法理も
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/11/16 13:15 投稿番号: [6109 / 18519]
与えられた条件が異なれば適用する法理も異なるでしょ。
今では日本政府自体が「無主地を先占」したとは云ってないんだから。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/(以下引用)
1905年(明治38年)の、閣議決定及び島根県告示による竹島の島根県への編入措置は、日本政府が近代国家として竹島を領有する意志を再確認したものであり、それ以前に、日本が竹島を領有していなかったこと、ましてや他国が竹島を領有していたことを示すものではなく、また、当時、新聞にも掲載され、秘密裡に行われたものではないなど、有効に実施されたものである。
(引用終わり)
当事者である日本政府自体が無主地の先占で領域権原を取得したとの主張を放棄して居るんだから、領域権原は歴史的権原に求めなくてはならなくなるわけですな。
これは メッセージ 6108 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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