竹島

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当事者能力について

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/06/30 20:32 投稿番号: [5202 / 18519]
1948年8月15日に完全に主権を回復した韓国の当事者能力を疑う方がおられるようなので、念のためここに一例を示そうと思います。

占領下の日本ですら、大韓民国を当事者とする協定を締結しています。
『大韓民国と占領下日本との貿易協定』(1950年4月1日発効)
Trade Agreement between the Republic of Korea and Occupied Japan
『大韓民国と占領下日本との貿易のための財政協定』(1950年4月1日発効)
Financial Agreement for Trade between the Republic of Korea and Occupied Japan

勿論、日本以外にもアメリカ合衆国や国際機関との協定などなど、当事者として主権を行使しておりますので、対日講和条約発効以前の大韓民国が完全な主権を有していたことに疑いの余地はありません。
このやうに、対日講和条約が存在しなくても韓国の主権にはなんら問題がありませんので、サンフランシスコ対日講和条約が大韓民国の主権を何ら毀損しえないことは自明であります。
またサンフランシスコ対日講和条約に限らず、韓国が同意しない一切の国際条約(二国間条約及び多国間条約)は韓国の主権に何ら影響しないことも明らかであります。
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