、だれがいつ【民】【法】【第】【9】【5】【条】【に】【も】【と】【ず】【く】錯誤無効を申し立てたのか答えがないが、逃げるつもりかい〜? (^○^)

>売買が違法であること

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/17 09:12 投稿番号: [16502 / 17759]
  キチガイグループは、第一審判決すら知らないんですかぁ〜♪ww

  みずほ証券は、本件誤発注により、買付代金相当額と売却代金総額との差額約407億円を支払って決済したところ、自己対当により処理した分と午前9時35分以前に約定した分を除いた差額分である約150億円が損害賠償の対象となる。
http://www.netlaw.co.jp/topics/topics_014.html
___________________________________

  それとも、民法   第七百九条を知らないのかなぁ〜♪ww

第七百九条
  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
__________________________________

  「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」ことは不法行為であって、
  不法行為によって「生じた損害」について「賠償する責任を負う」んですねぇ〜♪

  損害賠償の対象となる「約150億円」は、
「自己対当により処理した分と午前9時35分以前に約定した分を除いた差額分」である。

  よって、「自己対当により処理した分と午前9時35分以前に約定した分を除いた差額分」は「不法行為」による♪ww
___________________________________

  売買が適法であると主張するならば、
  民法   第五百五十五条を構成する要素に該当する事実が存在することを証明しな♪ww

>ハッキリ言いまくってた

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/17 08:53 投稿番号: [16501 / 17759]
  ハッキリ書いてますな♪ww

  視認できてるじゃん♪ww

  あとは、ハッキリ書いてある内容について、理由があって異を唱えているならば、
  異を唱え、且つ、理由を記せ♪ww
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