竹島

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>であるならば

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2004/07/01 21:39 投稿番号: [5218 / 18519]
>韓国政府の管轄に移したのですから、当面の措置として分離して委任統治なり信託統治にしなければ整合しませんね。

別に分離することもないでしょう。韓国政府にとってSCAPIN677にある鬱稜島、竹島、済州島は、基本的に暫定的な地域であったとすべきではないでしょうか。そして、その所属はサンフランシスコ条約によって確定するということです。

>本来「竹島」を含むも含まないもありませんね。独立時における韓国の主権が暫定的なものであったとする証拠はありません。

韓国の憲法では韓半島と所属島嶼を領土とするとやや曖昧に定めているかと思います(当時の憲法は知りませんが)が、連合国の合意のなかった竹島を「所属島嶼」としようにも、法的にはそれに先立ってSCAPIN677/1033が有効であると考えます。つまり、大韓民国の竹島に対する領土権確定においても、サンフランシスコ条約を待つべきです。

>一部分のみを恣意的に切り取るのでしたら、主権国家たる韓国の同意が必要でしょう。

同意もなにも、暫定的であるとの連合国側の立場をかんがみないで強占して国際司法裁判にも応じないのであれば、火事場泥棒と言われても仕方がないと申し上げているわけです。

>韓国の主権に関しては、主権委譲完了を以て最終決定で差し支えないでしょう。

当の米軍は1953年3月4日には竹島に対する韓国の領有権を承認した事実はないとの発表もしているようですが、結局最終決定であるとするのが大韓民国のみであったとすれば、強占と言われても仕方ないのではないでしょうか。

このあたりは、あとは法的な判断に待つしかないですが、私は大韓民国のやり方に「火事場泥棒」との印象を受けることは必ずしも不当ではないと感じるのが正直なところです。

>当初韓国も同条約に参加することを要求していたようですが、結果として参加していませんので、同条約の如何なる条文にも拘束される義務を負わないのは自明です。

SCAPIN677/1033が有効である以上、竹島は暫定的に扱われたに過ぎないとすべきであり、従って、韓国も無関係ではないものと思います。参加は除外されましたが。
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