>筋違い
投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2004/07/01 12:32 投稿番号: [5215 / 18519]
>別段の取り決めもなければ、独立時を以て領土も確定、暫定期間も消滅と解釈するのが妥当でしょう。それ以外に解釈のしようがありません。
それは韓半島以南および附属島嶼に関する部分のみ適用されるべきでしょう。「島根県隠岐郡五箇村」の一部である竹島は暫定的に行政権の停止された状態に過ぎないのであって、あらためてサンフランシスコ条約において確定すると見てよろしいのではないでしょうか。
>もう一方の当事者が、これを受け入れがたいのなら、このことで抗議なり申し立てなりをすれば良いのであって、イラクを拘束しない紙切れに等しい(イラクにとっての)第三者間で締結された条約を振りかざしても無意味でしょう。
1952年1月28日をもって李承晩ラインについて抗議を行っております。それまでのマッカーサーラインは竹島への行政権の停止までも含めて一時的な暫定措置として考えるべきでしょう。
また、SCAPIN1033は国家統括権、国境線、または漁業権の、最終的決定に関する連合国の政策の表明ではなく、竹島もこれに含まれるのですから、それをそのままに大韓民国が成立時に「国家統治権」の対象とすることはいかがでしょうか。
以下「筋違い2」より
>ならば「強占」に対して抗議なり申し立てなりの行動を取るのが筋でしょうね。
放置して黙認することによって解決するとは思いませんが。
上に同じ。李承晩ラインについて抗議しています。
>領土もなくてどこで主権を行使するんですか。
ちょっと無理筋だと思いますけど。
それとも主権委譲に際して、韓国と米軍政庁との間に領土は暫定的なものとする合意でもあるんですか。
なければ確定と解釈して差し支えないでしょう。
ちょっと表現が分かりにくかったでしょうか。私が「以南をそのままに」としたのは「竹島を含めて」という意味でした。竹島を含める領土確定の何らかの取り交わしが米軍政当局とあったのかは知りませんが、ないのであれば、本来「島根県隠岐郡五箇村」の一部である竹島の領土権は、サンフランシスコ条約で確定すると見ていいのではないでしょうか。
繰り返しますが、SCAPIN677は「この指令中のいかなる規定もポツダム宣言の第八条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈してはならない」というものであり、SCAPIN1033は「国家統括権、国境線、または漁業権の、最終的決定に関する連合国の政策の表明ではない」というもの。
大韓民国は、この国家統括権・国境線を扱うものではない取り決めをそのままに大韓民国の領土として竹島をも含めて「勝手に」強占しただけではないでしょうか。竹島の領有に関しては上記のようにサンフランシスコ条約を待って確定とすべきかと思います。
それは韓半島以南および附属島嶼に関する部分のみ適用されるべきでしょう。「島根県隠岐郡五箇村」の一部である竹島は暫定的に行政権の停止された状態に過ぎないのであって、あらためてサンフランシスコ条約において確定すると見てよろしいのではないでしょうか。
>もう一方の当事者が、これを受け入れがたいのなら、このことで抗議なり申し立てなりをすれば良いのであって、イラクを拘束しない紙切れに等しい(イラクにとっての)第三者間で締結された条約を振りかざしても無意味でしょう。
1952年1月28日をもって李承晩ラインについて抗議を行っております。それまでのマッカーサーラインは竹島への行政権の停止までも含めて一時的な暫定措置として考えるべきでしょう。
また、SCAPIN1033は国家統括権、国境線、または漁業権の、最終的決定に関する連合国の政策の表明ではなく、竹島もこれに含まれるのですから、それをそのままに大韓民国が成立時に「国家統治権」の対象とすることはいかがでしょうか。
以下「筋違い2」より
>ならば「強占」に対して抗議なり申し立てなりの行動を取るのが筋でしょうね。
放置して黙認することによって解決するとは思いませんが。
上に同じ。李承晩ラインについて抗議しています。
>領土もなくてどこで主権を行使するんですか。
ちょっと無理筋だと思いますけど。
それとも主権委譲に際して、韓国と米軍政庁との間に領土は暫定的なものとする合意でもあるんですか。
なければ確定と解釈して差し支えないでしょう。
ちょっと表現が分かりにくかったでしょうか。私が「以南をそのままに」としたのは「竹島を含めて」という意味でした。竹島を含める領土確定の何らかの取り交わしが米軍政当局とあったのかは知りませんが、ないのであれば、本来「島根県隠岐郡五箇村」の一部である竹島の領土権は、サンフランシスコ条約で確定すると見ていいのではないでしょうか。
繰り返しますが、SCAPIN677は「この指令中のいかなる規定もポツダム宣言の第八条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈してはならない」というものであり、SCAPIN1033は「国家統括権、国境線、または漁業権の、最終的決定に関する連合国の政策の表明ではない」というもの。
大韓民国は、この国家統括権・国境線を扱うものではない取り決めをそのままに大韓民国の領土として竹島をも含めて「勝手に」強占しただけではないでしょうか。竹島の領有に関しては上記のようにサンフランシスコ条約を待って確定とすべきかと思います。
これは メッセージ 5212 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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