竹島

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ん?

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/07/02 15:13 投稿番号: [5240 / 18519]
>単に、半月城氏の逆襲が怖くて逃げているのかと勝手に思い込んでました。

半ケツ「が」の間違いじゃないの?特に国際法に関してはまともな反論がきた記憶がないが。
シン・ヨンハのurinara国際法でもって、ICJ等の判例に反論することは不可能ですからな。

>しかし愚生の気持ちは変わりません。抵抗があります。

師匠に「半ケツと呼べ」とは言ってないじゃん。私の価値観において「半ケツ」というネーミングに相応しい輩と判断してるだけのこと。

あと、職場が変わったから出没頻度は少なくなるのでよろしく。

ごめん

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/07/02 14:58 投稿番号: [5239 / 18519]
>これに関しては訂正する気ないですわ。公開掲示板にシン・ヨンハの妄想を垂れ流すだけで、討論する気もない輩は掲示板のゴミと思ってますから。自分のHPでやっていただきたいね。

単に、半月城氏の逆襲が怖くて逃げているのかと勝手に思い込んでました。
しかし愚生の気持ちは変わりません。抵抗があります。

ごめん

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/07/02 14:55 投稿番号: [5238 / 18519]
>先輩をケツ呼ばわりすることはお断りします。返答をタイプする手も止まってしまいますので訂正して下さい。


これに関しては訂正する気ないですわ。公開掲示板にシン・ヨンハの妄想を垂れ流すだけで、討論する気もない輩は掲示板のゴミと思ってますから。自分のHPでやっていただきたいね。

韓国が米軍政庁から竹島の領域権原を取得

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/07/02 14:47 投稿番号: [5237 / 18519]
1951年7月19日 北東アジア課朝鮮担当官(エモンズ)による会談覚書
ダレス氏は、これらの島が日本の朝鮮併合前に朝鮮のものであったかどうか尋ね、大使は肯定した。

1951年7月19日 韓国大使(ヤン)から国務長官へ
「朝鮮ならびに済州島、巨文鳥、欝陸島、ドク島およびパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一郡であった島々に対するすべての権利、隆原および請求権を、一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」と置き換えるよう要望
------------------------------------------------------------------ -

ん〜。どこにも「既に韓国が米軍政庁から竹島の領域権原を取得済み」と読みとれる韓国政府の主張がありませんね。いったいどこにあるんですかね。まぁポツダム宣言で権原放棄の国家実行がなされたと一人で勘違いする国ですからな。

>師匠 質問!!

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/07/02 14:44 投稿番号: [5236 / 18519]
現れましたね。

一つ、愚生は先輩をガキ呼ばわりするどこぞの馬鹿者とは違い、先輩をケツ呼ばわりすることはお断りします。
返答をタイプする手も止まってしまいますので訂正して下さい。

まあ中には、愚生も疑問に思っている箇所もあるので、追々一緒に解明しましょう。

歴史論

投稿者: tydkemvo 投稿日時: 2004/07/02 14:40 投稿番号: [5235 / 18519]
>米軍政庁の管轄が引き継がれたものが独立時の領土じゃありませんか。

米軍政庁の管轄が韓国側の竹島領有の根拠なのでしょうか?
米軍政庁から竹島(リアンクール岩)は韓国に引き継がれたのでしょうか?


>何でもかんでも取り放題じゃありません。

何でもかんでも取り放題じゃないんですよね?

韓国が回復すべき領土として竹島を主張するのは、日本が竹島を島根県に編入する以前は韓国領土であったというのが韓国の主張の前提にあるんですよね?

はたして竹島はカイロ宣言・ポツダム宣言において日本から除外されるべき暴力・貪欲によって得た島であるのか、それ以前は韓国(朝鮮国)の島だったのか、という歴史論に立ち返らなければならないのではないでしょうか?

師匠はあくまでも歴史論と切り離して戦後処理の部分だけを論じたいご様子ですが?

師匠 質問!!

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/07/02 13:50 投稿番号: [5234 / 18519]
<質問1>
>1948年8月15日、韓国が独立して竹島=独島を米軍政庁から引き継いだ当時
>領土を引き継ぎ主権を回復した後には米軍政庁の合意も承認も必要ない
>韓国領土に関する暫定期間は、連合国から韓国への主権委譲
>米軍政庁からの移管は1948年に完了しています。
>米軍政庁の管轄が引き継がれたものが独立時の領土じゃありませんか。

1つ目は、半ケツの文書ですが、米軍政庁から韓国への引き継ぎ、主権委譲、移管の領域権原に関する文書をご提示下さい。また、米軍政庁を竹島や朝鮮半島の国際法主体だったとみなすのであれば、米軍政庁に日本が権原、主権を継承してなければいけません。該当文書をお教え下さい。


<質問2>
>1948年12月連合国決議によって承認を得た歴とした主権国家
この連合国決議及び第三次国連総会における国連の韓国承認の原文をご存じできたら、お教え下さい。

<質問3>
>連合国側に「領土を最終的に決定するものでない」との見方があるにせよ
ということは「最終決定」とする見方があったということですね。どこの国ですかね?該当文書をご提示下さい。

<質問4>
>何故、その時点で米軍に承認して貰う必要があるのか不明ですね。
>領土を引き継ぎ主権を回復した後には米軍政庁の合意も承認も必要ないだろうと考えています
------------------------------------------------
1951年7月19日   梁裕燦駐米大使等が「第2条a項を朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島を含む・・・一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」を米国国務長官あての公文にて提出。ダレスと会談。
------------------------------------------------

「一九四五年八月九日に放棄したことを確認」ここに着目ですね。1951年における韓国政府の主張のポイントは「1.ポツダム宣言受諾で日本は竹島を放棄(法実行)した、2.SF条約でその実行を確認する、3GHQではなく、日本でもなく米国への要求」です。

まず、1のポイントについて考えてみます。ポツダム宣言が拘束するのは、日本と連合国のみであり、受諾時に存在しない韓国の意志は関係ありません。当然、その宣言の解釈も当事国である連合国と日本が有します。即ち、日本の放棄領土(放棄してない領土や無主地でない領域を条約もなく他国は取得できない)に関して、韓国には何ら権利も権限も有していないことを自ら表明しているに他なりません。

次に2のポイントについて考えてみます。連合国ではアメリカだけが韓国をSF条約の署名国にしようと強力にpush(戦勝国ではなく、当時ボロボロだった韓国の国際的な威信を高めるという意図だったが)したが、イギリスからの交戦国ではないとの当然の猛反発をくらい、1951年7月9日のラスク・梁裕燦韓国大使会談で署名国になれないと最終通告されています。即ち、「放棄領土の確認行為」ができる権利は韓国になく、連合国にその権利を認めた上での要求です。

次に3のポイントについて考えてみます。この領土に関する要求を連合国最高司令官ではなく米国国務長官にしているのは何故でしょうか。半ケツのいうとおり、竹島の領域権原を「国際法上の合法機関」であるGHQが有するのであれば、要求先はGHQでなくてはなりません。即ち、GHQの竹島に関する領域主権を一切認めていなかった韓国政府の認識を示すものです。

以上、1、2、3より「1951年に、当事国ではなく何の権利もない韓国政府だけが、ポツダム宣言で日本が竹島を放棄したと勘違いをしていた。その韓国のurinara法的根拠は、当事者である日本と連合国によるSF条約により明確に否定された。韓国もGHQの竹島領域主権を認めてなかった。」ということがわかります。

そして、韓国がその法的根拠を求めた日本と連合国によるポツダム宣言を履行した結果が「(a) Japan, recognizing the independence of Korea, renounces all right, title, and claim to Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet.」です。韓国大使の主張とは異なり、「renounces」と現在形になっていることにもご注意を。韓国の法的根拠であるポツダム宣言において、領土放棄が実行がなされていなかったことの査証です。

師匠の主張とは全く異なる韓国政府・特命全権委任大使の行動を整合をもってご説明下さい。



IFの歴史・IFのurinara国際法を語らないためにも、ふざけた言いがかりにしないためにも、以上の質問に対して「当時の資料」と共にご説明願います。

>根本的

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2004/07/02 13:42 投稿番号: [5233 / 18519]
>暫定期間が適用されるとしても、それは米軍政庁には当てはまると云えるかもしれませんが、韓国には何ら適用できないませんね。

米軍政庁において適用されると言うことはそれを引き継いだ韓国の主権にも影響を及ぼすと言うことです。別段の取り交わしが米韓の間でなかったのであれば、SCAPIN677による暫定措置はそのまま有効でしょう。

実際にSCAPIN1033が撤廃されたのは1952年ではなかったですか。韓国の独立如何にかかわらずSCAPIN1033はそのときまで有効だったと言うことです。SCAPIN677も同様でしょう。

>事実として述べられるおつもりなら先ずSCAPINが韓国をも拘束することと対日講和条約が韓国に遵守すべき義務があることを実証して頂かなければなりません。

大韓民国は、基本的に米軍政庁の統治区域を引き継ぎましたが、そこにおいて竹島の領有権が明確に規定されていなかったとすれば、その所属は結局は不確定のまま。

ちなみに米軍政庁はたしか総督府の行政機関・区域をそのままに引き継いでいなかったでしょうか。とすれば、「島根県隠岐郡五箇村」の一部である竹島は、本質的に米軍政庁で扱う地域でもなく、SCAPIN677で日本の行政権が停止した状態であったということ。

竹島はカイロ宣言・ポツダム宣言において日本から除外されるべき暴力・貪欲によって得た島でもありません。(同じくSCAPIN677に言及のあった鬱陵島・済州島は当然韓国に属するべきですが)

竹島は、暫定的に日本の行政権が停止されただけの島であり、米軍もその所属を確定していなかったと言うこと。ですから、それを引き継ぐ大韓民国は「韓半島とその附属島嶼」として竹島の領有権を確定できず、それはサンフランシスコ条約にまで持ち越されると考えます。

爽快な眺めです

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/07/02 13:18 投稿番号: [5232 / 18519]
泣きわめく論無しゴミキャラの皆さんが団体でお越しのようです。

暫くスルーしますので、よろしく。

>火事場泥棒は 正当な行為なんですか?

投稿者: natalj9 投稿日時: 2004/07/02 13:16 投稿番号: [5231 / 18519]
>火事場泥棒は 正当な行為なんですか?

火事場泥棒で得た物は 自分の物になるの?

正当な行為なんですよ、彼らにとっては。韓国の財閥しかり、在日の資産家しかりです。
「人のものは俺のもの。俺のものは俺のもの」ですから。

へえへえ

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/07/02 13:15 投稿番号: [5230 / 18519]
議論に負けると泣きながら悪口をいう。

小学生ですね。

こちらも分かりやすい(嘲笑)

投稿者: nobuo_shoudoshima 投稿日時: 2004/07/02 13:13 投稿番号: [5229 / 18519]
決定的な瑕疵を突かれたからといって誤魔化すのは豚より卑しい泥棒民族朝鮮人と同じですよ。
(あ、いいのか)

( ´H`)y-~~

さてと

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/07/02 13:06 投稿番号: [5228 / 18519]
議論を妨害するしか能のないゴミキャラ放置して、更に議論を深めたいと思います。

今回、愚生が提示した一連の見解でありますが、見落としがあるといけませんので有識者の皆様にご指摘頂きたいと思います。

最も確認したいのは、果たして米軍政庁から韓国へ引き継ぐ以前に獨島(竹島)が切り離された事実はなかったろうかと云う点です。
新たな事実の発見によって見解が変わることも有り得ます。

韓国では

投稿者: t526h624 投稿日時: 2004/07/02 12:59 投稿番号: [5227 / 18519]
火事場泥棒は 正当な行為なんですか?

火事場泥棒で得た物は 自分の物になるの?

分かり易い反応で

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/07/02 12:50 投稿番号: [5226 / 18519]
>韓国(朝鮮)が過去に領有意志を示し実効支配を行った実績が皆無である以上、単なる韓国の言いがかりであり、要は李承晩が火事場泥棒を行ったに過ぎない。

結局、戦後の経過は韓国が正当と認めて頂いてありがとうございました。

歴史議論は、また別儀で。

結局、ここに戻ってくる

投稿者: nobuo_shoudoshima 投稿日時: 2004/07/02 12:45 投稿番号: [5225 / 18519]
韓国(朝鮮)が過去に領有意志を示し実効支配を行った実績が皆無である以上、単なる韓国の言いがかりであり、要は李承晩が火事場泥棒を行ったに過ぎない。

( ´H`)y-~~

一部にレスしないでください

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/07/02 12:34 投稿番号: [5224 / 18519]
SCAPIN677から独立に至る一連の主権回復までの経緯を述べたはずです。

米軍政庁の管轄が引き継がれたものが独立時の領土じゃありませんか。
何でもかんでも取り放題じゃありません。

そして、独立時の領土の一部を暫定的なものとするには、その様な取り決めを別途定め委任領なり信託領としておくか、或いは、引き継ぐ前に米軍政庁の管轄から切り離す措置が必要でしょうと思います。

>領土に関する細かい部分で隣接する国家間に異論があり、それが相当な根拠をもつものであれば双方の話し合いが必要、双方で話し合いがつかなければ信頼できる第3者機関に付託するのが正しいやりかただと思います。

当時の日本側がサ条約を根拠に掲げたのはSCAPINが独立後の韓国にも有効と曲解しなければ成り立たないと思われますので、相当な根拠とは認めがたいと考えています。

何ものにも拘束されない

投稿者: tydkemvo 投稿日時: 2004/07/02 12:17 投稿番号: [5223 / 18519]
SCAPIN677もサンフランシスコ条約も韓国は参加、同意するものではないから、韓国にとってはただの紙切れ同然で拘束されないとします。

だとしても、それが積極的な意味で韓国が竹島(リアンクール岩)の領有(占領?)を正当とする根拠にはなりませんよね?

それとも当時、何ものにも拘束されない韓国は自分の好きなように日本の島(たとえば小笠原諸島なんか)を割譲し、自国領とすることができたという解釈でしょうか?

実際には韓国は小笠原諸島を韓国領にはしませんでしたが、理屈のうえでは竹島でも小笠原諸島でも、当時、日本より先に独立した韓国が宣言さえすれば韓国領になったという解釈でしょうか?

韓国が日本より先に独立が認められたとして、国土なき国は存在しませんから日本から分離し韓国に復帰した韓国の領土はおおかた確定し、行政権が認められたのでしょうが、その時点でも付随する細かい所属島嶼については未確定ということはありえないんでしょうか?

竹島について当事者同士の合意がない、韓国が拘束される条約はないとするならば、当事者同士で話し合いましょうとするのが筋ではないかと思います。

こういうと、2国間で全ての領域についていちいち明文化した条約で取り決めする必要などない、とおっしゃるかも知れません。

おおかたの領土はいちいちこまかい取り決めなり条約がなくとも、隣接する国家間で慣習的に異論なく認め合っているものだと思います。

領土に関する細かい部分で隣接する国家間に異論があり、それが相当な根拠をもつものであれば双方の話し合いが必要、双方で話し合いがつかなければ信頼できる第3者機関に付託するのが正しいやりかただと思います。

昔はこういうことは戦争なり力が物を言っていたのでしょうけど。

歴史にIFは禁物です

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/07/02 08:46 投稿番号: [5222 / 18519]
>韓国の憲法では韓半島と所属島嶼を領土とするとやや曖昧に定めているかと思います(当時の憲法は知りませんが)が、連合国の合意のなかった竹島を「所属島嶼」としようにも、法的にはそれに先立ってSCAPIN677/1033が有効であると考えます。つまり、大韓民国の竹島に対する領土権確定においても、サンフランシスコ条約を待つべきです。

もしSCAPINが韓国を拘束するなら、サンフランシスコ条約が韓国に遵守すべき義務を負わせるものであるならばと想像を逞しくされるのは貴方の自由ですが、事実として述べられるおつもりなら先ずSCAPINが韓国をも拘束することと対日講和条約が韓国に遵守すべき義務があることを実証して頂かなければなりません。

>同意もなにも、暫定的であるとの連合国側の立場をかんがみないで強占して国際司法裁判にも応じないのであれば、火事場泥棒と言われても仕方がないと申し上げているわけです。

ですから、単なる無知なのではないでしょうか。
独立後は連合国といえども韓国の同意なしに主権を侵害することはできません。
そして、当時の日本側の主張が何ら国際法に基づくものではない、いわば「ふざけた言い掛かり」なのですから、国際司法裁判所への付託に応じてやる必要は全くなかったと思います。

>当の米軍は1953年3月4日には竹島に対する韓国の領有権を承認した事実はないとの発表もしているようですが、結局最終決定であるとするのが大韓民国のみであったとすれば、強占と言われても仕方ないのではないでしょうか。

何故、その時点で米軍に承認して貰う必要があるのか不明ですね。
米軍政庁からの移管は1948年に完了しています。

>SCAPIN677/1033が有効である以上、竹島は暫定的に扱われたに過ぎないとすべきであり、従って、韓国も無関係ではないものと思います。参加は除外されましたが。

先に述べたとおり、SCAPINは占領下日本への指令ですから、韓国に適用されるものではないのです。
当たり前のことですから、その前提で発言して下さい。

根本的に違います

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/07/02 08:30 投稿番号: [5221 / 18519]
>別に分離することもないでしょう。韓国政府にとってSCAPIN677にある鬱稜島、竹島、済州島は、基本的に暫定的な地域であったとすべきではないでしょうか。そして、その所属はサンフランシスコ条約によって確定するということです。

SCAPIN677は占領下の日本政府を拘束しますが韓国政府は何ら拘束しません。
勘違いしないで頂きたい。

暫定期間が適用されるとしても、それは米軍政庁には当てはまると云えるかもしれませんが、韓国には何ら適用できないませんね。
やはり、大韓民国の成立により暫定期間は終了したと解釈するのが妥当でしょう。

次世代に課題を先送りだけは避けたい。

投稿者: G_stan15 投稿日時: 2004/07/02 00:05 投稿番号: [5219 / 18519]
警察、宿舎、灯台、監視所、ヘリポート、そして港湾施設の建設がある。
このままでは、北方4島の二の舞だ。
なんとかしなければ。
抗議、外交だけでいいのだろうか。

>であるならば

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2004/07/01 21:39 投稿番号: [5218 / 18519]
>韓国政府の管轄に移したのですから、当面の措置として分離して委任統治なり信託統治にしなければ整合しませんね。

別に分離することもないでしょう。韓国政府にとってSCAPIN677にある鬱稜島、竹島、済州島は、基本的に暫定的な地域であったとすべきではないでしょうか。そして、その所属はサンフランシスコ条約によって確定するということです。

>本来「竹島」を含むも含まないもありませんね。独立時における韓国の主権が暫定的なものであったとする証拠はありません。

韓国の憲法では韓半島と所属島嶼を領土とするとやや曖昧に定めているかと思います(当時の憲法は知りませんが)が、連合国の合意のなかった竹島を「所属島嶼」としようにも、法的にはそれに先立ってSCAPIN677/1033が有効であると考えます。つまり、大韓民国の竹島に対する領土権確定においても、サンフランシスコ条約を待つべきです。

>一部分のみを恣意的に切り取るのでしたら、主権国家たる韓国の同意が必要でしょう。

同意もなにも、暫定的であるとの連合国側の立場をかんがみないで強占して国際司法裁判にも応じないのであれば、火事場泥棒と言われても仕方がないと申し上げているわけです。

>韓国の主権に関しては、主権委譲完了を以て最終決定で差し支えないでしょう。

当の米軍は1953年3月4日には竹島に対する韓国の領有権を承認した事実はないとの発表もしているようですが、結局最終決定であるとするのが大韓民国のみであったとすれば、強占と言われても仕方ないのではないでしょうか。

このあたりは、あとは法的な判断に待つしかないですが、私は大韓民国のやり方に「火事場泥棒」との印象を受けることは必ずしも不当ではないと感じるのが正直なところです。

>当初韓国も同条約に参加することを要求していたようですが、結果として参加していませんので、同条約の如何なる条文にも拘束される義務を負わないのは自明です。

SCAPIN677/1033が有効である以上、竹島は暫定的に扱われたに過ぎないとすべきであり、従って、韓国も無関係ではないものと思います。参加は除外されましたが。

州は島の意味です。

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2004/07/01 19:33 投稿番号: [5217 / 18519]
>『隠州視聴合記』の解釈の部分なんですが、「此州を以て限りと為す」の
>「此州」は鬱陵島だと云う解釈は大丈夫なんでしょうか?
>「此州」が「此嶋」となっていれば全く問題ないと思うのですが...

州は島の意味です。これについては、中国・韓国もそう解釈しています。
http://esbooks.yahoo.co.jp/books/detail?accd=31376601
↑この本にもそう書いてありました。

であるならば

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/07/01 12:59 投稿番号: [5216 / 18519]
>>別段の取り決めもなければ、独立時を以て領土も確定、暫定期間も消滅と解釈するのが妥当でしょう。それ以外に解釈のしようがありません。

>それは韓半島以南および附属島嶼に関する部分のみ適用されるべきでしょう。「島根県隠岐郡五箇村」の一部である竹島は暫定的に行政権の停止された状態に過ぎないのであって、あらためてサンフランシスコ条約において確定すると見てよろしいのではないでしょうか。

韓国政府の管轄に移したのですから、当面の措置として分離して委任統治なり信託統治にしなければ整合しませんね。
分離したんですか?

>1952年1月28日をもって李承晩ラインについて抗議を行っております。それまでのマッカーサーラインは竹島への行政権の停止までも含めて一時的な暫定措置として考えるべきでしょう。

その抗議した際の根拠が問題です。

>また、SCAPIN1033は国家統括権、国境線、または漁業権の、最終的決定に関する連合国の政策の表明ではなく、竹島もこれに含まれるのですから、それをそのままに大韓民国が成立時に「国家統治権」の対象とすることはいかがでしょうか。

愚生は、その様な主張をしておりませんが。

>ちょっと表現が分かりにくかったでしょうか。私が「以南をそのままに」としたのは「竹島を含めて」という意味でした。竹島を含める領土確定の何らかの取り交わしが米軍政当局とあったのかは知りませんが、ないのであれば、本来「島根県隠岐郡五箇村」の一部である竹島の領土権は、サンフランシスコ条約で確定すると見ていいのではないでしょうか。

本来「竹島」を含むも含まないもありませんね。独立時における韓国の主権が暫定的なものであったとする証拠はありません。
一部分のみを恣意的に切り取るのでしたら、主権国家たる韓国の同意が必要でしょう。

>繰り返しますが、SCAPIN677は「この指令中のいかなる規定もポツダム宣言の第八条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈してはならない」というものであり、SCAPIN1033は「国家統括権、国境線、または漁業権の、最終的決定に関する連合国の政策の表明ではない」というもの。

韓国の主権に関しては、主権委譲完了を以て最終決定で差し支えないでしょう。
主権を委譲してないとでも仰りたいのでしょうか。

>大韓民国は、この国家統括権・国境線を扱うものではない取り決めをそのままに大韓民国の領土として竹島をも含めて「勝手に」強占しただけではないでしょうか。竹島の領有に関しては上記のようにサンフランシスコ条約を待って確定とすべきかと思います。

当初韓国も同条約に参加することを要求していたようですが、結果として参加していませんので、同条約の如何なる条文にも拘束される義務を負わないのは自明です。
無意味な議論です。

>筋違い

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2004/07/01 12:32 投稿番号: [5215 / 18519]
>別段の取り決めもなければ、独立時を以て領土も確定、暫定期間も消滅と解釈するのが妥当でしょう。それ以外に解釈のしようがありません。

それは韓半島以南および附属島嶼に関する部分のみ適用されるべきでしょう。「島根県隠岐郡五箇村」の一部である竹島は暫定的に行政権の停止された状態に過ぎないのであって、あらためてサンフランシスコ条約において確定すると見てよろしいのではないでしょうか。

>もう一方の当事者が、これを受け入れがたいのなら、このことで抗議なり申し立てなりをすれば良いのであって、イラクを拘束しない紙切れに等しい(イラクにとっての)第三者間で締結された条約を振りかざしても無意味でしょう。

1952年1月28日をもって李承晩ラインについて抗議を行っております。それまでのマッカーサーラインは竹島への行政権の停止までも含めて一時的な暫定措置として考えるべきでしょう。

また、SCAPIN1033は国家統括権、国境線、または漁業権の、最終的決定に関する連合国の政策の表明ではなく、竹島もこれに含まれるのですから、それをそのままに大韓民国が成立時に「国家統治権」の対象とすることはいかがでしょうか。

以下「筋違い2」より
>ならば「強占」に対して抗議なり申し立てなりの行動を取るのが筋でしょうね。
放置して黙認することによって解決するとは思いませんが。

上に同じ。李承晩ラインについて抗議しています。

>領土もなくてどこで主権を行使するんですか。
ちょっと無理筋だと思いますけど。
それとも主権委譲に際して、韓国と米軍政庁との間に領土は暫定的なものとする合意でもあるんですか。
なければ確定と解釈して差し支えないでしょう。

ちょっと表現が分かりにくかったでしょうか。私が「以南をそのままに」としたのは「竹島を含めて」という意味でした。竹島を含める領土確定の何らかの取り交わしが米軍政当局とあったのかは知りませんが、ないのであれば、本来「島根県隠岐郡五箇村」の一部である竹島の領土権は、サンフランシスコ条約で確定すると見ていいのではないでしょうか。

繰り返しますが、SCAPIN677は「この指令中のいかなる規定もポツダム宣言の第八条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈してはならない」というものであり、SCAPIN1033は「国家統括権、国境線、または漁業権の、最終的決定に関する連合国の政策の表明ではない」というもの。

大韓民国は、この国家統括権・国境線を扱うものではない取り決めをそのままに大韓民国の領土として竹島をも含めて「勝手に」強占しただけではないでしょうか。竹島の領有に関しては上記のようにサンフランシスコ条約を待って確定とすべきかと思います。

筋違い3

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/07/01 09:29 投稿番号: [5214 / 18519]
>ですから、以南をそのままに自国の領土であると「勝手に」判断した大韓民国が正当であるか、強占であるか、それはともかくとして、連合国側からの主権委譲において領土の確定がなかったのであれば、やはりもう一方の当事国との合意は必要でしょう。

領土もなくてどこで主権を行使するんですか。
ちょっと無理筋だと思いますけど。
それとも主権委譲に際して、韓国と米軍政庁との間に領土は暫定的なものとする合意でもあるんですか。
なければ確定と解釈して差し支えないでしょう。

筋違い2

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/07/01 09:14 投稿番号: [5213 / 18519]
>例えば、クウェートを領土を確定するものでないと明言しつつ暫定的な措置としてイラクに含めていたとする。そして、イラクが独立するとする。イラクは独立するとともにクウェートを占領してイラクの一部とする。その後、サウジアラビアがクウェートは暫定的にイラクに含まれたに過ぎないものであり、不当であるとする。

>さて、この場合、イラクの占領はイラクの独立の時点で領土が確定されているのであり、サウジアラビアが文句を言っているに過ぎないのでしょうか。連合国側との正式の交渉がない限り、「強占」とすべきものではないですか。あくまでたとえ話ですが。

ならば「強占」に対して抗議なり申し立てなりの行動を取るのが筋でしょうね。
放置して黙認することによって解決するとは思いませんが。

筋違い

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/07/01 08:42 投稿番号: [5212 / 18519]
>ですから「火事場泥棒」という言葉は必ずしも不当ではないと思いますよ。要するに強占した状態。米軍政がすべての以南の地域を完全に領土として委譲するとの合意の上であったのであれば分かりませんが、連合国側に「領土を最終的に決定するものでない」との見方があらかじめあった地域であり、それはもう一方の当事国の領土が確定するまで私は有効であると思いますよ。

いや「火事場泥棒」は単なる無知から来る無礼に過ぎませんね。
連合国側に「領土を最終的に決定するものでない」との見方があるにせよ、占領国を独立させてしまった後は一個の完全な主権を行使する自主独立国家ですよ。
連合国といえども勝手に主権を侵害することはできません。
別段の取り決めもなければ、独立時を以て領土も確定、暫定期間も消滅と解釈するのが妥当でしょう。それ以外に解釈のしようがありません。
もう一方の当事者が、これを受け入れがたいのなら、このことで抗議なり申し立てなりをすれば良いのであって、イラクを拘束しない紙切れに等しい(イラクにとっての)第三者間で締結された条約を振りかざしても無意味でしょう。
筋違いだと思いますね。

>その場合

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2004/07/01 07:55 投稿番号: [5211 / 18519]
>まして元々イラクの領土をA国が軍事占領したものとイラクが考えているならば、イラクがA国をおもんばかることは考えにくいですね。

ですから「火事場泥棒」という言葉は必ずしも不当ではないと思いますよ。要するに強占した状態。米軍政がすべての以南の地域を完全に領土として委譲するとの合意の上であったのであれば分かりませんが、連合国側に「領土を最終的に決定するものでない」との見方があらかじめあった地域であり、それはもう一方の当事国の領土が確定するまで私は有効であると思いますよ。

>例えば、かつてイラクが自国の領土だと主張したクウェートをアメリカがイラク政府に引き継いだとしたらどうなるでしょう。

例えば、クウェートを領土を確定するものでないと明言しつつ暫定的な措置としてイラクに含めていたとする。そして、イラクが独立するとする。イラクは独立するとともにクウェートを占領してイラクの一部とする。その後、サウジアラビアがクウェートは暫定的にイラクに含まれたに過ぎないものであり、不当であるとする。

さて、この場合、イラクの占領はイラクの独立の時点で領土が確定されているのであり、サウジアラビアが文句を言っているに過ぎないのでしょうか。連合国側との正式の交渉がない限り、「強占」とすべきものではないですか。あくまでたとえ話ですが。

>イラクを拘束しない連合国とA国との条約を根拠にしては、国際法上も外交儀礼上もイラクは応じる義理はありませんでしょうと思います。

ですから、以南をそのままに自国の領土であると「勝手に」判断した大韓民国が正当であるか、強占であるか、それはともかくとして、連合国側からの主権委譲において領土の確定がなかったのであれば、やはりもう一方の当事国との合意は必要でしょう。

連合国からの主権委譲において、マッカーサーラインに含まれる大韓民国側の地域は完全に大韓民国の領土となる、との合意は存在するのでしょうか。このあたりのことは私は全くの無知ですが。

その場合

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/07/01 00:04 投稿番号: [5210 / 18519]
>イラクの隣に同じく米軍統治を受けるA国があったとする。海岸沿いにB島がある。このB島をイラクの米軍が管理していたとする。このB島の管理は決して領土を確定するものではない。で、イラクが独立する。さて、ここでイラクはB島はイラクの領土であり、イラクの書類に行政単位としても入っていると主張して居座ったとする。

>さて、B島は、イラクの領土と確定したわけでしょうか。(まぁ、生々しい想像ができるかと「イラク」にして見ましたがたとえ話ですからどこでもかまいません)

先ず、そもそもB島をイラクに引き継いではいけませんね。
まして元々イラクの領土をA国が軍事占領したものとイラクが考えているならば、イラクがA国をおもんばかることは考えにくいですね。
例えば、かつてイラクが自国の領土だと主張したクウェートをアメリカがイラク政府に引き継いだとしたらどうなるでしょう。

>私は、領土の決定は、連合国の立場とその後のA国の領土確定に強く影響を受けるものであると思いますよ。こういう場合は普通、当事国同士が話し合い、そしてそれでだめなら国際司法裁判にゆだねればよろしいこと。

愚生も最終的には両国の合意の下で最終決着を図るのが望ましいと考えております。
しかし話し合いの際に、B国がイラクを拘束しない連合国とA国との条約を根拠にしては、国際法上も外交儀礼上もイラクは応じる義理はありませんでしょうと思います。
国際司法裁判所云々については、両国が国連に加盟した状態であるならば、国連憲章と不可分一体のものとして両国の合意の下に付託することを妨げるものはないと思います。

つまり

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2004/06/30 23:28 投稿番号: [5209 / 18519]
つまり、

①大韓民国の成立後も連合国の竹島への暫定的な措置がそのまま有効であり、正式にはサンフランシスコ条約において竹島の領土問題が確定するとする見方が正当であるか、(日本の立場はこんな感じでしょうか)

②米軍政期はともかく、大韓民国が成立して、竹島が韓国の領土に含まれると見るのが正当であるか。

私は、連合国の措置が有効であるように思いますけどね。まぁ、よく分かりませんが。単純にたとえ話をしましょうか。

イラクの隣に同じく米軍統治を受けるA国があったとする。海岸沿いにB島がある。このB島をイラクの米軍が管理していたとする。このB島の管理は決して領土を確定するものではない。で、イラクが独立する。さて、ここでイラクはB島はイラクの領土であり、イラクの書類に行政単位としても入っていると主張して居座ったとする。

さて、B島は、イラクの領土と確定したわけでしょうか。(まぁ、生々しい想像ができるかと「イラク」にして見ましたがたとえ話ですからどこでもかまいません)

私は、領土の決定は、連合国の立場とその後のA国の領土確定に強く影響を受けるものであると思いますよ。こういう場合は普通、当事国同士が話し合い、そしてそれでだめなら国際司法裁判にゆだねればよろしいこと。

簡単に

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/06/30 22:47 投稿番号: [5208 / 18519]
まあ国際法にはお詳しくないとのことですので、簡単に私見を記します。

現時点で愚生は、マッカーサーラインはこの問題には余り関係ないだろうとの心証を持っています。
これは連合国が一方的に日本を規制するためのもので、1948年8月以降は韓国の主権は米軍政庁にありませんから、それを根拠に韓国領とするのは少し合点がいきません。
ですから、領土を引き継ぎ主権を回復した後には米軍政庁の合意も承認も必要ないだろうと考えています。
SCAPIN677が暫定的なものであっても、韓国領土に関する暫定期間は、連合国から韓国への主権委譲を以て消滅したと考えるのが妥当だと思います。

犬が吠えてます!

投稿者: sugyonjp 投稿日時: 2004/06/30 22:20 投稿番号: [5207 / 18519]
負け犬だ   ほっとけ

バカ相手にすると、バカがうつる

倭犬は負け犬だ(大爆笑)

負け犬の遠吠え! 哀れ

投稿者: sugyonjp 投稿日時: 2004/06/30 22:07 投稿番号: [5206 / 18519]
ワンワン吠えろ   負け犬が   ハハハ

哀れな犬だ

>獨島問答Q88について

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2004/06/30 22:00 投稿番号: [5205 / 18519]
私は1905年までの竹島の歴史的な所属についてしか関心がなく、あとは国際法に任せればいいと思っている方で、この時代のことは全くの無知ですが、どうなんでしょうね。

>ここで重要なのは、日本政府は、竹島=独島を日本から切り離した SCAPIN 677号に始まるこれら一連の措置になんら異議の申し立てをいっさい行わなかったという事実です。

SCAPIN677は「この指令中のいかなる規定もポツダム宣言の第八条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈してはならない」というものであり、SCAPIN1033は「国家統括権、国境線、または漁業権の、最終的決定に関する連合国の政策の表明ではない」というもの。

まぁ、竹島の取り扱いは基本的には占領下での暫定措置とすべきでしょう。

これがそのまま領土権として大韓民国に1948年8月に引き継がれたと見るべきなのでしょうか。そして、日本政府がなんら異議の申し立てをしなかったと。

領土権を規定するものでなかったマッカーサーラインをもって、大韓民国はそのままに領土と「勝手に」思い込んだわけですが、南面道洞1番地を行政単位に含める処置は、具体的にどのような手続きを経て、また以南の統治者であった米軍政側と合意も経たものだったのでしょうか。

米国側の立場はというと、爆撃演習に関連して見てみると「韓国の領土」としては説明しにくい部分があるのではないでしょうか。1953年3月4日には竹島に対する韓国の領有権を承認した事実はないとの発表もしているようですね。

韓国が正当であるか、米国の措置に沿った日本側の理解が正当であるかは、国際司法裁判でも経ればよろしいのではないでしょうか。

まぁ、国際法は私の守備範囲外で、よく分かりませんが。

>火事場泥棒的に人のものをかすめとる卑しい根性のあらわれ」とみなすことは不当である。

これについて、火事場泥棒の印象を受けるのは、不当でも何でもないと思います。米軍政当局によって領土の決定のなかった竹島を、1948年に大韓民国の成立とともに、行政単位として地名を入れて、そして、後に李承晩ラインまでひくのですから。

は?

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/06/30 20:39 投稿番号: [5204 / 18519]
>アホなのか?

字が読めないんですか?

は?

投稿者: takigawamasuuji 投稿日時: 2004/06/30 20:33 投稿番号: [5203 / 18519]
話にならんだと?アホなのか?日本が竹島を自国領に入れた年代から考えて、当然、日本領が妥当だ!そのことを韓国政府はわかっているからこそ、国際法廷にでてこねんだろうが!寝惚けたこと抜かすな!

当事者能力について

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/06/30 20:32 投稿番号: [5202 / 18519]
1948年8月15日に完全に主権を回復した韓国の当事者能力を疑う方がおられるようなので、念のためここに一例を示そうと思います。

占領下の日本ですら、大韓民国を当事者とする協定を締結しています。
『大韓民国と占領下日本との貿易協定』(1950年4月1日発効)
Trade Agreement between the Republic of Korea and Occupied Japan
『大韓民国と占領下日本との貿易のための財政協定』(1950年4月1日発効)
Financial Agreement for Trade between the Republic of Korea and Occupied Japan

勿論、日本以外にもアメリカ合衆国や国際機関との協定などなど、当事者として主権を行使しておりますので、対日講和条約発効以前の大韓民国が完全な主権を有していたことに疑いの余地はありません。
このやうに、対日講和条約が存在しなくても韓国の主権にはなんら問題がありませんので、サンフランシスコ対日講和条約が大韓民国の主権を何ら毀損しえないことは自明であります。
またサンフランシスコ対日講和条約に限らず、韓国が同意しない一切の国際条約(二国間条約及び多国間条約)は韓国の主権に何ら影響しないことも明らかであります。

良く判りませんが

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/06/30 19:48 投稿番号: [5201 / 18519]
>AHOさんの見解では朝鮮半島はまだ日本の領土だと言うことですか?

併合条約は、遅くともSCAPIN677に始まり1948年8月15日の独立に至る一連の措置によって大韓民国の統治権は完全に回復したので無効になっていますが、何か?

要点も何も(苦笑)

投稿者: nobuo_shoudoshima 投稿日時: 2004/06/30 19:15 投稿番号: [5200 / 18519]
AHOさんの見解では朝鮮半島はまだ日本の領土だと言うことですか?

( ´H`)y-~~
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