“平和ボケ”のお部屋

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

常識をわきまえてから投稿したまえ。

投稿者: simon_rattlesnake 投稿日時: 2010/08/16 22:08 投稿番号: [16499 / 17759]
馬鹿女、馬鹿女と、よっぽどsteffi_10121976さんに論破されたのが悔しかったみたいだな。(藁

>   馬鹿女の見解である「売買は完全に合法」が正しければ、みずほが債務の弁済として給付することは当然となり、不法行為にあたらないから、不法行為による損失は生じませんな♪ww

正気でそう思うなら、売買が違法であることをおまえさんが立証するんだな。

>みずほは、「取消注文以後に約定した60万8178株」について、効果意思を有していないことを主張していますな♪ww

その取消注文は民法で規定するところの錯誤による無効の主張だとどこに書いてある?

>「誤発注による損害はみずほ証券が負担することは当然である」旨は、「意思の不存在」にあたる「意思表示」が「無効」、且つ、「重過失ある行為の結果」が東証に対する損害賠償として有効であるにすぎないんですねぇ〜♪ww

一体何を言いたいんだかさっぱりわからんよ。国語の勉強からし直せ。

>まあ、民法すらわからないキチガイグループが、ドイツ民法第二草案の誤りがわかるわけないわな♪ww

おまえさんが無断で「失敬」してsteffi_10121976さんから手痛い突っ込みを受けた論文か。(藁
自分で内容を理解していないくせに、目くらまし目的で引っ張ってきても無駄だよ。ざっと読ませてもらったが、この論文の執筆者は我国民法の錯誤無効規定を「ドイツ民法第一草案に比して格段に取引の安全保護に無防備な制度と化してしまっていた」とした上で、「かかる無防備を学説が黙認せず、取引の安全を保護すべく相対的無効化あるいは取消化の方向に歩んでいったのは、いわば当然かつ妥当な選択であった」と結論づけているのだよ。端的に言えばそれだけの話であって、錯誤無効の意思表示すらしなかったみずほの誤発注事件とは何の関係もない。

>東証が、みずほに対して負う損害賠償責任の額について、みずほ証券には負担すべき債務は存在しない。

それがどうかしたのかね?みずほ証券としてはそう考えているからこそ、その判決を求めて損害賠償請求を行なったのではないかね?

>   東証が、システム不具合のために取消が実行されなかったこと、並びに、売買が有効であることを主張したことなどにより生じたものであり、

売買が有効であることを主張したのは東証ではなくみずほ証券の方であろう。誤発注であることを大引けまで隠していたのもみずほ証券だし、その誤発注株を自ら買い戻しに出たのもみずほ証券だ。
取引所には発注者自身が売買を行なっている取引を発注者の要請がないにもかかわらず停止させる権限などない。

>投資家を相手方とする訴えを提起するか否かは、東証の問題であって、みずほとは無関係である。

信じ難い馬鹿だな、おまえさんは。
売主であるみずほ証券の売買の相手は投資家であって証取ではない。証取は市場施設を提供しているだけだ。よって、みずほ証券がもし売買を違法もしくは無効と主張するのであれば、その対象は投資家以外にあり得ないんだよ。
少しは常識をわきまえてから投稿したまえ。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)