国際法で要求される実効支配の証拠2
投稿者: garara_nyororo7 投稿日時: 2005/05/01 18:58 投稿番号: [9234 / 18519]
<実効支配の証拠例その1>
1.palmasの判例
(1)認められた実効支配の証拠
・東インド会社と現地の領主との協約文書
・同島の地域名、役人の数、行政組織の詳細な報告。
・税金の支払い記録
※東インド会社は国家から公的権力を与えられているので、私企業ではなく有効
(2)否定された実効支配の証拠
・palmas島を「見た」というスペインの航海記録
・現地で得た情報ではなく、推測に基づく地方修院長の書簡
・アメリカ島嶼事務部発行の地図
※地図は間接的指示を与えるだけで、法律文に付属している場合を除き、価値はない。
(3)留意点
・他国に宗主権行使を通知する義務はない。
・オランダの主権の発現は開放的かつ公的。国家権威の密かな行使は不可能
2.Minquiers and Ecrehosの判例
(1)認められた実効支配の証拠
・エクレオ島で発生した刑事事件の裁判記録
・死体検視記録と検視に関する法律(付加的証拠)
・船籍港、船籍地としてエクレオ岩礁が指定された漁船登記簿。
・エクレオ島の教区税、地方税の徴収記録。
・調査員によるエクレオ島の人口調査
・ジャージー港開発のイギリスの国庫支払命令に、エクレオ岩礁が含まれていること。
・ジャージー当局のエクレオの定期視察、工事。
(2)否定された実効支配の証拠
・フランスの暗礁の外側での浮標設置
(3)留意事項
・決定的に重要なのは、中世の諸事情の間接的推定ではなく、占有に直接的に関連する証拠
3.Ligitan and Sipadan島の判例
(1)認められた実効支配の証拠
・海亀保護法に基づく地方機関の海亀の卵の採取活動
・紛争発生前の灯台の建設・維持活動
(2)否定された実効支配の証拠
・インドネシア漁師の活動(個人の活動は駄目)
・オランダ駆逐艦による測量
(3)留意事項
・他国からの不同意や反対の表明があっては駄目。
・Ligitan and Sipadan島は無人島。しかし、疑義のない具体的な記述による政府機関の表示が必要。
4.Clipperton島の判例
(1)認められた実効支配の証拠
・フランス政府代理の現地調査(主権宣言の起草、上陸、地理詳細表作成)
・ホノルル政府への通知
・ホノルル新聞「ザ・ポリニシアン」への公表
(2)否定された実効支配の証拠
・スペイン人による発見(多少蓋然性のある推定)
・メキシコ地理・統計境界の地図
(3)留意事項
・メキシコの発見を認めるにしても権利の実効的な行使を証明しなければならない。
・メキシコの歴史的権原は、主権の表明に支持されないので、同島は無主地。
・先占の他国への通知義務はない。
5.Qatar and Bahrain(Qit'at Jaradah島)の判例
(1)認められた実効支配の証拠
・水路標識の設置
・深堀井戸の発注
(2)留意事項
・ Qit'at Jaradah島は、満潮時には12×4mの小島(無人島)。他国が優越する主権を主張できない限り、小さな実効支配の証拠で十分。
6.Eritrea-Yemen Arbitrationの判例(結審ではない)
(1)認められる実効支配の証拠
・漁業許可を受けた漁業活動
(2)認められない実効支配の証拠
・(行政の)許可を受けない個人的な漁業活動
1.palmasの判例
(1)認められた実効支配の証拠
・東インド会社と現地の領主との協約文書
・同島の地域名、役人の数、行政組織の詳細な報告。
・税金の支払い記録
※東インド会社は国家から公的権力を与えられているので、私企業ではなく有効
(2)否定された実効支配の証拠
・palmas島を「見た」というスペインの航海記録
・現地で得た情報ではなく、推測に基づく地方修院長の書簡
・アメリカ島嶼事務部発行の地図
※地図は間接的指示を与えるだけで、法律文に付属している場合を除き、価値はない。
(3)留意点
・他国に宗主権行使を通知する義務はない。
・オランダの主権の発現は開放的かつ公的。国家権威の密かな行使は不可能
2.Minquiers and Ecrehosの判例
(1)認められた実効支配の証拠
・エクレオ島で発生した刑事事件の裁判記録
・死体検視記録と検視に関する法律(付加的証拠)
・船籍港、船籍地としてエクレオ岩礁が指定された漁船登記簿。
・エクレオ島の教区税、地方税の徴収記録。
・調査員によるエクレオ島の人口調査
・ジャージー港開発のイギリスの国庫支払命令に、エクレオ岩礁が含まれていること。
・ジャージー当局のエクレオの定期視察、工事。
(2)否定された実効支配の証拠
・フランスの暗礁の外側での浮標設置
(3)留意事項
・決定的に重要なのは、中世の諸事情の間接的推定ではなく、占有に直接的に関連する証拠
3.Ligitan and Sipadan島の判例
(1)認められた実効支配の証拠
・海亀保護法に基づく地方機関の海亀の卵の採取活動
・紛争発生前の灯台の建設・維持活動
(2)否定された実効支配の証拠
・インドネシア漁師の活動(個人の活動は駄目)
・オランダ駆逐艦による測量
(3)留意事項
・他国からの不同意や反対の表明があっては駄目。
・Ligitan and Sipadan島は無人島。しかし、疑義のない具体的な記述による政府機関の表示が必要。
4.Clipperton島の判例
(1)認められた実効支配の証拠
・フランス政府代理の現地調査(主権宣言の起草、上陸、地理詳細表作成)
・ホノルル政府への通知
・ホノルル新聞「ザ・ポリニシアン」への公表
(2)否定された実効支配の証拠
・スペイン人による発見(多少蓋然性のある推定)
・メキシコ地理・統計境界の地図
(3)留意事項
・メキシコの発見を認めるにしても権利の実効的な行使を証明しなければならない。
・メキシコの歴史的権原は、主権の表明に支持されないので、同島は無主地。
・先占の他国への通知義務はない。
5.Qatar and Bahrain(Qit'at Jaradah島)の判例
(1)認められた実効支配の証拠
・水路標識の設置
・深堀井戸の発注
(2)留意事項
・ Qit'at Jaradah島は、満潮時には12×4mの小島(無人島)。他国が優越する主権を主張できない限り、小さな実効支配の証拠で十分。
6.Eritrea-Yemen Arbitrationの判例(結審ではない)
(1)認められる実効支配の証拠
・漁業許可を受けた漁業活動
(2)認められない実効支配の証拠
・(行政の)許可を受けない個人的な漁業活動
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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