新たなキチガイ singodama ♪ww
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/22 10:09 投稿番号: [16538 / 17759]
馬鹿女の見解は正しいんですかぁ〜♪ww
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T_Ohtaguro
つまり、『1円61万株売り』が『みずほの真意』って主張するわけだね♪(大爆笑)
steffi_10121976
ええ、そのとおりですよ。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14200
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しかし、第一審に於いて↓の事実が認定されている。
___________________________________
みずほ証券担当者が、「61万円1株」の売り注文を「1円61万株」と誤発注。
http://www.netlaw.co.jp/topics/topics_014.html
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さらに、真意については、大学の講義では↓のように教える。
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1.意思と表示の不一致(意思の不存在) p.116
意思表示において書き間違い・言い間違いなどにより、心の中で思っていたこと(内心の意思、真意)と表示(表示から推測された意思)との間に食い違いが起こることがある。これを意思と表示の不一致(または、表示に対応する意思が存在しないという意味で「意思の不存在」、第101 条参照)という。
http://www.osu.ac.jp/~kuramoch/sousoku1/ms111.pdf
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さて、 singodama は、馬鹿女の見解を支持するのかね♪ww
みずほは「1円61万株」の売り注文を出すことを真意として、「1円61万株」の売り注文を出したと♪ww
追認?
「意思の不存在」に該当する事実↓について、事実認定されているよねぇ〜♪ww
みずほ証券担当者が、「61万円1株」の売り注文を「1円61万株」と誤発注。
http://www.netlaw.co.jp/topics/topics_014.html
「追認」ではなく、「拒絶」ですな♪ww
馬鹿女の見解の一つ「追認」は、民法 第七百八条により否定されますな♪ww
民法 第七百八条
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
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「給付をした」「原因」が「不法」のとき、
且つ、「不法な原因が受益者についてのみ存したとき」は、
「給付」は「無効」であり、
「不法な原因のために給付をした者」は、「その給付したものの返還を請求すること」ができるんですねぇ〜♪ww
つまり、「合法/不法」が「給付〔決済〕」の「有効/無効」に影響を及ぼすのであって、
「給付〔決済〕」が「合法/不法」に影響を及ぼすのではない♪ww
馬鹿女を支持する奴らは、民法すらわからない真性のキチガイですな♪ww
更に、馬鹿女は、民法が適用されないと主張していながら、例外を規定した条文を挙げることができなかったねぇ〜♪ww
結局、馬鹿女は、法律や規約に基づいていない戯言を言い張っていただけですな♪
そして、馬鹿女を支持する奴らが、用いるべき条文を挙げることは皆無であり、
更に、その条文を構成する要素に該当する事実を挙げて証明した奴はいない♪ww
キチガイグループは、集まって言い張れば「不法」が「合法」になると思っているんですかぁ〜♪ww
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T_Ohtaguro
つまり、『1円61万株売り』が『みずほの真意』って主張するわけだね♪(大爆笑)
steffi_10121976
ええ、そのとおりですよ。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14200
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しかし、第一審に於いて↓の事実が認定されている。
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みずほ証券担当者が、「61万円1株」の売り注文を「1円61万株」と誤発注。
http://www.netlaw.co.jp/topics/topics_014.html
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さらに、真意については、大学の講義では↓のように教える。
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1.意思と表示の不一致(意思の不存在) p.116
意思表示において書き間違い・言い間違いなどにより、心の中で思っていたこと(内心の意思、真意)と表示(表示から推測された意思)との間に食い違いが起こることがある。これを意思と表示の不一致(または、表示に対応する意思が存在しないという意味で「意思の不存在」、第101 条参照)という。
http://www.osu.ac.jp/~kuramoch/sousoku1/ms111.pdf
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さて、 singodama は、馬鹿女の見解を支持するのかね♪ww
みずほは「1円61万株」の売り注文を出すことを真意として、「1円61万株」の売り注文を出したと♪ww
追認?
「意思の不存在」に該当する事実↓について、事実認定されているよねぇ〜♪ww
みずほ証券担当者が、「61万円1株」の売り注文を「1円61万株」と誤発注。
http://www.netlaw.co.jp/topics/topics_014.html
「追認」ではなく、「拒絶」ですな♪ww
馬鹿女の見解の一つ「追認」は、民法 第七百八条により否定されますな♪ww
民法 第七百八条
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
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「給付をした」「原因」が「不法」のとき、
且つ、「不法な原因が受益者についてのみ存したとき」は、
「給付」は「無効」であり、
「不法な原因のために給付をした者」は、「その給付したものの返還を請求すること」ができるんですねぇ〜♪ww
つまり、「合法/不法」が「給付〔決済〕」の「有効/無効」に影響を及ぼすのであって、
「給付〔決済〕」が「合法/不法」に影響を及ぼすのではない♪ww
馬鹿女を支持する奴らは、民法すらわからない真性のキチガイですな♪ww
更に、馬鹿女は、民法が適用されないと主張していながら、例外を規定した条文を挙げることができなかったねぇ〜♪ww
結局、馬鹿女は、法律や規約に基づいていない戯言を言い張っていただけですな♪
そして、馬鹿女を支持する奴らが、用いるべき条文を挙げることは皆無であり、
更に、その条文を構成する要素に該当する事実を挙げて証明した奴はいない♪ww
キチガイグループは、集まって言い張れば「不法」が「合法」になると思っているんですかぁ〜♪ww
これは メッセージ 16534 (singodama さん)への返信です.
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