竹島

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歴史にIFは禁物です

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/07/02 08:46 投稿番号: [5222 / 18519]
>韓国の憲法では韓半島と所属島嶼を領土とするとやや曖昧に定めているかと思います(当時の憲法は知りませんが)が、連合国の合意のなかった竹島を「所属島嶼」としようにも、法的にはそれに先立ってSCAPIN677/1033が有効であると考えます。つまり、大韓民国の竹島に対する領土権確定においても、サンフランシスコ条約を待つべきです。

もしSCAPINが韓国を拘束するなら、サンフランシスコ条約が韓国に遵守すべき義務を負わせるものであるならばと想像を逞しくされるのは貴方の自由ですが、事実として述べられるおつもりなら先ずSCAPINが韓国をも拘束することと対日講和条約が韓国に遵守すべき義務があることを実証して頂かなければなりません。

>同意もなにも、暫定的であるとの連合国側の立場をかんがみないで強占して国際司法裁判にも応じないのであれば、火事場泥棒と言われても仕方がないと申し上げているわけです。

ですから、単なる無知なのではないでしょうか。
独立後は連合国といえども韓国の同意なしに主権を侵害することはできません。
そして、当時の日本側の主張が何ら国際法に基づくものではない、いわば「ふざけた言い掛かり」なのですから、国際司法裁判所への付託に応じてやる必要は全くなかったと思います。

>当の米軍は1953年3月4日には竹島に対する韓国の領有権を承認した事実はないとの発表もしているようですが、結局最終決定であるとするのが大韓民国のみであったとすれば、強占と言われても仕方ないのではないでしょうか。

何故、その時点で米軍に承認して貰う必要があるのか不明ですね。
米軍政庁からの移管は1948年に完了しています。

>SCAPIN677/1033が有効である以上、竹島は暫定的に扱われたに過ぎないとすべきであり、従って、韓国も無関係ではないものと思います。参加は除外されましたが。

先に述べたとおり、SCAPINは占領下日本への指令ですから、韓国に適用されるものではないのです。
当たり前のことですから、その前提で発言して下さい。
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