“平和ボケ”のお部屋

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嘘吐き simon_rattlesnake ♪ww 2

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/21 01:56 投稿番号: [16525 / 17759]
>A.証取市場に民法の錯誤規定をそのまま適用することは取引の安全確保の点で妥当ではないこと、

  明らかに嘘ですな♪
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(錯誤)
【第九十五条   意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。】

同条が定める「要素の錯誤」に基づく意思表示の無効は、そもそも表意者を保護するための規定です。
従ってこれを主張できるのはあくまでも表意者自身、つまり今回のケースにおいてはみずほ証券のみであって、それ以外の、取引の相手方や第三者が表意者の意思に反して錯誤無効を主張することは認められません。
そしてそのみずほは結局、錯誤無効を主張しないまま市場での反対取引というアクションに出たのですから、この段階で「1株1円で61万株」の売り注文は法律上有効な意思表示となり、錯誤無効の議論は今回の問題から完全に排除された形となっています。
ゆえに、その売り注文に応じて買いを入れた個人投資家や機関投資家の行為も完全に有効・合法な意思表示であることは疑問の余地がなく、投資家の「善意・悪意」の議論そのものがまったく意味をなさないことになります。
つまり彼らがJ社の発行済み株式総数を知っていたか否かなどは、まるっきり問題ではないということです。
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http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13899&thr=13899&cur=13899&dir=d

  馬鹿女は、明らかに、民法の錯誤規定をそのまま用いていた。

  そもそも、「取引の安全確保」については、
  「これら第一草案の規定では、表意者が重過失のときの意思表示の有効を約し、表意者軽過失の際には意思表示の無効となることを許すものの、損害賠償義務を課すなど、取引の安全を脅かすような錯誤の援用はほぼ不可能に近いと考えられ、このため、ヴィントシャイトと同じ意思主義者はもとより、ハルトマンなどの表示主義者にまで、好意的な批評を受けるに至ったのである。」
http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo2.htm

  とされ、日本の民法は、第一草案を参考にしたものであるから、「取引の安全確保」は問題とはなり得ない。

  論文を読んでなお馬鹿女はわからなかったことを意味する♪ww
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