竹島

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>根本的

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2004/07/02 13:42 投稿番号: [5233 / 18519]
>暫定期間が適用されるとしても、それは米軍政庁には当てはまると云えるかもしれませんが、韓国には何ら適用できないませんね。

米軍政庁において適用されると言うことはそれを引き継いだ韓国の主権にも影響を及ぼすと言うことです。別段の取り交わしが米韓の間でなかったのであれば、SCAPIN677による暫定措置はそのまま有効でしょう。

実際にSCAPIN1033が撤廃されたのは1952年ではなかったですか。韓国の独立如何にかかわらずSCAPIN1033はそのときまで有効だったと言うことです。SCAPIN677も同様でしょう。

>事実として述べられるおつもりなら先ずSCAPINが韓国をも拘束することと対日講和条約が韓国に遵守すべき義務があることを実証して頂かなければなりません。

大韓民国は、基本的に米軍政庁の統治区域を引き継ぎましたが、そこにおいて竹島の領有権が明確に規定されていなかったとすれば、その所属は結局は不確定のまま。

ちなみに米軍政庁はたしか総督府の行政機関・区域をそのままに引き継いでいなかったでしょうか。とすれば、「島根県隠岐郡五箇村」の一部である竹島は、本質的に米軍政庁で扱う地域でもなく、SCAPIN677で日本の行政権が停止した状態であったということ。

竹島はカイロ宣言・ポツダム宣言において日本から除外されるべき暴力・貪欲によって得た島でもありません。(同じくSCAPIN677に言及のあった鬱陵島・済州島は当然韓国に属するべきですが)

竹島は、暫定的に日本の行政権が停止されただけの島であり、米軍もその所属を確定していなかったと言うこと。ですから、それを引き継ぐ大韓民国は「韓半島とその附属島嶼」として竹島の領有権を確定できず、それはサンフランシスコ条約にまで持ち越されると考えます。
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