竹島
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>>> 「此の州」の州とは
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/05/01 22:21 投稿番号: [9239 / 18519]
お答えありがとうございます。
> この二嶋無人の地、高麗を見ること雲州より隠州を望むが如し、
> 然らば則ち日本の乾の地、この州(しま)を以って限りと為す。
>
>
日本人が通常に朗々と読み下せば(黙読にあらず)まず上のように
> 吟ずることであろう。
一つ伺いたいのですが、国代記の「此州」が「このしま」の意味になることを、日本人以外の人に客観的に説明することは可能だとお思いになりますか。
もし可能とお思いならば、是非その説明をお聞かせいただきたく存じます。
> 此の嶋より隠州を望又朝鮮をも見る。林子平の「三国輿地路程全図」の
> 竹嶋の付記は読んで字の如し。
>
この間に長久保赤水が「日本輿地路程全図」の竹嶋、松嶋の
> 横に「見高麗猶雲州望隠州」(高麗を見ること、猶雲州より
> 隠州を望むがごとし)付記があり、これをより平明に書き
> 下したものと見られる。
このご説明を見る限り、以下のような対応を主張されているように思えます。
国代記「見高麗如自雲州望隠州」
→ 長久保赤水・日本輿地路程全図「見高麗猶雲州望隠州」
→ 林子平・三国輿地路程全図「此の嶋より隠州を望又朝鮮をも見る」
そうだとすると、林子平の記述は国代記の「以此州為限矣」のくだりとは直接関係が無いことになる気がします。torezojp さんが異なる認識をお持ちであれば、ご説明いただけると幸いです。
これは メッセージ 9231 (torezojp さん)への返信です.
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韓国そのものが日本領土だったのに(笑)
投稿者: exnooni 投稿日時: 2005/05/01 21:39 投稿番号: [9238 / 18519]
何を早とちりしてんでしょうか(笑)。
淡路島が兵庫県だろうと香川県だろうと日本領に変わりないのと同じ事。
これは メッセージ 9236 (honkytonk_2002_x さん)への返信です.
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朴基甲 高麗大学校法科大学副教授
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/05/01 20:29 投稿番号: [9237 / 18519]
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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ウェーッハッハッハ!
投稿者: honkytonk_2002_x 投稿日時: 2005/05/01 19:36 投稿番号: [9236 / 18519]
これでキマリニダ!
(つうか、またもヘリクツ…w)
・・・・・・・・・・・・・・・
「独島を韓国領土と表記」日本植民地時代の教科書発見
独島を韓国領土と記録した日本植民地時代の教科書が発見された。
忠清(チュンチョン)北道・清州(チョンジュ)広報担当官室に勤務する古書収集家のナム・ヨソブ(55)さんは、22年余前に入手し保管してきた日本植民地時代の「初等地理書付図」を1日に公開した。
この本は1934年(昭和9年)、朝鮮総督府が直接製作した地理教科書用の付図で、10〜11ページの「中部朝鮮」編で、鬱陵(ウッルン)島の隣の独島が竹島とはっきり記載されている。
当時としては珍しく良質の紙にカラーで印刷された地理付図には、世界全図と中国、朝鮮、日本、琉球列島が載っており、国別または広域の市・道・県別に赤い境界線が書かれていた。
しかし、釜山(プサン)の沖合いと対馬島の間は、国境を表す太い赤線で表示されているものの、鬱陵島と独島の間にはこのような表示がなく、当時、日本政府が独島を朝鮮の領土とみなしていたことを実証的に見せている。
同じ本に収録されている日本地域の地図には独島が全く登場していない。
20年余前、古本屋でこの本を購入したというナムさんは、「これまで独島が韓国領土として表記された韓国と西洋の地図は発見されているが、日本が独島を朝鮮領土として記録し、子どもたちに教育した教科書が発見されたのは初めて」と説明した。
ナムさんはこの本以外にも300年余前、独島を韓国の領土とはっきり表示した朝鮮全土「天下図」を所蔵している。
これまで漢籍詩集、小説集、文学誌、行政資料など1万冊余の古書を収集してきたナムさんは、「今回公開した地理付図は日本の独島妄言に対応できる貴重な資料」とし、「個人が長期間保管するのは難しいので、関連研究機関や教育博物館などが所蔵して欲しい」と話した。
清州=ユ・テジョン記者 youh@chosun.com
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/05/01/20050501000048.html
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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国際法で要求される実効支配の証拠3
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/05/01 19:00 投稿番号: [9235 / 18519]
<竹島の検証>
1.日本の竹島実効支配の証拠
・1905年4月14日:海驢漁を許可制にする漁業取締規則改正(島根県令18号)
・1905年5月3日:知事による測量命令(島根県地第90号)及び島司による実測報告
・1905年5月17日:官有地台帳登録(第32号隠岐国、周吉、穏地、海士、知夫郡官有地台帳)
・1905年5月20日:漁業取締規則に基づく海驢漁の許可(乙農第805号)
・1905年8月:コンクリート基盤木造の海軍仮設望楼の建設(佐世保鎮守府司令長官から島根県知事への取り締まり要請)
・1905年8月19日:島根県知事による竹島視察(山陰新聞に掲載あり)
・1906年3月27日:知事命による島根県役人の視察
・1906年4月30日:知事による竹島借用許可(島根県地2034号)、使用料(4円20銭)の徴収
上記の実効支配中に他国からの抗議の表明なし。故に有効。
2.韓国、大韓帝国、李朝の竹島実効支配の証拠
・于山島→間接的推定+見えるは国家権威の発現ではないから駄目
・安龍福→間接的推定+個人的活動で駄目
・勅令41号の石島→竹島と断定できない(推定)+疑義のない具体的な記述ではないので、駄目
・現在の韓国の占有→日本が抗議を表明しており、駄目
以上より、国際法上有効な証拠なし。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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国際法で要求される実効支配の証拠2
投稿者: garara_nyororo7 投稿日時: 2005/05/01 18:58 投稿番号: [9234 / 18519]
<実効支配の証拠例その1>
1.palmasの判例
(1)認められた実効支配の証拠
・東インド会社と現地の領主との協約文書
・同島の地域名、役人の数、行政組織の詳細な報告。
・税金の支払い記録
※東インド会社は国家から公的権力を与えられているので、私企業ではなく有効
(2)否定された実効支配の証拠
・palmas島を「見た」というスペインの航海記録
・現地で得た情報ではなく、推測に基づく地方修院長の書簡
・アメリカ島嶼事務部発行の地図
※地図は間接的指示を与えるだけで、法律文に付属している場合を除き、価値はない。
(3)留意点
・他国に宗主権行使を通知する義務はない。
・オランダの主権の発現は開放的かつ公的。国家権威の密かな行使は不可能
2.Minquiers and Ecrehosの判例
(1)認められた実効支配の証拠
・エクレオ島で発生した刑事事件の裁判記録
・死体検視記録と検視に関する法律(付加的証拠)
・船籍港、船籍地としてエクレオ岩礁が指定された漁船登記簿。
・エクレオ島の教区税、地方税の徴収記録。
・調査員によるエクレオ島の人口調査
・ジャージー港開発のイギリスの国庫支払命令に、エクレオ岩礁が含まれていること。
・ジャージー当局のエクレオの定期視察、工事。
(2)否定された実効支配の証拠
・フランスの暗礁の外側での浮標設置
(3)留意事項
・決定的に重要なのは、中世の諸事情の間接的推定ではなく、占有に直接的に関連する証拠
3.Ligitan and Sipadan島の判例
(1)認められた実効支配の証拠
・海亀保護法に基づく地方機関の海亀の卵の採取活動
・紛争発生前の灯台の建設・維持活動
(2)否定された実効支配の証拠
・インドネシア漁師の活動(個人の活動は駄目)
・オランダ駆逐艦による測量
(3)留意事項
・他国からの不同意や反対の表明があっては駄目。
・Ligitan and Sipadan島は無人島。しかし、疑義のない具体的な記述による政府機関の表示が必要。
4.Clipperton島の判例
(1)認められた実効支配の証拠
・フランス政府代理の現地調査(主権宣言の起草、上陸、地理詳細表作成)
・ホノルル政府への通知
・ホノルル新聞「ザ・ポリニシアン」への公表
(2)否定された実効支配の証拠
・スペイン人による発見(多少蓋然性のある推定)
・メキシコ地理・統計境界の地図
(3)留意事項
・メキシコの発見を認めるにしても権利の実効的な行使を証明しなければならない。
・メキシコの歴史的権原は、主権の表明に支持されないので、同島は無主地。
・先占の他国への通知義務はない。
5.Qatar and Bahrain(Qit'at Jaradah島)の判例
(1)認められた実効支配の証拠
・水路標識の設置
・深堀井戸の発注
(2)留意事項
・ Qit'at Jaradah島は、満潮時には12×4mの小島(無人島)。他国が優越する主権を主張できない限り、小さな実効支配の証拠で十分。
6.Eritrea-Yemen Arbitrationの判例(結審ではない)
(1)認められる実効支配の証拠
・漁業許可を受けた漁業活動
(2)認められない実効支配の証拠
・(行政の)許可を受けない個人的な漁業活動
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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国際法で要求される実効支配の証拠1
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/05/01 18:57 投稿番号: [9233 / 18519]
<領有権の継続にも実効支配が必要(palmasの判例より)>
領土には、他国の権利を保護する義務がある。この義務を果たすには、領域主権の表示が必要不可欠である。島においても同じ。
・The growing insistence with whichinternational law, ever since the middle of the 18th century, has demanded that the occupation shall be effective would be inconceivable, if effectiveness were required only for the act of acquisition and not equally for the maintenance of the right.
・Territorial sovereignty, as has already beensaid, involves the exclusive right to display activities of a state. This right has corollary a duty: the obligation to protect within the territory the rights of other States, in particular their right to integrity and inviolability in peace and in war, together with the rights which each State may claim for its nationals in foreign territory. Without manifesting its its territorial sovereignty in a manner corresponding to circumstance, the State cannot fulfil this duty.
・In the case of an island situated in the highseas, the question arises whether a title is valid ergaomnes, the actual continuous and peaceful display of State functions is the case of dispute the sound and natural criterium of territorial sovereignty.
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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ピンポイント打ち込みは
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/01 12:18 投稿番号: [9232 / 18519]
アメリカが先進国だから米軍に委託した方がべターかな
強力なM-V打ち込んでは軟弱な島は雲霧離散と成り、消えてしまう恐れがある
尚ロケット貫通体打ち込み作業は韓国側にミサイル攻撃と誤認されるから、事前に十分な警告が必要で
韓国政府、国連にも一報は必ず入れよ、そして万一の事があるから駐留韓国兵には一時待避してもらうことだ
これは メッセージ 9230 (pup_pooh_one さん)への返信です.
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>>> 「此の州」の州とは
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/01 11:04 投稿番号: [9231 / 18519]
ご丁重なお申し出よう痛みいります。
1.
> この読みは”シマ”と読むのが正しい。
> ”此の州”でなければ、文章がサマにならない。
隠州視聴合記
(松江藩士・斉藤豊仙著
1667年)
隠州在北海中故云隠岐島、従是、南至雲州美穂関三十五里、辰巳至泊州赤碕浦四十里、未申至石州温泉津五十八里、自子至卯、無可往地、戍亥間行二日一夜有松島、又一日程有竹島、俗言磯竹島多竹魚海鹿、此二島無人之地、見高麗如自雲州望隠州、然則日本之乾地、以此州為限矣
此二島無人之地、見高麗如自雲州望隠州、然則日本之乾地、以此州為限矣
この二嶋無人の地、高麗を見ること雲州より隠州を望むが如し、然らば則ち日本の乾の地、この州(しま)を以って限りと為す。
日本人が通常に朗々と読み下せば(黙読にあらず)まず上のように吟ずることであろう。
2.
>これは、林子平の三国通覧輿地路程全図に書かれている「此嶋ヨリ隠州ヲ望、又朝鮮ヲモ見ル」という記述の「此嶋」が、国代記の「此州」を変更したものだとおっしゃっていると理解しましたが、よろしいでしょうか。
此の嶋より隠州を望又朝鮮をも見る。林子平の「三国輿地路程全図」の竹嶋の付記は読んで字の如し。
この間に長久保赤水が「日本輿地路程全図」の竹嶋、松嶋の横に「見高麗猶雲州望隠州」(高麗を見ること、猶雲州より隠州を望むがごとし)付記があり、これをより平明に書き下したものと見られる。
3.
> 文章が日本人にしては幼稚すぎる。
この発言に関しては心よりお詫び申し上げます。
【以上】
これは メッセージ 9228 (te2222000 さん)への返信です.
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> 「独島」の標柱 引き抜いてこい
投稿者: pup_pooh_one 投稿日時: 2005/05/01 10:46 投稿番号: [9230 / 18519]
> 外務省は竹島へ、再度標柱を立てに行くべきだ
又は民間に委託するのも良い
月に貫通体を打ち込んだ実績のあるM-Vロケットで、再度標柱を打ち込めばよろしい。
これは メッセージ 9229 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
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「独島」の標柱 引き抜いてこい
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/01 10:41 投稿番号: [9229 / 18519]
>1953年10月21日に4度目の「日本領土としての地名と韓国は不法漁業」との標柱を2本立てた 2巡視船乗務員は同島に上陸、韓国側の設けた「独島」の標石、観測用ポール6本を引き抜いた
Okino:
外務省は竹島へ、再度標柱を立てに行くべきだ
又は民間に委託するのも良い
当然ながら重武装の警備隊が占拠しているのだから自衛隊護衛つきは、云うまでもない
これは メッセージ 9222 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
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>> 「此の州」の州とは
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/05/01 07:47 投稿番号: [9228 / 18519]
torezojp さん
ご返答ありがとうござます。
> te2222000さんは日本人ではないね。
所詮、掲示板上では身元を証明することができませんので、私の国籍については自由にご想像ください。
ただ、日本語や日本の事情についてはそれなりに知っておりますし、知らない場合に調べる手段もありますので、私に対してご返答を下さる際に、「日本人でない人に、この表現は難しいかもしれないから説明を加えてあげよう」というような配慮をしていただく必要はありません。念のため、申し上げておきます。
> この読みは”シマ”と読むのが正しい。
ご教示ありがとうございます。
ただ、私はtorezojp さんのことを存知あげないので、このお言葉をそのまま信じてよいかどうか判断しかねております。よろしかったら「シマ」と読むと判断した理由について簡単にご説明いただけると幸甚です。
> 林子平はわざわざ嶋と漢字で書き直しているが、隠州視聴合紀の国代記では
> ”此の州”でなければ、文章がサマにならない。
これは、林子平の三国通覧輿地路程全図に書かれている「此嶋ヨリ隠州ヲ望、又朝鮮ヲモ見ル」という記述の「此嶋」が、国代記の「此州」を変更したものだとおっしゃっていると理解しましたが、よろしいでしょうか。
しかし、私はこの「此嶋」が「此州」に対応しているとは思えないのです。
#9176 の繰り返しになってしまいますが、子平は、「見高麗如自雲州望隠州」の語句を使い、意味は少し修正して「隠州ヲ望、又朝鮮ヲモ見ル」とし、更にどこから見るかを文脈に基いて補い「此嶋ヨリ」と書いたように思います。「以此州為限矣」の「以って限りとす」に対応する記述が全く無い以上、「此嶋」という記述だけが「此州」と対応してるという解釈は無理ではないでしょうか。
> 文章が日本人にしては幼稚すぎる。
幼稚な文章というご指摘には返す言葉がございません。ただ、読まれる方のご寛容を請うばかりです。
これは メッセージ 9226 (torezojp さん)への返信です.
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竹島の事
投稿者: sueingsue67 投稿日時: 2005/05/01 03:11 投稿番号: [9227 / 18519]
>外務省ホームページから
”外務報道官談話
韓国国会による竹島の「持続可能な利用」に関する法律について
平成17年4月27日
26日、韓国国会は、竹島の「持続可能な利用」に関する法律を制定した。これは、竹島の領有権に関するわが国の立場と全く相容れないものであり、極めて遺憾である。
これに関し、27日午後、佐々江アジア大洋州局長が在京韓国大使館秋公使を外務省に招致し、同法律の制定に抗議し、然るべき対応を求めるとともに、その内容の口上書を手交した。
竹島の領有権をめぐる問題については、4月7日の日韓外相会談において、町村外務大臣と潘基文(パン・ギムン)外交通商部長官との間で、日韓双方の立場は立場として、大局的見地から、同問題が両国の友好協力関係を損なわないよう努力していくことの重要性を確認したところである。韓国側が、両国民間の感情の対立を煽るようなこの種の活動を再び行うことのないよう強く求める。”
いったい外務省は何年この問題の解決に時間を費やすのかしらね。もう半世紀以上たっているのよ。抗議するとか、文書を手交したとか、強く求めるとか要は、実行力ある手段を何もしていないって事じゃない。抗議をするくらいなら素人でも出来るわよ。何の為の外交官なのかしらね。あまり問題解決に時間がかかるのなら、機能しない官庁に税金を使ってほしくはないわ。DIPLOMACYのできる組織を新たにつくるべきね。
これは メッセージ 9223 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
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>> 「此の州」の州とは
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/01 00:58 投稿番号: [9226 / 18519]
横レス御免。
新村出編。岩波書店刊 『広辞苑』を引き合いに言い張る人がいたり、白川
静。平凡社刊
『字通』に依ればとか、昔も姦しかったような記憶があるが、te2222000さんは日本人ではないね。
あのときの韓国人とよく似た議論で粘着している。この読みは”シマ”と読むのが正しい。林子平はわざわざ嶋と漢字で書き直しているが、隠州視聴合紀の国代記では”此の州”でなければ、文章がサマにならない。
「隠州視聴合紀が悪文だらけの低レベルな報告書だということも、可能性としては否定できませんが」と日本語の細かいニューアンスが理解できない点、やはり日本人ではないね。文章が日本人にしては幼稚すぎる。
これは メッセージ 9216 (te2222000 さん)への返信です.
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ほっとけば 世界の笑いもの 竹島
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/04/30 23:20 投稿番号: [9225 / 18519]
>辻代議士は語る
現在の問題点は竹島の価値よりも、日本が世界に自国領土であると宣言した竹島を韓国が実力をもって奪ったことだ。
Okino:
1950年代当時とは違うだろう日本の武装は
武装集団を駆逐するのは正当防衛だ、それをしない方がおかしいのだ
ほっとけば韓国は、さらに傘にかかってくるぞ
行動起こす時がきたのだ
これは メッセージ 9223 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9225.html
>島根水産船 竹島上陸 1953年10月
投稿者: neo_takeshima100nen 投稿日時: 2005/04/30 21:56 投稿番号: [9224 / 18519]
> 「島根県隠岐郡五箇村竹島」の標柱は引き抜かれたらしく、どこにも見当たらなかった。
こまかいですが...「穏地」郡かな?
#あしからず m(_ _)m
これは メッセージ 9221 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9224.html
外務省 竹島視察 1953年10月
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/04/30 21:32 投稿番号: [9223 / 18519]
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/takeshima/ryodohyoshiki.html
朝日新聞
1953年10月18日
領土標柱また消える
竹島
辻代議士らが調査
内閣委員辻政信代議士、外務省川上事務官、第八管区海上保安本部・古森公安課長らは問題の竹島を調査のために境海上保安部巡視船"ながら"(270トン)に乗って17日午前零時ごろ鳥取県境港を出発、同正午ごろ竹島に300メートルくらいの所まで接近したが、シケのため上陸できず、約一時間にわたって同島を視察したのち、十八日午前五時すぎ境港に帰港した。
辻代議士は「竹島問題も李ライン問題も完全に日本の敗北だ」と次のように語った。「今回の現地視察は国会の代表としてであるが、竹島には人影はなかった。境海上保安部"へくら"が去る6日、3度目に立てた日本領土標柱は抜き去られ、東島の頂上と中腹に板またはブリキで造られたと見られる韓国の旗が立てられていた。また西島には赤と白の観測用ポール二本立てられたままになっており、韓国側は最近大がかりな調査を行ったものと思われる。外交折衝をいくらやっても現地ではそう簡単には片付かない。結局力なくしては外交折衝もだめだということになる。現在の問題天は竹島の価値よりも、日本が世界に自国領土であると宣言した竹島を韓国が実力をもって奪ったことだ。今後、海上防衛の重点を西日本、特に日本海岸におき、侵略を実力をもって防ぎ、日本を守らねばならない。早速国会に報告し日本国民に現状を訴えたい。」
これは メッセージ 9221 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9223.html
巡視船 標柱立てる 1953年10月
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/04/30 21:21 投稿番号: [9222 / 18519]
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/takeshima/hyoshiki.html
朝日新聞
1953年10月25日
竹島に日本の標柱
これで四度目 日韓領土問題波紋を投げている竹島に、去る15日、韓国側は日英韓語で「独島」と刻んだ大理石の標石を建て、また7ヵ所に測量用ポール7本を設けたが、舞鶴第八管区海上保安本部では去る21日夜、境海上保安部所属"ながら"、浜田保安部所属"のしろ"(いずれも270トン)の2巡視船を派遣、同島に4度目の「島根県隠岐郡五箇村」と記した日本領土としての地名と「韓国人の出漁は不法漁業である」との注意書の標柱を2本立てた。 2巡視船は乗務員は二十二日午前8時同島に上陸、韓国側の設けた「独島」の標石、観測用ポール6本を引き抜いた
これは メッセージ 9221 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9222.html
島根水産船 竹島上陸 1953年10月
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/04/30 21:10 投稿番号: [9221 / 18519]
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/takeshima/pole.html
朝日新聞
1953年10月23日
日韓会談決裂後の二十一日、対馬暖流を調査中の島根県水産試験船島根丸は竹島を訪れ、記者は同島に上陸、東島南側の砂砂利で去る十五日、韓国が立てた標石を発見した。長さ一メートル七○の「独島遭難漁民慰霊碑」で、米軍の誤爆によって同島に出漁中の韓国人十四人が死亡、または行方不明となった霊を慰めるために同国慶尚北道知事が立てたものだ。碑の左側の岩の上にコンクリートで固めた五〇センチ、横二〇センチ、高さ二五センチの御影石の標石を発見、石の表には「独島LIANCOURT」と刻まれており、1952年8月15日韓国アルペン協会が同島を訪れたのを記念し、去る15日建立したもので、日本側で立てた標柱のかわりに韓国領土であることを示したものと思われる。韓国調査団が訪れて間もないものとみえ、米国製煙草のすいがらや、空箱、フィルム箱、赤白の測量ボールなどがところどころに散在していた。東島の頂上には四本の測量ポールが立っていた。「島根県隠岐郡五箇村竹島」の標柱は引き抜かれたらしく、どこにも見当たらなかった。
これは メッセージ 9220 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
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大韓全図 (1899)
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/04/30 13:41 投稿番号: [9220 / 18519]
これは メッセージ 9208 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
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開き直って質問しま〜す
投稿者: jijihuhujiji 投稿日時: 2005/04/30 09:01 投稿番号: [9219 / 18519]
竹嶋、松嶋を含んで、隠州と解釈しては駄目なんでしょうか?
どうぞよろしくお願いしますm(_ _)m
これは メッセージ 9218 (te2222000 さん)への返信です.
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>使って構わないのでは
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/04/30 07:29 投稿番号: [9218 / 18519]
> 古文を読むとき、古語辞典使うやろ。
> 漢文読むときは、漢和辞典使うんと違う?
>
> 僕の知識の元も漢和辞典です。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
これは メッセージ 9217 (jijihuhujiji さん)への返信です.
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使って構わないのでは
投稿者: jijihuhujiji 投稿日時: 2005/04/30 07:14 投稿番号: [9217 / 18519]
古文を読むとき、古語辞典使うやろ。
漢文読むときは、漢和辞典使うんと違う?
僕の知識の元も漢和辞典です。
これは メッセージ 9215 (te2222000 さん)への返信です.
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> 「此の州」の州とは
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/04/30 06:05 投稿番号: [9216 / 18519]
Okinoさん
ご説明ありがとうございます。
> 子平は竹嶋を群島だと思い此の州を以てとしたと推測できる
> 「国代記」の頃、竹嶋は幕府が実行支配していた
> 郡代は竹嶋を無人地といってるので、少なくとも国としての州は
> 使はないでしょう、群島としての州をつかったのでは
まず、1行目の「子平」は「斉藤郡代」の書き間違いで、全体で以下の意味だと理解しました。
「斉藤郡代は竹嶋を群島だと思っていたので、竹嶋を『此の州』と表現し、『此の州を以て限りと為す』と記述したと推測できる」
私の誤読でしたらご指摘ください。
さて、斉藤郡代が竹嶋を群島と認識しており、そのために竹嶋のことを「此州」という言葉で指したとしても、私には疑問が湧いてしまうのです。
というのは、この場合、斉藤郡代の意図が同時代の読者に伝わらない可能性が高くなります。
たとえば、竹嶋に関する知識が何もない江戸幕府の役人が隠州視聴合紀の国代記を読んだ場合を考えると、竹嶋が群島だとは思わず、したがって「此州」が竹嶋のことだと理解できないでしょう。
地勢報告書としては最低の書き方をしていることになります。
実は、隠州視聴合紀が悪文だらけの低レベルな報告書だということも、可能性としては否定できませんが、全体を読んだことのない私は判断できないので、これ以上の結論は出せません。よくご存知の方のアドバイスがあると幸いです。
これは メッセージ 9212 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
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>横からすみません
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/04/30 05:36 投稿番号: [9215 / 18519]
> 州の第一義は「なかす」「しま」で、
>
> 周代に行政区分として州をつかったかと思います。
ありがとうございます。
ところで、この情報は何でお調べ下さったのでしょうか。
というのは、私の手元にある「大修館新漢和辞典 改定第二版」にも同じことが書いてあるのです。ただ、そこには「洲の書き変え字」という記述もあるので、元来「洲」の意味だったものが、「州」の説明として書かれている可能性があります。そのため、17世紀の文献を解釈する場合に、辞書の記述をそのまま利用してよいのかどうか自信がありません。
この点について、より確かなアドバイスをいただけると幸いです。
これは メッセージ 9211 (jijihuhujiji さん)への返信です.
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韓国人と生バトル
投稿者: saibaba_bibutea_horehore 投稿日時: 2005/04/30 01:11 投稿番号: [9214 / 18519]
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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無法も法?
投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2005/04/30 01:04 投稿番号: [9213 / 18519]
一方的に公海上に軍国だからって線を引いていいものじゃないと思いますね。
それをもって無法と言っても差し支えないと思います。しかも恥ずかしげもなく
平和線とは・・・そりゃ北の38度線に比べればってここかな。
すぐに調べられると思うから、第一印象でも聞かせてください。
今ここで話題になっている第1大邦丸については軍艦でもない民間船に
乗ったこれまた何の関係もない陸軍兵士が何の警告もなしに公海上の非武装の
日本漁船に発砲し、死傷者を出しています。正当な軍事行動とは思えません。
師匠は国連軍の防衛ライン内に進入した非があるといいますが、国連軍はこのことに
ついて日本に抗議もしていません。それどころか李承晩大統領にこの件についての説明
を求め、大統領は遺憾の意を表明しています。
このようなことを軍国だからって是認できますか。やっていることは韓国人が忌み嫌う
日帝そのものです。法は法で守られなければならないなら、日韓併合時の日本になんの
非もないでしょう。(韓国の公式見解は併合自体が無効だから責められるみたいだけど)
勝手に日本人にしてしまった人?
韓国政府は併合が無効であったと言ってるんだから日本人がなんといおうと韓国人でしょう。
併合に合意したのは彼らにしてみれば、売国政府らしいけどね。その責任は負わないらしい。
韓国人だから韓国に返すのに身勝手はないでしょう。当然だと思いますね。
韓国政府が自分の国の国民を引き取らない非はないのでしょうか?
「在日
ふたつの「祖国」への思い」ですか?
読んでみる気がおきないタイトルですね。祖国ってそんな風に二つ三つって思えるものですか?
韓国だけが祖国と思えないのは何故かってことは詳しく書いてあるのでしょうか?
姜尚中氏も何故日本を祖国と思いたいのでしょうか?日本がすばらしいからじゃないでしょうか
>数年前まで、日本人の側からしか見てこなかった自分を恥じています。
>今でも、これを読んで、はっとすることがいろいろあります。
日本て、なんて様々な意見や情報が自由に手に入れることができるんだろう。
隣の国は日本の文化を違法に規制し、韓国人の側からしかみれない本ばかりです。日本人の側に立った書籍は
排斥され、著者は社会的に抹殺される国でははっとすることができる韓国人はいないでしょう。
しばらくこちらにはお越しにならないようで、無事戻られますように。
気がついて読んでいただけたら幸いです。
これは メッセージ 9165 (mattouya さん)への返信です.
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「此の州」の州とは
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/04/29 19:00 投稿番号: [9212 / 18519]
① 隠州(隠岐島)は、北の海の中にあり、故に隠岐島という
⑩ 然からば即ち、日本の乾(北西)の地、此の州を以て限りと為す。
Okino:
隠岐は群島です
隠州は国でしょう、しかし海の中にあるから、島つまり隠岐島といってるのでしょう
子平は竹嶋を群島だと思い此の州を以てとしたと推測できる
「国代記」の頃、竹嶋は幕府が実行支配していた
郡代は竹嶋を無人地といってるので、少なくとも国としての州は使はないでしょう、群島としての州をつかったのでは
これは メッセージ 9207 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
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横からすみません
投稿者: jijihuhujiji 投稿日時: 2005/04/29 18:01 投稿番号: [9211 / 18519]
州の第一義は「なかす」「しま」で、
周代に行政区分として州をつかったかと思います。
また音を借りたのか、衆の義もあったと思いますよ。
私の書き込みは文章の解釈とは別で。おねがいします。
お邪魔いたしました。
これは メッセージ 9210 (te2222000 さん)への返信です.
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>州を、「しま」と呼ぶ例もあり
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/04/29 17:46 投稿番号: [9210 / 18519]
たびたび、ありがとうございます。
#9104で私は以下のように書きました。
> 私は「島」と「州」が区別無く同じ意味で使われると
> 言ってよいのかどうか、まだ疑問を持っています。
それ以来、okinotorisama2004さんは、いくつもの根拠を挙げてくださり、感謝しています。
しかし、それでも私はまだ上の疑問が解決しないのです。今までに挙げていただいた根拠は以下のものですよね。(竹嶋を群島とする件については無視します)
a. 隠岐島は一島でも隠州と呼ぶ。
b. 広辞苑の「す(州)」の説明。
c. 国代記の「此州」を子平は「此嶋」と変更している。
d. 「州(す)」という字は現代の学者が島の意味もあるといってる。
e. 大八州(おおやしま)のように「州」を「しま」と呼ぶ例がある。
しかし、私はそれぞれについて以下のように疑問を拭いきれないのです。
a. 隠岐島は一島でも隠州と呼ぶ。
ひょっとすると隠岐島には「行政体制を持つ村」があり、そのために「州」と呼ばれていた可能性がないか。そうだとすると鬱陵島には当てはまらない。
b. 広辞苑の「す(州)」の説明。
「州」は漢字制限による「洲」の代替文字であり、昔は「州」にこのような意味がなかった可能性はないか。
c. 国代記の「此州」を子平は「此嶋」と変更している。
子平は、「見高麗如自雲州望隠州」の語句を使い、意味は少し修正して「隠州ヲ望、又朝鮮ヲモ見ル」とし、更にどこから見るかを文脈に基いて補い「此嶋ヨリ」と書いたように思える。
「以此州為限矣」の「以って限りとす」に対応する記述が全く無い以上、「此嶋」という記述だけが「此州」と対応してるという解釈は無理ではないか。
d. 「州(す)」という字は現代の学者が島の意味もあるといってる。
その学者が間違っている可能性はないか。あるいは、その学者の主張をokinotorisima2004さんが誤解している可能性はないか。
e. 大八州(おおやしま)のように「州」を「しま」と呼ぶ例がある。
おおやしまの場合は「群島」の意味を含むから「州」が使えるが、そのような意味を含まない場合「州」とは書けないという可能性はないか。
また、戦後の漢字制限以前には、「おおやしま」を「大八州」と書かなかった可能性はないか。ちなみに、私の手元にある「角川新国語辞典」「岩波文庫・日本書紀・上巻」は、どちらも「おおやしま」を「大八洲」と書いている。
いずれも素人である私の推測でしかないので、よく知っている方が訂正して下さるとありがたいです。
これは メッセージ 9205 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
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韓国占拠中の竹島 うそがいっぱい
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/04/29 16:53 投稿番号: [9209 / 18519]
これは メッセージ 9208 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9209.html
「獨島は 韓国の地」 日本 古地図
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/04/29 13:00 投稿番号: [9208 / 18519]
これは メッセージ 9091 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9208.html
隠州視聴合紀の 「国代記」
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/04/29 12:14 投稿番号: [9207 / 18519]
これは メッセージ 9206 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9207.html
、『韓国水産地図』でも 独島カヤの外
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/04/29 10:22 投稿番号: [9206 / 18519]
これは メッセージ 9113 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9206.html
州を、「しま」と呼ぶ例もあり
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/04/29 07:43 投稿番号: [9205 / 18519]
州(す)を、「しま」と呼ぶ例もあり
たとえば大八州(おおやしま)
国代記の前文書からみると、「此州」とは鬱陵ですね
斉藤豊仙が竹嶋を単独の島、あるいは「群島」と認識していたとしても、小生、「此州」とは竹嶋を意味すると考えますね
豊仙は州を「しま」と呼んだ可能性もありますね
これは メッセージ 9204 (te2222000 さん)への返信です.
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>此の州(す)とは 鬱陵群島をさす
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/04/29 06:24 投稿番号: [9204 / 18519]
お答えありがとうございます。
ただ、a というお答えの一方で、「群島」という言葉も使われていて、まだお立場が明確につかめません。よろしければもう一つ確認させてください。
国代記の中には竹嶋が群島であることを示す記述は全くなく、斉藤豊仙が竹嶋のことを単独の島と認識していた可能性も否定できません。
もし斉藤豊仙が竹嶋のことを群島でないと考えていたならぱ、「此州」は竹嶋ではないことになるとお思いですか。それとも、その場合でも「此州」は竹嶋を意味し得ると考えますでしょうか。
本当にあれこれ尋ねてばかりでごめんなさい。よろしくお願いします。
これは メッセージ 9203 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9204.html
此の州(す)とは 鬱陵群島をさす
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/04/29 00:37 投稿番号: [9203 / 18519]
a. 「州」は「島」と同じ意味である。「此州」は「此島」のことであり、鬱陵島を指す
州(す)は島と同じ意味で、州(しゅう)としては九州、カリフォルニア州のごとく国としてもつかえます。「此州」とは鬱陵群島全体をさしているのでしょう
これは メッセージ 9201 (te2222000 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9203.html
相変わらず
投稿者: takigawamasuuji 投稿日時: 2005/04/28 23:37 投稿番号: [9202 / 18519]
理論のすり替えが好きなようだな。
これは メッセージ 9191 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9202.html
>斉藤郡代は「此の州」と・・・
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/04/28 23:09 投稿番号: [9201 / 18519]
お返事ありがとうございます。
ただ、論旨に一貫性がないようなので確認させてください。
okinotorisima2004 さんのお考えは以下の a, b どちらでしょうか。
a. 「州」は「島」と同じ意味である。「此州」は「此島」のことであり、鬱陵島を指す。
b. 「州」は「島」と同じ意味ではないが、「群島」という意味がある。鬱陵島は群島であり、「此州」は鬱陵島はを指す。
よろしくお願いします。
これは メッセージ 9182 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9201.html
『日本の領土問題総論』
投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2005/04/28 18:57 投稿番号: [9200 / 18519]
これは メッセージ 9199 (Tanaka_Kunitaka さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9200.html
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