“平和ボケ”のお部屋

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嘘吐き simon_rattlesnake ♪ww 3

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/21 02:13 投稿番号: [16526 / 17759]
>C.逆に自己勘定による買戻しによってその誤発注を所与のものとしたこと(steffi_10121976さんのいう「真意」とはこれを指しているはずだ)、

買い戻し
  売買契約を締結する際に、売主が一定期間内に売買代価と契約費用を返還すれば、目的物を取り戻せる旨を約束することで、解除権を留保した売買である。民法においては、不動産についてだけ買戻しを認めている。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%B2%E8%B2%B7
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  「買戻し」は、「詐欺・強迫」による「意思表示」にあたらなくともできる「取消」である♪ww
  「契約費用」は損害にあたり、「目的物を取り戻す」には、「売買代価」に加え、「契約費用」を要す。

  法律上の「買戻し」の「他」として用いる場合であっても、売買の当事者と買戻しの当事者は、同一である。

  よって、「自己対当分」については、「売買」も「買戻し」も成立し得ない♪ww
___________________________________

>D.従って当初の誤発注を含めて当日の売買は全て有効に成立していること、等を根拠となる法令や取引所規則等を提示の上、極めて理路整然と講釈した。当時そのトピで一部の人間から法律に詳しいなどと持ち上げられていたおまえさんにとっては、これがいたく癇に障ったのだろうな。(藁

  従って?
  A〜Cが、そもそも、成り立ってないじゃん♪ww

  馬鹿女は、民法   第九十五条を用いたが(A)、無効となり得るものを「意思表示」ではなく「契約」や「売買」と思い込んで(B)相手方を誤り、「買戻し」や「民法所定の売買」すら知らずに(C)、「追認」したと言い張っただけだろ♪ww
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