竹島

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いよいよ

投稿者: seonsaeng 投稿日時: 2004/12/03 07:04 投稿番号: [6149 / 18519]
http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20041203i101.htm

「離島侵攻への対処」ということですから、我が竹島への対処も含まれることになりますね。

アメリカ軍政府の権限

投稿者: ty270410 投稿日時: 2004/12/02 23:30 投稿番号: [6148 / 18519]
1948年,アメリカ南朝鮮占領軍政府はその支配下にある旧日本領土の南朝鮮と竹島を韓国政府に引き継いで独立させました.
アメリカ軍政府には,旧日本領土を処分する権限があったのでしょうか?
素朴な疑問です.

韓国政府樹立宣言の文言は?

投稿者: ty270410 投稿日時: 2004/12/02 23:25 投稿番号: [6147 / 18519]
1948年,アメリカ軍政府から韓国は独立して政府を樹立しました.
韓国は日本から独立したのではありません.
この時の宣言のなかで,かっての大韓帝国の権利を継承すると言っているのでしょうか?

年表から

投稿者: ty270410 投稿日時: 2004/12/02 22:38 投稿番号: [6146 / 18519]
1945年,南朝鮮はアメリカ占領軍の軍政下にはいる.(竹島はアメリカ軍政地域に含まれる.)
1948年5月,連合国(国連)朝鮮委員会のもとで制憲議会議員選挙南朝鮮で実施(竹島を含む地域)
1948年8月,軍政長官ホッジ中将軍政廃止を宣言
1948年8月,韓国政府樹立宣言,軍政を引き継ぐ.(竹島を含む地域)

年表からはこのように考えられます.

 【ばかちょん】が 竹島で 得るもの

投稿者: iiikaasammaworldcaps 投稿日時: 2004/12/02 21:26 投稿番号: [6145 / 18519]



  【ばかちょん】が   竹島で   得るもの
 
    それは   深層心理(劣等感)に対する   癒し(いやし)

    あの   憎い(実は憧れの)日本から   領土を奪った!

    そう   考えただけで   【ばかちょん】は   癒されます

    暗い   悪魔のような   劣等感が   癒されます



  【ばかちょん】が   必死になるのは   深層心理が   関係した時だけ

    それ以外では   のんびり   ケンチャナヨ(気にするな)

    いたって   のん気で   間抜けで   愚鈍な   【ばかちょん】です



  【ばかちょん】は   歴史も   政治も   経済も   本当は   どーでもいーんです

    そんな難しいこと   【ばかちょん】には   理解できないのです

    ただひたすら   劣等感を   癒し(いやし)たい   だけなのです

    そのために   愚行を繰り返し   世界中で   嫌われています

    救いようのない   かわいそうな   民族です

ポイントは敗戦後の経過

投稿者: ty270410 投稿日時: 2004/12/02 19:14 投稿番号: [6144 / 18519]
竹島問題のポイントは

敗戦で日本が完全独立を喪失(外交権がない状態)
独立喪失期間に連合国(国連)が勝手に韓国を独立させた(竹島領有)
韓国は連合国(国連)のお墨付きをもらったと思っている.
その後に条約で日本再び完全独立(竹島は放棄せず)

こんな構図だと思います.

再整理への追加

投稿者: ty270410 投稿日時: 2004/12/02 19:07 投稿番号: [6143 / 18519]
以下はその通りと思います.

「1、竹島は昔から日韓両国に知られていたが、実効支配といえるほどの行為はしていなかった。

2、日韓併合以前に日本が実効支配をし、明確に領土として島根県に編入したが、韓国は異議を申し立てなかった。(実際それどころじゃなかった)」

次は下のようになるのではないでしょうか?

3.日韓併合後,文句なく日本領となった.

4.日本が敗戦で独立を失っている時代に,連合国(国連)が勝手に日本領土を処分して,韓国を独立させたが,竹島は韓国領に含まれていた.(南朝鮮占領軍の管轄区域で韓国は独立したが,その管轄区域に竹島が含まれている.)(割譲を条約で決める前に勝手に日本領土を処分して韓国を独立させたのは,国際法違反ではないか?したがって,韓国の独立自体が違法ではないか?)

5.平和条約で日本が独立を回復した時に,日本の努力で竹島を条約本文の放棄する領土から除外した.(従って放棄していないので,日本領であると意思表示した.)

こんな経過であったと私は考えています.連合国(国連)のダブルスタンダードが問題の発端であり,問題をこじらせていると考えています.

再整理

投稿者: nash_8242002 投稿日時: 2004/12/02 00:26 投稿番号: [6142 / 18519]
1、竹島は昔から日韓両国に知られていたが、実効支配といえるほどの行為はしていなかった。

2、日韓併合以前に日本が実効支配をし、明確に領土として島根県に編入したが、韓国は異議を申し立てなかった。(実際それどころじゃなかった)

3、日韓併合の後、韓国独立により竹島は日本領土になったが、韓国は勝手に領土だと言い張り、侵略し占領している。

引用見ました.

投稿者: ty270410 投稿日時: 2004/11/28 21:31 投稿番号: [6141 / 18519]
Am I AHO 1stさん!引用されたサイトをみました.ご教示ありがとうございます.

1948年に日本は朝鮮に対する施政権と処分権を失ったと理解しました.

ご教示ありがたく!

投稿者: ty270410 投稿日時: 2004/11/28 21:20 投稿番号: [6140 / 18519]
T Ohtaguroさん,ご教示ありがとうございます.
少し,あいまいな点も残りますが,おおよそ理解しました.

愚生からも

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/11/28 15:04 投稿番号: [6139 / 18519]
仮に日本が韓日合邦条約により、朝鮮と云う領域の施政権なり処分権なりを保有していたとしても、その根拠となる合邦条約の失効により失われたものと見られます。

さて、何時失効したかについては、韓国側のそもそも無効であるとの主張に対して、日本政府の解釈は1948年8月15日の大韓民国樹立を法的に正当と見ているようです。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=5691

従って、条約の解釈権者である両国政府の見解に従えば、遅くとも1948年8月15日の時点では失効していると思われ、拠って、この時点で合邦条約に由来する全ての権利及び権原は無効になるでしょう。

さて韓国はどうか

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/11/28 14:11 投稿番号: [6138 / 18519]
愚生の見るところ、朝鮮王朝政府が公刊した「東国文献備考」に明らかに「倭の所謂松島は于山島であり、于山島は朝鮮領」と領域表示している。
さて、この領域表示を他国が尊重すれば、実効支配の確たる根拠になるでしょう。
それには、実効支配とは何かを正しく理解しなくてはならない。
当事者が勝手に我が物としても、それを他者に尊重させなければ意味がない。
実態として他者が尊重している状態を「実効支配」というわけです。

さて、一方の当事者たる日本は朝鮮王国の領域表示に対して如何なる行動を取ったのか。
簡単に云えば、それを尊重して、明治初頭の地籍編纂時には「本邦と無関係」と断じて放棄してしまっているわけですね。
当時の田辺条約局長も「倭の所謂松島は于山島であり、于山島は朝鮮領」の趣旨に沿った証言をしておりますね。

混乱してますね

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/11/28 14:00 投稿番号: [6137 / 18519]
領域の権原を如何なる形で何時取得したのかが問題となるはずなのですが、日本の場合は島根県の主張と外務省の主張が食い違うなど混乱しているように見受けられます。

先ず島根県の主張
http://www.pref.shimane.jp/section/takesima/take5.html

「国際法に照らしても日本の領土です」と題して、島根県はこう記しています。
(以下引用)
明治37年(1904年)隠岐島の住人中井養三郎という人が、竹島においてアシカ猟を行うため政府に竹島の領土編入及び貸与を願い出ました。これに対して政府は明治38年(1905年)1月28日の閣議において同島を正式に竹島と命名し、島根県隠岐島司の所管とする旨決定しました。これに基づいて、島根県知事は同年2月22日付けの島根県告示第40号をもってその内容を公示しました。
(引用終わり)

公示は公知されず県庁内部の閲覧ではなかったのかとの疑念は残りますし、また公知は第三国に対して公然と領域を表示しなくては意味がないと思われますが、一応この形だと「無主地先占」により領域権原を取得したとの主張に読み取れます。

ところが一方では、外務省はこの見解に反する主張をして居るようです。http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/

(以下引用)
1905年(明治38年)の、閣議決定及び島根県告示による竹島の島根県への編入措置は、日本政府が近代国家として竹島を領有する意志を再確認したものであり、それ以前に、日本が竹島を領有していなかったこと、ましてや他国が竹島を領有していたことを示すものではなく、また、当時、新聞にも掲載され、秘密裡に行われたものではないなど、有効に実施されたものである。
(引用終わり)

明らかに1905年の島根県告示により領域権原を取得したとは云っていない。

更に先の引用文の注釈ではこう書きました。
(以下引用)
(注:領土編入措置を外国政府に通告することは国際法上の義務ではない。)
(引用終わり)

なるほど、先占の要件としては第三国に公知する必要があるが、元々日本領であったならば先占ではないのだから、その内部措置は外国に通告する必要は無いわけだ。

島根県の主張は、旧来の日本政府の主張に沿っているように見受けられますが、外務省の主張は、国際法に照らして分が悪いと見たのか、主張を修正してきているようですね。

>記載されなかった

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/11/28 03:25 投稿番号: [6136 / 18519]
  記載は関係ないと思います。

  「朝鮮」という領域の定義の問題であり、
  「日韓併合以前の領域」に基づくと考えるのが妥当だと思われます。

>事実支配と法的主権移転

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/11/28 03:15 投稿番号: [6135 / 18519]
>軍事占領は事実上の支配ですが,
>その後の講和条約(平和条約)によって法的な主権移転がおこなわれ,
>領土の割譲が法的に認められるのだそうです.

  事実上の支配は「占有」にあたり、「処分権」は発生しません。
  処分権を得る為には、「先占」「割譲」などの
  「取得要件」を満たす必要がある事を先に述べましたが、
  「割譲」によって、取得要件を満たすのは明らかですが、
  講和条約(平和条約)発効以前に
  「処分権を行使(割譲・放棄)」し得ないか否かが問題となります。

>国家とは,

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/11/28 02:51 投稿番号: [6134 / 18519]
>国民・領土・政府・主権が揃ってはじめて認められるのだそうですから,
>当然この時に領土が決まっていたと推察されます.

  国家承認が行われたという事実は必ずしも条件を満たしている事を意味しません。

  条件を満たしていない時点で承認される事もあり「尚早の承認」と言います。
  しかし、違法行為であり、責任を問われます。

>その領土にはリアンクール列岩(竹島)が含まれていたのではないでしょうか?

  「領土」という国家要件は、
  「他国と競合していない領土」を有していさえすればよく、
  「リアンクール列岩(竹島)」がどちらに属したとしても、要件は満たしますので、
  国家要件を根拠に「リアンクール列岩(竹島)」の帰属は確定し得ません。

>SCAPIN677号によって,

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/11/28 02:32 投稿番号: [6133 / 18519]
>朝鮮全土の施政権を失った.

  SCAPIN677号以前、
  大日本帝国の国家領域全てに対して日本政府が実効支配していたか否か?

>処分権(残存主権)は保持していた.

  主権の放棄をしたか否か?(放棄意志の明示・暗示)

>日韓条約によって,日本は南朝鮮を韓国に割譲し,領有権を失った.

  放棄(処分権の行使)後は処分権は消滅するので、
  その後は処分権を持っておらず、放棄後の割譲(再処分)はできません。

>北朝鮮については,割譲条約を結んでいないので,
>日本に処分権(残存主権)が残っている.

  日本が朝鮮を南北に分割した上で割譲したか否か?
  若しくは、
  日本が朝鮮を南北に分割した上で、南だけ放棄したか否か?

ご免なさい.ミスプリントです.

投稿者: ty270410 投稿日時: 2004/11/27 23:35 投稿番号: [6132 / 18519]
「・・・連合国(国連)管理下の占拠の結果・・・」
は「占拠」ではなく「選挙」の間違いでした.
ご免なさい.訂正します.

両属状態になっているのでは?

投稿者: ty270410 投稿日時: 2004/11/27 23:30 投稿番号: [6131 / 18519]
韓国は,1948年連合国(国連)が独立を承認した時点で,リアンクール列岩が当然領土に含まれると考えても不思議ではありません.

日本は,1951年サンフランシスコ条約で,放棄する領域にリアンクール列岩が記載されなかったので,当然日本領土に残留したと考えても不思議ではありません.

どうも,戦後の混乱期に連合国(国連)内部で,リアンクール列岩に関する知識不足や,それに基づく混乱と意見不一致があり,このような,曖昧な,ダブルスタンダード的状態になったのではないかと思うのですが,いかがでしょうか?

事実支配と法的主権移転

投稿者: ty270410 投稿日時: 2004/11/27 23:17 投稿番号: [6130 / 18519]
ウェブサイトで得た知識で書きますので,間違っているかもしれませんが・・・

軍事占領は事実上の支配ですが,その後の講和条約(平和条約)によって法的な主権移転がおこなわれ,領土の割譲が法的に認められるのだそうです.

連合国(国連)と日本との平和条約締結前に,連合軍(国連軍)の南朝鮮占領状態から,韓国が独立し,しかも韓国が連合国(国連)から(一方的に領土割譲を含めて)承認されているのは,上記の国際法の原則から逸脱しているのではないでしょうか?

韓国独立時の領土は?

投稿者: ty270410 投稿日時: 2004/11/27 22:58 投稿番号: [6129 / 18519]
私は国際法の専門家ではありません.ウェブサイトで検索して得た知識で書きますので,一部に生半可があるかも知れませんが・・・・

韓国は,ご存じのとおり,1948年に連合国(国連)管理下の占拠の結果,独立し,同年12月の連合国(国連)総会で独立国家として認められました.

国家とは,国民・領土・政府・主権が揃ってはじめて認められるのだそうですから,
当然この時に領土が決まっていたと推察されます.

そして,その領土にはリアンクール列岩(竹島)が含まれていたのではないでしょうか?

ご教示ありがとうございました!

投稿者: ty270410 投稿日時: 2004/11/26 18:28 投稿番号: [6128 / 18519]
T Ohtaguroさん,ご教示ありがとうございました.よくわかりました.

あつかましいのですが,教えていただきついでに次の3つの文言が成立するかどうかも教えてください.

「日本は敗戦後,SCAPIN677号によって,朝鮮全土の施政権を失った.しかし,処分権(残存主権)は保持していた.」

『先占』の意味内容を知りませんので,『割譲』で書いてみます.

「日韓条約によって,日本は南朝鮮を韓国に割譲し,領有権を失った.」

「北朝鮮については,割譲条約を結んでいないので,日本に処分権(残存主権)が残っている.」

大変,恐縮ですが,ご教示ください.お願いします.

>施政権と領有権

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/11/26 01:38 投稿番号: [6127 / 18519]
  国家領域に対する所有権(使用・受益・処分)が【領有権】

  これから処分権を除いたもの(使用・受益)が【施政権】

  処分権が【残存主権】
__________________

>国が独立するとき,
>一定の領土とそこに住む人々に対する権限を
>宗主国,または占領している軍政府から引き継ぐのではないでしょうか?

  施政権は引き継ぐ必要はないと思います。

  その領域を実効支配(占有)さえしていれば施政権の要件を満たします。

  ただし、実効支配(占有)しただけでは、根拠に基く【処分権】が得られません。

  そこで、
  『先占』や、『割譲』などの取得要件を満たす事によって処分権を得ます。

韓国が日本から独立したときに

投稿者: tydkemvo 投稿日時: 2004/11/26 01:08 投稿番号: [6126 / 18519]
本来話し合うべき当事者である日本と韓国の間でなにも話し合いがなかったってことがあとあと禍根を残す問題なんでしょうね。

で、その後の1965年の日韓基本条約、このときもアメリカにせっつかれて条約締結を急ぐばかりに竹島問題については棚上げでうやむやにしての条約締結。

韓国の独立も韓国側の解釈は当初からもともと日韓併合自体が不法で無効なものとしたかったようだけど、日本側は1910年当初から無効だった訳ではなく、もはや今となっては日韓併合は無効となったと独立韓国の現状を追認する玉虫色の解釈。

日本の韓国に対する2億ドルの有償援助と3億ドルの無償援助も不法行為に対する賠償なのか、援助なのか曖昧な決着。

条約文というのは(とりあえず合意し、調印するために)恣意的にわざと意味を曖昧にして(どちらともとれる含みのある表現にして)決着をはかるということがあるんですよね。
それがあとあと禍根を残す訳ですが・・・

施政権と領有権

投稿者: ty270410 投稿日時: 2004/11/25 23:55 投稿番号: [6125 / 18519]
施政権と領有権については,私はわかりません.
どなたか,専門家の方,教えてください.

もう一つ,一国が独立するとき,一定の領土とそこに住む人々に対する権限を宗主国,または占領している軍政府から引き継ぐのではないでしょうか?

>施政権を引き継ぎます.

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/11/25 23:38 投稿番号: [6124 / 18519]
  施政権を有している事は、必ずしも領有権を有している事を意味しないのでは?

再び敗戦国の領土画定について

投稿者: ty270410 投稿日時: 2004/11/25 23:27 投稿番号: [6123 / 18519]
一般的に一国が独立する時には,宗主国や,占領国から一定の地域の施政権を引き継ぎます.
韓国の独立も例外ではなかったと私は感じています.
したがって,韓国は1948年に南朝鮮占領軍の施政権を引き継いで独立したに違いないと考えています.

>敗戦国の領土確定

投稿者: jyoubidaki 投稿日時: 2004/11/25 23:15 投稿番号: [6122 / 18519]
韓国は戦勝国なんですか?

敗戦国の領土画定

投稿者: ty270410 投稿日時: 2004/11/25 22:53 投稿番号: [6121 / 18519]
前の大戦は欧米帝国主義国と日本帝国主義との戦争で,日本は大敗しました.
敗戦国の領土画定は敗戦国の従来の固有の領土であろうが,なかろうが,戦勝国が勝手に決めるものです.
ドイツは固有の領土であるプロイセンの大部分を失いました.
日本も敗戦国として固有の領土を失っても不思議ではありません.
私は,6118で示した地図の連合軍南朝鮮占領軍の施政権領域を1948年に引き継いで韓国が独立したのだろうと考えています.
ですから,韓国成立時の連合軍との引継ぎ文書を知りたいと思っています.
もし,そうだったとすれば,サンフランシスコ条約でリアンクール列岩(竹島)を除外したのは,アメリカのダブルスタンダードではないか,という気がします.

おひさしぶりです

投稿者: NEO_SWAT 投稿日時: 2004/11/25 19:03 投稿番号: [6120 / 18519]
二ヶ月ほど たちましたが #5620は 反論なしで よろしいですね。

同じことを何度も何度も

投稿者: net_browney 投稿日時: 2004/11/25 16:21 投稿番号: [6119 / 18519]
>「我田引水的 文献解釈」のひとつとみられます。以上の考察から、于山島と鬱陵島は別々の島で、于山島は日本でいう松島(竹島=独島)であるという認識は『輿地志』が書かれた1656年にはすでに成立していました。

大本となった宇山国の編入を示す資料には一島のみを記載しており、明らかに鬱陵島の編入のみをしるしている。
輿地志と同じく輿地から引用された輿地考では明らかに宇山と鬱陵は一つの島だと記載がある。
これ一つとっても輿地で、二島説をとっていた根拠とはならない
輿地志はもともと五ヶ月の短期間で記された資料であり、他の資料とも間違いが多く。輿地志をそのまま信頼することは難しいと看做すべきだろう。

半月城さん,ご教示ください(2).

投稿者: ty270410 投稿日時: 2004/11/22 23:22 投稿番号: [6118 / 18519]
SCAP Administrative Areas Japan and South Korea   という地図が
http://www.geocities.jp/Tanaka_kunitaka/takeshima/t-scap1946.jpg
に掲載されています.

1948年韓国はこの地図のSouth Koreaの施政権をSCAPから引き継いで独立したのではないかと私は思うのですが,いかがでしょうか?

ご教示ください!

半月城さん,ご教示ください.

投稿者: ty270410 投稿日時: 2004/11/22 21:59 投稿番号: [6117 / 18519]
半月城さん,はじめまして!

1948年韓国が独立した時にアメリカ南朝鮮占領軍から,占領地の施政権を引き継いだと思われますが,そのことを書いた文書は残っていないのでしょうか?

韓国側にあるか,あるいは米国側にあるか,いずれかにある筈と思いますが・・・

ご存じでしたらご教示ください!

「按ずるに」は、何処へ?

投稿者: capricoda 投稿日時: 2004/11/18 22:19 投稿番号: [6116 / 18519]
申景濬の「彊界考」では、
<按ずるに、輿地志に云う、一説に于山、鬱陵本一島。
而るに諸図志を考ふるに、二島なり。
一つは則ちその所謂松島にして、蓋し二島は倶に是れ于山国なり。>と、
なっているそうですが、、、、。

「按ずるに」と言う単語は、考えてみるに、思いを巡らして見ると、、、言うような意味ですよね。

だから、
「その輿地志にある、于山、鬱陵本一島という説は、按ずるに(考えてみると、)」という事ですよね?

そして、「而るに」という単語に繋がり、以下で申景濬の自説を語っていると思います。

冒頭の「按ずるに」という単語も、柳馨遠の『輿地志』からの引用でしょうか?
もし、そうだとすると、「按ずるに」は、落ち着く場所がなく、妙に浮いた言葉になるように思います。

柳景遠は島名「松島」を知っていた?

投稿者: capricoda 投稿日時: 2004/11/18 19:40 投稿番号: [6115 / 18519]
初心者的な質問で、相済みません。

柳馨遠の『輿地志』は現存していないそうですが、

竹島渡海免許は1610年代の事で、
『輿地志』は1656年に成立なのですよね?




彼は、「于山島」という島名は知っていたでしょうが、日本が「松島」という地名呼称していたことを知っていたのでしょうか?

それは、何処で解るのでしょうか?

>一人芝居も大変だな

投稿者: on_the_five_tracks 投稿日時: 2004/11/16 15:21 投稿番号: [6113 / 18519]
孤独な趣味ですなぁ・・・

誰も来てくれないから

投稿者: maxinoumn 投稿日時: 2004/11/16 14:27 投稿番号: [6111 / 18519]
淋しいのか?

一人芝居も大変だな(笑)。

要するに

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/11/16 13:51 投稿番号: [6110 / 18519]
henchin_pokoider01君が生半可なコクサイホーを振りかざして、ぎゃあぎゃあ喚いたところで、なーんも感じないわけですよ。

前提条件からして出鱈目なんだから、それを指摘してやれば良いんです。
henchin_pokoider01君の解釈も出鱈目なのは分かりますが、それ以前の問題でしょうと云うことです。

法理も

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/11/16 13:15 投稿番号: [6109 / 18519]
与えられた条件が異なれば適用する法理も異なるでしょ。

今では日本政府自体が「無主地を先占」したとは云ってないんだから。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/

(以下引用)
1905年(明治38年)の、閣議決定及び島根県告示による竹島の島根県への編入措置は、日本政府が近代国家として竹島を領有する意志を再確認したものであり、それ以前に、日本が竹島を領有していなかったこと、ましてや他国が竹島を領有していたことを示すものではなく、また、当時、新聞にも掲載され、秘密裡に行われたものではないなど、有効に実施されたものである。
(引用終わり)

当事者である日本政府自体が無主地の先占で領域権原を取得したとの主張を放棄して居るんだから、領域権原は歴史的権原に求めなくてはならなくなるわけですな。

>前提条件が違うでしょ

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/11/16 13:09 投稿番号: [6108 / 18519]
  同じですよ。

  「1」の定義は、事実認定。

  「+」「=」は、「法理」

  つまり、

  「1+1=」とは、
  「+」の左辺の「1」として定義したものに、
  「+」の右辺の「1」として定義したものを加えたものを「=」の左辺とし、

  「=」の左辺と右辺が等しい。

  という事。

  ↑の応用として、

  1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=?

  があるが、

  十進法であれば、

  (1+1)+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
=(2+1)+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
=(3+1)+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
=   …
=(9+1)+1+1+1+1+1
=(10+1)+1+1+1+1
=   …
=15

  二進法であれば、
  (1+1)+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
=(10+1)+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
=(11+1)+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
=(100+1)+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
=   …
=1111

  どちらも「=」の左辺で定義された「理」に従っているが、

  「=」の右辺における桁の繰り上がり方という理が異なるのである。

  つまり、
  異なった結論となったのは、
  「=」の左辺の「理」は同じであるが、
  右辺の「理」が異なるからである。

  ↑から解るように、
  大部分の「理」が同じであっても、一つの理が異なれば、異なった結論となる。

  判決から読み取るべきは、「法理」であって、
  法理に基づいて合理的因果関係に基づいて結論を導き出すのである。

  「結論部分」だけ引用しても、「法理」を読み取らなければ意味はない。
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