竹島

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混乱してますね

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/11/28 14:00 投稿番号: [6137 / 18519]
領域の権原を如何なる形で何時取得したのかが問題となるはずなのですが、日本の場合は島根県の主張と外務省の主張が食い違うなど混乱しているように見受けられます。

先ず島根県の主張
http://www.pref.shimane.jp/section/takesima/take5.html

「国際法に照らしても日本の領土です」と題して、島根県はこう記しています。
(以下引用)
明治37年(1904年)隠岐島の住人中井養三郎という人が、竹島においてアシカ猟を行うため政府に竹島の領土編入及び貸与を願い出ました。これに対して政府は明治38年(1905年)1月28日の閣議において同島を正式に竹島と命名し、島根県隠岐島司の所管とする旨決定しました。これに基づいて、島根県知事は同年2月22日付けの島根県告示第40号をもってその内容を公示しました。
(引用終わり)

公示は公知されず県庁内部の閲覧ではなかったのかとの疑念は残りますし、また公知は第三国に対して公然と領域を表示しなくては意味がないと思われますが、一応この形だと「無主地先占」により領域権原を取得したとの主張に読み取れます。

ところが一方では、外務省はこの見解に反する主張をして居るようです。http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/

(以下引用)
1905年(明治38年)の、閣議決定及び島根県告示による竹島の島根県への編入措置は、日本政府が近代国家として竹島を領有する意志を再確認したものであり、それ以前に、日本が竹島を領有していなかったこと、ましてや他国が竹島を領有していたことを示すものではなく、また、当時、新聞にも掲載され、秘密裡に行われたものではないなど、有効に実施されたものである。
(引用終わり)

明らかに1905年の島根県告示により領域権原を取得したとは云っていない。

更に先の引用文の注釈ではこう書きました。
(以下引用)
(注:領土編入措置を外国政府に通告することは国際法上の義務ではない。)
(引用終わり)

なるほど、先占の要件としては第三国に公知する必要があるが、元々日本領であったならば先占ではないのだから、その内部措置は外国に通告する必要は無いわけだ。

島根県の主張は、旧来の日本政府の主張に沿っているように見受けられますが、外務省の主張は、国際法に照らして分が悪いと見たのか、主張を修正してきているようですね。
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