“平和ボケ”のお部屋

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キチガイ丸出し♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/08/22 09:06 投稿番号: [16535 / 17759]
>それはシモンさんがもう示してるねえ〜。(^Д^)

  A、B、Cは、simon_rattlesnake が書いているものであって、
  A、B、Cを構成する要素に該当する事実は、馬鹿女の投稿見解でなければならないが、
  simon_rattlesnake は馬鹿女の見解を引用していないし、リンクしてもいない。

  更に、馬鹿女の見解の一つには、「合法」があるから、適用すべき「法」を要すが、
  馬鹿女は、民法   第九十五条条文を挙げているにもかかわらず、
  simon_rattlesnake は、
  「A.証取市場に民法の錯誤規定をそのまま適用することは取引の安全確保の点で妥当ではないこと、」
  と書いているから、両立せず、

  simon_rattlesnake が主張しているAは、
  馬鹿女がした投稿↓により、「嘘」であることが確定する♪ww
___________________________________

(錯誤)
【第九十五条   意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。】

同条が定める「要素の錯誤」に基づく意思表示の無効は、そもそも表意者を保護するための規定です。
従ってこれを主張できるのはあくまでも表意者自身、つまり今回のケースにおいてはみずほ証券のみであって、それ以外の、取引の相手方や第三者が表意者の意思に反して錯誤無効を主張することは認められません。
そしてそのみずほは結局、錯誤無効を主張しないまま市場での反対取引というアクションに出たのですから、この段階で「1株1円で61万株」の売り注文は法律上有効な意思表示となり、錯誤無効の議論は今回の問題から完全に排除された形となっています。
ゆえに、その売り注文に応じて買いを入れた個人投資家や機関投資家の行為も完全に有効・合法な意思表示であることは疑問の余地がなく、投資家の「善意・悪意」の議論そのものがまったく意味をなさないことになります。
つまり彼らがJ社の発行済み株式総数を知っていたか否かなどは、まるっきり問題ではないということです。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13899&thr=13899&cur=13899&dir=d
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