“平和ボケ”のお部屋

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嘘吐き simon_rattlesnake ♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/21 01:26 投稿番号: [16524 / 17759]
>とにかくジェイコムの誤発注事件をめぐって、おまえさんが最初にsteffi_10121976さんに吹っかけた議論のポイントはあくまでも「売買の有効性」だったはずだ。

  明らかに嘘ですな♪ww
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  みずほの株誤発注、投資者保護基金に「新勘定」

  http://www.asahi.com/business/update/1216/069.html

  ただ、一部の証券会社には「そもそもの売買自体を無効にするのが筋だ」との意見もあり、
  各社が基金にどれだけ返上するかは不透明だ。
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  ↑はリンクが張ってあり、引用であって、私がした主張ではない。
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>その理由は単純にして明瞭。
>表意者であるみずほ証券自身が、
>民法第95条に基づく「錯誤による意思表示の無効」を
>主張しなかったからです。

  ↑主張しなかった?

  『錯誤無効』の意思表示は、キャンセル手続きを行った記録で充分だと考えられます。

  『1円で61万株の売り』は間違いで、
  『61万円で1株の売り』のつもりだったと主張し、
  『キャンセル手続き』は行っているのだから。

  『東証のシステム上の表示』に反映されなかったのは、
  『みずほ』の意思に基づくものではなく、『東証』の意思に基づくものにあたります。

>錯誤無効を主張しないまま市場での反対取引というアクションに出た

  『錯誤無効』の意思表示は行われています。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13906&thr=13899&cur=13899&dir=d
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  「無効」となるのは「意思表示」であって、「売買契約」ではないから、
  「意思表示」の相手方、つまり、「誤発注」を受信したシステム〔東証〕が相手方であり、
  「取消注文」の送信先も同システム〔東証〕である。

  民法   第九十三条〜第九十五条により無効となり得るのは、「意思表示」であって、「契約」ではない。

  「契約」は、「申込みの意思表示」と「承諾の意思表示」により成立するから、意思表示が無効となることにより「契約」も無効となるのであって、「意思表示の無効」を介すことなく、直接「契約」が無効になるのではない。
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>おまえさんは誤発注は錯誤だから民法の規定によって売買そのものが無効になると言った。

  明らかに嘘ですな♪ww

  「単独による意思表示」にはあたらない、「契約」や「売買」などにこだわったのは、民法を知らない馬鹿女とキチガイグループ♪ww
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